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315IO0000000943
昭和十五年勅令第九百四十三号
昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人ヲ定ムルノ件)
農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
農事実行組合
漁業協同組合
出資漁業会
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第六章 附則
第一節 施行期日
第八十四条
本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス