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昭和二十二年法律第二十号
恩赦法
第一条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
第二条
大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条
大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
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一
有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
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二
まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
第四条
特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第五条
特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
第六条
減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第七条
政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
第八条
刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。
ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。
第九条
復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。
第十条
復権は、資格を回復する。
復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
第十一条
有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
第十二条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
第十三条
特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
第十四条
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
第十五条
この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附 則
第十七条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
附 則
この法律は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)施行の日(昭和二十四年七月一日)から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第五百九条の規定
公布の日