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0 324CO0000000378 昭和二十四年政令第三百七十八号 輸出貿易管理令 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(輸出の許可) 第一条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。 法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
(輸出の承認) 第二条 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 一の二 別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出 一の三 別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出 一の四 別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出 一の五 ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第二項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出 一の六 ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。) 一の七 ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。) 一の八 別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。) 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出 経済産業大臣は、別表第二の三〇及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。 経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
第三条 削除
(特例) 第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。 その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。 その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。 その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。 その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。 その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。 第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。 ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。 別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。 別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの 別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの 別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの 別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの 別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの 別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。) 別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。) 別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。 ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。 別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。 ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。 前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。 第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
(税関の確認等) 第五条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
第六条 削除
(輸出の事後審査) 第七条 経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
(許可及び承認の有効期間) 第八条 法第四十八条第一項の規定による許可及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
(法令の違反に対する制裁の通知) 第九条 経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
(使用人) 第十条 法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
(報告) 第十一条 経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
(権限の委任) 第十二条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限 次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの 価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限 保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限 法第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限 第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限
(政府機関の行為) 第十三条 経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。 第五条の規定は、前項の場合に準用する。
(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物) 第十四条 法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。 令和七年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、三〇、三三、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第二項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十六年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。 附 則 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十三年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。 改正前の第一条第一項又は第二条第一項の規定により承認又は許可を受けたところに従つてするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。 附 則 この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。 ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二及び七三の項の改正規定、同表の一〇一及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十一月八日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。 ただし、別表第一の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の三〇、四一の二及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の一一、七九、一〇九及び一七六の項の改正規定並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。 ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び一七〇の項の改正規定並びに別表第三の一の項の改正規定並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和四十七年十一月三十日)から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号及び第三号の改正規定並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年五月八日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。 附 則 この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。 ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項及び一〇八の項並びに備考第一号、第三号及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。 ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項及び一九二の項並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。 この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項又は第二条第一項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。 この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和五十五年十一月四日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。 ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十九年四月十日から施行する。 ただし、別表第一の三二の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。 ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定及び別表第五の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
(経過措置) 第三条 改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
第四条 前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。 ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成元年二月十六日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の二八の項及び三〇の項の改正規定は、平成元年四月十六日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成元年七月九日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。 別表第三の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項及び二五の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項及び一五一の項の改正規定 平成元年十月十六日 第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項及び二六の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項及び一八四の項の改正規定 平成元年十月二十六日 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成二年一月二十日から施行する。 ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条第一項第一号の二の改正規定中「二一」を「二一の二」に改める部分、同条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定、別表第二に二一の二の項を加える改正規定、同表の三九の項の改正規定及び別表第七に六の項を加える改正規定は、平成二年十月十二日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成二年十一月一日から施行する。 ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成三年九月十五日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二及び別表第七の改正規定 平成四年七月一日 この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成五年一月二十日から施行する。 附 則 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成五年五月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成五年七月十六日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成五年八月十日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 別表第一の九の項(四)の改正規定 公布の日 第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日 別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成五年十二月十六日) (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成五年十二月六日から施行する。 第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成六年七月六日から施行する。 ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成七年一月一日から施行する。 ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 別表第二の二七の項の改正規定 平成七年四月一日 別表第二の二一の二の項の改正規定 平成七年四月四日 第二条第一項第三号、別表第二の二四の項及び別表第七の四の項の改正規定 平成七年五月一日 別表第二の三五の項の改正規定 平成七年六月十四日 前項第一号又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附 則 この政令は、平成七年八月二十三日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分並びに同表の三の二の項及び六の項の改正規定 平成八年一月三日 (経過措置) この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
(経過措置) 第三条 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
第五条 この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年七月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
(経過措置) 第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(許可及び承認の有効期間に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二の改正規定は、平成十年八月二十九日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条中輸出貿易管理令別表第一の一六の項の改正規定 平成十一年七月十八日 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十二年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月三日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年七月七日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号並びに別表第二の三六、三七及び四三の項の改正規定並びに第二条の規定 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日 第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項(一)の改正規定 平成十四年九月三十日 第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分を除く。) 平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日 第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分に限る。) 平成十五年二月二十四日 附 則 (施行期日) この政令は、平成十五年一月十日から施行する。 ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第二の二五の二及び二五の三の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。 附 則 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十六年五月十七日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十八年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日の翌日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十九年六月一日から施行する。 ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十年五月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成二十年十一月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十一年六月十八日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。 ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、別表第三の二の改正規定は、同年二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。 ただし、第四条第二項第四号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十五年十月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一及び別表第三の二の改正規定は、平成二十六年九月十五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ及び同項第四号ただし書の改正規定並びに同令別表第二の三五の三の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成二十九年一月七日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第七の改正規定 平成二十八年十二月七日 別表第三の二の改正規定 公布の日 (罰則に関する経過措置) この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、第四条第二項第一号ただし書の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成三十一年四月十二日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 ただし、附則第三項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和四年三月十八日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和四年四月五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、令和四年五月二十日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、令和四年六月十七日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、令和四年十月七日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、令和五年二月三日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和七年一月二十三日から施行する。 (罰則に関する経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表第一 (第一条、第四条関係)   貨物 地域 (一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 (二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 (三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 (四) 火薬又は爆薬の安定剤 (五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品 (六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品 (七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 (八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品 (九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 (十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん (十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 (十二) 軍用探照灯又はその制御装置 (十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 (十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物 (十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 (十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 (十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (十七) 軍用人工衛星又はその部分品 全地域 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 核燃料物質又は核原料物質 (二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置 (三) 重水素又は重水素化合物 (四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置 (六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置 (七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。) (八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品 (九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属 (十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置 (十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品 (十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの 1 数値制御を行うことができる工作機械 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) (十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置 (十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの (十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 1 アルミニウム合金 2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品 3 マルエージング鋼 4 チタン合金 (十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。) (十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。) (二十) ほう素一〇 (二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質 (二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ (二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。) (二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 (二十七) ふっ素製造用の電解槽 (二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品 (二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。) (三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置 (三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器 (三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源 (三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石 (三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 (三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (三十八) 発射体を用いる衝撃試験機 (三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品 (四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器 (四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの 1 三個以上の電極を有する冷陰極管 2 トリガー火花間げき 3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品 4 パルス用コンデンサ 5 パルス発生器 6 キセノンせん光ランプの発光装置 7 雷管の部分品 (四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管 (四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置 (四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター (四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠 (四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ (四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物 (四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品 (四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒 (五十) ヘリウム三 (五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品 (五十二) 防爆構造の容器 全地域 (一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの (二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 反応器 2 貯蔵容器 3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品 4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品 5 充てん用の機械 6 かくはん機又はその部分品 7 弁又はその部分品 8 多重管 9 ポンプ又はその部分品 10 焼却装置 11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品 (三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 全地域 三の二 (一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの (二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 物理的封じ込めに用いられる装置 2 発酵槽又はその部分品 3 遠心分離機 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品 5 凍結乾燥器 5の2 噴霧乾燥器 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品 9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置 全地域 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 (一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 (二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 (三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 1 ロケット推進装置 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン (四) しごきスピニング加工機又はその部分品 (五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの 1 サーボ弁 2 ポンプ 3 ガスタービン (五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受 (六) 推進薬又はその原料となる物質 (七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品 (八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 (九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品 (十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品 (十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの (十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置 (十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置 (十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置 (十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの 1 複合材料又はその成型品 2 人造黒鉛 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉 4 マルエージング鋼 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼 (十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品 1 加速度計 2 ジャイロスコープ 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置 4 航法装置 5 磁気方位センサー (十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置 (十八) アビオニクス装置又はその部分品 (十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。) (十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計 (二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置 (二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置 (二十二) ロケット搭載用の電子計算機 (二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器 (二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置 (二十四の二) ロケット設計用の電子計算機 (二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置 (二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム 全地域 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの (二) 削除 (三) 芳香族ポリイミドの製品 (四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具 (五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 金属性磁性材料 (七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) 超電導材料 (九) 削除 (十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの (十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの (十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの (十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末 (十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの (十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン (十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン (十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン (十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域 次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 数値制御を行うことができる工作機械 (三) 歯車製造用の工作機械 (四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品 (六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品 1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの 2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの 3 表面粗さを測定することができるもの (七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの 3 高い高度で使用することができるように設計したもの (八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル (九) 絞りスピニング加工機 全地域 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品 (三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品 (四) 超電導材料を用いた装置 (五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル (七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール (八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール (八の四) 電気光学効果を利用する光変調器 (九) サンプリングオシロスコープ (十) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十一) デジタル方式の記録装置 (十二) 信号発生器 (十三) 周波数分析器 (十四) ネットワークアナライザー (十五) 原子周波数標準器 (十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置 (十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。) (十七の二) マスクの製造に用いられる基材 (十八) 半導体基板 (十九) レジスト (二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又はりん素若しくはアンチモンの有機化合物 (二十一) りん素又はアンチモンの水素化物 (二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム (二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。) 全地域 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 全地域 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 電子式交換装置 (三) 通信用の光ファイバー (四) 削除 (五) フェーズドアレーアンテナ (五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品 (五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品 (五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 (五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品 (六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 (七) 暗号装置又はその部分品 (八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品 (九) 削除 (十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品 (十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置 全地域 一〇 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。) (四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) 反射鏡 (六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの (七) 光学器械又は光学部品の制御装置 (七の二) 非球面光学素子 (八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置 (九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場こう配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品 (九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。) (十) 重力計又は重力こう配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル (十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。) (十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置 (十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶 全地域 一一 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 加速度計又はその部分品 (二) ジャイロスコープ又はその部分品 (三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置 (四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計 (四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 全地域 一二 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) 水中から物体を回収するための装置 (四) 水中用の照明装置 (五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 (七) 回流水槽 (八) 浮力材 (九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 (十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置 全地域 一三 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) ガスタービンエンジン又はその部分品 (二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品 (二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの (三) ロケット推進装置又はその部分品 (四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置 (五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 全地域 一四 (一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの (三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (四) 削除 (五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。) (六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品 (七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) (八) 削除 (九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) (十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 全地域 一五 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの (一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品 (二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。) (三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。) (四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品 (四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置 (五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品 (六) 宇宙用に設計した光検出器 (七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品 (八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。) (九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。) (十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域 一六 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域(別表第三に掲げる地域を除く。)
別表第二 (第二条、第四条、第十二条関係)   貨物 地域 ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域 削除   削除   削除   削除   削除   削除   削除   削除   一〇 削除   一一 削除   一二 削除   一三 削除   一四 削除   一五 削除   一六 削除   一七 削除   一八 削除   一九 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 全地域 二〇 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) 全地域 二一 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの (一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物 (二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物 (三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。) 全地域 二一の二 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 全地域 二一の三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの 全地域 二二 削除   二三 削除   二四 削除   二五 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ 漁ろう設備を有するもの ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) 全地域 二六 削除   二七 削除   二八 削除 二九 削除 三〇 しいたけ種菌 全地域 三一 削除 三二 削除 三三 うなぎの稚魚 全地域 三四 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい アメリカ合衆国 三五 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 全地域 三五の二 (一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。) 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) 三五の三 (一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質 (二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録を拒否された農薬 2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬 3 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬 4 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬 (三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。) (四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤 (五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) (六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。) 全地域 三五の四 (一) 水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀 (二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品 全地域 三六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域 三七 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第四号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域 三八 かすみ網 全地域 三九 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 全地域 四〇 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 全地域 四一 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 全地域 四二 削除 四三 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域 四四 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの 全地域 四五 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第六項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) 全地域
別表第二の二 (第二条、第四条関係) 牛の肉(冷凍したものに限る。) 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 アルコール飲料 製造たばこ及び製造たばこ代用品 香水類及びオーデコロン類 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。) ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。) 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。) 十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品 十三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 十三の二 つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 十三の三 磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 十四 ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品 十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) 十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置 十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。) 二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ 二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。) 二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター 二十三 乗用自動車及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車 二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー 二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。) 二十七 映画用の撮影機及び映写機 二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) 二十九 映写用又は投影用のスクリーン 三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。) 三十一 楽器並びにその部分品及び附属品 三十一の二 運動用具並びにその部分品及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 三十二 万年筆 三十三 美術品、収集品及びこつとう 別表第二の三 (第二条、第四条関係) 別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物 一の二 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く。) 軍用の化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質及びその原料となる物質 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置 (1) 反応器及びその部分品 (2) 貯蔵容器 (3) 熱交換器及び凝縮器 (4) 蒸留塔及び吸収塔 (5) かくはん機 (6) (7) ポンプ及びその部分品 (8) 局所排気装置 (9) 化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置 (10) 電解槽及びその部分品 (11) 圧縮機 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品 (1) 物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品 (2) 発酵槽 (3) 遠心分離機 (4) 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 (5) 核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く。) (1) 集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管 (2) 電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品 (3) 周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計 (4) 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品 (5) 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品 (6) レジスト (7) 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品 (8) 通信装置並びにその部分品及び附属品 (9) (8)に掲げる貨物の試験装置 (10) 通信装置用の光ファイバーの材料となる物質 (11) 暗号装置及びその部分品 (12) 音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品 (13) 光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置 (14) 電子式のカメラ及びその部分品 (15) 光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品 (16) レーザー発振器 (17) 磁力計及びその部分品 (18) 重力計 (19) レーダー及びその部分品 (20) 信号処理装置(弾性波を利用するものを除く。) (21) (16)に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品 (22) 光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質 (23) ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム (24) 慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品 (25) 航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置 (26) 船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品 (27) ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品 (28) 航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品 (29) 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置 (30) 振動試験装置及びその部分品 (31) ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品 (32) 石油精製用の装置及び触媒 (33) 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品 (34) 電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置 (35) 積層造形用の装置並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金 (36) 有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置 (37) 微小な電気機械システムの製造用の装置 (38) 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置 (39) 真空ポンプ及び真空計 (40) 極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品 (41) 集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置 (42) 量子収率の高い光検出器 (43) 工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置 (44) 電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金その他の先端的な材料 (45) 導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子 (46) 暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにその部分品及び附属品 (47) 警棒及びこれに類するもの並びにむち (48) 警察用のヘルメット及び盾並びにこれらの部分品 (49) 手錠、拘束衣その他の拘束のための器具並びにその部分品及び附属品 (50) 石油又は可燃性天然ガスの探査のための掘削に用いられる液体及び添加剤並びに高圧ポンプ (51) 装置として用いられる環状の磁石 (52) 放射性物質を物理的に封じ込め、及び放射線を遮蔽するように設計した装置 (53) 催涙剤、くしゃみ剤及び爆薬並びにてき弾その他の爆発物並びに軍用及び民生用の火工品並びにこれらの部分品 (54) 指紋の採取に用いられる粉末、染料及びインク (55) 個人用の線量計及び鉱業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置並びにこれらの部分品 (56) 放射線の探知、監視又は測定のための装置及び放射線写真用の装置 (57) 電解槽、粒子加速器、電気業用に設計した自動制御装置、フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置及び複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置 (58) 複合材料に用いられる繊維 (59) ワクチン、免疫毒素並びに軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子を含む医療製品及び診断用又は食品検査用のキット (60) トリメチレントリニトロアミンその他のエネルギー源となる物質を含む市販の爆薬及び導爆線その他の火工品並びに気体の三ふっ化窒素 (61) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質を含む混合物及び軍用の化学製剤の原料となる物質を含む医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキット (62) ポリアリーレンエーテルケトン (63) ニッケル及び銅の合金製の板、硬度が高い鋼製又は炭化タングステン製の玉軸受、りん酸トリブチル、硝酸、ふっ素並びにアルファ線源に用いられる物質 (64) 爆発物又は起爆装置の探知装置及びその部分品 (65) 透視装置及びその部分品 (66) 高速度で動作する軸受及び高温用若しくは低温用に設計し、又は磁気を用いた軸受 (67) ステンレス鋼製その他の合金製の管、継手及び弁 (68) 溶融した金属用の電磁ポンプ (69) 可搬型の発電機及びその部分品 (70) ベローズ弁 (71) 歯車の製造用又は仕上げ用の機械 (72) 寸法の測定装置 (73) センサーから送信された情報を即時に処理し、プログラム又はデータの作成又は変更を行うことができるロボット (74) (43)又は(71)から(73)までに掲げる貨物に使用するように設計した組立品、回路基板及び刃 (75) アイソスタチックプレス (76) ベローズの製造用の装置 (77) レーザー溶接機、アーク溶接機及び電子ビーム溶接機 (78) ニッケル及び銅の合金製の装置 (79) 大型のボーリング機械及び鉱業で使用される大型の土木機械 (80) ニッケル又はアルミニウムによる電気メッキ用の装置 (81) 電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプ (82) 高真空で使用するように設計した管、継手、弁、ガスケットその他の装置 (83) 絞りスピニング加工機及びしごきスピニング加工機 (84) 遠心力式釣合い試験機 (85) オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器 二の二 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前三号に掲げる貨物を除く。) (1) 土石類及び石灰のうち、次に掲げるもの (i) 粘土、アンダルーサイト、カイアナイト、シリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナスアース (ii) 白亜 (iii) けいそう土その他これに類するけい酸質の土 (iv) 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター (v) ドロマイト (vi) 天然の炭酸マグネシウム (vii) 天然石こう及び天然無水石こう (viii) 石灰石その他の石灰質の岩石 (ix) 生石灰、消石灰及び水硬性石灰 (x) 雲母及びそのくず (xi) ステアタイト及びタルク (xii) キーゼル石及びしや利塩 (2) マンガン鉱及び含鉄マンガン鉱 (3) 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうのうち、次に掲げるもの (i) 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの並びに亜炭、泥炭、コークス、半成コークス及びレトルトカーボン (ii) キシロール (iii) ピッチ及びピッチコークス (iv) 石油及び歴青油並びにこれらの調製品並びに廃油 (v) ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの (vi) 歴青質混合物 (4) 無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物のうち、次に掲げるもの (i) 水素、窒素、けい素、りん及び (ii) 塩化水素、クロロ硫酸、ふつ化水素及び無機非金属酸化物 (iii) 二硫化炭素 (iv) 無水アンモニア、アンモニア水、水酸化ナトリウム、水酸化アルミニウム、クロムの酸化物、クロムの水酸化物及び二酸化マンガン並びにヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩 (v) 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩 (vi) コロイド状貴金属、銀化合物、金化合物及び過酸化水素 (5) なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキのうち、次に掲げるもの (i) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその誘導体 (ii) 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤及びなめし前処理用の酵素系調製品 (iii) 植物性又は動物性の着色料及びレーキ顔料その他の着色料並びにこれらをもととした調製品 (iv) ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物 (v) 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの (vi) ペイント、ワニス、プラスチックの一次製品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液及び革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 (vii) 水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイントの製造に使用する種類の液状又はペースト状の顔料及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料 (viii) ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンドその他のマスチック、塗装用の充塡料及び建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材 (ix) 印刷用インキ (6) 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品 (7) 変性でん粉及びこう着剤のうち、次に掲げるもの (i) デキストリンその他の変性でん粉 (ii) 調製こう着剤その他の調製接着剤 (8) 写真用又は映画用のプレート、フィルムその他の材料 (9) 化学工業生産品のうち、次に掲げるもの (i) コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 (ii) ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩 (iii) 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ、植物性ピッチ及びブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの (iv) 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品 (v) 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストであつて金属及び他の材料から成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒の芯又は被覆に使用する種類の調製品 (vi) アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤 (vii) ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 (viii) 消火器用の調製品及び装塡物並びに装塡した消火弾 (ix) 有機の配合溶剤、配合シンナー及びペイント用又はワニス用の調製除去剤 (x) 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒 (xi) 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品 (xii) 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン (xiii) 元素又は化合物を電子工業用にドープ処理したもの (xiv) 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液 (xv) 調製不凍液及び調製解凍液 (xvi) トール油脂肪酸 (xvii) 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びにチューインガムベースその他の化学工業において生産される化学品及び調製品 (xviii) 廃酸化鉄その他の化学工業において生ずる残留物 (xix) バイオディーゼル及びその混合物 (xx) メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物 (10) プラスチック及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) エチレン―アルファ―オレフィン共重合体 (ii) プロピレンその他のオレフィンの重合体 (iii) スチレンの重合体 (iv) ポリ塩化ビニル及び塩化ビニリデンの重合体 (v) 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体 (vi) アクリル重合体 (vii) ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリ乳酸及びポリアリルエステルその他のポリエステル (viii) ポリアミド (ix) アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン (x) セルロース及びその化学的誘導体 (xi) スチレンの重合体のくず (xii) プラスチック製の管、ホース、板、シート、フィルム、はく及びストリップ (xiii) プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品 (xiv) プラスチック製の戸及び窓、これらの枠並びに戸の敷居 (11) ゴム及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) 合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらのものと天然ゴム又は天然ガムとの混合物 (ii) 配合ゴム (iii) ゴム製の板、シート及びストリップ (iv) ゴム製の管及びホース (v) コンベヤ用又は伝動用のゴム製のベルト及びベルチング (vi) バス、貨物自動車又は航空機に使用する種類の新品のゴム製の空気タイヤ (vii) 更生した又は中古のゴム製の空気タイヤ並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ (viii) ゴム製のガスケット、ワッシャーその他のシール (12) 木材及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) 縦にひき、若しくは割り、平削りし、又は丸剝ぎした木材並びに化粧ばり用単板及び合板用単板並びにこれらに類する積層木材用単板 (ii) 木質の材料の繊維板 (iii) 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 (iv) 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品 (v) 木製のコンクリート型枠及び組み合わせた床用パネル (13) 天然コルクの製品並びに凝集コルク及びその製品 (14) 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙のうち、次に掲げるもの (i) 機械木材パルプ (ii) ソーダパルプ、硫酸塩パルプ及び亜硫酸パルプ (iii) 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ (iv) 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ (v) 古紙 (15) 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品のうち、次に掲げるもの (i) 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布していない紙、板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙 (ii) クラフト紙及びクラフト板紙 (iii) ロール状又はシート状の塗布していない段ボール用中芯原紙その他の紙及び板紙 (iv) 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 (v) 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙 (vi) コルゲート加工をし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、又はせん孔した紙及び板紙 (vii) カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙 (viii) カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布したロール状又は長方形のシート状の紙及び板紙 (ix) 塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し、若しくは装飾を施し、又は印刷したロール状又は長方形のシート状の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ (x) 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー (xi) 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース (xii) 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類 (xiii) 特定の大きさ又は形状に切つた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ並びに盆その他の製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブの製品 (16) 設計図、図案及び手書き文書並びにこれらをカーボン複写し、又は感光紙に写真複写したもの (17) カードし、又はコームした羊毛、繊獣毛及び粗獣毛、羊毛製の紡毛糸及び毛糸並びに羊毛製又は繊獣毛製の毛織物 (18) 綿及び綿織物 (19) コイヤヤーンその他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 (20) 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品のうち、次に掲げるもの (i) ポリプロピレンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン (ii) 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸 (iii) 合成繊維の単繊維及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品 (iv) 合成繊維の長繊維の糸の織物であつて、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合したもの (21) 人造繊維の短繊維及びその織物のうち、次に掲げるもの (i) 合成繊維の長繊維のトウ (ii) 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ (iii) 合成繊維の短繊維及びその織物 (iv) 再生繊維又は半合成繊維の短繊維及びこれらの織物 (22) ウォッディング、特殊糸及びひも並びにこれらの製品のうち、次に掲げるもの (i) 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ (ii) ゴム糸、ゴムひも並びにゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し、又は被覆した紡織用繊維の糸及び合成繊維、再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品 (iii) 金属を交えた糸 (iv) 結束用又は包装用のポリエチレン製又はポリプロピレン製のひも (23) 綿製のたてパイル織物、もじり織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類 (24) 染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品のうち、次に掲げるもの (i) 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類であつてガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類 (ii) 紡織用繊維の壁面被覆材 (iii) 紡織用繊維製の芯、白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物 (iv) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製のベルト及びベルチング (v) 紡織用繊維の物品又は製品であつて、針布に使用する種類のもの又は製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他の技術的用途に供するもの (25) メリヤス編物及びクロセ編物 (26) 中古の衣類及び紡織用繊維の中古の物品 (27) 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品のうち、次に掲げるもの (i) 加工した石灰質の石 (ii) 天然石製のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品 (iii) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及び剝離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品 (iv) アスファルトその他これに類する材料の製品 (v) プラスター又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品 (vi) 建築用又は土木建設用のセメント製、コンクリート製又は人造石製のプレハブ式の構築材 (vii) 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品 (viii) 石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品 (ix) 加工した雲母及び雲母製品 (28) 陶磁製品のうち、次に掲げるもの (i) れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品 (ii) 陶磁製の建設用れんが (iii) 瓦、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品 (iv) 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 (v) 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル並びに仕上げ用の陶磁製品 (vi) 農業に使用する種類の陶磁製のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャーその他これらに類する製品 (29) ガラス並びにガラス製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの (i) ガラスの球、棒及び管 (ii) 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス (iii) 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス (iv) フロート板ガラス及び磨き板ガラス (v) 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状の強化ガラス並びに合わせガラス (vi) 電灯用のガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じていないもの及びこれらの部分品 (30) 鉄鋼のうち、次に掲げるもの (i) 一次材料及び粒状又は粉状の物品 (ii) 鉄及び非合金鋼 (iii) ステンレス鋼その他の合金鋼 (31) 鉄鋼製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの (i) 鋼矢板及び溶接形鋼 (ii) レール、ガードレール、ラックレール、トングレール、てつ差及び転てつ棒その他の分岐器の構成部分並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの (iii) 鋳鉄製又は鉄鋼製の管及び中空の形材 (iv) 鉄鋼製の管用継手 (v) 鉄鋼製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 (vi) 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器 (vii) 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器 (viii) 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 (ix) ステンレス鋼製の機械用ワイヤエンドレスバンド (x) 鉄鋼製のコッター及びコッターピン (xi) 鉄鋼製のコイルばね (xii) 鉄鋼製の動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器並びにこれらの部分品 (xiii) 鉄鋼製の浴槽 (32) 銅及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) 銅の棒、形材、線、板、シート及びストリップ (ii) 銅製の管、管用継手及び座金並びにより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品 (33) ニッケル及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) ニッケルの棒、形材、線、板、シート、ストリップ及びはく (ii) ニッケル製の管及び管用継手 (iii) ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他のニッケル製品 (34) アルミニウム及びその製品のうち、次に掲げるもの (i) アルミニウムの線、板、シート及びストリップ (ii) 裏張りしたアルミニウムのはく (iii) アルミニウム製の管及び管用継手 (iv) アルミニウム製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品 (v) アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器 (vi) アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器 (vii) 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 (viii) アルミニウム製のくぎ、びよう、またくぎ、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品 (35) 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク (36) 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく (37) すずの塊、棒、形材及び線並びにすず製の管その他のすず製品 (38) タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム、マンガン及びレニウム並びにこれらの製品 (39) 卑金属製品のうち、次に掲げるもの (i) 帯のこぎりの卑金属製のブレード (ii) 卑金属製の手道具及び手工具並びに手工具用又は加工機械用の卑金属製の互換性工具 (iii) 機械用又は器具用の卑金属製のナイフ及び刃 (iv) 刃物並びにスプーン、フォーク、ひしやく、しやくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具 (v) 卑金属製の鍵及び自動車に使用する種類の錠 (vi) 自動車に使用する種類の卑金属製の取付具その他これに類する物品 (vii) 卑金属製のフレキシブルチューブ (viii) 卑金属製の栓、蓋、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品 (40) ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの (i) 蒸気発生ボイラー及び過熱水ボイラー並びにこれらの部分品 (ii) 蒸気発生ボイラー、過熱水ボイラー又はセントラルヒーティング用ボイラーの補助機器及び蒸気原動機用復水器並びにこれらの部分品 (iii) 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機並びにこれらの部分品 (iv) 蒸気タービン及びその部分品 (v) ピストン式火花点火内燃機関及びピストン式圧縮点火内燃機関並びにこれらの部分品 (vi) 液体タービン及び水車並びにこれらの部分品 (vii) ターボジェット及びターボプロペラ並びにこれらの部分品 (viii) 反動エンジン、液体原動機、気体原動機その他の原動機及びその部分品 (ix) 液体ポンプ及び液体エレベーター並びにこれらの部分品 (x) 真空ポンプ、ファン及び換気用又は循環用のフード並びにこれらの部分品並びに気体ポンプ、気体圧縮機又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品 (xi) エアコンディショナー (xii) 炉用バーナー及びメカニカルストーカー並びにこれらの部分品 (xiii) 炉及びその部分品 (xiv) 冷蔵用又は冷凍用の機器 (xv) 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器、瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器並びにこれらの機器又は乾燥機の部分品 (xvi) カレンダーその他のロール機の部分品 (xvii) 遠心分離機、液体又は気体のろ過機及び清浄機並びにこれらの部分品 (xviii) 家庭用の皿洗機 (xix) 体重測定機器及び家庭用はかり (xx) 噴射用、散布用又は噴霧用の機器、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器並びにこれらの部分品 (xxi) プーリータックル、ホイスト、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ並びにこれらの部分品 (xxii) デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック並びにこれらの部分品 (xxiii) フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック並びにこれらの部分品 (xxiv) 持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械及びこれらの部分品 (xxv) ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー並びにこれらの部分品 (xxvi) 移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械、くい打ち機、くい抜き機及び除雪機並びにこれらの部分品 (xxvii) 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の仕上げ用の機械 (xxviii) 製本用機械の部分品 (xxix) 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械 (xxx) 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器の部分品 (xxxi) 印刷機その他のプリンター、複写機及びファクシミリ並びにこれらの部分品及び附属品 (xxxii) 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機並びにこれらの補助機械並びにこれらの部分品及び附属品 (xxxiii) 紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(これらの部分品及び附属品を含む。)並びに部分品及び附属品 (xxxiv) 家庭用又は営業用の洗濯機 (xxxv) 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械並びにこれらの部分品 (xxxvi) 家庭用ミシン (xxxvii) 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械並びにこれらの部分品 (xxxviii) 転炉、取、インゴット用鋳型及び鋳造機並びにこれらの部分品 (xxxix) 金属圧延機及びそのロールその他部分品 (xl) レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械並びにこれらの部分品及び附属品 (xli) 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン並びにこれらの部分品及び附属品 (xlii) 旋盤並びにその部分品及び附属品 (xliii) 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤並びにこれらの部分品及び附属品 (xliv) 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械並びにその部分品及び附属品 (xlv) 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械並びにその部分品及び附属品 (xlvi) 鍛造機、ハンマー、型鍛造機、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、せん断機、パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン並びにその他のプレス並びにこれらの部分品及び附属品 (xlvii) 引抜き機、ねじ転造盤、線の加工機械その他の加工機械並びにその部分品及び附属品 (xlviii) 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械並びにこれらの部分品及び附属品 (xlix) 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械並びにこれらの部分品及び附属品 (l) 工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置 (li) ニューマチックツール、液圧式の手持工具及び原動機を自蔵する手持工具並びにこれらの部分品 (lii) はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器並びにこれらの部分品 (liii) 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機並びにこれらの部分品及び附属品 (liv) 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット、磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械並びに符号化したデータを処理する機械並びにこれらの部分品及び附属品 (lv) 事務用機器並びにその部分品及び附属品 (lvi) 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機、捏和ねつか機、凝結機、成形機及び鋳物用砂型の造型機並びにこれらの部分品 (lvii) 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械並びにこれらの部分品 (lviii) ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械並びにこれらの部分品 (lix) たばこの調整用又は製造用の機械及びこれらの部分品 (lx) 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械、動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械、プレスその他の木材又はコルクの処理用機械、綱又はケーブルの製造機械、産業用ロボット、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋及び冷間静水圧プレスその他の機械類並びにこれらの部分品 (lxi) 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型 (lxii) コック、弁その他これらに類する物品及びこれらの部分品 (lxiii) 玉軸受及びころ軸受並びにこれらの部分品 (lxiv) ギヤボックスその他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、弾み車、プーリー、クラッチ及び軸継手並びにこれらの部分品 (lxv) ガスケットその他これに類するジョイント、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール (lxvi) 積層造形用の機械及びその部分品 (lxvii) 半導体ボール、半導体基板、半導体素子、集積回路若しくはフラットパネルディスプレイの製造、持上げ、荷扱い、積込み若しくは荷卸し、マスク若しくはレチクルの製造若しくは修理又は半導体素子若しくは集積回路の組立てに専ら又は主として使用する機器並びにこれらの部分品及び附属品 (lxviii) 船舶のプロペラ及びその羽根並びにその他の機械類の部分品 (41) 電気機器及びその部分品のうち、次に掲げるもの (i) 電動機、発電機及びロータリーコンバーター並びにこれらの部分品 (ii) トランスフォーマー、スタティックコンバーター及びインダクター並びにこれらの部分品 (iii) 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの、電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド並びにこれらの部分品 (iv) 一次電池及びその部分品 (v) 蓄電池及びその部分品 (vi) 真空式掃除機 (vii) 台所用ディスポーザーその他の家庭用電気機器 (viii) 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機及び開閉器並びにこれらの部分品 (ix) 電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置並びにこれらの部分品 (x) 携帯用電気ランプ及びその部分品 (xi) 工業用又は理化学用の電気炉その他の機器及びこれらの部分品 (xii) はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器並びにこれらの部分品 (xiii) 電熱式の調髪用機器その他の家庭において使用する種類の電熱機器及び電熱用抵抗体 (xiv) 電話機及び音声、画像その他のデータを送受信する機器並びにこれらの部分品 (xv) マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置並びにこれらの部分品 (xvi) 音声又はビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 (xvii) ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体 (xviii) フラットパネルディスプレイモジュール及びその部分品 (xix) ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器、テレビカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー並びにこれらの部分品 (xx) レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器並びにこれらの部分品 (xxi) ラジオ放送用の受信機器及びその部分品 (xxii) モニター、プロジェクター及びテレビジョン受像機器並びにこれらの部分品 (xxiii) 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器及びこれらの部分品 (xxiv) 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器及びこれらの部分品 (xxv) 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー及びこれらの部分品 (xxvi) 電気抵抗器及びその部分品 (xxvii) 印刷回路 (xxviii) 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器及び光ファイバー用又は光ファイバーケーブル用の接続子並びにこれらの部分品 (xxix) 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品及び数値制御用の機器並びにこれらの部分品 (xxx) フィラメント電球、放電管、アーク灯及び発光ダイオード光源並びにこれらの部分品 (xxxi) 熱電子管、冷陰極管及び光電管並びにこれらの部分品 (xxxii) 半導体素子、光電性半導体素子、発光ダイオード及び圧電結晶素子並びにこれらの部分品 (xxxiii) 集積回路及びその部分品 (xxxiv) 粒子加速器、信号発生器、電気メッキ用、電気分解用又は電気泳動用の機器、電子たばこその他これに類する個人用の電気的な気化用器具その他の電気機器及びその部分品 (xxxv) 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る。) (xxxvi) 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品であつて黒鉛その他の炭素のもの (xxxvii) がい子 (xxxviii) 電気機器の電気絶縁用物品並びに電線用導管及びその継手 (xxxix) 機器の電気式部分品 (xl) 電気電子機器のくず (42) 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両、鉄道又は軌道の線路用装備品及び機械式交通信号用機器並びにこれらの部分品 (43) 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品のうち、次に掲げるもの (i) セミトレーラー用の道路走行用トラクター及び無限軌道式トラクター並びにこれらの車体並びにこれらの部分品及び附属品 (ii) 乗用自動車その他の自動車 (iii) 貨物自動車 (iv) 特殊用途自動車及びその車体並びにこれらの部分品及び附属品 (v) 自走式作業トラック又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター及びこれらの部分品 (vi) モーターサイクル (vii) 自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品 (viii) トレーラー、セミトレーラーその他車両及びこれらの部分品 (44) 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの (i) 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機並びにこれらの部分品 (ii) ヘリコプター、飛行機その他の航空機、宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品 (iii) 落下傘及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 (iv) 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品 (v) 無人航空機及びその部分品 (45) 船舶及び浮き構造物 (46) 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの (i) 光ファイバー及び光ファイバーケーブル (ii) 対物レンズ (iii) 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 (iv) 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及び天体観測用機器並びにこれらの部分品及び附属品 (v) 写真機、写真用のせん光器具及びせん光電球並びにこれらの部分品及び附属品 (vi) 映画用の撮影機及び映写機並びにこれらの部分品及び附属品 (vii) 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン並びにこれらの部分品及び附属品 (viii) レーザー及び武器用望遠照準器、潜望鏡、望遠鏡その他の光学機器並びにこれらの部分品及び附属品 (ix) 羅針盤その他の航行用機器並びにその部分品及び附属品 (x) 土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器及び測距儀並びにこれらの部分品及び附属品 (xi) 呼吸用機器及びガスマスク (xii) 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機並びにその部分品及び附属品 (xiii) ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計並びにこれらを組み合わせた物品並びにこれらの部分品及び附属品 (xiv) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 (xv) 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム並びにこれらの部分品及び附属品 (xvi) 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品、速度計、回転速度計及びストロボスコープ並びにこれらの部分品及び附属品 (xvii) オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 (xviii) 釣合試験機、テストベンチその他の測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機並びにこれらの部分品及び附属品 (xix) サーモスタット及び液体式又は気体式の自動調整機器 (47) 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや (48) 家具、腰掛け及びプレハブ建築物のうち、次に掲げるもの (i) 航空機又は自動車に使用する種類の腰掛け (ii) 事務所において使用する種類の木製家具 (iii) プレハブ建築物 (49) 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形その他玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型、パズル及びビデオゲーム用のコンソール又は機器 (50) 雑品及びその部分品のうち、次に掲げるもの (i) ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品並びにボタンのブランク (ii) ペン先及びニブポイント (iii) インキパッド 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前各号に掲げる貨物を除く。) アルコール飲料及びエチルアルコール 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 つづれ織物 スキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品 スキー靴、スポーツ用の履物その他の履物 革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。) 磁器製の食卓用品その他の陶磁製品 ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る。) 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び金並びにこれらの製品、特定金属(銀及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張つた金属の製品 船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) 乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品 呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る。)及びその部分品 グランドピアノ 美術品、収集品及びこつとう 別表第二の四 (第二条、第四条関係) アラブ首長国連邦、アルメニア、中華人民共和国、インド、カザフスタン、キルギス、シリア、タイ、トルコ、ウズベキスタン 別表第三 (第四条関係) アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 別表第三の二 (第四条関係) アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン 別表第三の三 (第四条関係) 別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(二)若しくは(十五)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一〇の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の二)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物 別表第四 (第四条関係) イラン、イラク、北朝鮮 別表第五 (第四条関係) 無償の救じゆつ品 総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。) 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物 外国にある者に贈与される勲章、賞、記章その他これに準ずるもの 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物 十一 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物 十二 本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。) 十三 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具 十四 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 十五 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 別表第六 (第四条関係) 一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 一 携帯品 二 職業用具 永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) 一 携帯品 二 職業用具 三 引越荷物 船舶又は航空機の乗組員 本人の私用に供すると認められる貨物
備考 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。 「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
別表第七 (第四条関係)   貨物の区分 金額 別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの 三〇万円 別表第二の一九及び三三の項の中欄に掲げる貨物 五万円 別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物 三万円