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135AC0000000011
明治三十五年法律第十一号
明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律)
監獄則第一条ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府県ノ負担ニ属スル部分ハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ
附 則
本法ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府県ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日