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322AC0000000148
昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日