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324AC0000000117
昭和二十四年法律第百十七号
国家公務員宿舎法
目次
第一章 総則
(第一条―第三条)
第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関
(第四条―第七条)
第三章 宿舎の設置及び廃止等
(第八条―第十三条の二)
第四章 宿舎の維持及び管理
(第十三条の三―第十八条)
第五章 雑則
(第十九条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
国等
国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
-
二
職員
次に掲げる者をいう。
イ
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。)
ロ
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。)
-
三
宿舎
職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
-
四
各省各庁
衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。
-
五
各省各庁の長
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。
(宿舎の種類)
第三条
宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の三種類とする。
第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関
(設置の機関)
第四条
宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。
2
同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。
-
一
転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合
当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長
-
二
特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合
当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)
(維持及び管理の機関)
第五条
合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。
(総括の機関)
第六条
財務大臣は、宿舎の設置並びに維持及び管理(以下「設置等」という。)の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。
2
財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは維持及び管理を行う省庁別宿舎について、その状況に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わせ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類(第三条に規定する宿舎の種類をいう。第十三条の二第一号において同じ。)の変更その他の措置を求めることができる。
3
独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。
4
前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(事務の委任)
第七条
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。
2
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
3
財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。
第三章 宿舎の設置及び廃止等
(設置計画)
第八条
宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。
第八条の二
各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。
2
財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
3
各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。
4
財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。
5
前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。
6
財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁及び独立行政法人における職員の職務の性質、宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。
(設置の方法)
第九条
宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。
(公邸)
第十条
公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
-
一
衆議院議長及び衆議院副議長
-
二
参議院議長及び参議院副議長
-
三
内閣総理大臣及び国務大臣
-
四
最高裁判所裁判官
-
五
会計検査院長
-
六
人事院総裁
-
七
国立国会図書館長
-
七の二
衆議院事務総長及び参議院事務総長
-
七の三
衆議院法制局長及び参議院法制局長
-
八
宮内庁長官及び侍従長
-
九
検事総長
-
十
内閣法制局長官
-
十一
在外公館の長
第十一条
公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。
(無料宿舎)
第十二条
無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
-
一
本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
-
二
研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
-
三
へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
-
四
官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
2
無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第十三条
有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
-
一
職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
-
二
職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)
第十三条の二
次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。
-
一
当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。
-
二
当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。
第四章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第十三条の三
宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第十三条の四
一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第十四条
有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第十五条
有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第十八条第一項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。
2
新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
3
有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。
4
有料宿舎の貸与を受けた者が第十八条第一項第一号又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項又は同条第二項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。
5
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第十六条
被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。
3
被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。
4
前条第五項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第一項又は第二項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第十七条
公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。)による損傷又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。
2
天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。
ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第十八条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
-
一
職員でなくなつたとき。
-
二
死亡したとき。
-
三
転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
-
四
当該宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
-
五
国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2
有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第十六条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3
被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。
この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第十五条第一項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない。
4
第十五条第五項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
5
独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。
第五章 雑則
(費用及び使用料の所属区分)
第十九条
宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
(宿舎の現況に関する記録)
第二十条
維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(国家公務員法との関係)
第二十一条
第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(施行に関する細目)
第二十二条
この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。
附 則
1
この法律は、公布の日後二月を経過した日から施行する。
2
この法律施行の際現に国家公務員のために設置されている宿舎は、左の各号の区分に応じ、それぞれこの法律により設置された宿舎となるものとする。
-
一
第十条各号に掲げる国家公務員のために設置せられている宿舎にあつては、公邸
-
二
第十二条第一項各号に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために設置せられている宿舎にあつては、無料宿舎
-
三
その他の宿舎にあつては、有料宿舎
3
宿舎審議会は、第三条第二項に掲げる事項につき調査審議の結果を国会に報告しなければならない。
4
宿舎審議会が第三条第二項に掲げる事項につき調査審議を完了するまでは、国家公務員に貸与すべき宿舎に関しては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
左に掲げる勅令等は、廃止する。
官舎貸渡規則(明治九年太政官達第五十三号)
巡査給与令(明治三十九年勅令第二百五十九号)
官設鉄道の職員に宿舎料を支給するの件(明治三十九年勅令第二百九十四号)
監獄看守手当等給与令(大正十一年勅令第四百三十八号)
矯正院補導手当等給与令(大正十一年勅令第四百九十一号)
副看守長の俸給及び給与に関する件(昭和十五年勅令第八百六十八号)
附 則
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2
宿舎を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に宿舎の貸与を受けている国家公務員で改正後の国家公務員宿舎法第二条第一号に規定する職員に該当しないものは、この法律の施行の日以後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間、同号に規定する職員であるものとみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(政令への委任)
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。