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0 322AC0000000111 昭和二十二年法律第百十一号 昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)
第一条 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。 皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。 皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。 皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その父母につき前条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍に入る。 前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
第三条 皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。 但し、その者の父母につき第一条第一項又は第三項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。 前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第四条 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。 この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。