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昭和二十三年大蔵省令第八号
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定に基いて、協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等を、次のように定める。
第一条
生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第二条第一項の協栄生命保険株式会社(以下協栄生命社という。)が、生命保険中央会から承継した旧戦争死亡傷害保険法による保険契約に関する権利義務に係る業務(以下旧戦争死亡傷害保険業務という。)及び生命保険における戦争危険(戦争その他の変乱に因る死亡をいう。以下同じ。)の再保険契約に関する権利義務に係る業務(以下戦争再保険業務という。)による損失は、協栄生命社の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。
第二条
法第二条第二項の利益は、協栄生命社が前条の夫々の業務に基く収入金額が、夫々の業務に基く支払金額を超過する額とする。
第三条
旧戦争死亡傷害保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社がその業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
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一
旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き収入した保険料及び戻入保険金
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二
収入利息
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三
雑収入
第四条
旧戦争死亡傷害保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社がその業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会がその業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
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一
旧戦争死亡傷害保険法による業務に基き支払つた保険金及び返還保険料
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二
支払利息
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三
経費
第五条
戦争再保険業務に基く収入金額とは、協栄生命社が、その業務に基き収入した金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
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一
再保険料
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二
収入利息
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三
雑収入
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四
戦争危険再保険特別準備金戻入
第六条
戦争再保険業務に基く支払金額とは、協栄生命社が、その業務に基き支払つた金額(法施行前に生命保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲げるものの合計額をいう。
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一
支払再保険金
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二
返戻金
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三
支払利息
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四
経費
前項第一号から第三号までに掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。
第七条
第五条第一号の再保険料の額は、財務大臣の承認を受けた額による。
第八条
第四条第三号及び第六条第四号の経費は、財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。
第九条
旧戦争死亡傷害保険業務及び戦争再保険業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。
附 則
この省令は、法の施行の日から、これを適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月二十八日から適用する。
附 則
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。