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322AC1000000136
昭和二十二年法律第百三十六号
最高裁判所裁判官国民審査法
最高裁判所裁判官国民審査法目次
第一章 総則
第二章 投票及び開票
第三章 審査分会及び審査会
第四章 審査の結果
第五章 訴訟
第六章 再審査
第七章 罰則
第八章 補則
附則
第一章 総則
第一条
(この法律の趣旨)
最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。
第二条
(審査の期日)
審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
第三条
(審査を行う区域)
審査は、全都道府県の区域を通じて、これを行う。
第四条
(審査権)
衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。
第四条の二
(審査予定裁判官の通知等)
中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
前項又はこの項の規定による通知をした後次条第一項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第一項若しくは第二項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日以後に第一項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。
この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。
前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
次条第二項
前条第一項
前条第五項において準用する同条第一項
次条第三項
前条第一項
前条第五項において準用する同条第一項
同条第一項
同条第五項において準用する同条第一項
次条第四項
前条第一項
前条第五項において準用する同条第一項
同条第二項
同条第五項において準用する同条第二項
次条第五項
前条第二項
前条第五項において準用する同条第二項
同条第二項
同条第五項において準用する同条第二項
第十四条第一項
第四条の二第一項
第四条の二第五項において準用する同条第一項
第十四条第二項
第四条の二第二項
第四条の二第五項において準用する同条第二項
第十六条の二第一項
第四条の二第一項
第四条の二第五項において準用する同条第一項
同条第二項
同条第五項において準用する同条第二項
第五条
(審査の期日及び裁判官の氏名等の告示)
中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日並びに審査に付される裁判官の氏名及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号(以下「告示番号」という。)を官報で告示しなければならない。
審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第一項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第一項の規定による通知の順序によるものとする。
前条第一項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第一項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第一項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。
前条第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。
前条第二項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第二項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。
第五条の二
(審査に付される裁判官に関する通知)
中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条第二項から第五項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。
中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区(総合区を含む。次項及び第五項において同じ。)の選挙管理委員会)及び数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者及び開票管理者(数市町村又は指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区の開票管理者に通知しなければならない。
第五条の三
(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)
審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。
前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合においては、同条第三項から第五項までの規定を準用する。
第六条
(審査の方法)
審査は、投票によりこれを行う。
投票は、一人一票に限る。
第七条
(投票区及び開票区)
審査の投票区及び開票区は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票区及び開票区による。
第八条
(審査人の名簿)
審査には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。
第九条
(審査に関する事務の管理)
審査に関する事務は、中央選挙管理会が管理する。
第十条
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県又は市町村に対し、都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは都道府県又は市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会に対し、審査に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
第十条の二
(是正の指示)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
中央選挙管理会は、前項の規定によるほか、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
第十一条
(処理基準)
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る都道府県の第一号法定受託事務の処理について、都道府県が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
都道府県の選挙管理委員会が、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により、市町村の選挙管理委員会がこの法律の規定に基づき担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定める場合において、当該都道府県の選挙管理委員会の定める基準は、次項の規定により中央選挙管理会の定める基準に抵触するものであつてはならない。
中央選挙管理会は、特に必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
中央選挙管理会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の九第二項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。
第一項又は第三項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第二章 投票及び開票
第十二条
(投票に関する事務の担任)
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者は、審査における投票管理者となり、審査の投票に関する事務を担任する。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票立会人は、審査における投票立会人となるものとする。
第十三条
(投票の時及び場所)
審査の投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票所において、その投票と同時にこれを行う。
第十四条
(投票用紙等の調製)
投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第四条の二第一項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第四条の二第二項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前二項の規定にかかわらず、総務省令で定める様式に準じて都道府県の選挙管理委員会(当該投票用紙のうち第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、総務省令で定める様式により総務大臣)が調製しなければならない。
第十六条の三に規定する洋上投票等を行う場合における投票送信用紙には、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、指定市町村(公職選挙法第四十九条第七項又は第九項に規定する市町村をいう。第十六条の三において同じ。)の選挙管理委員会は、総務省令で定める様式に準じて当該投票送信用紙を調製しなければならない。
第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。以下この項において同じ。)には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、総務大臣は、総務省令で定める様式により当該投票用紙を調製しなければならない。
第十四条の二
(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)
前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
前三項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。
この場合において、第一項中「第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する」とあり、及び第二項中「第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。
第十五条
(投票の方式)
審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
第十六条
(点字による投票)
審査人は、点字による審査の投票を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
第十六条の二
(期日前投票の時及び場所)
審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。
ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
この場合においては、第五条の二第三項から第五項までの規定を準用する。
第十六条の三
(洋上投票等)
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による審査の投票(第二十二条第三項において「洋上投票等」という。)を行う場合には、第十五条第一項の規定にかかわらず、同法第四十九条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票送信用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、これを指定市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信しなければならない。
第十六条の四
(在外投票)
審査人は、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項の規定による審査の投票(第二十二条第三項において「在外投票」という。)を行う場合には、第十五条第一項及び第十六条の規定にかかわらず、同法第四十九条の二第一項各号に規定する場所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで(第二十六条の規定によりその例によることとされる同項第一号の規定による審査の投票を行う場合(点字による審査の投票を行う場合に限る。)には、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときは自ら当該裁判官の氏名を記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何らの記載をしないで)、これを封筒に入れて同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長(第五十二条第四項において「在外公館の長」という。)に提出し、又はこれを同法第四十九条第二項に規定する郵便等により送付しなければならない。
第十七条
(投票録)
投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第十八条
(投票の秘密)
何人も、審査人のした審査の投票の内容を陳述する義務を負わない。
第十九条
(開票に関する事務の担任)
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。
ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。
第二十条
(開票の時及び場所)
審査の開票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の開票所において、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日にこれを行う。
第二十一条
(投票の点検及びその結果の報告)
開票管理者は、審査の投票の点検を終えたときは、直ちにその結果を審査分会長に報告しなければならない。
第二十二条
(投票の効力)
審査の投票(点字による審査の投票を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
-
一
所定の用紙を用いないもの
-
二
×の記号以外の事項を記載したもの
-
三
×の記号を自ら記載したものでないもの
第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が二人以上の場合には、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。
これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
洋上投票等又は在外投票(点字による審査の投票を除く。)で第一項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。
投票送信用紙又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
-
一
所定の用紙を用いないもの
-
二
審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
-
三
審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。
ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
-
四
審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの
-
五
審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
審査に付される裁判官が二人以上の場合には、前項第四号又は第五号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。
点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。
第二十三条
(開票録)
開票管理者は、審査の開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
第二十四条
(投票等の保存)
審査の投票は、有効無効を区別し、審査の投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
第二十五条
(選挙の投票を行わない場合)
公職選挙法第百条第一項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は行う。
前項の場合における審査の投票及び開票に関しては、第十二条第一項、第十三条、第十六条の二第一項本文、第十九条第一項及び第二十条の規定にかかわらず、公職選挙法第三十七条第一項、第二項、第五項及び第七項、第三十九条から第四十一条まで(これらの規定を同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第二項及び第五項並びに第六十三条から第六十五条までの規定を準用する。
この場合において、同法第四十一条第一項中「選挙の期日から少くとも五日前に」とあり、及び同法第四十八条の二第六項において読み替えて準用する同法第四十一条第一項中「選挙の期日の公示又は告示の日に」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
前項の投票においては、第十二条第二項の規定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人二人を選任しなければならない。
第二項の開票においては、第十九条第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合を除き、開票管理者は、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人三人を選任しなければならない。
第二十六条
(投票及び開票に関するその他の事項)
この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。
第三章 審査分会及び審査会
第二十七条
(審査分会)
審査分会は、都道府県ごとに都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。
審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて充てる。
審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。
審査分会長は、審査権を有する者の中から審査分会立会人三人を選任しなければならない。
審査分会長は、都道府県の区域内における全ての開票管理者から第二十一条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査分会を開き、審査分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
第二十八条
(審査分会録)
審査分会長は、審査分会録を作り、審査分会に関する次第を記載し、審査分会立会人とともに、これに署名しなければならない。
審査分会録は、第二十一条の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
第二十九条
(審査分会の結果の報告)
審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。
第三十条
(審査会)
審査会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。
審査長は、審査権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもつて充てる。
審査長は、審査会に関する事務を担任する。
審査長は、審査権を有する者の中から審査立会人三人を選任しなければならない。
審査長は、全ての審査分会長から前条の規定による報告を受けた日又はその翌日に審査会を開き、審査立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。
第三十一条
(審査録)
審査長は、審査録を作り、審査会に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。
審査録は、第二十九条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から五年間(第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
第三十二条
(罷免を可とされた裁判官)
罷免を可とする投票の数が罷免を可としない投票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとする。
ただし、投票の総数が、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数の百分の一に達しないときは、この限りでない。
第三十三条
(審査の結果の報告及び告示)
第三十条第五項の規定による調査を終えたときは、審査長は、直ちに罷免を可とされた裁判官の氏名並びに罷免を可とする投票の数及び罷免を可としない投票の数その他審査の次第を中央選挙管理会に報告しなければならない。
中央選挙管理会は、前項の報告を受けたときは、直ちに罷免を可とされた裁判官にその旨を告知し、同時に罷免を可とされた裁判官の氏名を官報で告示し、かつ、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。
第三十四条
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第七十八条、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定を準用する。
第四章 審査の結果
第三十五条
(罷免の効果)
罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。
第一項に規定する裁判官は、同項の規定による罷免されるべき日前にその官を失つたときは、同項の規定により罷免されたものとみなす。
第五章 訴訟
第三十六条
(審査無効の訴訟)
審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
第三十七条
(審査無効の判決)
前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
第三十八条
(罷免無効の訴訟)
審査の結果罷免を可とされた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
第三十九条
(審判の順位)
第三十六条又は前条の規定による訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、速かにその裁判をしなければならない。
第四十条
(訴訟に関する通知)
第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起されたとき若しくは裁判所に係属しなくなつたとき又はその訴訟について裁判が確定したときは、裁判所の長は、内閣総理大臣及び総務大臣を通じ中央選挙管理会に対し直ちにその旨を通知しなければならない。
第四十一条
(訴訟手続)
第三十六条乃至前条に定めるものの外、第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟については、公職選挙法第二百十四条及び第二百十九条の規定を準用する。
第四十二条
(審査無効等の告示)
第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。
第六章 再審査
第四十三条
(再審査)
第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも十二日前に官報で告示しなければならない。
第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。
第二十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。
第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。
第七章 罰則
第四十四条
(利益供与等の罪)
次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
-
一
審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
-
二
審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。
-
三
審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。
-
四
第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
-
五
第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。
-
六
前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
第四十五条
(没収及び追徴)
前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十六条
(審査の自由を妨害する罪)
審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
-
一
審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
-
二
交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
-
三
審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。
第四十七条
(職権濫用等の罪)
審査に関し国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次項において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して審査の自由を妨害したときは、これを四年以下の禁錮に処する。
国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員又は第四十四条第二項前段に規定する者が、審査人に対しその投票しようとし又は投票した内容の表示を求めたときは、これを六箇月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十八条
(虚偽の事実を公にする罪)
演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
-
一
審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
-
二
審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。
第四十九条
(公職選挙法の罰則準用)
審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条から第二百三十八条まで、第二百五十五条及び第二百五十五条の二の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二百二十七条
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項
投票した被選挙人の氏名
投票の内容
第二百二十八条第一項
次条及び第二百三十二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する次条及び第二百三十二条
又は被選挙人の氏名
又は投票の内容
第二百三十条第一項
第二百二十五条第一号又は前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号又は同法第四十九条において準用する前条
第二百三十条第二項及び第二百三十一条第二項
前項
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項
第二百三十二条
前条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前条
第二百三十三条
前二条
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前二条
第二百三十四条
第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条若しくは第四十六条又は同法第四十九条において準用する
又は第二百三十二条
若しくは第二百三十二条
第二百三十七条第四項
中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者
前項
同法第四十九条において準用する前項
第二百三十七条の二第一項
第四十八条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号
投票の内容
第二百三十七条の二第二項
第四十九条第三項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第二百三十七条の二第三項
前項に
最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項に
第四十九条第三項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項
前項と
同法第四十九条において準用する前項と
第二百五十五条第一項
第四十九条第一項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
この章
同法第七章
第二百五十五条第二項
第四十九条第二項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第二項
第二百二十八条第一項及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条
第二百五十五条第三項
第四十九条第四項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第四項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
この章
同法第七章
第二百五十五条第四項
第四十九条第七項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第七項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
この章
同法第七章
第二百五十五条第五項
第四十九条第八項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第八項
この章
同法第七章
第二百五十五条第六項
第四十九条第九項
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第九項
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第一項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員
最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員並びに同法第四十七条並びに同法第四十九条において準用する第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第二項
第四十九条の二第一項第一号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号
第二百二十九条
同法第四十九条において準用する第二百二十九条
公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
第四十八条第二項
同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項
公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
投票の内容
この章
同法第七章
第二百五十五条の二第三項
第四十九条の二第一項第二号
最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第二号
第二百二十八条第一項及び第二百三十四条
同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条
第四十九条の二
(国外犯)
第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの罪並びに前条において準用する公職選挙法第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条第一項、第二百三十二条、第二百三十四条及び第二百三十七条から第二百三十八条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
第八章 補則
第五十条
(中央選挙管理会の委員等の失職)
中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。
第五十一条
(費用)
審査の施行に関する費用は、国庫の負担とする。
第五十二条
(裁判官の氏名の掲示等)
市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。
中央選挙管理会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させなければならない。
都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、インターネットの利用その他の適切な方法により、審査人に周知させるように努めなければならない。
在外公館の長は、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を、第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票をしようとする審査人に知らせなければならない。
第五十三条
(審査公報の発行)
都道府県の選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。
第五十四条
(特別区等に対する適用)
この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。
第五十五条
(交通至難の地等に関する特例)
交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。
第五十六条
(施行に関する規定)
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
第五十七条
(事務の区分)
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則
第十九条
この法律は、昭和二十二年十二月十日から、これを施行する。
附 則
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
附 則
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
2
この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日及び適用区分)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
5
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十九条、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
附 則
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。
ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
第十二条
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)
第七条
前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)
第六条
前条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条(兇器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条(凶器携帯罪)/第二百三十二条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条(選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条(選挙犯罪の煽動罪)」に、「第二百三十八条(立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条(立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条(選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次条第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
-
二
第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分)
第二条
10
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条
3
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新法」という。)の規定(新法第二十四条、第二十八条第二項及び第三十一条第二項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を告示される審査(最高裁判所裁判官国民審査法第一条に規定する審査をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。