日本法令引用URL

原本へのリンク
0 324CO0000000330 昭和二十四年政令第三百三十号 獣医事審議会令 内閣は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(任期等) 第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 委員は、非常勤とする。
(会長) 第二条 委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(臨時委員及び専門委員) 第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会) 第四条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。 ただし、獣医師法第十一条、第十二条第一項第二号及び第二項、第十四条並びに第十六条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。
(議事) 第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 前二項の規定は、部会に準用する。
(庶務) 第六条 審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。
(雑則) 第七条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則 この政令は、獣医師法施行の日(昭和二十四年十月一日)から施行する。 獣医師免許審議会令(昭和二十四年政令第百五十七号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行後昭和五十三年七月一日までの間に委嘱される獣医師免許審議会の委員(獣医師免許審議会令第一条第一項に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年十月二日までとする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。 この政令の施行の際現に獣医師免許審議会の委員である者は、その際改正法による改正後の獣医師法第二十五条第二項の規定により獣医事審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、改正後の第一条第一項の規定にかかわらず、その者の獣医師免許審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 獣医事審議会
(獣医事審議会の委員の任期の特例) 第三条 この政令の施行後最初に任命される獣医事審議会の委員の任期は、第四条の規定による改正後の獣医事審議会令第一条第一項の規定にかかわらず、平成十四年八月三十一日までとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。