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昭和八年勅令第三百二十九号
昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)
小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス
無尽会社
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫
信用金庫連合会
信用協同組合
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及第三号ノ事業ヲ行フ農業協同組合
農業協同組合法第十条第一項第二号及第三号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及第四号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合
水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及第四号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合
水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及第二号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
労働金庫
労働金庫連合会
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第五章 附 則
第一節 施行期日
第七十八条
本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年十月一日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
-
一
小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)
第九条
施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。
2
施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。