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323AC0000000124
昭和二十三年法律第百二十四号
大麻草の栽培の規制に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 第一種大麻草採取栽培者
(第五条―第十二条の八)
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者
(第十三条―第十七条)
第四章 大麻草の種子の取扱い
(第十八条―第二十一条の三)
第五章 雑則
(第二十二条―第二十三条)
第六章 罰則
(第二十四条―第二十八条)
附則
第一章 総則
第一条
この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条
この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
2
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
3
この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。
4
この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
5
この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
6
この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
第三条
大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
第四条
削除
第二章 第一種大麻草採取栽培者
第五条
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
-
一
第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
-
二
麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
-
三
禁錮以上の刑に処せられた者
-
四
未成年者
-
五
心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
-
六
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
-
七
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
-
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第六条
都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2
前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
3
第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第七条
都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
2
免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
3
第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
4
第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5
免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
第八条
免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
第九条
第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
-
一
大麻草の作付面積
-
二
当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
-
三
当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量
-
四
当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
-
五
当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
-
六
その他厚生労働省令で定める事項
第十条
第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
-
二
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
-
三
第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量
-
四
播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
-
五
その他厚生労働省令で定める事項
2
第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第十一条
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。
ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第十二条
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
2
第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。
第十二条の二
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第十二条の三
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2
第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第十二条の四
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。
第十二条の五
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十二条の六
都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。
第十二条の七
第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。
3
第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の八
免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。
2
免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
3
免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者
第十三条
第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2
第五条第二項、第六条及び第七条の規定は、第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。
この場合において、これらの規定中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」と、同項第一号中「第十二条の六第一項」とあるのは「第十七条第一項又は第二項において準用する第十二条の六第一項」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と、第七条第五項中「第十二条の六第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」と読み替えるものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
4
免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第十四条
免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第十五条
第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
-
一
大麻草の作付面積
-
二
当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
-
三
当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
-
四
当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
-
五
その他厚生労働省令で定める事項
2
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。
第十六条
第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
2
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十七条
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み替えるものとする。
2
第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十条第一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の二第一項並びに第十二条の七第一項及び第三項中「、発芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と読み替えるものとする。
3
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
-
一
前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
-
二
前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。
-
三
免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
第四章 大麻草の種子の取扱い
第十八条
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。
ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第十九条
発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
-
一
大麻草栽培者が輸入する場合
-
二
発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
2
前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。
第二十条
第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。
第二十一条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。
第二十一条の二
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3
前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
4
第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十一条の三
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
第五章 雑則
第二十二条
都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。
第二十二条の二
この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第二十二条の三
厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
2
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十二条の四
第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の五
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
第二十三条
この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第六章 罰則
第二十四条
大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三
第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第二十四条の四
情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
第二十四条の五
第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第二十四条の六
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
一
第十一条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
-
二
第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草の加工をしたとき。
-
三
第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
-
四
第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
-
五
第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、又は同条第二項の規定に違反したとき。
第二十四条の七
第二十四条から第二十四条の三まで若しくは前条第二号若しくは第三号の罪に係る大麻草、同条第一号の罪に係る大麻又は同条第四号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2
前項に規定する罪(第二十四条の二及び前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
一
第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
-
二
第十条第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
-
三
第十条第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
-
四
第十二条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
-
五
第十二条の二第一項、第十二条の七第一項若しくは第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
-
六
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告をしたとき。
-
七
第十二条の五又は第十六条の規定に違反したとき。
-
八
第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十五条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
一
第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
-
二
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
-
一
第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-
二
第二十条の規定に違反したとき。
-
三
第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第二十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第二十八条
第七条第三項から第五項まで(これらの規定を第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
1
この法律は、公布の日から、これを施行する。
2
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和二十二年厚生省・農林省令第一号)は、これを廃止する。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2
この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
-
一から二十五まで
略
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
-
二
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定
公布の日
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第六条及び第二十九条の規定
公布の日
-
二
第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大麻栽培者等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定による改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及び同条第三項に規定する大麻研究者については、その免許の有効期間内は、第一条改正前大麻法第三条(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者とみなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。
(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
(刑法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
2
第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(準備行為)
第六条
第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。
第七条
第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(調整規定)
第二十八条
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。