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昭和二十四年政令第二百八十号
社会教育法施行令
内閣は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
(広報宣伝に要する経費についての協議)
第一条
社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。
(審議会等で政令で定めるもの)
第一条の二
法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
第二条
法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
-
一
施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
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二
設備費
公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
(公民館に対する都道府県補助についての報告)
第三条
都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
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一
公民館の設置運営の概況
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二
公民館運営費補助額の明細
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三
公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(町村の社会教育主事の設置に関する経過規定)
2
社会教育法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八号)の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村にあつては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める間、社会教育主事を置かないことができる。
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一
人口一万五千以上の町村にあつては、昭和三十七年三月三十一日までの間
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二
人口一万以上一万五千未満の町村にあつては、昭和三十八年三月三十一日までの間
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三
人口一万未満の町村にあつては、当分の間
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。