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0 324RJNJ14005000 昭和二十四年人事院規則一四―五 人事院規則一四―五(公選による公職) 人事院は、国家公務員法に基き、公選による公職に関し次の人事院規則を制定する。 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。 衆議院議員 参議院議員 地方公共団体の長 地方公共団体の議会の議員 附 則 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。