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0 324M50000001039 昭和二十四年法務府令第三十九号 不動産登記嘱託職員を指定する府令 不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。 法務省大臣官房施設課長 検事総長 検事長 検事正 法務局長 地方法務局長 矯正管区長 刑務所長 少年刑務所長 拘置所長 少年院長 少年鑑別所長 地方更生保護委員会委員長 保護観察所長 矯正研修所長 出入国在留管理庁長官 入国者収容所長 地方出入国在留管理局長 公安調査庁長官 公安調査局長 附 則 この府令は、公布の日から施行する。 不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和二十三年法務庁令第二十四号)は廃止する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。