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昭和二十四年法務府令第三十九号
不動産登記嘱託職員を指定する府令
不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
法務省大臣官房施設課長
検事総長
検事長
検事正
法務局長
地方法務局長
矯正管区長
刑務所長
少年刑務所長
拘置所長
少年院長
少年鑑別所長
地方更生保護委員会委員長
保護観察所長
矯正研修所長
出入国在留管理庁長官
入国者収容所長
地方出入国在留管理局長
公安調査庁長官
公安調査局長
附 則
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和二十三年法務庁令第二十四号)は廃止する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。