日本法令引用URL

原本へのリンク
0 322CO0000000251 昭和二十二年政令第二百五十一号 大蔵省預金部等損失特別処理法施行令
第一条 大蔵省預金部等損失特別処理法(以下法という。)第一条の規定により、預金部資金に属する運用資産は、左の各号に定めるところにより、これを評価する。 金融機関再建整備法第七条第一項の規定により評価基準が設けられない資産については、その帳簿価額 金融機関再建整備法第七条第一項及び第二項の規定により確定評価基準が設けられる資産については、その確定評価基準による額 前二号に規定する資産のうち、地方公共団体又は金融機関に対する債権で、融通条件の定めるところにより、更に他人に貸し付けるため、必要な資金として融通したものについては、その債権額から大蔵大臣の回収不能として承認した額を控除した額 前項の規定は、簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価について、これを準用する。
第二条 法第四条第一項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第十二号)第一条ノ三第一項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
第三条 法第六条において準用する法第四条第一項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第一条ノ三第二項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。
第四条 法第五条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第四条第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。
第五条 法第六条の規定において準用する法第五条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第六条において準用する法第四条第一項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。
附 則 この政令は、昭和二十二年十二月三日から、これを施行する。 附 則 この政令は、公布の日から、これを施行する。