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昭和二十三年政令第百八十四号
食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令
内閣は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条の規定に基き、ここに食品衛生法施行に伴う国庫補助に関する政令を制定する。
食品衛生法(以下法という。)第六十二条の規定による国庫補助は、都道府県の支弁する費用のうち、厚生労働大臣及び内閣総理大臣(第三号及び第五号に掲げる費用については、厚生労働大臣)の定める基準により、次に掲げる費用の支出精算額に対してこれを行う。
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一
法第二十八条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
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二
法第三十条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用については、俸給、その他の給与、旅費及び事務費
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三
法第五十五条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用については、食品衛生監視員が調査のために要する旅費
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四
法第五十九条(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用については、運搬用具費及び人夫費
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五
法第六十四条第一項又は第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用については、医師に対する報酬、施設及び用具の借入費、人夫費並びに雑費
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六
法の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用については、その全額
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。