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325AC0000000175
昭和二十五年法律第百七十五号
日本農林規格等に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 日本農林規格の制定
(第三条―第九条)
第三章 日本農林規格による格付等
第一節 格付
(第十条―第十二条の二)
第二節 適合の表示
(第十三条)
第三節 登録認証機関
(第十四条―第二十九条)
第四節 外国における格付
(第三十条―第三十二条)
第五節 外国における適合の表示
(第三十三条)
第六節 登録外国認証機関
(第三十四条―第三十六条)
第七節 格付の表示等の保護
(第三十七条―第四十一条の二)
第四章 日本農林規格による試験等
第一節 試験等
(第四十二条―第五十二条)
第二節 外国における試験等
(第五十三条―第五十六条)
第三節 登録標章の保護
(第五十七条・第五十八条)
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化
(第五十九条―第六十四条)
第六章 雑則
(第六十五条―第七十七条)
第七章 罰則
(第七十八条―第八十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、農林水産分野において適正かつ合理的な規格を制定し、適正な認証及び試験等の実施を確保するとともに、飲食料品以外の農林物資の品質表示の適正化の措置を講ずることにより、農林物資の品質の改善並びに生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化並びに農林物資に関する国内外における取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図り、もって農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「農林物資」とは、次に掲げる物資をいう。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。
-
一
飲食料品及び油脂
-
二
農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であって、政令で定めるもの
2
この法律において「規格」とは、次に掲げる事項(酒類にあっては、第一号ロに掲げる事項)についての基準及び当該事項に関する表示(名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。)の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。
-
一
農林物資の次に掲げる事項
イ
品位、成分、性能その他の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装その他の条件を含む。以下同じ。)
ロ
生産行程(酒類にあっては、環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物として政令で定める要件を満たすもの又は環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物として政令で定める要件を満たすものを専ら原料又は材料として製造し、又は加工したものに係るものに限る。)
ハ
流通行程
-
二
農林物資の生産、販売その他の取扱い又はこれを業とする者の経営管理(以下「農林物資の取扱い等」という。)の方法(次号に掲げるものを除く。以下同じ。)
-
三
農林物資に関する試験、分析、測定、鑑定、検査又は検定(以下「試験等」という。)の方法
-
四
前三号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
3
この法律において「登録認証機関」とは、第十六条第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいい、「登録外国認証機関」とは、第三十六条において準用する同項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。
4
この法律において「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、農林物資の種類ごとに、当該農林物資に係る日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること及び当該日本農林規格による格付が行われた農林物資について事業者が当該外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示を付することを認めることをいう。
第二章 日本農林規格の制定
(日本農林規格の制定)
第三条
主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。
2
前項の規格は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
3
主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)又は第五十九条第一項の政令で指定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。
ただし、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
4
主務大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。
第四条
都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
3
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(日本農林規格の確認、改正及び廃止)
第五条
前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止について準用する。
第六条
主務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
(公示)
第七条
日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。
2
日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
(日本農林規格の呼称の禁止)
第八条
何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(公聴会)
第九条
主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
2
日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3
主務大臣は、前項の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
4
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
第三章 日本農林規格による格付等
第一節 格付
(格付)
第十条
国内において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者(以下「取扱業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第一項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。
2
国内において農林物資を生産することを業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第二項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
3
国内において農林物資を販売することを業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。第三十条第三項において同じ。)による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
4
前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。
-
一
第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準
主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
-
二
第二条第二項第一号ロに掲げる事項についての基準
主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
-
三
第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準
主務省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査
5
第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証品質取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた生産行程管理者(以下「認証生産行程管理者」という。)又は第三項の認証を受けた流通行程管理者(以下「認証流通行程管理者」という。)は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
6
前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
7
第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者又は認証流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
8
認証流通行程管理者が他の認証流通行程管理者又は第三十条第四項に規定する認証外国流通行程管理者から格付の表示(第二条第二項第一号ハに掲げる事項についての基準に係るものに限る。以下この項、第三十条第四項及び第四十一条第二項において同じ。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、第五項の規定により当該認証流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、前二項の規定を適用する。
9
第一項から第三項までの認証の技術的基準は、主務省令で定める。
(小分け業者による格付の表示)
第十一条
国内において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。第十二条の二第一項及び第三十一条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
2
前条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
(輸入業者による格付の表示)
第十二条
農林物資を輸入することを業とする者(以下「輸入業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証に係る農林物資について、その輸入する当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2
前項の証明書は、外国(当該農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として主務省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして主務大臣が指定するものによって発行されたものに限る。
3
主務大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。
4
第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。
(外国格付の表示)
第十二条の二
農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示であって主務省令で定めるもの(以下「外国格付の表示」という。)を付することができる。
2
前項の認証を受けた取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者(以下「認証外国格付表示業者」という。)は、第十条第一項から第三項までの認証を受けて自ら格付の表示を付する場合であって、当該格付の表示に係る外国格付の表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定により格付を行い、又は農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する前に、当該認証に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付しておくことができる。
3
前項の規定により当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第十条第一項から第三項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。
4
第二項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者は、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十条第一項から第三項までの規定による格付の表示が付されないことが明らかとなったときは、遅滞なく、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。
5
第十条第九項の規定は、第一項の認証について準用する。
第二節 適合の表示
第十三条
取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの(以下「広告等」という。)に、その農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格(第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)に適合することを示す主務省令で定める方式による特別な表示(以下「適合の表示」という。)を付することができる。
2
第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
第三節 登録認証機関
(登録認証機関の登録)
第十四条
登録認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(国内にある事業所において第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、前条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(以下この節、第六十五条第一項、第六十六条第一項及び第七十五条第一項ただし書において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十六条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(欠格条項)
第十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
-
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
-
二
第二十六条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
-
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第十六条
主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
-
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合するものであること。
-
二
登録申請者が、被認証事業者(当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者(外国において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(外国において農林物資を生産することを業とする者その他の外国において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(外国において農林物資を販売することを業とする者その他の外国において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)若しくは外国小分け業者(外国において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあっては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2
登録は、次に掲げる事項を登録認証機関登録台帳に記載して行う。
-
一
登録年月日及び登録番号
-
二
登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
三
登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
-
四
登録認証機関が認証を行う区域及び認証を行う登録認証機関の事業所の所在地
3
主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(登録の更新)
第十七条
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3
第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
主務大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(承継)
第十八条
登録認証機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。第四十六条第一項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。
2
前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(認証に関する業務の実施)
第十九条
登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
2
登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。
3
登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした被認証事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
4
登録認証機関は、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。
(事業所の変更の届出)
第二十条
登録認証機関は、認証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務規程)
第二十一条
登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第二十二条
登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十三条
登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
被認証事業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。
-
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
-
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
-
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
-
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十四条
主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十五条
主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十六条
主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-
一
第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
-
二
正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
-
三
前二条の規定による命令に違反したとき。
-
四
不正の手段により登録を受けたとき。
3
主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認証機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認証に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4
主務大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5
前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6
主務大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(帳簿の記載)
第二十七条
登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十八条
登録認証機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、認証に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)
第二十九条
登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2
登録認証機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
その登録した農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法についても、同様とする。
第四節 外国における格付
(格付)
第三十条
外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2
外国生産行程管理者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
3
外国流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
4
前項の認証を受けた外国流通行程管理者(以下「認証外国流通行程管理者」という。)が他の認証外国流通行程管理者又は認証流通行程管理者から格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、次項において準用する第十条第五項の規定により当該認証外国流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、次項において準用する同条第六項及び第七項の規定を適用する。
5
第十条第四項から第七項までの規定は第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証品質外国取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた外国生産行程管理者(以下「認証外国生産行程管理者」という。)及び認証外国流通行程管理者について、同条第九項の規定は第一項から第三項までの認証について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、並びに同条第六項、第七項及び第九項中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第三十条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(外国小分け業者による格付の表示)
第三十一条
外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
2
第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
(認証品質外国取扱業者等の公示)
第三十二条
主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。
第五節 外国における適合の表示
第三十三条
外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
2
第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
第六節 登録外国認証機関
(登録外国認証機関の登録)
第三十四条
登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所において第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は前条第一項の認証(以下この節において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の取消し等)
第三十五条
主務大臣は、登録外国認証機関が次条において準用する第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2
主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
-
一
次条において準用する第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十七条の規定に違反したとき。
-
二
正当な理由がないのに次条において準用する第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
-
三
次条において準用する第二十四条又は第二十五条の規定による請求に応じなかったとき。
-
四
不正の手段により登録を受けたとき。
-
五
主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国認証機関に対しその認証に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
-
六
主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認証機関の事務所、事業所又は倉庫において認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国認証機関若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
-
七
第四項の規定による費用の負担をしないとき。
3
主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
-
一
正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認証に関する業務を停止したとき。
-
二
主務大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
4
第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認証機関の負担とする。
(準用)
第三十六条
第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。
この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
第七節 格付の表示等の保護
(格付の表示等の禁止)
第三十七条
何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付してはならない。
-
一
認証品質取扱業者が、第十条第一項又は第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
二
認証生産行程管理者が、第十条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
三
認証流通行程管理者が、第十条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
四
第十一条第一項の認証を受けた小分け業者(以下「認証小分け業者」という。)が、同項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
五
第十二条第一項の認証を受けた輸入業者(以下「認証輸入業者」という。)が、同項の規定に基づき、その輸入に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
六
認証外国格付表示業者が、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づき、その輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示を付する場合
-
七
認証品質外国取扱業者が、第三十条第一項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その取扱いに係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
八
認証外国生産行程管理者が、第三十条第二項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
九
認証外国流通行程管理者が、第三十条第三項又は同条第五項において準用する第十条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
-
十
認証外国小分け業者が、第三十一条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
2
何人も、第十条第一項から第三項まで若しくは第五項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定に基づく格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に関する広告等に当該格付の表示を付する場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に格付の表示を付してはならない。
3
何人も、試験等に係る証明書に格付の表示を付してはならない。
4
何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(適合の表示等の禁止)
第三十八条
何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。
-
一
第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
-
二
第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
2
何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。
3
何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
(改善命令等)
第三十九条
主務大臣は、第十条第一項から第三項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者又は認証輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
2
主務大臣は、第十二条の二第一項又は第二項の規定に基づく外国格付の表示が適当でないと認めるときは、当該外国格付の表示を付した認証外国格付表示業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は外国格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
3
主務大臣は、第十三条第一項の規定に基づく適合の表示が適当でないと認めるときは、当該適合の表示を付した認証方法取扱業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は適合の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。
4
主務大臣は、前三項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に応じなかったときは、その旨を公表することができる。
5
第一項及び前項の規定は認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者について、前二項の規定は認証方法外国取扱業者について、それぞれ準用する。
この場合において、第一項中「第十条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十条第一項から第三項まで」と、「同条第五項、第十一条第一項若しくは第十二条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第十条第五項の規定若しくは第三十一条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前項中「前三項」とあるのは「第一項又は前項」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)
第四十条
輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
-
一
当該表示が認証品質外国取扱業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
-
二
当該表示が認証外国生産行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
-
三
当該表示が認証外国流通行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
-
四
当該表示が認証外国小分け業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
(格付の表示の除去等)
第四十一条
取扱業者は、その所有する農林物資(主務省令で定めるものに限る。)であって格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
2
認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者は、その認証に係る農林物資(当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。)の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外国流通行程管理者に引き継がれないときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
(外国格付の表示の除去等)
第四十一条の二
取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者は、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付してある格付の表示を国内において除去し、又は抹消した場合であって、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該格付の表示に係る外国格付の表示が付してあるときは、直ちに、その外国格付の表示を除去し、又は抹消しなければならない。
第四章 日本農林規格による試験等
第一節 試験等
(試験等)
第四十二条
試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。第四十四条第二項第二号において「試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格(第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。以下この章において同じ。)による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、農林水産省令で定める標章(以下「登録標章」という。)を付した証明書を交付することができる。
(登録)
第四十三条
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、センターに、当該申請が次条第一項に規定する基準に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
(登録の基準)
第四十四条
農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。以下同じ。)が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
2
登録は、次に掲げる事項を登録試験業者登録台帳に記載して行う。
-
一
登録年月日及び登録番号
-
二
登録を受けた試験業者(以下「登録試験業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
三
登録試験業者の試験所の名称及び所在地
-
四
登録試験業者が行う試験等の方法の区分
3
農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(登録の更新)
第四十五条
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3
第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(承継)
第四十六条
登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録試験業者の地位を承継する。
2
前項の規定により登録試験業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(試験所の変更の届出)
第四十七条
登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2
農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十八条
登録試験業者は、試験等に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
2
農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(適合命令)
第四十九条
農林水産大臣は、登録試験業者の試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その登録試験業者に対し、当該基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十条
農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
-
一
その試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
-
二
前条の規定による命令に違反したとき。
-
三
不正の手段により登録を受けたとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3
前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4
農林水産大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(秘密保持義務)
第五十一条
登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)
第五十二条
登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2
登録試験業者は、その登録した試験等の方法以外の試験等の方法については、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第二節 外国における試験等
(試験等)
第五十三条
試験等を業とする者(外国において試験等を行う者に限る。第五十五条第一項において「外国試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、登録標章を付した証明書を交付することができる。
(登録)
第五十四条
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
(登録の取消し等)
第五十五条
農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
-
一
その試験所が次条において準用する第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
-
二
次条において準用する第四十九条の規定による請求に応じなかったとき。
-
三
不正の手段により登録を受けたとき。
-
四
農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国試験業者に対しその登録に係る試験等に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
-
五
農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国試験業者の試験所において登録に係る試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国試験業者若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
-
六
第三項の規定による費用の負担をしないとき。
2
農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、同項の規定により一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録外国試験業者がその請求に応じなかったときは、当該登録を取り消すことができる。
3
第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。
(準用)
第五十六条
第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。
この場合において、第四十三条第二項中「前項」とあり、及び第四十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条」と、第四十九条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条第二項中「前項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第三節 登録標章の保護
(登録標章等を付することの禁止)
第五十七条
何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。
-
一
登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
-
二
登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
2
何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。
3
何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。
(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)
第五十八条
輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。
ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化
(取扱業者が守るべき表示の基準)
第五十九条
内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
4
主務大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
5
第三条第二項並びに第九条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「主務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
(品質に関する表示の基準の遵守)
第六十条
取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。
(表示に関する指示等)
第六十一条
第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣)は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
2
次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
-
一
内閣総理大臣
主務大臣
-
二
主務大臣
内閣総理大臣
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
主務大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
第六十二条
前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。
(指定農林物資に係る名称の表示)
第六十三条
何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)において名称が定められている農林物資であって、当該名称が次に掲げる農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
-
一
当該日本農林規格において定める品質とは異なる品質の他の農林物資
-
二
当該日本農林規格において定める生産行程とは異なる生産行程により生産される他の農林物資
-
三
当該日本農林規格において定める流通行程とは異なる流通行程により流通される他の農林物資
2
何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3
輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。
(名称の表示の除去命令等)
第六十四条
主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。
第六章 雑則
(立入検査等)
第六十五条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
2
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
3
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
4
内閣総理大臣又は主務大臣(第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、品質に関する表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
5
主務大臣は、第六十八条の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
6
前各項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7
第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
8
次の各号に掲げる大臣は、第四項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
-
一
内閣総理大臣
主務大臣
-
二
主務大臣
内閣総理大臣
(センターによる立入検査等)
第六十六条
農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
2
農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付、外国格付の表示若しくは適合の表示若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
3
農林水産大臣は、前条第三項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者の試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
4
農林水産大臣は、前条第四項の規定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに、第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
5
農林水産大臣は、前条第五項の場合において必要があると認めるときは、センターに、第六十八条第一項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者のほ場、工場、店舗、試験所、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、その表示に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は従業者その他の関係者に質問させることができる。
6
農林水産大臣は、前各項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7
センターは、前項の指示に従って第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
8
農林水産大臣は、第四項の規定による立入検査又は質問について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
9
第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問については、前条第六項及び第七項の規定を準用する。
(センターに対する命令)
第六十七条
農林水産大臣は、前条第一項から第五項までの規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(日本農林規格への適合に関する不適正な表示に対する指示等)
第六十八条
主務大臣は、事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該表示を行った者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。
(主務大臣に対する申出)
第六十九条
何人も、次に掲げる場合には、主務省令で定める手続に従い、その旨を主務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
-
一
格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又は適合の表示に係る農林物資の取扱い等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
-
二
第十二条の二第一項又は第二項の規定により国内において外国格付の表示を付された農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)又はその包装、容器若しくは送り状に当該外国格付の表示に係る格付の表示が付されていないと認めるとき。
-
三
登録標章を付された証明書に係る試験等の方法が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
-
四
指定農林物資に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
-
五
事実に相違して日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示が行われている場合において、これを放置しては日本農林規格に定める基準への適合に関する表示に対する信頼を損なうおそれがあるなど、日本農林規格の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
2
主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第三十九条、第五十条、第五十五条、第六十四条又は前条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)
第七十条
何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2
内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五十九条及び第六十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
(日本農林規格の活用を図るための施策)
第七十一条
国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。
2
前項に定めるもののほか、国及びセンターは、規格に関する啓発及び普及、規格に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保、規格に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(同等性の承認を得るための施策等)
第七十二条
国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十三条第二項に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が農林物資の種類及び外国を指定して同等性の承認を得るための交渉を行うべき旨及びその理由を申し出た場合には、当該交渉その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
国は、第二条第二項各号に掲げる事項を国際的に統一するための基準(以下この条において「国際標準」という。)に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及び日本農林規格を国際標準とするための活動に関する業務に従事する者への支援を通じて、日本農林規格が国際標準となるよう努めなければならない。
3
国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。次項において同じ。)、大学及び事業者は、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画及びその他の日本農林規格を国際標準とするための活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、日本農林規格を国際標準とすることに関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めなければならない。
4
国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、日本農林規格を国際標準とすることに関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(内閣総理大臣への資料提供等)
第七十三条
内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(食品衛生法等の適用)
第七十四条
この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。
(主務大臣等)
第七十五条
この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。
ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録外国認証機関、酒類に係る認証を受けた認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証外国生産行程管理者及び認証外国小分け業者、酒類に係る外国格付の表示、指定農林物資(酒類に限る。)並びに酒類に係る日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任等)
第七十六条
内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2
この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
3
この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととすることができる。
4
この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第二項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(省令への委任)
第七十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。
第七章 罰則
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
-
一
第八条の規定に違反したとき。
-
二
第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。
-
三
第十二条の二第三項又は第四項の規定に違反したとき。
-
四
本邦において第三十条第五項において準用する第十条第六項又は第七項の規定に違反したとき。
-
五
第三十七条の規定に違反したとき。
-
六
第三十八条の規定に違反したとき。
-
七
第三十九条第一項から第三項までの規定による格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消の命令に違反したとき。
-
八
第四十条の規定に違反したとき。
-
九
第四十一条第一項の規定に違反したとき。
-
十
第四十一条の二の規定に違反したとき。
-
十一
第五十七条の規定に違反したとき。
-
十二
第五十八条の規定に違反したとき。
-
十三
第六十一条第三項の規定による命令に違反したとき。
-
十四
第六十四条の規定による処分に違反したとき。
第七十九条
第二十六条第二項又は第五十条第一項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十条
第二十八条又は第五十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
-
一
第二十九条第一項又は第五十二条第一項の規定に違反したとき。
-
二
第六十五条第一項から第五項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同条第一項から第五項まで若しくは第六十六条第一項から第五項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第八十二条
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録認証機関若しくは登録試験業者(これらの者が法人である場合にあっては、その代表者)又はその代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
-
一
第十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-
二
第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
-
三
第二十七条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
-
四
第二十九条第二項又は第五十二条第二項の規定に違反したとき。
第八十三条
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
-
一
第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
-
二
第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分を除く。)、第七十九条又は前二条
各本条の罰金刑
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第八十四条
第六十七条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
-
一
第十八条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
-
二
第二十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
3
指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)は、廃止する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際現に改正前の農林物資規格法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により制定されている日本農林規格は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
3
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により附した規格証票は、新法第十九条又は第二十一条の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
6
この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
8
前六項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
9
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条並びに附則第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(日本農林規格に関する規定の施行前の準備)
第二条
農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項、第七条から第九条まで、第十条第一項及び第十三条の規定の例によるものとする。
2
前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七条第一項の規定により制定され、又は新法第九条において準用する新法第七条第一項の規定により改正されたものとみなす。
(日本農林規格に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第九条において準用する新法第七条の規定により確認されたものとみなす。
(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第一項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第二項の農林物資の小分け業者、第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第十五条第一項」と、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条第四項又は第十五条第一項」と、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条の四第一項」と、同項第五号中「第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項又は第三項」と、同項第六号中「第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項」と、同項第七号中「第十九条の三の二」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項」とする。
6
第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第四項の外国小分け業者に対する新法第十九条の七ただし書の規定の適用については、同条第二号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の」と、同条第三号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の」と、同条第四号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
2
前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第十四条第四項及び第十七条の二第一項の認可の申請をしなければならない。
3
前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第十四条第一項の格付を行うことができる。
4
第一項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第十七条の四第一項から第三項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
第六条
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
2
前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第十九条の八第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。
3
施行日において新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第十九条の八第一項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。
(品質に関する表示の基準に関する経過措置)
第七条
新法第十九条の八第三項に規定する農林物資についてこの法律の施行の際現に旧法第十九条の八第一項の規定により定められている基準は、新法第十九条の八第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準とみなす。
第八条
新法第十九条の九第四項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為については、なお従前の例による。
(その他の処分、手続等に関する経過措置)
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(センターに対する旧法の規定の適用)
第九条
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。
2
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項及び第二項並びに第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号の規定の適用については、旧法第十九条の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に関する経過措置)
第十条
旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現にその効力を有するものは、それぞれ、前条の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項若しくは第四項又は第十九条の三第一項若しくは第二項の規定によるセンターに対する承認とみなす。
(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
第十一条
農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。
2
前項の規定による立入検査については、附則第八条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項及び第四項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十条の三の規定を準用する。
3
第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4
第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(表示に関する命令に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年三月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第二十条の規定
公布の日
-
二
次条の規定
平成十七年九月一日
(施行前の準備)
第二条
この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(都道府県に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
第四条
独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(登録格付機関に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第二項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二から第十七条の四まで、第十七条の五第二項、第十八条第二項、第十九条の二、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
(認定製造業者等に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3
前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
旧認定製造業者又は旧認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十五条第三項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項」とする。
5
この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定小分け業者に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧法第十五条の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業者(同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第三項において「旧認定小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十三条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
旧認定小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第四号中「農林物資の小分け業者が第十五条第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者が同項」とする。
(認定輸入業者に関する経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
旧認定輸入業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第五号中「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。
(施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にされた旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項又は第十五条の七第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は旧登録認定機関(この法律の施行前に旧法第十七条の六第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。以下同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
(登録認定機関に関する経過措置)
第十条
この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の旧法第十七条の六第一項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第十七条の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(登録外国格付機関に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「旧登録外国格付機関」という。)は、特定日までの間は、外国において当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十八条第二項、第十九条の四及び第十九条の五第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
4
旧登録外国格付機関により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十一条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。
(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
3
前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第六号中「外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第七号中「外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」とする。
5
旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第一号中「認定外国製造業者等」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二条第二項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。
6
この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認定外国小分け業者に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二の認定を受けている外国小分け業者(旧法第十八条第一項第七号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「旧認定外国小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
この場合において、旧法第十九条の四の規定、旧法第十九条の五第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
旧認定外国小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第九号中「外国小分け業者が第十九条の四」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者が同項」とする。
4
旧認定外国小分け業者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第四号中「認定外国小分け業者」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国小分け業者」とする。
(施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行前にされた旧法第十九条の三又は第十九条の三の二の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、旧登録認定機関又は旧登録外国認定機関(この法律の施行前に旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。次条において同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。
(登録外国認定機関に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前に旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第九条の規定
この法律の公布の日
(処分等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第五条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
第十六条
この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第七十二条
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の施行の日が施行日前となる場合における前条の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」とあるのは、「農林物資の規格化等に関する法律」とする。
(処分等の効力)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十七条の規定
薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
三
第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定
平成二十八年四月一日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(日本農林規格に関する経過措置)
第二条
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(以下「新法」という。)第三条から第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定の例により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定め、これを公示することができる。
2
前項の規定により定められた日本農林規格は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
(認定製造業者等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に旧法第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項又は第十五条の二第一項の認定を受けている者は、新法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項又は第十二条第一項の認証を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第十九条の三又は第十九条の四の認定を受けている者は、新法第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の認証を受けたものとみなす。
(登録認定機関等に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第一項(旧法第十九条の十において準用する場合を含む。)の登録を受けている法人は、新法第十六条第一項(新法第三十六条において準用する場合を含む。)の登録を受けたものとみなす。
この場合において、当該登録の有効期間は、旧法第十七条の二第一項(旧法第十九条の十において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の残存期間とする。
(輸入業者による格付の表示に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に発行された旧法第十五条の二第一項の証明書は、新法第十二条第一項の証明書とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(日本農林規格に関する経過措置)
第二条
財務大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(以下「新法」という。)第三条、第七条第一項及び第九条の規定の例により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(酒類に係るものに限る。)を定め、これを公示することができる。
2
前項の規定により定められた日本農林規格は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)において新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
(外国格付の表示に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に新法第十二条の二第一項に規定する外国格付の表示(以下この条において「外国格付の表示」という。)の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に外国格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)を国内において業として取り扱い、その生産行程を管理し、若しくは把握し、又は流通行程を管理し、若しくは把握している者であって、自らその輸出する農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示(当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。)を付しているものは、施行日から起算して一年を経過する日までの間(同項の認証を受けたときは、その日までの間)は、同項の認証を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新法第十二条の二第一項の認証を受けたものとみなされる者は、農林水産省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
-
一
氏名又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第二項において同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
-
二
外国格付の表示を付している農林物資の種類
-
三
外国格付の表示を付している事業所の名称及び所在地
第四条
前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
3
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日