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324AC0000000259
昭和二十四年法律第二百五十九号
国際観光事業の助成に関する法律
(国際観光事業の助成)
第一条
政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。
(助成の申請)
第二条
補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去一年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
(助成の通知)
第三条
国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。
2
前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。
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一
事業計画書
-
二
収支見積書
(計画等の変更)
第四条
法人は、前条第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
(補助金の流用禁止)
第五条
法人は、この法律の規定により交付される補助金を国際観光事業の振興に役立たない用途に使用してはならない。
(補助金の還付及び交付の停止)
第六条
国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずるものとする。
-
一
前二条の規定に違反したとき。
-
二
法人の支出額が第三条第二項第二号の収支見積書(第四条の規定による変更をしたときは、その収支見積書)に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において国土交通大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。
2
国土交通大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき又は法人が前条の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。
(収支決算書)
第七条
この法律の規定により補助金の交付を受けた法人は、収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(年次報告書)
第八条
国土交通大臣は、毎年度この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が実施した事業の結果の年次報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2
内閣は、前項の年次報告書を財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十条の規定による歳入歳出決算の添附書類として国会に提出するものとする。
(会計の処理)
第九条
この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
(報告の徴収)
第十条
国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日