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昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号
官報及び法令全書に関する内閣府令
官報、法令全書、職員録等ノ発行ニ関スル件(昭和十八年閣令・大蔵省令第一号)を改正する命令を次のように定める。
(官報)
第一条
官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
(法令全書)
第二条
法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。
附 則
1
この命令は、公布の日から施行する。
2
復興庁が廃止されるまでの間における第一条及び第二条の規定の適用については、第一条及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。
附 則
この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
附 則
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この府令は、令和三年九月一日から施行する。