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0 324CO0000000385 昭和二十四年政令第三百八十五号 監察医を置くべき地域を定める政令 内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。 東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市 附 則 この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。