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324R00000010002
昭和二十四年外資委員会規則第二号
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則を次のように定める。
(委託の申込及び承認の申請に関する書類)
第一条
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下令という。)第七条第一項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
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一
委託の申込及び承認の申請をする外国政府(外国政府機関を含む。以下同じ。)の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
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二
取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとする不動産の所在地、種類、第三者の権利関係その他の明細
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三
取得又は賃借の目的
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四
取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者と協議して定めた取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の取引の条件並びに日本国政府に支払われる取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
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五
取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者の住所、氏名又は名称、国籍、その職業又はその営む事業の目的及び法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名
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六
令第八条各号に掲げる事項に該当するかどうか
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七
その他必要な事項
(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)
第二条
令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
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一
取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
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二
取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
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三
取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称
(添付書類)
第三条
前二条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第八条第三号に掲げる事項を証明する書類和文各三通を添付すると共に、第一条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文三通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写三通)を添付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
1
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。