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0 142M10000001006 明治四十二年閣令第六号 軌道抵当取扱規則 軌道抵当取扱規則左ノ通定ム
第一条 軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第三十七号)ヲ準用ス
第二条 軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第三条 削除
第四条 抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第五条乃至第七条 削除
第八条 競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第九条 管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
附 則 本令ハ明治四十二年法律第二十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。