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324CO0000000338
昭和二十四年政令第三百三十八号
教育職員免許法施行令
内閣は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第十六条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年七月一日から施行する。