日本法令引用URL

原本へのリンク
0 323CO0000000122 昭和二十三年政令第百二十二号 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 目次 第一章 総則 (第一条―第三条) 第二章 投票及び開票 (第四条―第十三条) 第三章 審査分会及び審査会 (第十四条・第十五条) 第四章 再審査 (第十六条) 第五章 審査の施行に関する費用 (第十七条・第十八条) 第六章 裁判官の氏名等の掲示 (第十九条―第二十一条) 第七章 審査公報の発行 (第二十二条―第三十条) 第八章 補則 (第三十一条―第三十四条) 附則 第一章 総則
(審査予定裁判官に関する通知事項) 第一条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第四条の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第一項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第一条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第三条第一号及び第十九条第二項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
(審査に付される裁判官とならない事由) 第二条 法第五条第三項に規定する政令で定める事由は、法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付されたことがある同項に規定する通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第四条の二第二項に規定する審査の告示(以下「審査の告示」という。)の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。 法第五条第五項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたことがある同項に規定する新通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から十年を経過していないこととする。
(審査に付される裁判官に関する通知事項) 第三条 法第五条の二第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日 法第四条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第十四条の二第四項に規定する場合に限る。)には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨 法第五条第三項に規定する場合(同条第四項に規定する場合を除く。)又は同条第五項に規定する場合には、法第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかつた者がある旨 その他総務省令で定める事項
第二章 投票及び開票
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者) 第四条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(裁判官が退官等した場合における掲示の方法) 第五条 市町村の選挙管理委員会は、第三条第二号又は第三号に規定する場合には、法第十四条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百二十五条の四に規定する者に限る。次項において同じ。)の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所(共通投票所を含む。次項において同じ。)内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。 市町村の選挙管理委員会は、法第五条の三第一項又は第三項に規定する場合には、法第十四条の二第三項の規定による掲示を、法第五条の三第二項又は第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた後直ちに、審査の期日の前日までの間(審査の告示の日に当該通知を受けた場合には同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前八日までの間に当該通知を受けたときは審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間とする。)、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。 前二項に定めるもののほか、法第十四条の二第三項の規定による掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(投票に関する書類の保存) 第六条 審査の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。第十一条第一項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間) 審査に用いなかつた投票用紙 審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
(洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供) 第七条 第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の六第一項に規定する船長は、当該指定船舶等(同令第五十五条第六項に規定する指定船舶等をいう。)の航海の期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号(法第五条第一項に規定する告示番号をいう。次項において同じ。)を知つた場合には、直ちにこれらを同令第五十条第六項に規定する船員に知らせなければならない。 第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第五十九条の八第三項において準用する同令第五十九条の六第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第五十九条の八第一項に規定する南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織(同令第五十五条第七項に規定する南極地域調査組織をいう。)の同令第五十九条の八第一項に規定する南極調査期間中に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号を知つた場合には、直ちにこれらを同項に規定する南極調査員に知らせなければならない。
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存) 第八条 第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の八第二項に規定する調書は、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、総務大臣において保存しなければならない。 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による審査の投票に関する書類(第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第六十五条の七第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び第十三条の規定によりその例によることとされる同令第六十五条の八第二項の規定により総務大臣に送付したものを除き、審査に用いなかつた投票用紙を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、同法第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館の長において保存しなければならない。 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間) 審査に用いなかつた投票用紙 審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者) 第九条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(開票に関する書類の保存) 第十条 審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
(数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存) 第十一条 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類(第一号及び次項において「審査の投票等」と総称する。)は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区(総合区を含む。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。 審査の投票等のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査の期日から五年間(法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間) 審査に用いなかつた投票用紙 審査の期日から法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間) 指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票等は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
(選挙の投票を行わない場合) 第十二条 法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第四条及び第九条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第五項及び第十項の規定を準用する。
(投票及び開票に関するその他の事項) 第十三条 法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第四十八条第五項及び第六項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票(同令第七十八条第五項及び第六項の規定による繰延開票の通知に関する部分を除く。)の例による。 ただし、法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第一号に掲げる行為は審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第二号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)以後直ちに行うものとする。 公職選挙法施行令第五十条第二項若しくは第五十一条第一項又は同条第二項において準用する同令第五十条第四項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求 審査の告示の日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前八日)までに公職選挙法施行令第五十条第一項若しくは第四項、第五十九条の四第一項又は第五十九条の五の四第五項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第五十三条第一項第一号若しくは第三号、第五十九条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送
第三章 審査分会及び審査会
(審査人の数の報告) 第十四条 審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
(審査分会及び審査会に関するその他の事項) 第十五条 公職選挙法施行令第七章(第八十二条から第八十三条の二まで並びに第八十七条第二項及び第三項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、審査分会及び審査会について準用する。 この場合において、同令第八十六条第一項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第二項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から五年間(最高裁判所裁判官国民審査法第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から五年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)」と読み替えるものとする。
第四章 再審査
第十六条 第十二条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査について準用する。
第五章 審査の施行に関する費用
(投票管理者等の職務のために要する費用の支給) 第十七条 投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。 前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。
(審査の施行に関する費用の国庫負担) 第十八条 法第五十一条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。 投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用 審査事務のため中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、審査分会長並びに審査長において要する費用 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、審査分会場及び審査会場に要する費用 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる同法第四十九条第二項に規定する郵便等による送付に要する費用並びに法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定により行われる送信に要する費用 法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用 前条第一項に規定する費用 法第五十二条第一項の規定による掲示(次章及び第三十一条において「裁判官の氏名等の掲示」という。)に要する費用 審査公報の発行に要する費用 その他審査の施行に関する費用
第六章 裁判官の氏名等の掲示
(裁判官の氏名等の掲示) 第十九条 市町村の選挙管理委員会は、審査の告示の日の翌日(法第十六条の二第一項ただし書に規定する場合には、審査の期日前七日)から審査の当日までの間、一投票区につき一箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。 法第五十二条第一項に規定する政令で定める事項は、審査に付される裁判官の任命年月日その他総務省令で定める事項(次条第一項において「任命年月日等」という。)とする。 裁判官の氏名等の掲示の掲載の順序は、審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、法第五条第二項から第五項までの規定により定められた審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(第二十七条において「審査の告示における順序」という。)によるものとする。
(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い) 第二十条 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第二項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る審査を行わないこととなつた者の氏名及び任命年月日等を消除しなければならない。 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第三項において準用する法第五条の二第三項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。
(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項) 第二十一条 前二条に定めるもののほか、裁判官の氏名等の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
第七章 審査公報の発行
(審査公報の発行回数等) 第二十二条 法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査(法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。 公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。
(審査公報の掲載事項) 第二十三条 審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
(掲載文の提出等) 第二十四条 審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。 前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。 この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。 前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
(掲載文の写しの送付) 第二十五条 前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(掲載文の写しの掲載) 第二十六条 前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。
(掲載文の掲載の順序) 第二十七条 一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。
(審査公報の配布) 第二十八条 審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに、配布するものとする。 ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例による。
(審査公報の発行を中止する場合) 第二十九条 天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、中止する。
(審査公報に関するその他の事項) 第三十条 第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第八章 補則
(審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載) 第三十一条 審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。
(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域) 第三十二条 公職選挙法施行令第百三十条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。 公職選挙法施行令第百三十一条の規定は、法第四十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第五十七条の規定による投票が行われる審査について準用する。
(特別区等に対する適用) 第三十三条 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。 この政令中市に関する規定(第十一条第一項の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。
(事務の区分) 第三十四条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 この政令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。 附 則 この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。 この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。 この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。 ただし、第一条(地方自治法施行令第二百十条の四第二号及び第二百十条の八の改正規定に係る部分を除く。)、第二条、第四条、第五条、第八条中文部省組織令第七条の改正規定に係る部分及び第十二条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第二百二十三号)第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。 ただし、第一条中公職選挙法施行令第百四十一条の二第一項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。 ただし、第五十九条の次に四条を加える改正規定中第五十九条の四及び第五十九条の五に係る部分、第六十条、第六十一条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第九十八条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。 (適用区分) この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四から第六十一条まで、第六十四条及び第九十八条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十四条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十三条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第四条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分) 第四条 第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分) 第五条 第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分) 第二条 この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
(適用区分) 第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第五十九条の五の三の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定及び附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分等) 第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年一月一日)から施行する。 (適用区分) この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分) 第二条 新令の規定(新令第二条第一項、別表第三及び別表第五の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十一条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二十一条第一項及び第二十二条の規定、附則第七条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第七条第一項及び第八条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分) 第二条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (適用区分) この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。
(適用区分) 第二条 第一条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第六条、第十条、第十一条及び第十五条の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。