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0 324CO0000000404 昭和二十四年政令第四百四号 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令 内閣は、国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。 国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。 財団法人国際観光協会 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。