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316M10000010026
昭和十六年司法省令第二十六号
無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続
無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続左ノ通定ム
第一条
無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス
第二条
無尽業法第二十一条ノ八ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ
第三条
管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第四条
前三条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。