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昭和二十四年人事院規則二―〇
人事院規則二―〇(人事官の宣誓)
人事院は、国家公務員法に基き、人事官の宣誓に関し次の人事院規則を制定する。
1
法第六条第一項の規定による宣誓は、次の通りとする。
2
最高裁判所事務総長及び人事院事務総長は、前項の宣誓に立ち会わなければならない。
附 則
3
人事委員の宣誓に関する人事委員会規則(昭和二十三年人事委員会規則第一号)は、廃止する。