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322M40000080021
昭和二十二年文部省令第二十一号
昭和二十二年文部省令第二十一号(学校教育法施行規則第八十九条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令)
学校教育法施行規則第八十九条の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものについて次のように定める。
学校教育法施行規則第八十九条の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを次のように定める。
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一
専門学校入学者検定規程第十一条の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有する者として、文部大臣の指定を受けた学校
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二
私立学校令によつてのみ設立された学校で、従前の規定による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とし、その修業年限が三年を超えるもの
附 則
この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。