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0 324AC0000000173 昭和二十四年法律第百七十三号 在外公館等借入金の確認に関する法律
(定義) 第一条 この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。 この法律において「借入金の確認」とは、政府が現地通貨で表示された借入金を、法律の定めるところに従い、且つ、予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として承認することをいう。
第二条から第四条まで 削除
(借入金の確認の請求) 第五条 借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。 借入金を提供した者は、前項の期間内に確認の請求をしないときは、借入金の確認を請求する権利を失う。
(借入金確認証書) 第六条 外務大臣は、前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。
附 則 この法律の施行期日は、昭和二十五年五月一日までの間において、政令で定める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。