0
324CO0000000047
昭和二十四年政令第四十七号
水産業協同組合法の施行等に関する政令
内閣は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)及び水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)を施行するため、この政令を制定する。
(施行期日)
第一条
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
第二条
削除
(関係命令の整理)
第四条
水産業団体法施行令(昭和十八年勅令第七百四号)及び水産業団体登記令(昭和十八年勅令第七百六号)は、廃止する。
2
この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
(経過規定)
第十条
この政令施行の際現に存する水産業団体については、第五条、第六条及び前二条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。
附 則
この政令は、昭和二十四年二月十五日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。