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0 323CO0000000096 昭和二十三年政令第九十六号 海上保安庁法施行令 第一章 総則
(法の施行期日) 第一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。
(船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗) 第二条 法第四条第三項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。
第二章 職員
第三条から第五条まで 削除
(首席監察官) 第六条 海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。
第七条及び第八条 削除
(海上保安官及び海上保安官補の階級) 第九条 法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。 海上保安官 一等海上保安監 二等海上保安監 三等海上保安監 一等海上保安正 二等海上保安正 三等海上保安正 一等海上保安士 二等海上保安士 三等海上保安士 海上保安官補 一等海上保安士補 二等海上保安士補 三等海上保安士補
第十条から第十五条まで 削除
(巡視警戒に任ずる船舶の乗組員) 第十六条 巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
第十七条から第二十条まで 削除
附 則
第二十一条 この政令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。
第二十六条 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。 但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。 但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十六年五月二十日から施行する。 海上保安庁旗制式令(昭和二十三年政令第九十七号)は廃止する。 附 則 この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十七年六月十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。