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305M10001800000
昭和五年逓信省・鉄道省令
鉄道船舶通シ運送規則
鉄道船舶通シ運送規則左ノ通定ム
第一条
鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶ニ依ル運送ニシテ鉄道営業法ノ適用ヲ受クヘキモノニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ船舶ニ依ル運送ノ区間及其ノ運送業者ハ別表ノ通トス
第二条
要償額ノ表示料ハ左ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ズ
運送スベキ区間百五十海里未満ノ場合
同上百五十海里以上ノ場合
一
託送手荷物(第二号及第三号ニ該当スルモノヲ含ム)
表示額金千円迄毎ニ
金一円
金二円
二
高価品
同
金一円
金二円
三
動物
同
金三円
金五円
四
其ノ他ノ貨物
同
金五十銭
金一円
船舶運送業者ハ前項ノ規定ニ依ル表示料ヲ託送手荷物又ハ運送品ノ受託箇所ニ掲示スベシ
第三条
要償額ノ表示ナキ託送手荷物、高価品又ハ動物ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付船舶運送業者ガ賠償ノ責ニ任ズベキ場合ニ於テ支払フベキ金額ハ船舶運送業者ニ悪意又ハ重大ナル過失アル場合ヲ除クノ外左ノ額ヲ超ユルコトヲ要セズ
一
託送手荷物(第二号及第三号ニ該当スルモノヲ含ム)
一個ニ付
金十万円
但シ旅客一人ニ付金十六万円ヲ最高額トス
二
高価品一瓩(容器荷造ヲ含ム)迄毎ニ
金四万円
但シ一口金四百万円ヲ最高額トス
三
動物
牛
一頭ニ付
金二十五万円
子牛
同
金十万円
馬
同
金十五万円
豚
同
金二万五千円
犬
同
金三万円
其ノ他ノ獣類
同
金二万円
其ノ他ノ動物
一瓩(容器荷造ヲ含ム)迄毎ニ
金二千円
但シ一口金二十万円ヲ最高額トス
第四条
引渡期間ハ左ノ各号ノ期間ヲ合算シタルモノトス
-
一
発送期間
-
二
輸送期間
-
三
陸揚期間
-
四
集配期間
-
五
接続期間
発送期間ハ左ノ各号ニ依ル
-
一
毎日発航スル場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日及其ノ翌日ヲ以テ之ニ充ツ
-
二
前号以外ノ場合ニ於テハ託送手荷物又ハ運送品ヲ運送ノ為受取リタル日ヨリ起算シ次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ但シ次ノ発航日迄ノ日数カ前号ノ期間ニ満タサルトキハ第二次ノ発航日迄ノ日数ヲ以テ之ニ充ツ
輸送期間ハ五十海里迄毎ニ一日トス
陸揚期間ハ船舶カ最後ノ運送機関タル場合ニ限リ之ヲ設ケ一日トス
集配期間ハ船舶ノ発著所以外ノ場所ニ於テ託送手荷物又ハ運送品ノ受取又ハ引渡ヲ為ス場合ニハ其ノ各ニ付一日トス
接続期間ハ船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ヨリ引継ヲ受クル場合ニハ第二項ノ規定ヲ準用シ、船舶カ鉄道又ハ他ノ船舶ニ引継ヲ為ス場合ニハ之ヲ一日トス
第五条
鉄道運輸規程第十九条、第二十八条、第二十九条、第三十条第二項第三項、第三十一条第五項第六項、第三十二条乃至第三十四条、第七十四条、第七十五条、第七十八条及第七十九条ノ規定ハ船舶ニ依ル運送ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和四年法律第三十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ昭和八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ昭和十年三月二十日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前 文
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
この省令は、日本国有鉄道法〔昭和二三年一二月法律第二五六号〕施行の日〔昭和二四年六月一日〕から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十七年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
別表
運送区間
運送業者
宮津、伊根亀島間
丹後海陸交通株式会社
宮津、天ノ橋立、一ノ宮間
同
稚内、登泊、香深間
稚内利礼運輸株式会社
稚内、船泊、沓形間
同
稚内、鬼協、仙法志間
同
苫前、天売間
両島運輸株式会社
石巻、金華山間
鈴吉汽船株式会社
塩釜、海松島間
松島湾汽船株式会社
塩釜、宮古間
光汽船株式会社
新潟、佐渡両津間
佐渡汽船株式会社
新潟、小木間
同
土浦、鹿島間
水郷観光交通株式会社
土浦、手賀間
同
佐原、鹿島間
同
月島、下田間
東海汽船株式会社
伊東、伊豆大島間
同
鷲津、三ケ日間
浜名湖観光汽船株式会社
鷲津、下気賀間
同
七尾、宇出津間
能登商船株式会社
七尾、小木間
同
大津、竹生島間
琵琶湖汽船株式会社
彦根、竹生島、海津間
同
大津、堅田、石崎、南郷、大津間
同
大津、長命寺、舞子、大津間
同
神戸、洲本間
関西汽船株式会社
神戸、別府間
同
神戸、大分間
同
神戸、高浜間
同
神戸、小松島間
同
神戸、高松間
同
神戸、高知間
同
大阪、別府間
同
大阪、大分間
同
大阪、高知間
同
大阪、高松間
同
大阪、小松島間
同
湊川、小松島間
同
湊川、高知間
同
高浜、別府間
同
高浜、大分間
同
高浜、門司間
同
宇和島、別府間
宇和島運輸株式会社
宇和島、大分間
同
八幡浜、別府間
同
八幡浜、大分間
同
今治、門司間
関西汽船株式会社
高松、土庄間
同
明石、岩屋間
播淡連絡汽船株式会社
深日、小松島間
南海観光汽船株式会社
多度津、尾道間
瀬戸内海汽船株式会社
多度津、鞆間
同
多度津、福山間
同
尾道、四阪島間
同
尾道、新居浜間
同
尾道、今治間
同
尾道、瀬戸田間
同
今治、瀬戸田間
同
今治、木之江間
同
今治、御手洗間
同
宇品、高浜間
同
宇品、御手洗間
同
吉浦、高浜間
同
吉浦、小用間
同
呉、小用間
同
竹原、木之江間
同
境、美保関間
合同汽船株式会社
松江、美保関間
同
境、知分、知々井、西郷間
隠岐汽船株式会社
境、浦郷、別府、菱浦、西郷間
同
尾道、今治間
瀬戸内運輸株式会社
尾道、高浜、三津浜間
石崎汽船株式会社
鳴門、福良間
阿淡連絡汽船株式会社
博多、郷之浦、芦辺、勝本、厳原、比田勝間
九州郵船株式会社
東唐津、郷之浦、芦辺、勝本間
同
西唐津、郷之浦、芦辺、勝本間
同
長崎、富江間
九州商船株式会社
長崎、有川間
同
佐世保、平間
同
三角、牛深間
同
三角、島原間
同
三角、本渡間
同
三角、茂木間
同
鹿児島、古江間
同
平戸口、平戸間
平戸口運輸株式会社
袴腰、鹿児島間
西桜島村
鹿児島、桜島間
同
青森、函館間
北海道旅客鉄道株式会社
宇野、高松間
四国旅客鉄道株式会社
宮島口、宮島間
西日本旅客鉄道株式会社