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322CO0000000268
昭和二十二年政令第二百六十八号
昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)
第一条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。以下「法」という。)第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により自己(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下第十四条第二項の場合を除き、同じ。)がその住宅又は家財の価額の十分の五以上である者で、被害を受けた年分の法第二条に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものに対しては、同条の規定により、被害を受けた年分の所得税の額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)を軽減し又は免除する。
第二条
法第二条の規定の適用を受けようとする者は、所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、同項第三十九号に規定する修正申告書又は同項第四十号の二に規定する更正請求書(以下この条において「申告書等」という。)に、その旨、被害の状況及び損害金額を記載して、当該申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三条
法第三条第一項の規定による申請は、同項に規定する第一期の納期限前に災害があつた場合には所得税法第百十一条第一項の規定に準じ、当該納期限後に災害があつた場合には同条第二項の規定に準じ、それぞれするものとする。
第三条の二
法第三条第二項又は第三項に規定する者でこれらの規定に規定する災害によりその者(その者の所得税法第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるもの(以下「被災給与所得者等」という。)が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円以下の者であるときは、法第三条第二項又は第三項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)につき同法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、かつ、その年一月一日から当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。
被災給与所得者等が、六月三十日以前の日において災害を受け、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の者であるときは、法第三条第二項又は第三項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予する。
被災給与所得者等が、七月一日以後の日において災害を受け、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の者であるときは、法第三条第二項又は第三項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予し、かつ、その年七月一日以後当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額に相当する金額を還付する。
被災給与所得者等の災害のあつた日におけるその年分の合計所得金額の見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の場合において、その者がこの項の規定の適用を受ける旨の申請をしたときは、前二項の規定を適用せず、その者が当該災害のあつた日以後支払を受けるべきその年分の給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収すべき税額の二分の一に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収を猶予し、かつ、その年一月一日から当該災害のあつた日までの間に受けた給与等又は公的年金等につきこれらの規定により徴収された税額の二分の一に相当する金額を還付する。
被災給与所得者等が、災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が七百五十万円を超え千万円以下の者であるときは、法第三条第二項又は第三項の規定により、その者の申請によつて、その者が当該災害のあつた日から三月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予する。
税務署長は、必要があると認めたときは、第二項及び前項に規定する所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間を延長することができる。
第四条
前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとする者(所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等(以下「日雇給与」という。)を受ける者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は公的年金等のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者は、当該申請書に当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
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一
申請者の氏名、住所(所得税法の施行地に住所を有しない者にあつては、居所。第三項第一号において同じ。)及び個人番号
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二
前条第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受けようとする旨
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三
被害の状況及び損害金額
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四
災害のあつた日において見積もつた同日の属する年分の合計所得金額の見積額
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五
当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものの所在地
前項の申請書の提出があつた場合においては、税務署長は、当該申請に基づき、被害の状況、損害金額その他の事項を調査し、前条第一項から第三項まで又は第五項の規定によりその者の支払を受ける給与等又は公的年金等につき所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間を当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者に通知する。
日雇給与を受ける者は、前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき給与等のうち最初に支払を受ける給与等の支払を受ける時までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、その者は、当該税務署長から徴収猶予をなすべき旨及びその期間を記載した証票を受け、給与等の支払を受けるごとにこれを給与等の支払者に提示するものとする。
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一
申請者の氏名、住所及び個人番号
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二
前条第一項から第三項まで又は第五項の規定の適用を受けようとする旨
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三
被害の状況及び損害金額
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四
災害のあつた日において見積もつた同日の属する年分の合計所得金額の見積額
被災給与所得者等に対して給与等又は公的年金等の支払をする者は、第二項の規定による通知を受けた場合又は前項の規定による証票の提示を受けた場合においては、当該通知に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間若しくは当該証票に記載された同条の規定による徴収を猶予すべき期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間内にその者に対して支払をする給与等又は公的年金等に対するこれらの規定による徴収をしないものとする。
第五条
第三条の二第一項又は第三項の規定により所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額の還付を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに還付を受けようとする税額を記載した申請書に、その還付を受けようとする税額がこれらの規定により徴収されたことを証する書面を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第六条
前二条の規定は、第三条の二第四項の場合について、これを準用する。
この場合において、第四条第二項中「猶予すべき期間」とあるのは「猶予すべき税額及び期間」と、同条第三項後段中「及びその期間」とあるのは「並びにその税額及び期間」と、同条第四項中「これらの規定による徴収をしない」とあるのは「これらの規定により徴収すべき税額の二分の一に相当する金額の所得税のこれらの規定による徴収をしない」と読み替えるものとする。
第七条
第三条の二第一項、第三項又は第四項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下還付加算金という。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第五条(前条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。
第八条
法第三条第四項に規定する者で同項に規定する災害によりその者(その者の所得税法第七十二条第一項に規定する政令で定める親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害に係る損害金額がその住宅又は家財の価額の十分の五以上であるものについては、次の各号に定めるところにより、その者の申請によつて、当該各号に掲げる報酬又は料金につき所得税法第二百四条第一項の規定による徴収を猶予する。
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一
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日以後その年中において支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金
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二
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が五百万円を超え七百五十万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金
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三
その者が、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が七百五十万円を超え千万円以下の者であるときは、当該災害のあつた日から三月を経過する日の前日(その日が当該災害のあつた日の属する年の十二月三十一日後であるときは、その年十二月三十一日)までの間に支払を受けるべき所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までに規定する報酬又は料金
第三条の二第六項の規定は、前項に規定する徴収の猶予をする場合について、これを準用する。
第一項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その旨、被害の状況、損害金額及び災害のあつた日において見積つたその年分の合計所得金額の見積額並びに徴収の猶予を受けようとする所得税に係る第一項に規定する報酬又は料金(以下報酬等という。)の支払者の氏名又は名称及び当該報酬等の支払の場所を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収せらるべき報酬等のうち最初に支払を受ける報酬等の支払を受ける日の前日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、これを準用する。
この場合において、同条第二項中「前条第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「第八条第一項」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「同項に規定する報酬又は料金」と、「第百八十三条又は第二百三条の二」とあるのは「第二百四条第一項」と、「給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者」とあるのは「報酬又は料金の支払者」と、同条第四項中「被災給与所得者等」とあるのは「第八条第一項の規定に該当する者」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「第八条第一項に規定する報酬又は料金」と、「第百八十三条」とあるのは「第二百四条第一項」と、「期間若しくは」とあるのは「期間又は」と、「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第二百三条の二の規定による徴収を猶予すべき期間」とあるのは「期間」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
第九条
法第三条第五項に規定する政令で定める給与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。
ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない日雇給与の支払を受ける者については、日雇給与の支払者)及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。
法第三条第五項の規定による徴収の猶予は、災害により被害を受けた者のその年における同項に規定する雑損失の金額の見積額(以下「雑損失の金額の見積額」という。)又は当該雑損失の金額でその年の翌年以後三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内)の各年において所得税法第七十一条第一項の規定による控除を受けることができる金額(以下「繰越雑損失の金額」という。)を基として、次に定めるところにより行うものとする。
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一
給与等(日雇給与を除く。以下この号において同じ。)、公的年金等及び報酬等については、次条第二項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等の収入金額のうち、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)に達するまでの金額(以下「徴収猶予限度額」という。)につき、所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。
イ
給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第二十八条第三項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに所得税法第七十九条第四項に規定する障害者控除の額、同法第八十条第二項に規定する寡婦控除の額、同法第八十一条第二項に規定するひとり親控除の額、同法第八十二条第二項に規定する勤労学生控除の額、同法第八十三条第二項に規定する配偶者控除の額、同法第八十三条の二第三項に規定する配偶者特別控除の額、同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額及び同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)の合計額
ロ
公的年金等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける公的年金等の収入金額の見積額に応ずる公的年金等控除額(所得税法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額をいう。以下同じ。)及び配偶者控除額等の見積額の合計額
ハ
報酬等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額及び配偶者控除額等の見積額の合計額の百分の百五十(所得税法第二百四条第一項第三号に規定する診療報酬については、百分の三百五十)に相当する金額
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二
日雇給与については、次条第二項の規定による承認に係る徴収猶予の開始の日から当該承認を受けた年の十二月三十一日までの間に支払を受けるべき給与等のうち、その年中の日雇給与の収入金額の見積額からこれに応ずる給与所得控除額を控除した金額を十二で除して計算した金額をもつて、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額及び配偶者控除額等の見積額の合計額(その年において既にこの号の規定による徴収の猶予を受けている場合には、その猶予に係る金額を控除した金額)を除して計算した数の月数に相当する期間(以下「徴収猶予期間」という。)内に支払を受けるべき金額につき、所得税法第百八十三条の規定により徴収される所得税の徴収を猶予する。
前二項の規定を適用する場合においては、次の各号の定めるところによる。
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一
二以上の給与等の支払者から日雇給与の支払を受ける者は、この条の規定の適用については、一の給与等の支払者から日雇給与の支払を受けるものとみなす。
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二
前項各号に規定する雑損失の金額の見積額又は収入金額の見積額若しくは配偶者控除額等の見積額は、それぞれ災害のあつた日又は次条第一項の規定による申請書を提出する日の現況における見積額による。
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三
前項各号に規定する雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、給与所得控除額、公的年金等控除額及び配偶者控除額等の見積額の合計額は、二以上の支払者から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等に係る所得税について法第三条第五項の規定により徴収の猶予を受ける者については、当該給与等、公的年金等又は報酬等の金額の範囲内でその者が配分した金額を限度とする。
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四
前項第二号の規定を適用する場合において、同号に規定する除して計算した金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算した金額をその金額とし、同号に規定する除して計算した数の月数が一月に満たないときは、これを一月とし、その月数に一月未満の端数があるときは、これを切り上げて計算した月数をその月数とし、その月数が次条第二項の規定による承認の通知をする日の翌日を含む月からその年十二月までの月数を超えるときは、当該月数に相当する月数をその月数とする。
所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合における法第三条の規定の適用については、同条第五項中「三年以内の各年において、」とあるのは「三年以内(所得税法第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合には、五年以内。以下この項において同じ。)の各年において、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
第十条
法第三条第五項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、その年において受けようとする徴収の猶予について、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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一
申請者の氏名及び住所(所得税法の施行地に住所を有しない者にあつては、居所)
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二
法第三条第五項の規定の適用を受けようとする旨
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三
雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
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四
その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等又は報酬等の支払者の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うものの所在地
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五
徴収猶予限度額又は徴収猶予期間及びこれらの計算の基礎
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六
二以上の支払者から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等に対する所得税について徴収の猶予を受けようとする場合においては、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、給与所得控除額、公的年金等控除額及び配偶者控除額等の見積額を当該各給与等、公的年金等又は報酬等に配分して計算した当該各給与等、公的年金等又は報酬等に係る前号に規定する事項
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七
その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合においては、同項各号に掲げる事項について調査し、給与等、公的年金等若しくは報酬等の徴収猶予限度額(日雇給与については、徴収猶予期間)及び徴収猶予開始の日を定めてその申請を承認し、又はその申請を却下し、これを当該申請者に通知する。
この場合において、申請を承認したときは、当該給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等又は報酬等の支払者に併せてこれを通知し、また、当該承認が日雇給与に係るときは、当該申請者に徴収を猶予すべき旨並びに徴収猶予期間及び当該期間の開始の日を記載した証票を交付するものとする。
給与等、公的年金等又は報酬等の支払者は、前項の規定による承認の通知を受けた場合又は同項の規定により交付された証票の提示を受けた場合においては、当該承認に係る徴収猶予の開始の日からその年十二月三十一日までの間に支払うべき給与等、公的年金等若しくは報酬等のうち当該承認に係る徴収猶予限度額に達するまでの金額に相当する給与等(日雇給与を除く。)、公的年金等若しくは報酬等又は当該証票に記載された徴収猶予期間内に支払うべき日雇給与につき所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定により徴収すべき所得税の徴収をしないものとする。
この場合において、一時に支払う給与等、公的年金等又は報酬等の一部が徴収猶予限度額を超えることとなるときは、その超える部分の金額に対する当該所得税の徴収については、徴収猶予限度額に達するまでの給与等、公的年金等又は報酬等の金額は、支払がなかつたものとして、これらの規定を適用する。
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、第二項の規定による調査に日時を要し、速やかに同項の規定による処分をすることができないときは、日雇給与に係るものを除き、当該申請者の申出により、申請書の提出があつた旨を記載した当該申請書の写しを当該申請者に交付することができる。
この場合において、当該調査の結果、申請を却下したときは、その旨を当該給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知しなければならない。
給与等(日雇給与を除く。以下この項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の支払者に対して前項に規定する申請書の写しの提出があつた場合においては、その提出があつた日の翌日から第二項の規定による承認の通知又は前項の規定による却下の通知があるまでの間に支払われる給与等、公的年金等又は報酬等については、その提出を第二項の規定による承認の通知と当該申請書の写しに記載された徴収猶予限度額を同項の規定により税務署長が定めて承認した徴収猶予限度額と、当該申請書の写しの提出があつた日の翌日を徴収猶予の開始の日とみなして、第三項の規定を適用する。
第十条の二
法第三条第六項の規定により所得税法第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出すべき者が当該申告書に係る所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けたことにより、法第三条第七項において準用する所得税法第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十三条第一項若しくは第三項の規定により還付される金額がある場合における所得税法第百二十条第一項第四号及び第二項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第一項第三号及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「更正を」とあるのは、「更正若しくは決定を」とする。
第十一条
相続税又は贈与税の納税義務者で、相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次条第一項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次条第二項において同じ。)により取得した財産について相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書の提出期限後に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものに対しては、法第四条の規定により、被害のあつた日以後において納付すべき相続税又は贈与税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)のうち、その税額にその課税価格の計算の基礎となつた財産の価額(相続税法第十三条の規定による債務控除をする場合においては、当該債務控除後の価額。第一号において同じ。)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下この条及び次条において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額を免除する。
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一
相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となつた財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
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二
相続税又は贈与税の課税価格の計算の基礎となつた動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く。)及び立木(以下この条及び次条において「動産等」という。)の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
法第四条の規定の適用を受けようとする者は、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載した申請書を、災害のやんだ日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十二条
相続税の納税義務者で、相続又は遺贈により取得した財産について相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき相続税については、これらの事由により取得した財産の価額は、法第六条第一項の規定により、被害を受けた部分の価額を控除して、これを計算する。
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一
相続税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額(相続税法第十三条の規定による債務控除をすべき金額がある場合においては、当該債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
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二
相続税の課税価格の計算の基礎となるべき動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
前項の規定は、贈与税の納税義務者で、贈与により取得した財産について相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限前に災害により被害を受けた場合において次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものの納付すべき贈与税について、これを準用する。
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一
贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
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二
贈与税の課税価格の計算の基礎となるべき動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が十分の一以上であること。
法第六条の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第二十七条から第二十九条までの規定による申告書(これらの申告書を提出しなかつたことについて正当な事由があると認められる者がこれらの申告書の提出期限後に提出した申告書を含む。)に、その旨、被害の状況及び被害を受けた部分の価額を記載しなければならない。
第十三条
法第七条第一項又は第四項の規定により、災害のあつた日以後において納付すべき酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額から同条第一項に規定する被災酒類等(以下「被災酒類等」という。)について課された酒税等の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。以下第十六条までにおいて同じ。)に相当する金額の控除又は還付を受けようとする当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)は、税目の異なるごとに、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書に、当該控除又は還付を受けるべき金額の計算に関する明細書及び当該被災酒類等が災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた事実についての確認書を添付しなければならない。
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一
被災酒類等が酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類の製造場、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定する製造たばこの製造場、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)に規定する揮発油の製造場、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する石油ガスの充てん場又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出されたものである場合
その控除を受けようとする月分の酒税法第三十条の二第一項、たばこ税法第十七条第一項、揮発油税法第十条第一項、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項、石油ガス税法第十六条第一項又は石油石炭税法第十三条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)
-
二
被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合
その控除を受けようとする酒税法第三十条の三第一項、たばこ税法第十八条第一項、揮発油税法第十一条第一項、地方揮発油税法第七条第一項、石油ガス税法第十七条第一項又は石油石炭税法第十四条第一項若しくは第十五条第二項の規定による申告書(当該申告書を提出すべき期限内に提出するものに限る。)
前項に規定する納税義務者(保税地域からの引取りに係る納税義務者を除く。)は、同項に規定する申告書の提出を要しない月(災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月以前の各月に限る。)において、法第七条第一項の規定により控除を受ける金額に相当する金額の還付を受けるため当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書に前項の明細書及び確認書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出することができる。
法第七条第一項の規定による控除又は同条第四項の規定による還付を受けようとする場合において、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたもの(第一項の規定の適用を受けたものを除く。)であるときは、当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者は、その控除又は還付を受ける金額その他の事項を記載した申請書に第一項の明細書及び確認書を添付して、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日までに、これを納税地の所轄税関長に提出しなければならない。
前三項の場合において、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者以外の者であるときは、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた事実を証する書類を併せて添付しなければならない。
第十四条
前条第一項の確認書は、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた時に当該被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者の申請により、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長がこれを交付するものとする。
前項の規定により確認書の交付を受けようとする者は、被災酒類等に係る酒税等の税目及び納税義務者並びに被災酒類等の仕入先の異なるごとに、被災酒類等の品名、数量及び税額並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した書類(その者が被災酒類等その他の物件について保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その損害金額及び物件の異なるごとの保険金、損害賠償金等の金額を併せて記載した書類)を、災害のやんだ日から一月以内に、被災酒類等が亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十五条
被災酒類等を所持していた製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされた場合において、法第七条第一項の規定により被災酒類等について課された酒税等の税額に相当する金額から控除すべき金額は、次の各号に定めるところにより計算した金額とする。
-
一
保険金、損害賠償金等が一の税目に係り、かつ、一の納税義務者に係る被災酒類等にのみ係るものである場合には、当該被災酒類等の価額中に占める酒税等の税額の割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額
-
二
前号以外の場合には、一の税目に係り、かつ、一の納税義務者に係る被災酒類等の価額が保険金、損害賠償金等に係る物件の価額の合計額中に占める割合を当該保険金、損害賠償金等により補てんされた金額に乗じて算出した金額を当該被災酒類等にのみ係る保険金、損害賠償金等の金額とみなして同号の規定により算出した金額
第十五条の二
法第八条第一項に規定する政令で定める地域の指定は、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定による地域の指定とする。
法第八条第一項に規定する政令で定める酒類は、同項に規定する場合に該当することとなつた酒類で、当該酒類に係る酒税の納税義務者である酒類の製造者が所持する酒類又は同項に規定する酒類の製造者の指定前に法第七条第一項の規定の適用を受けた酒類とする。
国税庁長官は、法第八条第一項に規定する同項の特定被災酒類に係る酒税の納税義務者に代わる酒類の製造者を指定した場合には、その旨並びに当該指定した酒類の製造者(次項において「指定酒類製造者」という。)の氏名又は名称及びその酒類の製造場の所在地その他の必要な事項を公示するものとする。
法第八条第一項の規定が適用される場合における指定酒類製造者については、酒類の製造場から移出した同項に規定する特定被災酒類に係る酒税の納税義務者とみなして、第十三条第一項、第二項及び第四項、前二条並びに第十六条第一項本文の規定を適用する。
この場合において、第十三条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申告書」とあるのは、「その控除を受けようとする月分の酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出するものに限る。)」とする。
第十五条の三
法第九条第一項に規定する政令で定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされた自動車とする。
-
一
自動車検査証の交付等(法第九条第二項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下同じ。)を受けた自動車のうち登録(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する登録をいう。)を受けたもの
当該自動車に係る抹消登録(同法第十五条に規定する永久抹消登録又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をいう。)を受けたことについての証明書の交付を同法の定めるところにより受けていること。
-
二
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの
当該自動車に係る自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(第十五条の六第三項において「協会」という。)に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
-
三
車両番号の指定(法第九条第二項第三号に規定する車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けた自動車
当該車両番号の指定を受ける際に交付を受けた届出済証(以下「軽自動車届出済証」という。)を地方運輸局長又はその権限の委任を受けた運輸監理部長若しくは運輸支局長に返納したことについての証明書の交付をこれらの者から受けていること。
第十五条の四
法第九条第一項の規定により、被災自動車(同項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)について、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の還付を受けようとする当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者(第十五条の六第一項において「被災自動車の納税義務者」という。)は、災害のやんだ日から四月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、次条第一項に規定する被災自動車確認書及び第十五条の六第一項に規定する自動車重量税納付税額証明書を添付して、これを自動車重量税の納税地(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第六条第二項に規定する自動車重量税の納税地をいう。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
-
二
還付を受けようとする自動車重量税の額に相当する金額
-
三
当該被災自動車に係る自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
-
四
当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日(自動車重量税法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)
-
五
その他参考となるべき事項
前項の場合において、被災自動車が前条第三号に掲げる自動車であるときは、同号に規定する証明書を併せ添付しなければならない。
第十五条の五
被災自動車が災害による被害を受けた場所の所在地の所轄税務署長(以下「被災地所轄税務署長」という。)は、当該被災自動車を保管していた自動車の販売業者又は自動車特定整備事業者(法第九条第二項第一号に規定する自動車特定整備事業者をいう。)の申請により、当該申請者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で当該被災自動車を保管していた間に、当該被災自動車が災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされた事実の確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(以下「被災自動車確認書」という。)を交付するものとする。
前項の規定により被災自動車確認書の交付を受けようとする者は、災害のやんだ日から一月以内に、被災自動車ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を被災地所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
-
二
当該被災自動車の使用者の住所及び氏名又は名称
-
三
当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
-
四
当該被災自動車の保管を開始した日及びその目的
-
五
当該被災自動車が災害による被害を受けた日及びその場所並びに当該被害の状況
-
六
当該被災自動車の使用の廃止がされた日(当該被災自動車が第十五条の三第一号に掲げる自動車である場合にあつては同号の抹消登録を受けた日とし、同条第二号に掲げる自動車である場合にあつては同号の自動車検査証を返納した日とし、同条第三号に掲げる自動車である場合にあつては同号の軽自動車届出済証を返納した日とする。)
-
七
当該被災自動車が自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後使用の廃止がされるまでの間に走行の用に供されることがなかつた旨
-
八
その他参考となるべき事項
前項の申請書を提出する場合には、その提出の際に、当該被災自動車につき第十五条の三各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に規定する証明書を被災地所轄税務署長に提示しなければならない。
第十五条の六
国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、被災自動車の納税義務者の申請により、当該申請者が当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付した当該被災自動車に係る自動車重量税の額についての確認をした場合には、当該確認をしたことを証する書類(同項において「自動車重量税納付税額証明書」という。)を交付するものとする。
前項の規定により自動車重量税納付税額証明書の交付を受けようとする者は、被災地所轄税務署長が前条第一項に規定する確認をした日から一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に被災自動車確認書の写しを添付して、これを当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に提出しなければならない。
-
一
申請者の住所及び氏名又は名称
-
二
当該被災自動車につき納付した自動車重量税の額
-
三
当該被災自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
-
四
当該被災自動車の自動車重量税法第七条第一項の区分及び当該被災自動車が次に掲げる自動車である場合には、それぞれ次に定める事項
イ
自動車重量税法第七条第二項第一号に規定する乗用自動車
車両重量
ロ
イに掲げる自動車以外の自動車(自動車重量税法第二条第二項に規定する小型自動車(二輪の小型自動車に限る。)及び軽自動車を除く。)
車両総重量
-
五
当該被災自動車に係る自動車重量税を納付した日(自動車重量税法第十条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)
-
六
当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日
-
七
当該自動車検査証又は軽自動車届出済証を返納した日その他参考となるべき事項
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会は、前項に規定する書類を、その受理した日から五年間保存しなければならない。
第十六条
法第七条第四項の規定による還付金に付すべき還付加算金の計算については、第十三条第一項に規定する法律(法を除く。)に基づく還付金に付すべき還付加算金の計算の例による。
ただし、当該被災酒類等が保税地域から引き取られたものである場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限の翌日から起算するものとする。
-
一
第十三条第一項の規定の適用を受ける場合
同項の納付すべき酒税等に係る物品につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可があつた日。
ただし、同項の納付すべき酒税等が特例納税申告書(酒税法第三十条の三第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、揮発油税法第十一条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、石油ガス税法第十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)又は石油石炭税法第十四条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)に係る申告書をいう。)に係る酒税等であるとき、又は石油石炭税法第十五条第二項の規定による申告書に係る石油石炭税であるときは、当該申告書の提出期限
-
二
第十三条第三項の規定の適用を受ける場合
同項に規定する申請書の提出があつた日
被災酒類等が揮発油である場合における第十三条から第十五条まで及び前項の規定の適用については、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税額の合算額を酒税等の税額とみなすものとする。
法第九条第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第十五条の四第一項の申請書の提出があつた日の翌日から起算するものとする。
第十七条
税務署長は、第三条の二若しくは第八条又は第十一条の規定により徴収の猶予又は免除に関する処分をしたときは、これを納税義務者(第三条の二の場合(日雇給与に係る場合を除く。)においては、給与等、公的年金等又は報酬等の支払者を経由して納税義務者)に通知する。
附 則
この政令は、昭和二十二年七月二十二日から、これを適用する。
附 則
第二十一条
この政令は、公布の日から、これを施行する。
第二十七条
昭和二十二年法律第百七十五号災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第一条の改正規定は、昭和二十三年分の所得税から、これを適用する。
附 則
1
この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第二条第二項、第九条第二項及び第十条第二項の規定は、それぞれ昭和二十六年分以後の所得税、相続税及び富裕税について適用し、昭和二十五年分の所得税、相続税及び富裕税については、なおそれぞれ改正前の第二条、第九条第二項及び第十条第二項の規定の例による。
附 則
この政令は、昭和二十七年四月一日から施行し、昭和二十七年分の所得税から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第三条
国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
第四条
国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過規定)
第二条
第一条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免政令」という。)の規定(所得税に関する部分に限る。)は、所得税法附則の規定により同法の規定が適用される所得税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定が適用される所得税については、なお従前の例による。
2
災害減免政令第十三条第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する災害のやんだ日から四月を経過した日の前日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来する場合について適用し、当該四月を経過した日の前日が施行日前に到来した場合については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、同日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、物品税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十二号)の施行の日(昭和四十八年四月二十七日)から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、同日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
3
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者(以下「被災給与所得者」という。)については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第百八十三条の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
4
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5
昭和四十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。
-
一
当該災害のあつた日において計算した昭和四十九年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が二百万円を超え三百万円以下である被災給与所得者
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
-
二
災害時の合計所得金額の見積額が三百万円を超え四百万円以下である被災給与所得者
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
-
三
災害時の合計所得金額の見積額が二百万円を超え三百万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
-
四
災害時の合計所得金額の見積額が三百万円を超え四百万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6
新令第四条の規定は附則第三項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条第一項の規定は附則第三項の規定による還付について、新令第三条の二第七項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項第一号並びに新令第七条第二項において準用する新令第三条第二項第二号の規定はこれらの徴収の猶予又は還付について、それぞれ準用する。
7
新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項並びに新令第八条第五項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項の規定は、附則第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第二項第一号の規定は、昭和五十六年四月一日以後にする同項に規定する徴収の猶予について適用し、同日前にした当該徴収の猶予については、なお従前の例による。
附 則
1
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、施行日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る還付及び徴収猶予の特例)
第三条
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項又は第四項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者(以下「被災給与所得者」という。)については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項又は第四項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、同年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等に係る同法第百八十三条の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等に係る所得税法第百八十三条の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第二号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項第三号の規定の適用を受けている同項に規定する者については、その者の申請により、その者が当該災害のあつた日から六月を経過する日の前日までに支払を受けるべき報酬に係る所得税法第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収(既に旧令第八条第一項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5
昭和五十九年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条又は第二百四条第一項第一号から第六号までの規定による徴収を猶予する。
-
一
当該災害のあつた日において計算した昭和五十九年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が四百万円を超え四百五十万円以下である被災給与所得者
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
-
二
災害時の合計所得金額の見積額が四百五十万円を超え六百万円以下である被災給与所得者
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等
-
三
災害時の合計所得金額の見積額が四百万円を超え四百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
-
四
災害時の合計所得金額の見積額が四百五十万円を超え六百万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6
新令第四条の規定は第一項若しくは第二項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条第一項の規定は第一項の規定による還付について、新令第三条の二第七項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項第一号並びに新令第七条第二項において準用する新令第三条第二項第二号の規定はこれらの徴収の猶予又は還付について、それぞれ準用する。
7
新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項並びに新令第八条第五項において準用する新令第一条第二項第二号及び第三条第二項の規定は、第三項若しくは第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
法附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第三十二条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条(酒税等の控除又は還付)の規定の適用については、第三条の規定による改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十三条から第十五条まで及び第十六条第一項(酒税等の控除又は還付等)の規定は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2
法附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二十条の規定による廃止前の砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)及びトランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の規定の適用については、第一条の規定による廃止前の砂糖消費税法施行令、物品税法施行令及びトランプ類税法施行令の規定は、同条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
次に掲げる規定
昭和六十四年四月一日
イからチまで
略
リ
第十条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十三条第一項及び第十四条第二項の改正規定
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第三条の二及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新令第一条に規定する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者について適用し、施行日前の災害により被害を受けた者については、なお従前の例による。
(施行日前に災害により被害を受けた給与所得者等に係る徴収猶予及び還付の特例)
第三条
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「旧令」という。)第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する被災給与所得者等(以下「被災給与所得者等」という。)のうち当該災害のあった日において計算した平成七年分の旧令第一条に規定する合計所得金額の見積額(以下「災害時の合計所得金額の見積額」という。)が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第三条の二第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)又は同項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第二項、第四項又は第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予し、かつ、平成七年一月一日から施行日の前日までの間に支払を受けた給与等又は公的年金等に係る同法第百八十三条又は第二百三条の二の規定により徴収された税額(既に旧令第三条の二第四項の規定により還付された税額を除く。)に相当する金額を還付する。
2
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第三条の二第五項の規定の適用を受けている被災給与所得者等のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等に係る所得税法第百八十三条又は第二百三条の二の規定による徴収(既に旧令第三条の二第五項の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
3
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円以下である者については、その者の申請により、施行日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新令第八条第三項に規定する報酬等(以下「報酬等」という。)に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第一号を除く。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
4
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受け、かつ、旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けている同項に規定する者のうち災害時の合計所得金額の見積額が五百万円を超え六百万円以下である者については、その者の申請により、その者が当該災害のあった日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等に係る所得税法第二百四条第一項の規定による徴収(既に旧令第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により猶予されたものを除く。)を猶予する。
5
平成七年一月一日から施行日の前日までの間に災害により被害を受けた者が次の各号に掲げる者に該当するときは、その者の申請により、当該各号に掲げる給与等、公的年金等又は報酬等に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予する。
-
一
災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である被災給与所得者等
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
-
二
災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である被災給与所得者等
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき給与等又は公的年金等
-
三
災害時の合計所得金額の見積額が六百万円を超え七百五十万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から六月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
-
四
災害時の合計所得金額の見積額が七百五十万円を超え千万円以下である報酬等の支払を受ける者
施行日から三月を経過する日の前日までの間に支払を受けるべき報酬等
6
新令第四条の規定は第一項若しくは第二項又は前項第一号若しくは第二号の規定による徴収の猶予について、新令第五条及び第七条の規定は第一項の規定による還付について、それぞれ準用する。
7
新令第八条第三項並びに同条第四項において準用する新令第四条第二項及び第四項の規定は、第三項若しくは第四項又は第五項第三号若しくは第四号の規定による徴収の猶予について準用する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「新令」という。)第十一条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において納付すべき相続税又は贈与税について適用し、施行日前において納付すべきであった相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3
新令第十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限が到来する相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までの規定による申告書に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に提出期限が到来したこれらの規定による申告書に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
2
第四条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十三条第一項及び第三項の規定は、これらの規定に規定する災害のやんだ日から四月を経過した日の前日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、当該四月を経過した日の前日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定、第三百十九条の四の改正規定、第三百十九条の七の改正規定及び第三百十九条の九の改正規定並びに附則第六条及び第八条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条第二項第一号イの改正規定中「、同法第八十条第二項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定
平成十七年一月一日
附 則
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定
平成二十三年一月一日
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第二条の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定
平成二十八年一月一日
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第十条第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定
平成三十年四月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定
令和二年一月一日
附 則
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第二条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第二項の規定は、施行日以後に生ずる災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第一条に規定する災害により被害を受ける場合について適用し、施行日前に生じた当該災害により被害を受けた場合については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次に掲げる規定
令和七年一月一日
イ
略
ロ
第二条中災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条第一項ただし書の改正規定