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明治三十九年勅令第百三十七号
明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)
国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。