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0 323M40000001001 昭和二十三年法務庁令第一号 昭和二十三年法務庁令第一号(検察庁法第二条第四項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令) 検察庁法第二条第四項の規定により、別表上欄記載の各高等裁判所支部に対応して別表下欄記載の各高等検察庁支部をそれぞれ設置する。 附 則 この庁令は、昭和二十三年三月一日から、これを施行する。 附 則 この庁令は、昭和二十三年五月十五日から、これを施行する。 附 則 この命令は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 附 則 この命令は、昭和二十三年十月一日から、これを施行する。 附 則 この庁令は、昭和二十四年三月十日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 (別表) 高等裁判所支部 高等検察庁支部 名称 位置 名古屋高等裁判所金沢支部 名古屋高等検察庁金沢支部 金沢市 広島高等裁判所岡山支部 広島高等検察庁岡山支部 岡山市 広島高等裁判所松江支部 広島高等検察庁松江支部 松江市 福岡高等裁判所宮崎支部 福岡高等検察庁宮崎支部 宮崎市 福岡高等裁判所那覇支部 福岡高等検察庁那覇支部 那覇市 仙台高等裁判所秋田支部 仙台高等検察庁秋田支部 秋田市