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324CO0000000385
昭和二十四年政令第三百八十五号
監察医を置くべき地域を定める政令
内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
附 則
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
附 則
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この政令は、公布の日から施行する。