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309M10011000000
昭和九年逓信省・農林省令
漁船特殊規則
漁船特殊規則左ノ通定ム
第一条
削除
第二条
漁船ノ従業制限ハ総噸数二十噸以上ノ漁船ニ在リテハ第一種、第二種及第三種ノ三種トシ、総噸数二十噸未満ノ漁船(船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年政令第二百五十八号)ニ規定スル漁船ヲ除ク以下「小型漁船」ト謂フ)ニ在リテハ小型第一種及小型第二種ノ二種トス
第三条
次条各号ニ掲グル業務ヲ除クノ外左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第一種トス
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一
一本釣漁業
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二
延縄漁業
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三
流網漁業
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四
刺網漁業
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五
旋網漁業
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六
敷網漁業
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七
突棒漁業
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八
曳縄漁業
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九
曳網漁業(トロール漁業ヲ除ク)
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十
小型捕鯨業
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十一
前各号ニ掲グルモノノ外主務大臣(国土交通大臣及農林水産大臣ヲ謂フ次条第九号ニ於テ同ジ)ニ於テ前各号ノ業務ニ準ズルモノト認メタル業務
第四条
左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第二種トス
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一
鰹及鮪竿釣漁業
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二
真鱈一本釣漁業
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三
鮪、旗魚及鮫浮延縄漁業
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四
真鱈延縄漁業
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五
連子鯛延縄漁業(搭載漁艇ヲ使用シテ為スモノニ限ル)
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六
機船底曳網漁業(北緯二十五度以南ノ海域、北緯四十度ノ線、東経百三十七度ノ線及アジア大陸ノ沿岸ニ依リ囲マレタル海域、東経百三十七度以東ノ沿海州沖合ノ海域、北緯四十六度以北ノオホーツク海ノ海域、ベーリング海並ニウルツプ島南端ヲ通過スル経線以東ノ太平洋ノ海域ニ於テ操業スル機船底曳網漁業並ニ以西機船底曳網漁業ニ限ル)
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七
白蝶貝等採取業
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八
鮭、鱒及蟹漁業(母船ニ附属スル漁船ニ依リテ為スモノニ限ル)
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九
前各号ニ掲グルモノノ外主務大臣ニ於テ前各号ノ業務ニ準ズルモノト認メタル業務
第五条
左ニ掲グル業務ニ従事スル漁船(小型漁船ヲ除ク)ノ従業制限ハ之ヲ第三種トス
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一
トロール漁業
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二
捕鯨業(小型捕鯨業ヲ除ク)
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三
母船式漁業ニ従事スル母船ノ業務
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四
専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務
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五
漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務
第六条
左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第一種トス
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一
採介藻漁業
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二
定置漁業
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三
旋網漁業
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四
曳網漁業
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五
小型捕鯨業
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六
前各号及次条第一号乃至第四号ニ掲グル業務以外ノ業務(専ラ本邦ノ海岸ヨリ百海里以内ノ海域ニ於テ従業スルモノニ限ル)
第七条
左ニ掲グル業務ニ従事スル小型漁船ノ従業制限ハ之ヲ小型第二種トス
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一
鮭・鱒流網漁業(東経百四十七度以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
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二
鮭・鱒延縄漁業(総噸数十噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
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三
鮪延縄漁業(総噸数十五噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノヲ除ク)
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四
鰹竿釣漁業(総噸数十五噸未満ノ漁船ニ依リテ為スモノ及北緯三十一度三十分以北、東経百三十三度三十分以西ノ太平洋ノ海域ノミニ於テ操業スルモノヲ除ク)
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五
前各号及前条各号ニ掲グル業務以外ノ業務
第八条
第二種ノ従業制限ヲ有スル漁船ハ第三条各号ニ掲グル業務ニ、小型第二種ノ従業制限ヲ有スル小型漁船ハ第六条各号ニ掲グル業務ニ従事スルコトヲ得
第九条
管海官庁漁船ノ従業制限ヲ定ムルニ当リ必要アリト認ムルトキハ漁船ノ種類、大小、構造又ハ設備ニ応ジ業務ノ種類ヲ限定スルコトヲ得
第十条
長サ七十メートル以上ノ漁船ニ在リテハ専ラ漁猟又ハ漁獲物ノ保蔵若ハ製造ニ従事スル者ノ室ト其ノ他ノ者ノ室トハ常ニ区別シ置クベシ
附 則
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四条第五号に係る改正規定は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年九月三十日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する小型漁船であつて、第一条の規定による改正前の漁船特殊規則の規定により第一種又は第二種の従業制限を有するものについては、改正後の漁船特殊規則第七条の規定による小型第二種の従業制限を有するものとみなす。
この場合において当該船舶検査証書の航行区域又は従業制限の欄は、当該船舶検査証書の有効期間中は、小型第二種に書き換えられたものとみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)であつて、改正前の漁船特殊規則第一条第二号に該当するものには、無線電信を施設しなくてもよい。
3
改正後の漁船特殊規則第一条第二号ロに該当する現存漁船のうち、二そうびき機船底びき網漁業に従事する漁船であつてこれら漁船相互間の連絡を無線電話により行うことができ、かつ、そのうちの一隻が常に直接本邦の海岸局と連絡を行うことができる無線電話の施設を有する場合における他の一隻については、無線電信を施設しなくてもよい。
附 則
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。