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0 322AC0000000148 昭和二十二年法律第百四十八号 貨幣損傷等取締法 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日