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0 324RJNJ01001000 昭和二十四年人事院規則一―一 人事院規則一―一(規則の分類) 人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。 規則は、次のように分類する。 番号 事項 一―〇の系列 総則 二―〇の系列 人事院 三―〇の系列 事務総長 四―〇の系列 削除 五―〇の系列 削除 六―〇の系列 削除 七―〇の系列 削除 八―〇の系列 任免 九―〇の系列 給与 一〇―〇の系列 研修及び能率 一一―〇の系列 分限 一二―〇の系列 懲戒 一三―〇の系列 公平審査 一四―〇の系列 服務 一五―〇の系列 勤務時間、休日及び休暇 一六―〇の系列 災害補償 一七―〇の系列 職員団体等 一八―〇の系列 国際機関等派遣 一九―〇の系列 育児休業 二〇―〇の系列 任期付研究員 二一―〇の系列 官民人事交流 二二―〇の系列 倫理 二三―〇の系列 任期付職員 二四―〇の系列 法科大学院派遣 二五―〇の系列 自己啓発等休業 二六―〇の系列 配偶者同行休業 附 則 (施行期日) この規則は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成六年九月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十九年八月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。