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0 322R00000001001 昭和二十二年会計検査院規則第一号 会計検査院規則の公布に関する規則 会計検査院規則の公布に関する規則を次のように定める。
第一条 会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。
第二条 会計検査院規則は、官報で、これを公布する。
第三条 会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。
附 則 この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。