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昭和二十四年人事院規則一四―五
人事院規則一四―五(公選による公職)
人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。
法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
一
衆議院議員
二
参議院議員
三
地方公共団体の長
四
地方公共団体の議会の議員
附 則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。