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0 324M50037D82001 昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号 産業標準化法施行規則 工業標準化法を実施するため、工業標準化法施行規則を次のように制定する。
(関係大臣) 第一条 主務大臣は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。 有線電気通信機械及び無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第一項に規定する高周波利用設備を含む。)の機器(電波の質に関係する水晶発振子、保持器等以外の無線電気通信機械部品及び受信のみに使用する真空管を除く。)並びに消防機械器具 総務大臣 教育用品 文部科学大臣 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項、第四項及び第五項に規定する添加物、器具及び容器包装並びに同法第六十二条第一項により指定されたおもちや 厚生労働大臣 鉱工業品にして経済産業省が生産を所掌する農林畜水産業専用物品及び国土交通省が生産を所掌する漁業専用物品 農林水産大臣 自動車(自動車部品、自動車用蓄電池及び自動車用工具を除く。)、気象観測用品、航路標識及び船舶救難用器具 国土交通大臣 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十三号に規定する装備品、船舶、航空機及び需品であつて、自衛隊の専用するもの 防衛大臣
主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。 産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令(平成十二年政令第二百九十六号)第一条第三号に掲げる産業標準 経済産業大臣 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の適用を受ける航空機及びその装備品の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、性能、耐久度、安全度(航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する航空機及び同条第二項に規定する航空機用機器に関する同法第六条第二項(同法第九条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定により準用する場合を含む。)及び同法第十二条第一項の基準に係るものに限り、産業標準化法第七十二条第一項の主務大臣等を定める政令第一条第四号に該当するものを除く。)及び使用方法についての産業標準、航空機の発出装置、着陸装置並びに研究、試験及び検査に専用する機器に関する法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の適用を受ける航空機に関するものに限る。)並びに航空従事者訓練専用機器及び航空従事者専用器具に関する同条第一項第一号から第五号までに掲げる産業標準(航空法の規定による航空従事者に係るものに限る。) 国土交通大臣
主務大臣は、法第十一条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条並びに第二十一条第一項及び第四項に規定する権限を行使する場合には、法第二条第一項第三号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。
(利害関係人からの申出) 第二条 法第十二条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。 申出人の住所及び氏名又は名称 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)
(電子情報処理組織による手続の特例) 第二条の二 主務大臣は、法第十二条第一項の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「申出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。 前項の規定により行われた法第十二条第一項の規定による申出は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。 法第十二条第一項の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。
(識別番号等の通知) 第二条の三 電子情報処理組織を使用して法第十二条第一項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。 書面等を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。 経済産業大臣は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(産業標準の案等の審議に係る公正な手続) 第二条の四 法第十三条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。 産業標準の案(法第十六条において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。 産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。 前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。
(認定産業標準作成機関からの申出) 第二条の五 法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。 申出人の住所及び氏名又は名称 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第四条第二号に規定する産業標準作成委員会の議事録
(準用) 第二条の六 第二条の二及び第二条の三の規定は、法第十四条第一項の規定による申出について準用する。 この場合において、第二条の二第三項中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。
(公示) 第三条 法第十九条に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
(公聴会) 第四条 法第二十一条第一項及び第三項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。
第五条 法第二十一条第二項の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。 請求者の住所及び氏名又は名称 件名 請求の理由 意見
第六条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、主務大臣に申し出なければならない。
第七条 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。 あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第八条 公聴会は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
第九条 公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。
第十条 公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。 公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
第十一条 第九条の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。 但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。
第十二条 公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。
附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月一日から適用する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 この命令施行の際現に存する専門委員会については、改正後の第二十二条第三項の規定は、適用しない。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、昭和四十一年八月十四日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十八号)の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 この命令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第六号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。 附 則 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (施行期日) この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第二項の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。 ただし、次項の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十一月二十九日)から施行する。 (準備行為) 不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第六条第三項及び第四項に規定する産業標準の制定及び公示並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行前においても、この命令による改正後の産業標準化法施行規則第一条から第二条の四まで及び第三条の規定の例により行うことができる。