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0 325AC0000000179 昭和二十五年法律第百七十九号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
(目的) 第一条 この法律は、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会並びに参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費の基準を定めることを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。 この法律において「大都市」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「区」とは、大都市の区及び総合区並びに都の特別区をいう。 この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。 この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
(経費の基準の算定) 第三条 国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 投票所経費 共通投票所経費 期日前投票所経費 開票所経費 選挙会経費及び選挙分会経費 選挙公報発行費 候補者氏名等掲示費 ポスター掲示場費 演説会施設公営費 新聞広告公営費 十一 政見放送公営費及び経歴放送公営費 十二 選挙運動用自動車使用公営費 十三 通常葉書作成公営費 十四 ビラ作成公営費 十五 選挙事務所の立札及び看板の類作成公営費 十六 選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類作成公営費 十七 ポスター作成公営費 十八 個人演説会場の立札及び看板の類作成公営費 十九 事務費 二十 不在者投票特別経費 二十一 在外選挙特別経費
(投票所経費) 第四条 衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 一四四、七九三 二三二、九七三 一一三、五六三 二〇一、七四三 一一三、五六三 二〇一、七四三 五百人以上 千人未満 一五六、〇四七 二六六、二七二 一二九、五四一 二一七、七二一 一二五、二三七 二三五、四六二 千人以上 二千人未満 二一一、六三八 三四三、九〇八 一九六、〇二三 三二八、二九三 一六七、七七六 三二二、〇九一 二千人以上 三千人未満 二三五、五八一 三六七、八五一 二〇四、三五一 三三六、六二一 一八七、七七八 三六四、一三八 三千人以上 五千人未満 二五九、九四四 三九二、二一四 二二三、九九〇 三七八、三〇五 二一一、七二一 三八八、〇八一 五千人以上 一万人未満 二九一、七五八 四四六、〇七三 二七七、五八六 四九八、〇三六 二六六、〇四三 五〇八、五三八 一万人以上 一万五千人未満 三三五、四七一 五五五、九二一 三二一、二九九 六〇七、八八四 三〇五、〇〇六 五九一、五九一 一万五千人以上 二万人未満 三七八、七九五 六二一、二九〇 三五九、八九九 六九〇、五七四 三四〇、〇二八 六九二、七四八 二万人以上 四〇二、一四三 六八八、七二八 三八三、二四七 七五八、〇一二 三六三、三七六 七六〇、一八六
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 四八、二七〇 一三六、四五〇 四八、二七〇 一三六、四五〇 四八、二七〇 一三六、四五〇 五百人以上 千人未満 五九、一六一 一六九、三八六 四八、二七〇 一三六、四五〇 五九、一六一 一六九、三八六 千人以上 二千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 七二、四〇五 二〇四、六七五 八三、二九六 二三七、六一一 二千人以上 三千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 七二、四〇五 二〇四、六七五 九四、一八七 二七〇、五四七 三千人以上 五千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 八三、二九六 二三七、六一一 九四、一八七 二七〇、五四七 五千人以上 一万人未満 八五、六四九 二三九、九六四 一一八、三二二 三三八、七七二 一二九、二一三 三七一、七〇八 一万人以上 一万五千人未満 一一八、三二二 三三八、七七二 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一万五千人以上 二万人未満 一二九、二一三 三七一、七〇八 一七二、七七七 五〇三、四五二 一八三、六六八 五三六、三八八 二万人以上 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一九四、五五九 五六九、三二四 二〇五、四五〇 六〇二、二六〇
第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 一三、四五五 一四、一五五 一一、三七三 一二、〇七三 一一、三七三 一二、〇七三 五百人以上 千人未満 一五、六三三 一六、五〇八 一二、四一四 一三、一一四 一三、五五一 一四、四二六 千人以上 二千人未満 一八、八五二 一九、九〇二 一七、八一一 一八、八六一 一七、九〇七 一九、一三二 二千人以上 三千人未満 一九、八九三 二〇、九四三 一七、八一一 一八、八六一 二〇、〇八五 二一、四八五 三千人以上 五千人未満 二〇、九三四 二一、九八四 一九、九八九 二一、二一四 二一、一二六 二二、五二六 五千人以上 一万人未満 二三、一一二 二四、三三七 二六、五二三 二八、二七三 二七、六六〇 二九、五八五 一万人以上 一万五千人未満 二九、六四六 三一、三九六 三三、〇五七 三五、三三二 三三、〇五七 三五、三三二 一万五千人以上 二万人未満 三三、九〇六 三五、八三一 三八、四五四 四一、〇七九 三九、五九一 四二、三九一 二万人以上 三八、二六二 四〇、五三七 四二、八一〇 四五、七八五 四三、九四七 四七、〇九七
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 八、七一二 九、四一二 八、七一二 九、四一二 八、七一二 九、四一二 五百人以上 千人未満 一〇、八九〇 一一、七六五 八、七一二 九、四一二 一〇、八九〇 一一、七六五 千人以上 二千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一三、〇六八 一四、一一八 一五、二四六 一六、四七一 二千人以上 三千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一三、〇六八 一四、一一八 一七、四二四 一八、八二四 三千人以上 五千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一五、二四六 一六、四七一 一七、四二四 一八、八二四 五千人以上 一万人未満 一五、二四六 一六、四七一 二一、七八〇 二三、五三〇 二三、九五八 二五、八八三 一万人以上 一万五千人未満 二一、七八〇 二三、五三〇 二八、三一四 三〇、五八九 二八、三一四 三〇、五八九 一万五千人以上 二万人未満 二三、九五八 二五、八八三 三二、六七〇 三五、二九五 三四、八四八 三七、六四八 二万人以上 二八、三一四 三〇、五八九 三七、〇二六 四〇、〇〇一 三九、二〇四 四二、三五四
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 一三六、四六五 二二四、六四五 一〇五、二三五 一九三、四一五 一〇五、二三五 一九三、四一五 五百人以上 千人未満 一四七、七一九 二五七、九四四 一二一、二一三 二〇九、三九三 一一六、九〇九 二二七、一三四 千人以上 二千人未満 二〇三、三一〇 三三五、五八〇 一八七、六九五 三一九、九六五 一五九、四四八 三一三、七六三 二千人以上 三千人未満 二二七、二五三 三五九、五二三 一九六、〇二三 三二八、二九三 一七九、四五〇 三五五、八一〇 三千人以上 五千人未満 二五一、九七九 三八四、二四九 二一六、〇二五 三七〇、三四〇 二〇三、五七四 三七九、九三四 五千人以上 一万人未満 二七五、一〇二 四二九、四一七 二六〇、九三〇 四八一、三八〇 二四九、三八七 四九一、八八二 一万人以上 一万五千人未満 三一八、八一五 五三九、二六五 三〇四、六四三 五九一、二二八 二八八、三五〇 五七四、九三五 一万五千人以上 二万人未満 三六二、一三九 六〇四、六三四 三四三、二四三 六七三、九一八 三二三、三七二 六七六、〇九二 二万人以上 三八五、四八七 六七二、〇七二 三六六、五九一 七四一、三五六 三四六、七二〇 七四三、五三〇
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 四八、二七〇 一三六、四五〇 四八、二七〇 一三六、四五〇 四八、二七〇 一三六、四五〇 五百人以上 千人未満 五九、一六一 一六九、三八六 四八、二七〇 一三六、四五〇 五九、一六一 一六九、三八六 千人以上 二千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 七二、四〇五 二〇四、六七五 八三、二九六 二三七、六一一 二千人以上 三千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 七二、四〇五 二〇四、六七五 九四、一八七 二七〇、五四七 三千人以上 五千人未満 七二、四〇五 二〇四、六七五 八三、二九六 二三七、六一一 九四、一八七 二七〇、五四七 五千人以上 一万人未満 八五、六四九 二三九、九六四 一一八、三二二 三三八、七七二 一二九、二一三 三七一、七〇八 一万人以上 一万五千人未満 一一八、三二二 三三八、七七二 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一万五千人以上 二万人未満 一二九、二一三 三七一、七〇八 一七二、七七七 五〇三、四五二 一八三、六六八 五三六、三八八 二万人以上 一五〇、九九五 四三七、五八〇 一九四、五五九 五六九、三二四 二〇五、四五〇 六〇二、二六〇
第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 一三、四五五 一四、一五五 一一、三七三 一二、〇七三 一一、三七三 一二、〇七三 五百人以上 千人未満 一五、六三三 一六、五〇八 一二、四一四 一三、一一四 一三、五五一 一四、四二六 千人以上 二千人未満 一八、八五二 一九、九〇二 一七、八一一 一八、八六一 一七、九〇七 一九、一三二 二千人以上 三千人未満 一九、八九三 二〇、九四三 一七、八一一 一八、八六一 二〇、〇八五 二一、四八五 三千人以上 五千人未満 二〇、九三四 二一、九八四 一九、九八九 二一、二一四 二一、一二六 二二、五二六 五千人以上 一万人未満 二三、一一二 二四、三三七 二六、五二三 二八、二七三 二七、六六〇 二九、五八五 一万人以上 一万五千人未満 二九、六四六 三一、三九六 三三、〇五七 三五、三三二 三三、〇五七 三五、三三二 一万五千人以上 二万人未満 三三、九〇六 三五、八三一 三八、四五四 四一、〇七九 三九、五九一 四二、三九一 二万人以上 三八、二六二 四〇、五三七 四二、八一〇 四五、七八五 四三、九四七 四七、〇九七
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。 区市町村 町村 投票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 投票区の選挙人の数 五百人未満 八、七一二 九、四一二 八、七一二 九、四一二 八、七一二 九、四一二 五百人以上 千人未満 一〇、八九〇 一一、七六五 八、七一二 九、四一二 一〇、八九〇 一一、七六五 千人以上 二千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一三、〇六八 一四、一一八 一五、二四六 一六、四七一 二千人以上 三千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一三、〇六八 一四、一一八 一七、四二四 一八、八二四 三千人以上 五千人未満 一三、〇六八 一四、一一八 一五、二四六 一六、四七一 一七、四二四 一八、八二四 五千人以上 一万人未満 一五、二四六 一六、四七一 二一、七八〇 二三、五三〇 二三、九五八 二五、八八三 一万人以上 一万五千人未満 二一、七八〇 二三、五三〇 二八、三一四 三〇、五八九 二八、三一四 三〇、五八九 一万五千人以上 二万人未満 二三、九五八 二五、八八三 三二、六七〇 三五、二九五 三四、八四八 三七、六四八 二万人以上 二八、三一四 三〇、五八九 三七、〇二六 四〇、〇〇一 三九、二〇四 四二、三五四
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。 ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 投票日の翌日が平日である場合 五万八千三百七十八円 投票日の翌日が休日である場合 六万千三百四十円 10 投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。 ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 投票日の翌日が平日である場合 五万九千五百九十八円 投票日の翌日が休日である場合 六万二千五百六十円 11 前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。 12 投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千八十九円を加算する。 ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百七十八円、二級地にあつては千九百十七円、三級地にあつては千八百六十二円、四級地にあつては千五百三円をそれぞれ加算するものとする。 13 投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。 選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 区市町村 区市 町村 区市 町村 投票区の選挙人の数 五百人未満 一、七五五 一、七五五 一、七五五 一、七五五 五百人以上 千人未満 一、七五五 二、一七五 一、七五五 二、一七五 千人以上 二千人未満 二、五九五 三、〇一五 二、五九五 三、〇一五 二千人以上 三千人未満 二、五九五 三、四三五 二、五九五 三、四三五 三千人以上 五千人未満 三、〇一五 三、四三五 三、〇一五 三、四三五 五千人以上 一万人未満 四、二七五 四、六九五 四、二七五 四、六九五 一万人以上 一万五千人未満 五、五三五 五、五三五 五、五三五 五、五三五 一万五千人以上 二万人未満 六、三七五 六、七九五 六、三七五 六、七九五 二万人以上 七、二一五 七、六三五 七、二一五 七、六三五
14 投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。 15 投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 16 市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。 17 市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。 18 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。 19 第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(共通投票所経費) 第四条の二 共通投票所経費の基本額は、三万四千六百円とする。 共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。 共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(期日前投票所経費) 第四条の三 期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万五百円を乗じて得た額とする。 期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百五十三円を加算する。 期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(開票所経費) 第五条 衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 二四六、〇四四 二五〇、二二〇 千人以上 二千人未満 三五一、二五四 三五七、七七九 二千人以上 三千人未満 四六五、八五〇 四七四、七二四 三千人以上 五千人未満 五七一、四六七 五八二、六九〇 五千人以上 一万人未満 六八六、四二九 七〇〇、〇〇一 一万人以上 一万五千人未満 七九一、六九四 八〇七、六一五 一万五千人以上 二万人未満 九二九、八八二 九四八、六七四 二万人以上 三万人未満 一、〇九九、五〇五 一、一二一、九五一 三万人以上 一、二四〇、四六五 一、二六四、七三八
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 一八一、二三二 一八五、四〇八 千人以上 二千人未満 二八三、一七五 二八九、七〇〇 二千人以上 三千人未満 三八五、一一八 三九三、九九二 三千人以上 五千人未満 四八七、〇六一 四九八、二八四 五千人以上 一万人未満 五八九、〇〇四 六〇二、五七六 一万人以上 一万五千人未満 六九〇、九四七 七〇六、八六八 一万五千人以上 二万人未満 八一五、五四四 八三四、三三六 二万人以上 三万人未満 九七四、一二二 九九六、五六八 三万人以上 一、〇五三、四一一 一、〇七七、六八四
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 二五四、四一二 二五八、五八八 千人以上 二千人未満 三六四、三二九 三七〇、八五四 二千人以上 三千人未満 四八三、六三二 四九二、五〇六 三千人以上 五千人未満 五九三、九五六 六〇五、一七九 五千人以上 一万人未満 七一三、六二五 七二七、一九七 一万人以上 一万五千人未満 八二三、五九七 八三九、五一八 一万五千人以上 二万人未満 九六七、五三八 九八六、三三〇 二万人以上 三万人未満 一、一四四、四八三 一、一六六、九二九 三万人以上 一、二八九、一〇四 一、三一三、三七七
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 一八九、六〇〇 一九三、七七六 千人以上 二千人未満 二九六、二五〇 三〇二、七七五 二千人以上 三千人未満 四〇二、九〇〇 四一一、七七四 三千人以上 五千人未満 五〇九、五五〇 五二〇、七七三 五千人以上 一万人未満 六一六、二〇〇 六二九、七七二 一万人以上 一万五千人未満 七二二、八五〇 七三八、七七一 一万五千人以上 二万人未満 八五三、二〇〇 八七一、九九二 二万人以上 三万人未満 一、〇一九、一〇〇 一、〇四一、五四六 三万人以上 一、一〇二、〇五〇 一、一二六、三二三
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開票日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 六四、八一二 二三四、一八八 千人以上 二千人未満 六八、〇七九 三三二、七二九 二千人以上 三千人未満 八〇、七三二 四四〇、六五六 三千人以上 五千人未満 八四、四〇六 五三九、六〇四 五千人以上 一万人未満 九七、四二五 六四七、八九七 一万人以上 一万五千人未満 一〇〇、七四七 七四六、四九三 一万五千人以上 二万人未満 一一四、三三八 八七六、五三〇 二万人以上 三万人未満 一二五、三八三 一、〇三五、七七九 三万人以上 一八七、〇五四 一、一七一、五五二
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 開票区の選挙人の数 金額 千人未満 一六九、三七六 千人以上 二千人未満 二六四、六五〇 二千人以上 三千人未満 三五九、九二四 三千人以上 五千人未満 四五五、一九八 五千人以上 一万人未満 五五〇、四七二 一万人以上 一万五千人未満 六四五、七四六 一万五千人以上 二万人未満 七六二、一九二 二万人以上 三万人未満 九一〇、三九六 三万人以上 九八四、四九八
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 二四六、〇四四 二五〇、二二〇 千人以上 二千人未満 三五一、二五四 三五七、七七九 二千人以上 三千人未満 四六五、八五〇 四七四、七二四 三千人以上 五千人未満 五七一、四六七 五八二、六九〇 五千人以上 一万人未満 六八六、四二九 七〇〇、〇〇一 一万人以上 一万五千人未満 七九一、六九四 八〇七、六一五 一万五千人以上 二万人未満 九二九、八八二 九四八、六七四 二万人以上 三万人未満 一、〇九九、五〇五 一、一二一、九五一 三万人以上 一、二四〇、四六五 一、二六四、七三八
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 一八一、二三二 一八五、四〇八 千人以上 二千人未満 二八三、一七五 二八九、七〇〇 二千人以上 三千人未満 三八五、一一八 三九三、九九二 三千人以上 五千人未満 四八七、〇六一 四九八、二八四 五千人以上 一万人未満 五八九、〇〇四 六〇二、五七六 一万人以上 一万五千人未満 六九〇、九四七 七〇六、八六八 一万五千人以上 二万人未満 八一五、五四四 八三四、三三六 二万人以上 三万人未満 九七四、一二二 九九六、五六八 三万人以上 一、〇五三、四一一 一、〇七七、六八四
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 二五四、四一二 二五八、五八八 千人以上 二千人未満 三六四、三二九 三七〇、八五四 二千人以上 三千人未満 四八三、六三二 四九二、五〇六 三千人以上 五千人未満 五九三、九五六 六〇五、一七九 五千人以上 一万人未満 七一三、六二五 七二七、一九七 一万人以上 一万五千人未満 八二三、五九七 八三九、五一八 一万五千人以上 二万人未満 九六七、五三八 九八六、三三〇 二万人以上 三万人未満 一、一四四、四八三 一、一六六、九二九 三万人以上 一、二八九、一〇四 一、三一三、三七七
10 前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 投票の翌日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 一八九、六〇〇 一九三、七七六 千人以上 二千人未満 二九六、二五〇 三〇二、七七五 二千人以上 三千人未満 四〇二、九〇〇 四一一、七七四 三千人以上 五千人未満 五〇九、五五〇 五二〇、七七三 五千人以上 一万人未満 六一六、二〇〇 六二九、七七二 一万人以上 一万五千人未満 七二二、八五〇 七三八、七七一 一万五千人以上 二万人未満 八五三、二〇〇 八七一、九九二 二万人以上 三万人未満 一、〇一九、一〇〇 一、〇四一、五四六 三万人以上 一、一〇二、〇五〇 一、一二六、三二三
11 参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開票日 平日 休日 開票区の選挙人の数 千人未満 六四、八一二 二三四、一八八 千人以上 二千人未満 六八、〇七九 三三二、七二九 二千人以上 三千人未満 八〇、七三二 四四〇、六五六 三千人以上 五千人未満 八四、四〇六 五三九、六〇四 五千人以上 一万人未満 九七、四二五 六四七、八九七 一万人以上 一万五千人未満 一〇〇、七四七 七四六、四九三 一万五千人以上 二万人未満 一一四、三三八 八七六、五三〇 二万人以上 三万人未満 一二五、三八三 一、〇三五、七七九 三万人以上 一八七、〇五四 一、一七一、五五二
12 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 開票区の選挙人の数 金額 千人未満 一六九、三七六 千人以上 二千人未満 二六四、六五〇 二千人以上 三千人未満 三五九、九二四 三千人以上 五千人未満 四五五、一九八 五千人以上 一万人未満 五五〇、四七二 一万人以上 一万五千人未満 六四五、七四六 一万五千人以上 二万人未満 七六二、一九二 二万人以上 三万人未満 九一〇、三九六 三万人以上 九八四、四九八
13 第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。 14 市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。 15 市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。 16 開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 17 市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。 18 市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。 19 選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
(選挙会経費及び選挙分会経費) 第六条 選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 選挙会又は選挙分会 金額 衆議院小選挙区選出議員選挙会 六五七、六四九 衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、一六三、三八〇 参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 二、一九三、一一〇 参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) 一、一二一、九九九
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千八円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万八千百九十三円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万七千三百五十二円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十七万五千九十三円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。 選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、三万二千六百七十円を加算する。 ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては六万五千三百四十円、二級地にあつては五万七千四百九十九円、三級地にあつては五万五千八百六十六円、四級地にあつては四万五千八十五円をそれぞれ加算するものとする。
(選挙公報発行費) 第七条 選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。 選挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 都道府県の世帯数 都及び大都市のある道府県 その他の県 三十万未満 四八 三七 一七 四五 三十万以上 四十万未満 四八 三八 一七 三〇 四十万以上 五十万未満 四七 三七 一七 一一 五十万以上 七十万未満 四六 二六 四六 〇一 一六 七六 七十万以上 百万未満 四五 九八 四五 八一 一六 五七 百万以上 四三 六一 四三 四七 一六 三〇
前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。 人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
(候補者氏名等掲示費) 第八条 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。 候補者数 金額 十四人未満 四二 十四人以上 二十七人未満 六〇 二十七人以上 九一
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに四十九円を加算した額)とする。 候補者数 金額 百人未満 一二九 百人以上 百五十人未満 一八八 百五十人以上 二百人未満 二三七 二百人以上 二百五十人未満 二八六 二百五十人以上 三百人未満 三三三 三百人以上 三百五十人未満 三八二 三百五十人以上 四三一
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十三円を加算した額)とする。 候補者数 金額 百人未満 六五 百人以上 百五十人未満 九五 百五十人以上 二百人未満 一一八 二百人以上 二百五十人未満 一四四 二百五十人以上 三百人未満 一六七 三百人以上 三百五十人未満 一九二 三百五十人以上 二一六
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。 衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。 衆議院名簿届出政党等の数 金額 十四未満 四二 十四以上 二十七未満 六〇 二十七以上 九一
前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。 ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
(ポスター掲示場費) 第八条の二 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに三千三百円を加算した額)とする。 ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。 区市町村 町村 区画数 九未満 一四、八五〇 一三、七五〇 一二、六五〇 九以上 十三未満 一八、一五〇 一七、〇五〇 一五、九五〇 十三以上 二一、四五〇 二〇、三五〇 一九、二五〇
(演説会施設公営費) 第九条 学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。 開催の時 金額 平日 昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。) 九、五六三 夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) 二六、〇一一 休日 二七、三一九
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百三十七円、休日にあつては一万七千六百四十五円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。 前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。 ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。 演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四百三十六円を加算する。 ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八百七十二円、二級地にあつては七百六十七円、三級地にあつては七百四十六円、四級地にあつては六百二円をそれぞれ加算するものとする。 演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
第十条 削除
(新聞広告公営費等) 第十一条 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作成、ポスターの作成並びに個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。
第十二条 削除
(事務費) 第十三条 第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。 ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一八、〇四五、八〇二 一三、七五五、五九七 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 二一、九三一、九九七 一六、六四一、七六七 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 二五、五九六、一五七 一九、四二八、三三二 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 二八、二四〇、五一九 二一、三〇四、八〇九 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 三二、二二六、〇七四 二四、三八七、〇四九 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 三七、八八七、〇二二 二八、七七九、〇〇五 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 四五、八六九、〇六二 三五、四三〇、九六〇 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 五〇、二七七、〇五一 三八、七九五、六六六 選挙人の数が三百万人以上のもの 七四、九二七、〇八三 五六、三九一、五二八 都道府県の支庁又は地方事務所 四、八七〇、五〇二 三、八二九、五七三 認定出先機関 二、五八〇、〇五九 二、〇三一、一七三 大都市 一〇、三〇〇、八五八 八、三〇二、〇二五 選挙人の数が五万人未満のもの 六、三〇三、九一九 五、四六五、三九六 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 七、六八六、八六八 六、八四五、〇一二 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、五三四、九四七 八、六八九、七五八 選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、七三一、九七六 一〇、八八三、四五四 市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。) 選挙人の数が三万人未満のもの 三、一八五、五四三 二、八一三、二〇八 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 四、三九〇、九六三 三、九三六、五三一 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 六、八一九、五五六 六、一六一、一二四 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 九、八二四、五三九 八、九五九、一四五 選挙人の数が十五万人以上のもの 一二、二九一、一四五 一一、三二六、七四一 町村 選挙人の数が千人未満のもの 三二〇、二二三 二六九、三三二 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 三六三、八八三 三〇三、三二六 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 五七三、二九五 四八三、一六一 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 一、〇六一、九二五 八七六、三八〇 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、六二二、七四五 一、三七八、四四五 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 二、〇六三、三三五 一、七七一、八三七 選挙人の数が二万人以上のもの 二、四九五、一四三 二、一五七、七八一
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 九、五二九、六五七 七、五四五、五九五 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一一、〇七六、六六〇 八、七七五、五六六 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一二、六二三、六六三 一〇、〇〇五、五三七 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一二、六二三、六六三 一〇、〇〇五、五三七 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一三、五九二、五〇三 一〇、八一六、八三二 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一四、一〇〇、九〇二 一一、二三五、五〇八 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一五、〇六九、七四二 一二、〇四六、八〇三 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一五、二四九、三七二 一二、一八六、五一五 選挙人の数が三百万人以上のもの 一九、九四六、一九五 一五、七八八、八三〇 都道府県の支庁又は地方事務所 四、三六〇、一九八 三、三六七、一五〇 認定出先機関 二、二三五、〇三二 一、七一八、五〇三 大都市 九、三〇三、四〇二 七、三三六、八七〇 選挙人の数が五万人未満のもの 四、〇三五、二八九 三、二一八、〇九七 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 四、〇三五、二八九 三、二一八、〇九七 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、〇三五、二八九 三、二一八、〇九七 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、〇三五、二八九 三、二一八、〇九七 選挙人の数が三万人未満のもの 一、九六五、五八二 一、五九七、七二一 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 二、一六二、九三四 一、七二九、二八九 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 三、一九六、〇四四 二、五六一、九一三 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 四、三四〇、五〇七 三、五〇二、九二八 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、六五四、七八八 三、七二一、七一四 町村 選挙人の数が千人未満のもの 二六七、四〇四 二一八、八七三 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 二六七、四〇四 二一八、八七三 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 四五〇、一一七 三七一、八七五 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 八三〇、一八二 六五六、四四五 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 一、二六一、三九二 一、〇二八、二三三 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 一、五二八、七九六 一、二四七、一〇六 選挙人の数が二万人以上のもの 一、七九六、二〇〇 一、四六五、九七九
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。 ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。 区分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一、〇五七、八二七 七九八、三六〇 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの 一、一九七、五四〇 八九八、一五五 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの 一、三三七、二五三 九九七、九五〇 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの 一、三三七、二五三 九九七、九五〇 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの 一、三三七、二五三 九九七、九五〇 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの 一、四五七、〇〇七 一、〇九七、七四五 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの 一、四五七、〇〇七 一、〇九七、七四五 選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの 一、四五七、〇〇七 一、〇九七、七四五 選挙人の数が三百万人以上のもの 二、三九五、〇八〇 一、七九六、三一〇 都道府県の支庁又は地方事務所 五三八、八九三 三九九、一八〇 認定出先機関 二五九、四六七 一九九、五九〇 大都市 一、三七三、八六〇 一、〇三五、一〇〇 三五七、五八〇 二六三、四八〇 選挙人の数が三万人未満のもの 七五、二八〇 五六、四六〇 選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの 一三一、七四〇 九四、一〇〇 選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの 二二五、八四〇 一六九、三八〇 選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの 三一九、九四〇 二四四、六六〇 選挙人の数が十五万人以上のもの 三五七、五八〇 二六三、四八〇 町村 選挙人の数が千人未満のもの 選挙人の数が千人以上二千人未満のもの 選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの 選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの 五六、四六〇 三七、六四〇 選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの 七五、二八〇 五六、四六〇 選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの 七五、二八〇 五六、四六〇 選挙人の数が二万人以上のもの 七五、二八〇 五六、四六〇
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万三千六十八円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては六千五百三十四円をそれぞれ加算する。 ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。 都道府県、市町村等 都道府県 都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村 寒冷地手当の支給地域 一級地 二六、一三六 一三、〇六八 二級地 二三、〇〇〇 一一、五〇〇 三級地 二二、三四六 一一、一七三 四級地 一八、〇三四 九、〇一七
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。 選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。 10 都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。 11 市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。 12 特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(不在者投票特別経費) 第十三条の二 公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千七十三円とする。 前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万九百円とする。 公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。 公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
(在外選挙特別経費) 第十三条の三 在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について二千百四十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、五百八十九円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千六百二十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、千百九円)とする。
(選挙長等の費用弁償額) 第十四条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。 一 選挙長   一日につき   一万八百円 二 投票所の投票管理者   一日につき   一万二千八百円 三 共通投票所の投票管理者 一日につき 一万二千八百円 四 期日前投票所の投票管理者   一日につき   一万千三百円 五 開票管理者   一日につき   一万八百円 六 投票所の投票立会人   一日につき   一万九百円 七 共通投票所の投票立会人 一日につき 一万九百円 八 期日前投票所の投票立会人   一日につき   九千六百円 九 開票立会人   一日につき   八千九百円 十 選挙立会人   一日につき   八千九百円
選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。 第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
(最高裁判所裁判官国民審査の経費) 第十五条 最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千六百二十四円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百七十四円を加算した額とする。 前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費) 第十六条 日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第十三条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
(再選挙等の経費) 第十七条 国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。 参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、一九三、一一〇」とあるのは「一、二三五、一三四」と、同条第二項中「百十万七千三百五十二円」とあるのは「六十七万五千九十三円」とする。
(交付) 第十八条 総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。 災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。 都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
(投票区又は開票区の設置の基準) 第十九条 市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくはその数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくはその数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。
(選挙人の意義) 第二十条 この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。 日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会議員の選挙等の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、同項の規定を適用する。
(事務の区分) 第二十一条 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第十三条の三の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。 附 則 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 但し、第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和二十七年一月一日から適用し、第七条、第八条、第九条の二、第九条の三及び第十二条の改正規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年九月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。 但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。 附 則 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定) 第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条の改正規定中衆議院議員の選挙に係る部分並びに第十五条第一項の改正規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十二号)の公布の日から起算して三月を経過した日から施行し、第六条第二項並びに第十七条第二項及び第三項の改正規定並びに第三条、第六条第三項及び第八条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定並びに第十二条並びに第十三条第一項及び第二項の改正規定中参議院議員の選挙に係る部分は、この法律の公布の日以後はじめて行なわれる通常選挙から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分) 第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等の執行経費の基準については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(その期日の公示又は告示の日が公示日前である国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)並びにこの法律の施行後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用する。 この法律の施行後公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定を適用する場合における同法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項及び第三項の規定に定める国会議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定にかかわらず、当該国会議員の選挙の執行経費の基準について定める新法第四条第一項から第三項まで及び第六項、第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十三条の二第一項、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定の例による。 この場合において、新法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新法第七条第一項の表中「参議院選挙区選出議員選挙」とあるのは「参議院地方選出議員選挙」と、「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第八条第一項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、同条第二項中「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」と、同項の表中「九〇」とあるのは「四〇〇」と、「一三二」とあるのは「四四二」と、「一六六」とあるのは「四七六」と、「二〇〇」とあるのは「五一〇」と、「二三四」とあるのは「五四四」と、「二六八」とあるのは「五七八」と、「三〇二」とあるのは「六一二」と、新法第八条の二及び第十条中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新法第十四条第一項中「参議院比例代表選出議員選挙」とあるのは「参議院全国選出議員選挙」と、新法第十五条第一項及び第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等) 第九条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用する。 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十条、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定に定める衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四号)附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項及び第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。 この場合において、新基準法第六条第一項の表及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分) 第八条 前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第三項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第四条第一項から第六項まで(同条第五項及び第六項の規定を新法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第十二項まで、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項、第十六条並びに第十七条第一項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。 この場合においては、新法第十八条第一項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十四号)附則第三項」とする。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分) 第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十年六月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第一条の規定等の施行日」という。)以後前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第二条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第一条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第二条の規定等の施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第二条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 第一条の規定等の施行日以後第二条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票であって、当該選挙、審査又は投票の期日が第二条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第四条第一項又は第三項に規定する投票所経費の基本額及び同条第二項又は第四項に規定する加算額、新法第五条第一項、第三項、第七項又は第九項に規定する開票所経費の基本額及び同条第二項、第四項、第八項又は第十項に規定する加算額、新法第十三条第一項に規定する事務費の基本額及び同条第二項に規定する加算額並びに新法第十四条第一項第二号又は第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分) 第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分) 第二条 この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)第四条第一項から第六項まで、第五条第一項から第十二項まで、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条第一項から第三項まで及び第五項、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第一項、第十五条第一項並びに第十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 施行日から施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までの間にその期日を告示される参議院議員の選挙(以下「通常選挙前の参議院議員の選挙」という。)については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十八号)附則第二条第一項の規定にかかわらず、新法第八条第四項及び第六項の規定を適用する。
(通常選挙前の参議院議員の選挙に係る特例) 第三条 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第七項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。     区市町村 町村 投票の翌日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 開票区の選挙人の数   千人未満 二二六、〇四二 二三三、三四二 二二五、四〇二 二三二、七〇二 二〇八、四五一 二一五、〇二一 千人以上 二千人未満 二六五、四三〇 二七四、一九〇 二六四、一五〇 二七二、九一〇 二三〇、二四八 二三七、五四八 二千人以上 三千人未満 三八一、二一一 三九四、三五一 三七九、二九一 三九二、四三一 三二八、四三八 三三九、三八八 三千人以上 五千人未満 四七一、八〇三 四八七、八六三 四六七、三二三 四八三、三八三 四一五、七一〇 四二九、五八〇 五千人以上 一万人未満 六〇五、五五九 六二五、九九九 五九八、五一九 六一八、九五九 五二九、三八五 五四六、九〇五 一万人以上 一万五千人未満 七八五、四五四 八一二、四六四 七七五、二一四 八〇二、二二四 六七一、六〇八 六九四、二三八 一万五千人以上 二万人未満 八八六、四〇三 九一五、六〇三 八七一、六八三 九〇〇、八八三 七六六、七四七 七九一、五六七 二万人以上 三万人未満 一、〇一六、三五一 一、〇四九、九三一 九九八、四三一 一、〇三二、〇一一 八七五、七八四 九〇四、二五四 三万人以上 一、二三八、四八二 一、二七七、九〇二 一、二一〇、九六二 一、二五〇、三八二 一、〇五一、九四三 一、〇八四、七九三
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第八項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。     区市町村 区市 町村 投票の翌日 平日 休日 平日 休日 開票区の選挙人の数   千人未満 一六四、二五〇 一七一、五五〇 一四七、八二五 一五四、三九五 千人以上 二千人未満 一九七、一〇〇 二〇五、八六〇 一六四、二五〇 一七一、五五〇 二千人以上 三千人未満 二九五、六五〇 三〇八、七九〇 二四六、三七五 二五七、三二五 三千人以上 五千人未満 三六一、三五〇 三七七、四一〇 三一二、〇七五 三二五、九四五 五千人以上 一万人未満 四五九、九〇〇 四八〇、三四〇 三九四、二〇〇 四一一、七二〇 一万人以上 一万五千人未満 六〇七、七二五 六三四、七三五 五〇九、一七五 五三一、八〇五 一万五千人以上 二万人未満 六五七、〇〇〇 六八六、二〇〇 五五八、四五〇 五八三、二七〇 二万人以上 三万人未満 七五五、五五〇 七八九、一三〇 六四〇、五七五 六六九、〇四五 三万人以上 八八六、九五〇 九二六、三七〇 七三九、一二五 七七一、九七五
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第九項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。     区市町村 町村 投票の翌日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 開票区の選挙人の数   千人未満 二二九、六九二 二三六、九九二 二二九、〇五二 二三六、三五二 二一一、七三六 二一八、三〇六 千人以上 二千人未満 二六九、八一〇 二七八、五七〇 二六八、五三〇 二七七、二九〇 二三三、八九八 二四一、一九八 二千人以上 三千人未満 三八七、七八一 四〇〇、九二一 三八五、八六一 三九九、〇〇一 三三三、九一三 三四四、八六三 三千人以上 五千人未満 四七九、八三三 四九五、八九三 四七五、三五三 四九一、四一三 四二二、六四五 四三六、五一五 五千人以上 一万人未満 六一五、七七九 六三六、二一九 六〇八、七三九 六二九、一七九 五三八、一四五 五五五、六六五 一万人以上 一万五千人未満 七九八、九五九 八二五、九六九 七八八、七一九 八一五、七二九 六八二、九二三 七〇五、五五三 一万五千人以上 二万人未満 九〇一、〇〇三 九三〇、二〇三 八八六、二八三 九一五、四八三 七七九、一五七 八〇三、九七七 二万人以上 三万人未満 一、〇三三、一四一 一、〇六六、七二一 一、〇一五、二二一 一、〇四八、八〇一 八九〇、〇一九 九一八、四八九 三万人以上 一、二五八、一九二 一、二九七、六一二 一、二三〇、六七二 一、二七〇、〇九二 一、〇六八、三六八 一、一〇一、二一八
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。     区市町村 区市 町村 投票の翌日 平日 休日 平日 休日 開票区の選挙人の数   千人未満 一六七、九〇〇 一七五、二〇〇 一五一、一一〇 一五七、六八〇 千人以上 二千人未満 二〇一、四八〇 二一〇、二四〇 一六七、九〇〇 一七五、二〇〇 二千人以上 三千人未満 三〇二、二二〇 三一五、三六〇 二五一、八五〇 二六二、八〇〇 三千人以上 五千人未満 三六九、三八〇 三八五、四四〇 三一九、〇一〇 三三二、八八〇 五千人以上 一万人未満 四七〇、一二〇 四九〇、五六〇 四〇二、九六〇 四二〇、四八〇 一万人以上 一万五千人未満 六二一、二三〇 六四八、二四〇 五二〇、四九〇 五四三、一二〇 一万五千人以上 二万人未満 六七一、六〇〇 七〇〇、八〇〇 五七〇、八六〇 五九五、六八〇 二万人以上 三万人未満 七七二、三四〇 八〇五、九二〇 六五四、八一〇 六八三、二八〇 三万人以上 九〇六、六六〇 九四六、〇八〇 七五五、五五〇 七八八、四〇〇
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十一項の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。     区市町村 町村 開票日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 開票区の選挙人の数   千人未満 六一、七九二 二〇九、六二二 六一、一五二 二〇八、九八二 六〇、六二六 一九三、六七三 千人以上 二千人未満 六八、三三〇 二四五、七二六 六七、〇五〇 二四四、四四六 六五、九九八 二一三、八二八 二千人以上 三千人未満 八五、五六一 三五一、六五五 八三、六四一 三四九、七三五 八二、〇六三 三〇三、八〇八 三千人以上 五千人未満 一一〇、四五三 四三五、六七九 一〇五、九七三 四三一、一九九 一〇三、六三五 三八四、五一二 五千人以上 一万人未満 一四五、六五九 五五九、五八三 一三八、六一九 五五二、五四三 一三五、一八五 四八九、九七七 一万人以上 一万五千人未満 一七七、七二九 七二四、七〇〇 一六七、四八九 七一四、四六〇 一六二、四三三 六二〇、七〇六 一万五千人以上 二万人未満 二二九、四〇三 八二〇、七二三 二一四、六八三 八〇六、〇〇三 二〇八、二九七 七一〇、九一九 二万人以上 三万人未満 二六〇、八〇一 九四〇、八一九 二四二、八八一 九二二、八九九 二三五、二〇九 八一一、七四六 三万人以上 三五一、五三二 一、一四九、八一四 三二四、〇一二 一、一二二、二九四 三一二、八一八 九七八、〇五三
通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第五条第十二項の表の額は、次の表に掲げるとおりとする。   区市町村 区市 町村 開票区の選挙人の数   千人未満 一四七、八三〇 一三三、〇四七 千人以上 二千人未満 一七七、三九六 一四七、八三〇 二千人以上 三千人未満 二六六、〇九四 二二一、七四五 三千人以上 五千人未満 三二五、二二六 二八〇、八七七 五千人以上 一万人未満 四一三、九二四 三五四、七九二 一万人以上 一万五千人未満 五四六、九七一 四五八、二七三 一万五千人以上 二万人未満 五九一、三二〇 五〇二、六二二 二万人以上 三万人未満 六八〇、〇一八 五七六、五三七 三万人以上 七九八、二八二 六六五、二三五
通常選挙前の参議院議員の選挙についての新法第八条第三項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「二十三円」とあるのは「四十五円」と、同項の表中「六一」とあるのは「一二一」と、「八九」とあるのは「一七七」と、「一一一」とあるのは「二二二」と、「一三五」とあるのは「二六九」と、「一五七」とあるのは「三一四」と、「一八〇」とあるのは「三六〇」と、「二〇三」とあるのは「四〇五」とする。 通常選挙前の参議院議員の選挙については、新法第八条第六項の不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、当該場所一箇所について次の表に掲げるとおりとする。 参議院名簿届出政党等の数 金額   十四未満 四〇 十四以上 二十七未満 五七 二十七以上 八五
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(適用区分等) 第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分) 第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 (適用区分) この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分) 第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。
(適用区分等) 第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(検討) 第九条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
(適用区分) 第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第三項及び第四項の規定並びに附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条(漁業法第九十九条第五項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は漁業法第九十九条第三項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、日本国憲法第九十五条の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分) 第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分) 第二条 次条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二十条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。