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0 138AC0000000053 明治三十八年法律第五十三号 鉄道抵当法 第一章 総則
第一条 本法ニ於テ会社ト称スルハ株式会社タル鉄道事業者ヲ謂フ
第二条 会社ハ抵当権ノ目的ト為ス為鉄道ノ全部又ハ一部ニ付鉄道財団ヲ設クルコトヲ得 鉄道財団ニ属スルモノハ同時ニ他ノ鉄道財団ニ属スルコトヲ得ス 鉄道財団ハ之ヲ一箇ノ物ト看做ス
第二条ノ二 鉄道財団ノ設定ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ 鉄道財団ハ左ノ場合ニ於テ消滅ス 抵当権ノ登録ガ全部抹消セラレタル後又ハ抵当権ガ第十三条ノ三第二項ノ規定ニ依リ消滅シタル後六箇月内ニ新ナル抵当権ノ設定ノ登録ヲ受ケザルトキ 第三十四条ノ二ノ規定ニ依ル登録ヲ為シタルトキ 第七十条ノ競売(第七十七条ノ二ニ於テ準用スル第七十条ノ規定ニ依ル滞納処分ニ因ル換価ヲ含ム)ニ付セラレタル場合ニ於テ抵当権ガ消滅シタルトキ
第三条 鉄道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ鉄道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス 鉄道線路、其ノ他ノ鉄道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械 工場、倉庫、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械 用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械 鉄道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械 前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権 車両及之ニ属スル器具機械 保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械
第四条 鉄道財団ハ所有権及抵当権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス 但シ滞納処分ニ依ル差押ノ目的ト為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ 鉄道財団ニ属スルモノハ所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的ト為スコトヲ得ス 鉄道財団ニ属スヘキモノニシテ所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的タルトキ又ハ鉄道財団ニ属スヘキ不動産ニシテ賃借権ノ目的タルトキハ会社ハ鉄道財団ヲ設クルコトヲ得ス 但シ不動産ニ関スル権利ニ付其ノ登記ナキトキ又ハ自動車ノ抵当権ニ付其ノ登録ナキトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五条及第六条 削除
第七条 鉄道財団設定ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書及鉄道財団目録ヲ差出スヘシ 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所
第八条 鉄道財団設定ノ認可ノ申請アリタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ鉄道財団ニ属スヘキモノニ関シ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者ハ一定ノ期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ 但シ其ノ期間ハ一箇月ヲ下ルコトヲ得ス 前項ノ公告アリタルトキハ会社ハ直ニ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ公告アリタル事項ヲ公告スベシ
第九条 鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタルトキハ鉄道財団ニ属スヘキモノハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
第十条 第八条第一項ノ公告アリタル後ハ鉄道財団設定ノ認可ノ申請カ却下セラレサル間及其ノ認可カ効力ヲ失ハサル間ハ鉄道財団ニ属スヘキ不動産ニ関スル権利ニ付競落ヲ許ス決定ヲ為スコトヲ得ス 前項ノ規定ハ動産ニ対スル競売ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十条ノ二 第八条第一項ニ依ル公告ヲ為シタル場合ニ於テ公告シタル期間内ニ権利ノ申出アリタルトキハ国土交通大臣ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ会社ニ通知スベシ 公告シタル期間満了後三週間内ニ権利ノ申出ノ取消アラザルトキ又ハ其ノ申出ノ理由ナキコトノ証明アラザルトキハ国土交通大臣ハ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ却下スベシ
第十一条 鉄道財団設定ノ認可アリタルトキハ其ノ鉄道ニ関スルモノニシテ第三条ニ掲ケタルモノハ当然鉄道財団ニ属ス其ノ鉄道財団設定後新ニ鉄道財団ノ所有者ニ属シタルモノ亦同シ 前項ニ掲ケタルモノニ関シ第四条第三項ノ権利アルトキハ不動産ニ関スルモノノ登記又ハ自動車ノ抵当権ノ登録ハ其ノ効力ヲ失ヒ動産ニ関スルモノ(自動車ノ抵当権ヲ除ク)ハ存セサルモノト看做シ差押、仮差押又ハ仮処分ハ其ノ効力ヲ失フ 但シ鉄道財団設定ノ認可カ効力ヲ失ヒタルトキハ此ノ限ニ在ラス 前項ノ場合ニ於テハ第四条第三項ノ権利ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者ハ鉄道財団ノ所有者ニ対シ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得
第十二条 鉄道財団ノ設定カ認可セラレサルトキ又ハ其ノ認可カ効力ヲ失ヒタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スヘシ
第十三条 鉄道財団設定ノ認可アリタル後六箇月内ニ抵当権設定ノ登録ノ申請ナキトキハ認可ハ其ノ効力ヲ失フ
第十三条ノ二 会社ハ鉄道ノ他ノ部分ニ付鉄道財団ヲ拡張スルコトヲ得
第十三条ノ三 会社ハ一箇ノ鉄道財団ヲ分割シテ数箇ノ鉄道財団ト為スコトヲ得 抵当権ノ目的タル甲鉄道財団ヲ分割シテ其ノ一部ヲ乙鉄道財団ト為シタルトキハ其ノ抵当権ハ乙鉄道財団ニ付消滅ス 前項ノ場合ニ於ケル鉄道財団ノ分割ハ抵当権者ガ乙鉄道財団ニ付抵当権ノ消滅ヲ承諾スルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第十三条ノ四 会社ハ数箇ノ鉄道財団ヲ合併シテ一箇ノ鉄道財団ト為スコトヲ得 但シ左ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ 合併セムトスル鉄道財団ニ付競売手続開始若ハ強制管理開始ノ決定又ハ滞納処分アリタルトキ 合併セムトスル数箇ノ鉄道財団ノ内二箇以上ノ鉄道財団ガ抵当権ノ目的タルトキ 合併セムトスル甲鉄道財団ヲ目的トスル抵当権ノ甲鉄道財団ニ於ケル順位ト同一ノ順位ヲ合併セムトスル乙鉄道財団ニ付有スル他ノ抵当権(甲鉄道財団ヲ目的トスル抵当権ト他ノ抵当権ガ合併セムトスル鉄道財団ノ内其ノ目的トスル鉄道財団ヲ共通ニスル場合ノ他ノ抵当権ヲ除ク)ガ存セザルトキハ前項第二号ノ規定ニ拘ラズ鉄道財団ヲ合併スルコトヲ得 鉄道財団ヲ合併シタルトキハ抵当権ハ合併後ノ鉄道財団ノ全部ニ及ブ
第十三条ノ五 鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
第十三条ノ六 鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請スルニハ拡張セムトスル鉄道ノ部分ニ関スルモノニシテ第三条ニ掲ゲタルモノノ目録ヲ差出スベシ 鉄道財団ノ拡張ニ関シテハ第四条第三項及第八条乃至第十二条ノ規定ヲ準用ス
第十三条ノ七 鉄道財団分割ノ認可ヲ申請スルニハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ明ニシ且分割後ノ鉄道財団毎ノ鉄道財団目録ヲ差出スベシ
第十四条 削除
第十五条 抵当権ノ得喪若ハ変更又ハ鉄道財団ノ所有権ノ移転ハ登録ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第十六条 数箇ノ債権ヲ担保スル為同一ノ鉄道財団ニ付抵当権ヲ設定シタルトキハ其ノ抵当権ノ順位ハ登録ノ前後ニ依ル 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十四条ノ規定ハ抵当権ノ順位ノ変更ニ付之ヲ準用ス
第十七条 抵当権者ハ鉄道財団ニ付他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁済ヲ受クルコトヲ得
第十八条 抵当権者ハ債権ノ全部ノ弁済ヲ受クル迄ハ鉄道財団ノ全部ニ付其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第十九条 抵当権ハ鉄道財団又ハ之ニ属スルモノノ譲渡、貸付、滅失又ハ毀損ニ因リテ会社カ受クヘキ金銭其ノ他ノ物ニ対シテモ之ヲ行フコトヲ得 但シ抵当権者ハ其ノ払渡又ハ引渡前ニ差押ヲ為スコトヲ要ス
第二十条 会社ハ鉄道財団ニ属スルモノヲ鉄道財団ヨリ分離セムトスルトキハ抵当権者ノ同意ヲ求ムベシ 会社ガ抵当権者ノ為競売手続開始又ハ強制管理開始ノ決定アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ズ
第二十一条 削除
第二十二条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項ノ許可(以下鉄道事業ノ許可ト称ス)ノ取消ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得 前項ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ鉄道事業ノ許可ノ取消ノ日ヨリ六箇月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ 鉄道事業ノ許可ハ前項ノ期間及抵当権実行ノ終了ニ至ル迄仍存続スルモノト看做ス
第二十三条 債権者カ同一ノ債権ノ担保トシテ数箇ノ鉄道財団ノ上ニ抵当権ヲ有スル場合ニ於テ同時ニ其ノ代価ヲ配当スヘキトキハ其ノ各鉄道財団ノ価額ニ準シテ其ノ債権ノ負担ヲ分ツ 或鉄道財団ノ代価ノミヲ配当スヘキトキハ抵当権者ハ其ノ代価ニ付債権ノ全部ノ弁済ヲ受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ次ノ順位ニ在ル抵当権者ハ前項ノ規定ニ従ヒ右ノ抵当権者カ他ノ鉄道財団ニ付弁済ヲ受クヘキ金額ニ満ツル迄之ニ代位シテ抵当権ヲ行フコトヲ得
第二十四条 前条ノ規定ニ従ヒ代位ニ因リテ抵当権ヲ行フ者ハ其ノ抵当権ノ登録ニ其ノ代位ヲ附記スルコトヲ得
第二十五条 抵当権者ハ鉄道財団ノ代価ヲ以テ弁済ヲ受ケサル債権ノ部分ニ付テノミ他ノ財産ヲ以テ弁済ヲ受クルコトヲ得 前項ノ規定ハ鉄道財団ノ代価ニ先チテ他ノ財産ノ代価ヲ配当スヘキ場合ニハ之ヲ適用セス 但シ他ノ債権者ハ抵当権者ヲシテ前項ノ規定ニ従ヒ弁済ヲ受ケシムルカ為之ニ配当スヘキ金額ノ供託ヲ請求スルコトヲ得
第二十五条ノ二 一定ノ範囲ニ属スル不特定ノ債権ヲ極度額ノ限度ニ於テ担保スル為設定セラレタル抵当権(以下根抵当権ト称ス)ニ付テハ民法第三百九十八条の二第二項及第三項並ニ第三百九十八条の三乃至第三百九十八条の二十二ノ規定ヲ準用ス
第二十六条 株式会社ニ非サル鉄道事業者ノ鉄道ノ抵当ニ関シテハ別ニ定ムル所ニ依ル
第二十六条ノ二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テハ当該軌道事業ヲ営ム者ノ軌道ニ付明治四十二年法律第二十八号ノ規定ニ依リテ為シタル処分、手続、登録其ノ他ノ行為ハ鉄道抵当法中之ニ相当スル規定ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス 前項ノ場合ニ於ケル登録ニ関シ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第二章 登録
第二十七条 鉄道財団ニ関スル登録ヲ為ス為国土交通省ニ鉄道抵当原簿ヲ備フ 鉄道抵当原簿ハ一箇ノ鉄道財団ニ付一用紙ヲ設ク
第二十八条 登録ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外当事者ノ申請又ハ官庁若ハ公署ノ嘱託ニ因リテ之ヲ為ス
第二十八条ノ二 国土交通大臣ハ鉄道財団ノ設定ヲ認可シタルトキハ鉄道財団設定ノ登録ヲ為スベシ 鉄道財団設定ノ登録ハ鉄道抵当原簿ニ左ノ事項ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示 鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所 登録ノ年月日
第二十八条ノ三 国土交通大臣ハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ヲ認可シタルトキハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ノ登録ヲ為スベシ 拡張ノ登録ハ鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且拡張ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス 甲鉄道財団ヲ分割シテ其ノ一部ヲ乙鉄道財団ト為ス場合ニ於テハ分割ノ登録ハ甲鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且分割ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載シ並乙鉄道財団ニ付鉄道抵当原簿ニ前条第二項各号ニ掲ゲタル事項及分割ニ因リテ登録スル旨ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス 甲鉄道財団ト乙鉄道財団トヲ合併スル場合ニ於テハ合併ノ登録ハ甲鉄道財団(合併セムトスル鉄道財団ノ内抵当権ノ目的タルモノアルトキハ設定セラレタル抵当権ノ数ノ最モ多キモノ)ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且合併ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載シ並乙鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ関スル表示ヲ朱抹シ且其ノ事由及年月日ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス
第二十九条 抵当権設定ノ登録申請書ニハ抵当証書ヲ添附スベシ 但シ担保付社債ヲ発行スル場合ニ在リテハ信託証書ヲ以テ抵当証書ニ代フ 抵当証書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 但シ根抵当権ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所 抵当権ノ順位 債権額及償還ノ方法並期限 利率及利息支払ノ方法並期限
第三十条 抵当権設定ノ登録ハ鉄道抵当原簿ニ左ノ事項ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス 抵当権者及債務者ノ名称及住所 前条第二項第三号乃至第五号又ハ同項第三号及同項但書ニ掲ゲタル事項 前号ニ掲ゲタルモノノ外抵当証書又ハ信託証書ニ記載シタル事項ニシテ抵当権ニ関スルモノ 抵当権設定ノ年月日 登録ノ年月日
第三十条ノ二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)ニ依リ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於ケル抵当権設定ノ登録ハ鉄道抵当原簿ニ次ノ事項ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス 前条第一号、第四号及第五号ニ掲ゲタル事項 抵当権ノ順位 担保付社債ノ総額 担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨ノ表示 担保付社債ノ利率ノ最高限度 担保付社債信託法第六十三条ノ規定ハ前項ニ規定スル担保付社債ノ各回ノ発行アリタル場合ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス
第三十一条 登録シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其ノ事項消滅シタルトキハ当事者ハ遅滞ナク変更又ハ消滅ノ登録ヲ申請スヘシ 前項ノ申請書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ之ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ 変更又ハ消滅カ国土交通大臣ノ命令又ハ認可ニ因リテ生シタル場合ニ於テハ前項ノ証明書ハ之ヲ添附スルコトヲ要セス
第三十二条 同一ノ債権ノ担保トシテ数箇ノ鉄道財団ノ上ニ抵当権ヲ設定シタル場合ニ於テハ其ノ各鉄道財団ノ用紙ニ他ノ鉄道財団ヲ表示シ之ト共ニ抵当権ノ目的タル旨ヲ記載スヘシ 他ノ鉄道財団ニ関スル変更又ハ消滅ノ登録カ前項ノ記載ヲ変更スルコトヲ要スルニ至リタルトキハ其ノ記載ニ変更ヲ附記シ他ノ鉄道財団ニ関スル消滅ノ登録カ前項ノ記載ヲ要セサルニ至リタルトキハ其ノ記載ヲ抹消スヘシ
第三十三条 鉄道抵当原簿ニ鉄道財団設定ノ登録ヲ為シタルトキハ鉄道財団目録ニ為シタル記載ハ登録ト同一ノ効力ヲ生ス 前項ノ規定ハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ノ登録ヲ為シタルトキニ之ヲ準用ス
第三十四条 鉄道財団目録ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其ノ事項消滅シタルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ届出ヘシ 前項ノ届書ハ鉄道財団目録ニ編綴スルニ依リテ前条ノ効力ヲ生ス
第三十四条ノ二 鉄道財団ニ付抵当権ノ登録ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第十三条ノ三第二項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ会社ハ鉄道財団消滅ノ登録ヲ申請スルコトヲ得
第三十五条 鉄道財団設定ノ認可ガ効力ヲ失ヒタルトキ又ハ鉄道財団ガ消滅シタルトキハ国土交通大臣ハ鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖スベシ第二十八条ノ三第四項ノ規定ニ依リ鉄道財団ニ関スル表示ヲ朱抹シタル用紙ニ付亦同ジ
第三十六条 左ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ 但シ第二号ノ場合ニ於テハ新ナル管轄登記所ニノミ通知スベシ 鉄道財団設定ノ登録ヲ為シタルトキ 不動産ニ関スル権利カ新ニ鉄道財団ニ属シタルトキ 鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキ(前条後段ノ場合ヲ除ク) 前項第一号又ハ第三号ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ直ニ官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スヘシ
第三十七条 登記官カ前条第一項第一号又ハ第二号ノ通知ヲ受ケタルトキハ同項第三号ノ通知ヲ受クル迄ハ鉄道財団ノ所有者ニ属スルモノニ付所有権以外ノ物権、賃借権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ登記ヲ為スコトヲ得ス 但シ所有権以外ノ物権、賃借権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ目的タルモノカ国土交通大臣ノ証明情報ニ依リ鉄道財団ニ属セサルコト明白ナルトキハ此ノ限ニ在ラス 国土交通大臣ハ鉄道財団ニ属スル道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノニ付所有権以外ノ物権又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ
第三十八条 何人ト雖鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ノ閲覧ヲ請求シ又ハ手数料ヲ納付シテ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 何人ト雖国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
第三十八条ノ二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及第三章ノ規定ハ登録ニ関スル処分ニ付テハ之ヲ適用セズ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)ノ規定ハ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ニ付テハ之ヲ適用セズ 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節ノ規定ハ鉄道抵当原簿及鉄道財団目録ニ記録セラレタル保有個人情報(同法第六十条第一項ニ規定スル保有個人情報ヲ謂フ)ニ付テハ之ヲ適用セズ
第三十九条 鉄道抵当原簿ノ調製、鉄道財団目録ノ様式其ノ他登録ニ関スル細則ハ国土交通大臣之ヲ定ム
第三章 強制競売及強制管理
第四十条 鉄道財団ニ対スル抵当権ノ強制執行ハ強制競売又ハ強制管理ニ依リテ之ヲ為ス 抵当権者ハ自己ノ選択ニ依リ前項ニ掲ケタル一箇ノ方法ヲ以テ又ハ二箇ノ方法ヲ併セテ強制執行ヲ為スコトヲ得
第四十一条 公証人ノ作成シタル公正証書ニ依ル抵当証書又ハ信託証書及之ニ記載シタル事項ヲ変更スル契約証書ハ強制執行ニ関シテハ民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号ニ規定スル執行証書ト看做ス
第四十二条 強制執行ハ鉄道財団ノ所有者タル会社ノ本店所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄ニ専属ス
第四十三条 強制競売ノ申立ハ書面ヲ以テ之ヲ為スヘシ 申立書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ其ノ代理人之ニ署名捺印スヘシ 但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得 債務者タル会社及鉄道財団ノ所有者タル会社ノ商号及其ノ本店ノ所在地 競売ニ付スヘキ鉄道財団ノ表示 競売ノ原因タル事由 年月日 裁判所 申立書ニハ執行文ヲ付シタル債務名義ノ正本ノ外鉄道抵当原簿ノ謄本ヲ添附スヘシ 但シ強制管理ノ開始アリタル場合ニ於テハ鉄道抵当原簿ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要セス
第四十四条 強制競売ノ申立ハ競落期日迄ハ競買人ノ同意アル場合ニ限リ之ヲ取下クルコトヲ得
第四十五条 競売手続ノ開始ハ決定ヲ以テ之ヲ為ス 開始決定ニハ申立人ノ名称、住所及第四十三条第二項第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項ヲ記載シ決定ヲ為シタル裁判官之ニ署名捺印スヘシ 但シ署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第四十六条 裁判所カ競売手続開始ノ決定ヲ為シタルトキハ直ニ鉄道抵当原簿ニ競売申立ノ登録ヲ為スヘキ旨ヲ国土交通大臣ニ嘱託スヘシ 国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ直ニ登録ヲ為シ其ノ旨ヲ裁判所ニ通知スヘシ
第四十七条 裁判所カ競売手続開始ノ決定ヲ為シタルトキハ官報ヲ以テ租税其ノ他ノ公課ヲ主管スル官庁及公署ニ対シ一定ノ期間内ニ鉄道財団ノ所有者ニ対スル権利ノ有無及其ノ限度ヲ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ
第四十八条 裁判所ハ国土交通大臣ノ意見ヲ聴キ鑑定人ヲ選定シ競売ニ付スヘキ鉄道財団ヲ評価セシメ其ノ評価額ヲ以テ最低競売価額ト為スヘシ
第四十九条 裁判所ハ競売期日ヲ定メ官報ヲ以テ之ヲ公告スヘシ 前項ノ公告ニハ左ノ事項ヲ掲載スベシ 競売ニ付スヘキ鉄道財団ノ表示 競売期日ノ場所、日時及入札締切ノ時 最低競売価額 競落期日ノ場所及日時 執行記録ヲ閲覧シ得ヘキ場所
第五十条 削除
第五十一条 鉄道事業ヲ営ム者ニ非スシテ競売ニ加入スル者ハ競買ノ申込ト共ニ保証トシテ最低競売価額百分ノ五ニ相当スル金額ヲ現金又ハ有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項ニ規定スル振替債ニシテ国土交通省令ノ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ供託スヘシ 前項ノ規定ハ競買人ニシテ抵当権者カ之ニ加ハルモノニ付テハ其ノ債権額カ最低競売価額ノ百分ノ五以上ニ相当スル場合ニ限リ之ヲ適用セス
第五十二条 競売ハ入札ノ方法ヲ以テ之ヲ行フ
第五十三条 裁判所ハ競買人ノ面前ニ於テ入札ヲ開封スヘシ 競落ト為ルヘキ同価額ノ入札二箇以上アルトキハ裁判所ハ同価額ノ競買人ヲシテ直ニ再度ノ入札ヲ為サシムヘシ 再度ノ入札ヲ為スモ仍同価額ノ入札アルトキハ裁判所ハ直ニ抽籤ヲ以テ最高価競買人ヲ定ムヘシ
第五十四条 削除
第五十五条 競売期日ニ於テ入札ナキトキ、許スヘキ入札ナキトキ又ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ更ニ競売期日ヲ定ムヘシ 前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ鑑定人ノ意見ヲ聴キ最低競売価額ヲ低減スルコトヲ得
第五十六条 入札ハ之ヲ変更シ又ハ取消スコトヲ得ス 入札ハ其ノ入札ヲ為シタル競買人以外ノ者ニ競落ヲ許ス決定カ確定シタルトキ、競落ヲ許ササル決定カ確定シタルトキ又ハ競落ヲ為サスシテ競売手続ヲ終了シタルトキハ其ノ効力ヲ失フ
第五十七条 裁判所ハ最高価競買人ノ名称及其ノ競買価額ヲ表示シ競売ノ終局ヲ告知スヘシ
第五十八条 裁判所ハ競売ニ関スル調書ヲ作成シ左ノ事項ヲ記載スヘシ 競売ニ付セラレタル鉄道財団ノ表示 競売申立人ノ表示 入札及開札ノ日時 総テノ競買価額及競買人ノ名称、住所又ハ入札ナキコト、許スヘキ入札ナキコト若ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキコト並第五十三条第二項又ハ第三項ノ手続ヲ為シタルコト 競売ノ終局ヲ告知シタル日時並最高価競買人ノ名称及其ノ競買価額
第五十九条 裁判所ハ競落期日ニ出頭シタル債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者及競買人ニ競落ノ許可ニ付陳述ヲ為サシムヘシ
第六十条 強制競売申立ノ取下若ハ強制執行ノ取消アリタル場合又ハ第四十八条乃至第五十三条若ハ第五十七条ノ規定ニ違反シテ競売ヲ為シタル場合ニ限リ債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者又ハ競買人ハ競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
第六十一条 裁判所ハ異議ノ申立ヲ正当トスル場合ニ於テ更ニ競売ヲ許スヘキトキハ職権ヲ以テ競売期日ヲ定ムヘシ 前項ニ依リ競売期日ヲ定ムル場合ノ外競落ノ許否ハ決定ヲ以テ之ヲ言渡スヘシ
第六十二条 競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為シタル者ハ第六十条ニ掲ケタル理由アル場合ニ限リ競落ヲ許ス決定ニ対シ即時抗告ヲ為スコトヲ得 競落期日ニ出頭シ競落ノ許可ニ付異議ノ申立ヲ為ササル者ハ競落ヲ許ササル理由ナキ場合ニ限リ競落ヲ許ササル決定ニ対シ即時抗告ヲ為スコトヲ得 抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第六十三条 裁判所ハ競落ニ関スル調書ヲ作成スヘシ
第六十四条 競落ヲ許ス決定カ確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ決定ノ謄本ヲ国土交通大臣ニ送付スヘシ
第六十五条 競落代金ハ競落ヲ許ス決定カ確定シタル日又ハ第七十三条ノ許可ヲ受クルコトヲ要スル者ニ在リテハ其ノ許可ヲ受ケタル日ヨリ一週間以内ニ之ヲ裁判所ニ支払フヘシ 但シ債権者カ競落人タル場合ニ於テハ自己カ競落代金中ヨリ受取ルヘキ金額ヲ控除シ其ノ残額ノミヲ支払フヲ以テ足ル
第六十六条 競落代金ノ支払アリタルトキハ競売ニ付セラレタル鉄道財団ニ関スル権利ハ競落人ニ、競落人カ会社ノ発起人ナルトキハ其ノ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社ニ移転ス 抵当権ハ前項ニ依リ鉄道財団ニ関スル権利カ移転シタルトキニ消滅ス
第六十七条 第七十三条ノ許可ヲ受ケサルトキ、第七十三条ノ期間内ニ許可ノ申請ナキトキ又ハ第六十五条ノ期間内ニ競落代金ノ支払ナキトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ競落ヲ許ス決定ヲ取消シ更ニ競売期日ヲ定ムヘシ 前項ニ依リ競落ヲ許ス決定カ取消サレタルトキハ許可ハ取消サレタルモノトス 競落人ハ新競売ニ加入スルコトヲ得ス且新競売ニ於ケル競落代金カ最初ノ競落代金ヨリ少ナキトキハ其ノ不足額及手続ノ費用ヲ賠償スヘシ
第六十八条 裁判所ハ競落代金ノ中ヨリ競売ノ費用ヲ控除シ其ノ残額ハ国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)其ノ他ノ法律ニ規定スル租税及公課ノ優先権ニ関スル規定並ニ抵当権ノ順位ニ従ヒ之ヲ租税、公課及其ノ抵当権ニ依リ担保サルル債権ニ配当シ仍残余アルトキハ之ヲ鉄道財団ノ所有者ニ交付スベシ 前項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ通知シ競売申立ノ登録ノ抹消ヲ嘱託スヘシ 国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ左ノ手続ヲ為スヘシ 第四十六条第二項ニ依リテ為シタル登録及抵当権ノ登録ヲ抹消スルコト 競落ヲ許ス決定アリタルコトヲ管轄登記所ニ通知シ競落人又ハ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社カ取得シタル不動産ニ関スル権利ノ登記及第十一条第二項ニ依リ効力ヲ失ヒタル登記ノ抹消ヲ嘱託スルコト 競落人又ハ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社ガ取得シタル自動車ニ関スル権利ノ登録及第十一条第二項ニ依リ効力ヲ失ヒタル登録ノ抹消ヲ為スコト
第六十九条 競落ヲ為サスシテ競売手続ヲ終了シタルトキハ裁判所ハ其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ通知シ競売申立ノ登録ノ抹消ヲ嘱託スヘシ 国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ第四十六条第二項ニ依リテ為シタル登録ヲ抹消スヘシ
第七十条 裁判所ハ二回以上競売期日ヲ開始シタルモ入札ナキトキ、許スヘキ入札ナキトキ又ハ最低競売価額ニ達スル入札ナキトキハ抵当権者ノ同意アル場合ニ限リ競売ニ付シタル鉄道財団ヲ箇箇ノモノトシテ競売ニ付スルコトヲ得 前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ抵当権者ノ意見ヲ聴キ鉄道財団ニ属スルモノヲ分割シテ競売ニ付スルコトヲ得
第七十一条 前条ノ競売ニ関シテハ第四十八条、第四十九条、第五十二条乃至第六十六条、第六十七条第一項、第三項、第六十八条及第六十九条ノ規定ヲ準用ス 競買人ハ競買ノ申込ト共ニ保証トシテ最低競売価額百分ノ五ニ相当スル金額ヲ現金又ハ有価証券ヲ以テ供託スヘシ
第七十二条 削除
第七十三条 競落人ハ競落ヲ許ス決定カ確定シタル日ヨリ三箇月内ニ許可ヲ申請スヘシ
第七十四条 競落人カ会社ノ発起人ナルトキハ前条ノ許可ノ申請ニハ定款及会社ノ設立登記謄本ヲ添附スヘシ
第七十五条 削除
第七十六条 国土交通大臣ハ第七十三条及第七十四条ノ規定ニ依ル申請アリタルトキハ許可スヘシ
第七十七条 第七十三条ノ許可ハ競落人又ハ競落人ニ依リテ設立セラレタル会社カ競落代金ヲ支払ヒタルトキニ其ノ効力ヲ生ス 第七十三条ノ許可カ効力ヲ生シタルトキハ競落人又ハ競落人ニ依リテ設立セラレタル会社ハ鉄道事業ノ許可ニ属スル権利及義務ヲ承継ス
第七十七条ノ二 鉄道財団ニ係ル滞納処分ニ関シテハ第六十五条本文、第六十六条、第六十七条第一項、第二項、第六十八条、第七十条、第七十一条第一項(第六十五条本文、第六十六条、第六十七条第一項及第六十八条ニ係ル部分ニ限ル)、第七十三条、第七十四条、第七十六条及前条ノ規定ヲ準用ス
第七十八条 強制管理ニ付テハ第四十三条、第四十五条乃至第四十七条ノ規定ヲ準用ス
第七十九条 強制管理開始ノ決定確定シタルトキハ裁判所ハ其ノ決定ノ謄本ヲ国土交通大臣ニ送付スヘシ
第八十条 前条決定ノ謄本ノ送付アリタルトキハ国土交通大臣ハ一人又ハ数人ノ管理人ヲ選任スヘシ 但シ強制管理ノ申立人ハ適当ノ人ヲ推薦スルコトヲ得 商事会社ハ管理人タルコトヲ得
第八十一条 国土交通大臣ハ管理人ヲ監督シ、管理方法ニ付指揮ヲ為シ且管理人ニ与フヘキ報酬ノ額ヲ定ムヘシ 国土交通大臣ハ前項ニ掲ケタル事項ニ付債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者及鑑定人ノ意見ヲ聴クコトヲ得 国土交通大臣ハ管理人ニ担保ヲ供スヘキコトヲ命シ又ハ之ヲ解任スルコトヲ得
第八十二条 国土交通大臣カ管理人ヲ任免シタルトキハ其ノ旨ヲ債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者及裁判所ニ通知スヘシ
第八十三条 鉄道財団ノ所有者カ管理人選任ノ通知ヲ受ケタルトキハ直ニ鉄道財団ヲ管理人ニ引渡スヘシ 管理人ハ鉄道財団ノ所有者ニ対シ管理ニ必要ナル書類其ノ他ノ物ノ引渡ヲ求ムルコトヲ得 鉄道財団ノ所有者カ前二項ノ引渡ヲ為ササルトキハ裁判所ハ管理人ノ申立ニ因リ執行官ヲシテ其ノ引渡ヲ為サシムヘシ
第八十四条 強制管理ノ申立人ハ管理人ノ請求ニ因リ管理ノ費用ヲ立替支弁スヘシ
第八十五条 管理人ハ鉄道財団ノ管理及収益ニ付必要ナル裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為スヘシ
第八十六条 鉄道財団ノ管理ニ付官庁ニ対スル取締役及執行役ノ責任ハ管理人之ヲ負フ
第八十七条 管理人ハ毎事業年度ノ終ニ於テ鉄道財団ノ収入ヨリ順次ニ管理ノ費用、管理人ノ報酬及租税其ノ他ノ公課ヲ控除シ其ノ残額ヲ抵当権者ニ交付スヘシ
第八十八条 管理人ハ毎事業年度及其ノ業務施行ノ終了後債務者、鉄道財団ノ所有者、抵当権者、国土交通大臣及裁判所ニ計算書ヲ差出スベシ 債務者、鉄道財団ノ所有者及抵当権者ハ計算書ノ送付アリタル日ヨリ一週間内ニ裁判所ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得 前項ノ期間内ニ異議ノ申立ヲ為サザリシ者ハ計算ヲ承認シタルモノト看做ス 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ管理人ヲ審訊シ且国土交通大臣ノ意見ヲ聴キタル後之ヲ裁判スベシ
第八十九条 管理人ハ前条第二項ノ期間ヲ過キ又ハ前条第四項ノ裁判ヲ経タル後ニ非サレハ抵当権者ニ対シ配当額ノ交付ヲ為スコトヲ得ス 管理人カ配当額ノ交付ヲ為シタルトキハ抵当権者ノ名称及配当額ヲ国土交通大臣及裁判所ニ通知スヘシ
第九十条 強制管理ノ取消ハ裁判所ノ決定ヲ以テ之ヲ為ス 強制管理ノ申立ヲ為シタル抵当権者カ弁済ヲ受ケタルトキハ裁判所ハ強制管理ノ取消ヲ命スヘシ 強制管理ノ申立人カ管理費用ノ立替支弁ヲ為ササルトキハ裁判所ハ管理人ノ申立ニ因リ強制管理ノ取消ヲ命スルコトヲ得
第九十一条 前条第二項ノ場合ニ関シテハ第六十八条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス 前項ノ場合ヲ除クノ外強制管理ノ取消ニ関シテハ第六十九条ノ規定ヲ準用ス
第四章 罰則
第九十二条 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役又ハ管理人ヲ十万円以下ノ過料ニ処ス 第八条第二項ノ公告ヲ為サザルトキ 第九条ノ規定ニ違反シタルトキ 第二十条ノ同意ヲ得ズシテ鉄道財団ニ属スルモノヲ鉄道財団ヨリ分離シタルトキ 登録ニ関シ不正ノ申請ヲ為シタルトキ、第三十条ノ二第二項ノ登録ヲ為スコトヲ怠リタルトキ又ハ第三十一条ノ登録ノ申請ヲ為ササルトキ 鉄道財団目録ニ不正ノ記載ヲ為シタルトキ、第三十四条ノ届出ヲ為ササルトキ又ハ不正ノ届出ヲ為シタルトキ 管理方法ニ付国土交通大臣ノ命令ニ違反シタルトキ 第八十八条ノ計算書ヲ差出ササルトキ又ハ不正ノ計算書ヲ差出シタルトキ 配当額ノ交付ヲ為ササルトキ又ハ第八十七条若ハ第八十九条第一項ノ規定ニ違反シテ配当額ノ交付ヲ為シタルトキ 第八十九条第二項ノ通知ヲ為ササルトキ
附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 第二十六条ノ三ノ規定ハ本法施行前軌道ヲ地方鉄道ニ変更シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス 附 則 この法律は、法施行の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 (経過規定) この法律による改正後の鉄道抵当法(以下「新法」という。)第八条第四項及び第十条ノ二の規定は、この法律の施行前に抵当権の設定認可の申請又はこの法律による改正前の鉄道抵当法(以下「旧法」という。)第八条第二項の規定による申請があつた場合については、適用しない。 この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定による催告又は旧法第二十一条第一項の規定による催告の命令があつた場合については、この法律の施行後も、なお旧法第二十条又は第二十一条の規定を適用する。 この法律の施行の際現に未登録の第一順位の抵当権が存する場合には、監督官庁は、ただちに鉄道財団成立の登録をしなければならない。 旧法第三十条第一項第二号に掲げる事項の登録は、その効力を失う。 この法律の施行前に抵当権の消滅によりすでに消滅した鉄道財団の用紙の閉鎖については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第二項から前項までの規定は、軌道財団及び運河財団について、前三項の規定は、自動車交通事業財団について準用する。 附 則 (施行期日) この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。 ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(新法の適用の制限) 第三条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。 前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。 ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
(極度額についての定めの変更) 第四条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。 この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割) 第五条 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。 この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
(元本の確定すべき期日に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。 ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
(弁済による代位に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
(旧根抵当権の処分に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離) 第九条 同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。 ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。 前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
(元本の確定の時期に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置) 第十一条 極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 前条の規定による鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条から附則第十一条までの規定の例による。
附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。 第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団成立の登録は、新鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。 第一条の規定の施行の際現に旧鉄道抵当法第五条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧鉄道抵当法第七条第三項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、第一条の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。 この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。 前各項並びに附則第五条及び第六条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 二及び三 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条並びに」を「第八十五条から第八十六条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「及び第三項から第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定及び同法第百三条第六項の改正規定並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日 附 則 (施行期日) この法律は、官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日から施行する。