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321IO0000000558
昭和二十一年勅令第五百五十八号
予算決算及び会計令臨時特例
第一条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
-
一
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「駐留軍」という。)に使用される労働者の募集に要する経費
-
二
復員又は引揚げに関する経費
-
三
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当
-
四
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条の規定による職業転換給付金(同条第二号及び第五号に掲げる給付金にあつては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第一条第二号に規定する者に係るものに限る。)
-
五
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十三条第一項の規定による職業転換給付金
-
六
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の規定による給付金
-
七
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第三条第一項の規定による就職促進給付金
-
八
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二十条第一項の規定による就職促進給付金
財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条ただし書の規定に対して特例を設けることができる。
令第五十二条第一項の規定は、第一項の規定により資金を前渡する場合について準用する。
第一条の二
各省各庁の長は、前条第一項第三号に掲げる退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれを定める。
第二条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
-
一
駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
-
二
災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
-
二の二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価
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三
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第一項に規定する公共工事の代価
-
四
船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
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五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第一条の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価
-
五の二
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い入れる土地(各庁において不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
-
六
国が駐留軍の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第四号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第五条において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料
-
六の二
航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金
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六の三
駐留軍の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金
-
七
傭船料
第三条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
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一
前条各号に掲げるもの
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二
運賃
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三
国が連合国軍又は駐留軍の用に供していた民有若しくは公有の土地、建物若しくは工作物又は民有の営業用動産が返還された場合における当該土地、建物若しくは工作物又は営業用動産に係る原状回復のための補償金
-
四
国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における補償金(前条第六号に規定する水面にある物件の移転料を除く。)
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五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第二条の規定による補償金
-
六
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づく契約に係る同法第二条第二項に規定する教科用図書又は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づく契約に係る同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等の購入費
-
七
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費
第四条
第二条第二号から第六号の二まで又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第二条各号又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
第四条の二
防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
第四条の三
前条第一項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第二項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に第四条の七の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。
前項の場合において、第四条の七の規定により落札者とならなかつた者が二人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第二項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。
第四条の四
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の二第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び第四条の九第一項の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の五
第四条の二第一項の規定による競争に付する事項の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。
第四条の六
第四条の二第一項の規定による競争が二種以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
第四条の七
第四条の二第一項の規定による競争により落札者を定める場合において同価の入札をした者が二人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第八十三条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
第四条の八
第四条の二第一項の規定による競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、令第九十九条の三及び令第九十九条の四の規定に準じて随意契約によることができる。
第四条の九
第四条の二第一項の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が五人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
第一項の規定により競争入札を取り消した場合には、令第九十九条の二の規定は、これを適用しない。
第四条の十
各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐留軍からの返還又は取得に係る物品(以下「返還物品」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「政府貿易等に係る物品」という。)並びに国有財産法第二条第一項第六号に規定する有価証券(以下「国の所有に係る有価証券」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う一般競争は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して売払数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
各省各庁の長は、第一項の規定による一般競争(国の所有に係る有価証券の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が四十万円をこえないときに限り、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、同項の保証金(以下「入札保証金」という。)を納めさせないことができる。
第四条の十一
第四条の三及び第四条の六から第四条の八までの規定は、前条第一項の規定による一般競争に付する場合について準用する。
この場合において、第四条の六中「二種以上の物品」とあるのは「二種以上の物品又は二種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、第四条の八中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。
第四条の十二
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、第四条の十第一項の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の十三
第四条の十第一項の規定による一般競争に付する物品又は有価証券の予定価格は、令第八十条第一項の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。
第四条の十四
各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間、法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、入札保証金を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、令第八十三条の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が二人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
前項の規定による返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いをなす場合の公告には、令第七十五条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、落札者としての権利を失うことがある旨の記載又は記録をしなければならない。
第四条の十五
財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により一般競争に付して売り払い、又は貸し付けるときは、令第七十九条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第二十九条の三第一項の規定による公告の際に併せて公告することができる。
第五条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
-
一
法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき
-
二
旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた船舶(徴傭されていた船舶を含む。以下「船舶」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき
-
三
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条第一項に規定する旧軍用財産を同法第二条に規定する旧軍港市転換計画の実現に寄与するような用途に供する者に対し、当該財産を売り払うとき
-
四
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき
-
五
国の所有に係る有価証券の売払いにつき一般競争に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき
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六
飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画を実施するため、急速に輸入飼料を買い入れる必要がある場合において直接に輸入業者から輸入飼料を買い入れるとき
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七
国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき
-
八
公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき
-
九
単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき
-
十
国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき
-
十一
国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき
前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。
但し、前項第一号に該当する場合は、この限りでない。
第六条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十九条の三第五項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附 則
第一条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
但し、第八条第一項第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。
附 則
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
但し、改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第八号及び第一条の二の規定は、昭和二十五年五月四日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、法施行の日(昭和二十七年三月三十一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、本則中第一条第一項各号列記以外の部分、第四条第二項、第五条第一項第十五号及び第二十二号、同条第二項及び第三項、第六条第二項及び第三項並びに附則第四項及び第五項の改正規定以外の規定並びに附則第二項の規定は日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。
2
改正前の予算決算及び会計令臨時特例(以下「改正前の令」という。)第一条第一項第一号、第二号及び第四号の規定は、これらの号に規定する経費についての資金の前渡に関し、改正前の令第二条第一号の規定は、同号に規定する経費についての前金払に関し、改正前の令第四条の二の規定は、同条に規定する場合における支払に関し、改正前の令第四条の十一から第四条の十五までの規定(改正前の令第四条の十二において準用する改正前の令第四条の四及び第四条の七から第四条の九までの規定を含む。)は、改正前の令第四条の十一に規定する調達解除物品及び連合国軍から払下を受けた物品(以下「調達解除物品等」という。)の売払に関し、改正前の令第五条第一項第八号から第十号までの規定は、これらの号に規定する場合における随意契約に関し、改正前の令第六条第一項の規定は、調達解除物品等の即売に関し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日後においても、それぞれ、なお、その効力を有する。
附 則
1
この政令は、公社法の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、第五十一条第十二号の改正規定は、昭和二十七年十月十五日から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
但し、第四条の二の改正規定は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の施行の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、法附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
(第二条関係の経過規定)
2
改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第一号に掲げる経費についての資金の前渡、同令第二条第一号、第六号又は第六号の二に掲げる経費についての前金払又は概算払、同令第三条第三号から第六号までに掲げる経費についての概算払、同令第一条第一項第一号に規定する駐留軍(以下「駐留軍」という。)からの返還又は取得に係る物品の同令第四条の十第一項、第四条の十四第一項若しくは第六条に規定する方法による売払い又は随意契約による売払い、貸付け若しくは販売の委託及び駐留軍からの返還又は取得に係る普通財産の随意契約による売払い又は貸付けについては、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の予算決算及び会計令臨時特例第二条第五号の規定は、この政令施行前に締結された契約に係る代価についても、適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第八条の規定による改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項の規定は、整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第六条に規定する特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者に対して支給する就職促進手当及び給付金については、なおその効力を有する。
2
整備法附則第五条第一項に規定する漁業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る給付金に対する第八条の規定による改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第六号の規定の適用については、同号中「第七条第一項」とあるのは、「第七条第一項(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第七条第一項の規定を含む。)」とする。
(労働省令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に改正前の第五条第一項第三号の規定により価格の公示が行われている土地又は建物の売払いについては、同号の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
第十条
整備法附則第四十五条第一項の規定により引き続き財政融資資金に預託することができることとされた郵便貯金預託金の利子の概算払については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。