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昭和二十四年政令第三百七十九号
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十九条の規定に基き、この政令を制定する。
(この政令の趣旨)
第一条
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続については、同条に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。
(予告及び公告)
第二条
審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員をいう。次条において同じ。)は、審査請求があつたときは、意見聴取会の期日及び場所を定め、これを当該審査請求人に予告し、かつ、事案の内容とともに公告しなければならない。
2
前項の予告は、意見聴取会の期日より三週間前までに行わなければならない。
(意見聴取会)
第三条
意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
第四条
議長は、必要と認めるときは、関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会へ出席することを求めることができる。
第五条
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第六条
意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
第七条
審査請求人又は利害関係人の代理人は、意見聴取会において、証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
第八条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第九条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人又はその代理人に通知し、かつ、公告しなければならない。
(調書)
第十条
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
第十一条
調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
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一
事案の表示
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二
意見聴取会の期日及び場所
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三
議長の職名及び氏名
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四
審査請求人及び出席したその代理人の氏名
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五
出席した利害関係人及びその代理人の住所及び氏名
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六
出席した関係政府機関の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
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七
陳述又はその要旨
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八
証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
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九
その他意見聴取会の経過に関する重要な事項
第十二条
審査請求人及びその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。
書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
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この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
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この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。
この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
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前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則
1
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。