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昭和十三年勅令第五百十七号
陸上交通事業調整法施行令
陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。
ただし、法第二条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。
附 則
本令ハ陸上交通事業調整法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ昭和十五年法律第百六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
第十四条
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年三月十五日から、これを適用する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和二十三年七月十日)から、これを適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。