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昭和二十四年文部省令第二十六号
文部科学省著作教科書製造原価計算規則
文部省著作教科書の出版権等に関する法律第六条第四項の規定に基き、この省令を制定する。
第一条
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。
第二条
この省令で「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であつて、一般管理及び販売原価を含まないものをいう。
第三条
教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、第一条の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。
第四条
製造原価は、教科書別及び要素別に、要綱に基いて計算しなければならない。
第五条
この省令は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記