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0 325AC1000000095 昭和二十五年法律第九十五号 一般職の職員の給与に関する法律
(この法律の目的及び効力) 第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。 この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。 この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限) 第二条 人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。 この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。 職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。 新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。 第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。 この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払) 第三条 この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給) 第四条 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。 但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 行政職俸給表(別表第一) 行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表(別表第二) 税務職俸給表(別表第三) 公安職俸給表(別表第四) 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(別表第五) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(別表第六) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 研究職俸給表(別表第七) 医療職俸給表(別表第八) 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表(別表第九) 専門スタッフ職俸給表(別表第十) 十一 指定職俸給表(別表第十一) 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。 この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。 職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。 新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。) 特に良好である場合 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの 次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合 三級 特に良好である場合 四級 極めて良好である場合 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。 10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 11 第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 12 国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給) 第九条 俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。 但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額) 第十条 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。 前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額) 第十条の二 人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。 前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
(本府省業務調整手当) 第十条の三 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。 国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。) 内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。 前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当) 第十条の四 次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額四十一万六千六百円 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額五万千六百円 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円 前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当) 第十条の五 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当) 第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 満六十歳以上の父母及び祖父母 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 重度心身障害者 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条の二 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。) 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。 ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)九級以上職員等が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)九級以上職員等となつた場合 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)八級職員等となつた場合 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当) 第十一条の三 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 一級地 百分の二十 二級地 百分の十六 三級地 百分の十五 四級地 百分の十二 五級地 百分の十 六級地 百分の六 七級地 百分の三 前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四 その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。 地域手当支給官署である特別移転官署 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合 前号に掲げるもの以外の特別移転官署 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。 新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。) 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。 ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。) 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当) 第十一条の八 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。 ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。 三百キロメートル以上 百分の十 六十キロメートル以上三百キロメートル未満 百分の五 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。 前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。 この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当) 第十一条の九 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。 地域手当支給官署に在勤する職員 当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合 前条の規定により広域異動手当が支給される職員 当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当) 第十一条の十 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。) 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当) 第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。) 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。 ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。 ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当) 第十二条の二 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。 ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。 単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(在宅勤務等手当) 第十二条の三 住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当) 第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等) 第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額) 第十五条 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当) 第十六条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 前号に掲げる勤務以外の勤務 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給) 第十七条 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。 これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当) 第十八条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算) 第十八条の二 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出) 第十九条 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当) 第十九条の二 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。 ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。 前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当) 第十九条の三 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額) 管理監督職員等 一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額 指定職俸給表の適用を受ける職員 イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当) 第十九条の四 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。 これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては、六月に支給する場合には百分の百二・五、十二月に支給する場合には百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、六月に支給する場合には百分の六十五、十二月に支給する場合には百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 六箇月 百分の百 五箇月以上六箇月未満 百分の八十 三箇月以上五箇月未満 百分の六十 三箇月未満 百分の三十 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十九条の六 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。 ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当) 第十九条の七 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。 これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に、六月に支給する場合には百分の百二・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十二・五)、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五)を乗じて得た額の総額 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五を乗じて得た額の総額 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、六月に支給する場合には百分の四十八・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十八・七五)、十二月に支給する場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。 この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外) 第十九条の八 第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。 第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。 第八条第四項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法) 第十九条の九 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定) 第二十条 人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て) 第二十一条 この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。 前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与) 第二十二条 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千七百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与) 第二十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。 職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。 職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。 ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。 この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討) 第二十四条 国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。 この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則) 第二十五条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。 未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。 ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 六十三歳 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員 令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員 国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員 国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員 国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。) 10 国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。 11 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。 12 異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。 13 附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。 14 附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。 15 附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。 16 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。 附則別表第一 俸給の新旧対照表 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額 号俸 施行日の前日における俸給月額 新俸給月額       二、四〇〇 三、〇〇〇 二九 五、二九二 六、九〇〇 五七 一一、六六四 一六、七〇〇 二、四七〇 三、〇〇〇 三〇 五、四四四 七、一〇〇 五八 一一、九九八 一七、二〇〇 二、五四一 三、〇五〇 三一 五、六〇〇 七、三〇〇 五九 一二、三四一 一七、七〇〇 二、六一三 三、一五〇 三二 五、七六〇 七、五〇〇 六〇 一二、六九五 一八、三〇〇 二、六八八 三、二五〇 三三 五、九二五 七、八〇〇 六一 一三、〇五八 一八、九〇〇 二、七六五 三、三五〇 三四 六、〇九四 八、一〇〇 六二 一三、四三二 一九、五〇〇 二、八四四 三、四五〇 三五 六、二六九 八、四〇〇 六三 一三、八一六 二〇、一〇〇 二、九二六 三、五五〇 三六 六、四四八 八、七〇〇 六四 一四、二一二 二〇、八〇〇 三、〇〇九 三、六五〇 三七 六、六三三 九、〇〇〇 六五 一四、六一九 二一、五〇〇 一〇 三、〇九六 三、七五〇 三八 六、八二三 九、三〇〇 六六 一五、〇三七 二二、二〇〇 一一 三、一八四 三、八五〇 三九 七、〇一八 九、六〇〇 六七 一五、四六七 二二、九〇〇 一二 三、二七五 四、〇〇〇 四〇 七、二一九 九、九〇〇 六八 一五、九一〇 二三、六〇〇 一三 三、三六九 四、一五〇 四一 七、四二六 一〇、二〇〇 六九 一六、三六五 二四、三〇〇 一四 三、四六六 四、三〇〇 四二 七、六三八 一〇、五〇〇 七〇 一六、八三四 二五、〇〇〇 一五 三、五六五 四、四五〇 四三 七、八五七 一〇、八〇〇 七一   二六、〇〇〇 一六 三、六六七 四、六〇〇 四四 八、〇八二 一一、一〇〇 七二   二七、〇〇〇 一七 三、七七二 四、七五〇 四五 八、三一三 一一、四〇〇 七三 一八、三二〇 二八、〇〇〇 一八 三、八八〇 四、九〇〇 四六 八、五五一 一一、七〇〇 七四   二九、〇〇〇 一九 三、九九一 五、〇五〇 四七 八、七九六 一二、一〇〇 七五   三〇、〇〇〇 二〇 四、一〇五 五、二〇〇 四八 九、〇四七 一二、五〇〇 七六 一九、九四〇 三一、〇〇〇 二一 四、二二三 五、三五〇 四九 九、三〇六 一二、九〇〇 七七   三二、〇〇〇 二二 四、三四四 五、五〇〇 五〇 九、五七三 一三、三〇〇 七八   三三、〇〇〇 二三 四、四六八 五、七〇〇 五一 九、八四七 一三、七〇〇 七九 二一、七〇〇 三四、〇〇〇 二四 四、五九六 五、九〇〇 五二 一〇、一二九 一四、二〇〇 八〇   三五、〇〇〇 二五 四、七二七 六、一〇〇 五三 一〇、四一九 一四、七〇〇 八一   三六、〇〇〇 二六 四、八六三 六、三〇〇 五四 一〇、七一七 一五、二〇〇 八二 二三、六二〇 三七、〇〇〇 二七 五、〇〇二 六、五〇〇 五五 一一、〇二四 一五、七〇〇       二八 五、一四五 六、七〇〇 五六 一一、三三九 一六、二〇〇      
附則別表第二 俸給の切替調整表 職員の種別 職務の級 一級 二級 三級 四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級 十一級 十二級 十三級 十四級   特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員   一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 二号俸           警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員 一号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸 三号俸 一号俸 一号俸             船員級別俸給表の適用を受ける職員 三号俸 三号俸 三号俸 四号俸 四号俸 二号俸 三号俸 四号俸 三号俸 二号俸 二号俸 二号俸     人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員 第一号(1)に掲げる職員 二号俸 第一号(2)に掲げる職員 一号俸 第二号(1)に掲げる職員 一号俸 第二号(2)に掲げる職員 一号俸 第三号(1)に掲げる職員 二号俸 第三号(2)に掲げる職員 一号俸 初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員 第一号に掲げる職員           二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸       二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸               二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸               二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 二号俸 一号俸           一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸           第二号に掲げる職員           一号俸 一号俸 一号俸 一号俸                   一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸                 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸           第三号に掲げる職員       二号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸       第四号に掲げる職員       一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸           第五号に掲げる職員     一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸 一号俸           第七号に掲げる職員   一号俸 一号俸 一号俸 二号俸 一号俸 一号俸 一号俸            
備考 (1) 表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。 (2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。 医師及び歯科医師 看護婦及び看護人 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛 医師及び歯科医師 看護婦及び看護人 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則 この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。 この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 10 改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。 附則別表第一 企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表 改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給表の職務の級 一般俸給表の職務の級 税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級 船員級別俸給表の職務の級 二級     二級 一級 三級 一級   三級 二級 四級 二級 一級 四級 三級 五級 三級 二級 五級 四級 六級 四級 三級 六級 五級 七級 五級 四級 七級 六級 八級 六級 五級 八級 七級 九級 七級 六級 九級 八級 十級 八級 七級 十級 九級
附則別表第二 俸給の新旧対照表 号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額   三、〇〇〇 三、六〇〇 三、〇〇〇 三、七〇〇 三、〇五〇 三、八〇〇 三、一五〇 三、九〇〇 三、二五〇 四、〇〇〇 三、三五〇 四、一〇〇 三、四五〇 四、二〇〇 三、五五〇 四、三〇〇 三、六五〇 四、四〇〇 一〇 三、七五〇 四、五〇〇 一一 三、八五〇 四、六〇〇 一二 四、〇〇〇 四、七五〇 一三 四、一五〇 四、九〇〇 一四 四、三〇〇 五、〇五〇 一五 四、四五〇 五、二〇〇 一六 四、六〇〇 五、三五〇 一七 四、七五〇 五、五〇〇 一八 四、九〇〇 五、七〇〇 一九 五、〇五〇 五、九〇〇 二〇 五、二〇〇 六、一〇〇 二一 五、三五〇 六、三〇〇 二二 五、五〇〇 六、五〇〇 二三 五、七〇〇 六、七〇〇 二四 五、九〇〇 六、九〇〇 二五 六、一〇〇 七、一〇〇 二六 六、三〇〇 七、三〇〇 二七 六、五〇〇 七、五五〇 二八 六、七〇〇 七、八〇〇 二九 六、九〇〇 八、〇五〇 三〇 七、一〇〇 八、三〇〇 三一 七、三〇〇 八、六〇〇 三二 七、五〇〇 八、九〇〇 三三 七、八〇〇 九、二五〇 三四 八、一〇〇 九、六〇〇 三五 八、四〇〇 九、九五〇 三六 八、七〇〇 一〇、三〇〇 三七 九、〇〇〇 一〇、六五〇 三八 九、三〇〇 一一、〇〇〇 三九 九、六〇〇 一一、四〇〇 四〇 九、九〇〇 一一、八〇〇 四一 一〇、二〇〇 一二、二〇〇 四二 一〇、五〇〇 一二、六〇〇 四三 一〇、八〇〇 一三、〇〇〇 四四 一一、一〇〇 一三、五〇〇 四五 一一、四〇〇 一四、〇〇〇 四六 一一、七〇〇 一四、五〇〇 四七 一二、一〇〇 一五、〇〇〇 四八 一二、五〇〇 一五、五〇〇 四九 一二、九〇〇 一六、〇〇〇 五〇 一三、三〇〇 一六、六〇〇 五一 一三、七〇〇 一七、二〇〇 五二 一四、二〇〇 一七、八〇〇 五三 一四、七〇〇 一八、四〇〇 五四 一五、二〇〇 一九、〇〇〇 五五 一五、七〇〇 一九、六〇〇 五六 一六、二〇〇 二〇、四〇〇 五七 一六、七〇〇 二一、二〇〇 五八 一七、二〇〇 二二、〇〇〇 五九 一七、七〇〇 二二、八〇〇 六〇 一八、三〇〇 二三、六〇〇 六一 一八、九〇〇 二四、四〇〇 六二 一九、五〇〇 二五、二〇〇 六三 二〇、一〇〇 二六、二〇〇 六四 二〇、八〇〇 二七、二〇〇 六五 二一、五〇〇 二八、二〇〇 六六 二二、二〇〇 二九、二〇〇 六七 二二、九〇〇 三〇、三〇〇 六八 二三、六〇〇 三一、四〇〇 六九 二四、三〇〇 三二、五〇〇 七〇 二五、〇〇〇 三三、六〇〇 七一 二六、〇〇〇 三四、七〇〇 七二 二七、〇〇〇 三六、〇〇〇 七三 二八、〇〇〇 三七、三〇〇 七四 二九、〇〇〇 三八、六〇〇 七五 三〇、〇〇〇 三九、九〇〇 七六 三一、〇〇〇 四一、二〇〇 七七 三二、〇〇〇 四二、五〇〇 七八 三三、〇〇〇 四四、〇〇〇 七九 三四、〇〇〇 四五、五〇〇 八〇 三五、〇〇〇 四七、〇〇〇 八一 三六、〇〇〇 四八、五〇〇 八二 三七、〇〇〇 五〇、〇〇〇
附 則 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 附 則 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。 削除 10 昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。 附則別表 俸給の新旧対照表 号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額   三、六〇〇 四、四〇〇 三、七〇〇 四、五〇〇 三、八〇〇 四、六〇〇 三、九〇〇 四、七〇〇 四、〇〇〇 四、八〇〇 四、一〇〇 四、九〇〇 四、二〇〇 五、〇〇〇 四、三〇〇 五、一〇〇 四、四〇〇 五、二〇〇 一〇 四、五〇〇 五、三〇〇 一一 四、六〇〇 五、四〇〇 一二 四、七五〇 五、五五〇 一三 四、九〇〇 五、七〇〇 一四 五、〇五〇 五、八五〇 一五 五、二〇〇 六、〇〇〇 一六 五、三五〇 六、二〇〇 一七 五、五〇〇 六、四〇〇 一八 五、七〇〇 六、六五〇 一九 五、九〇〇 六、九〇〇 二〇 六、一〇〇 七、一五〇 二一 六、三〇〇 七、四〇〇 二二 六、五〇〇 七、六五〇 二三 六、七〇〇 七、九〇〇 二四 六、九〇〇 八、一五〇 二五 七、一〇〇 八、四〇〇 二六 七、三〇〇 八、六五〇 二七 七、五五〇 八、九五〇 二八 七、八〇〇 九、二五〇 二九 八、〇五〇 九、五五〇 三〇 八、三〇〇 九、八五〇 三一 八、六〇〇 一〇、二五〇 三二 八、九〇〇 一〇、六五〇 三三 九、二五〇 一一、一〇〇 三四 九、六〇〇 一一、五五〇 三五 九、九五〇 一二、〇〇〇 三六 一〇、三〇〇 一二、四五〇 三七 一〇、六五〇 一二、九〇〇 三八 一一、〇〇〇 一三、四〇〇 三九 一一、四〇〇 一四、〇〇〇 四〇 一一、八〇〇 一四、六〇〇 四一 一二、二〇〇 一五、二〇〇 四二 一二、六〇〇 一五、八〇〇 四三 一三、〇〇〇 一六、四〇〇 四四 一三、五〇〇 一七、一〇〇 四五 一四、〇〇〇 一七、八〇〇 四六 一四、五〇〇 一八、五〇〇 四七 一五、〇〇〇 一九、二〇〇 四八 一五、五〇〇 二〇、〇〇〇 四九 一六、〇〇〇 二〇、八〇〇 五〇 一六、六〇〇 二一、六〇〇 五一 一七、二〇〇 二二、四〇〇 五二 一七、八〇〇 二三、三〇〇 五三 一八、四〇〇 二四、二〇〇 五四 一九、〇〇〇 二五、一〇〇 五五 一九、六〇〇 二六、二〇〇 五六 二〇、四〇〇 二七、三〇〇 五七 二一、二〇〇 二八、四〇〇 五八 二二、〇〇〇 二九、五〇〇 五九 二二、八〇〇 三〇、六〇〇 六〇 二三、六〇〇 三一、九〇〇 六一 二四、四〇〇 三三、二〇〇 六二 二五、二〇〇 三四、五〇〇 六三 二六、二〇〇 三五、九〇〇 六四 二七、二〇〇 三七、三〇〇 六五 二八、二〇〇 三八、八〇〇 六六 二九、二〇〇 四〇、三〇〇 六七 三〇、三〇〇 四一、八〇〇 六八 三一、四〇〇 四三、三〇〇 六九 三二、五〇〇 四四、八〇〇 七〇 三三、六〇〇 四六、三〇〇 七一 三四、七〇〇 四七、八〇〇 七二 三六、〇〇〇 四九、五〇〇 七三 三七、三〇〇 五一、二〇〇 七四 三八、六〇〇 五二、九〇〇 七五 三九、九〇〇 五四、八〇〇 七六 四一、二〇〇 五六、七〇〇 七七 四二、五〇〇 五八、六〇〇 七八 四四、〇〇〇 六〇、五〇〇 七九 四五、五〇〇 六二、六〇〇 八〇 四七、〇〇〇 六四、七〇〇 八一 四八、五〇〇 六六、八〇〇 八二 五〇、〇〇〇 六九、〇〇〇
附 則 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 (申請主義の特例) この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。 (留守家族手当の始期の特例) この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。 この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。 (順位の特例) この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。 附則第四項の規定は、前項の者について準用する。 (特別手当) この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。 但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。 10 この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。 11 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。 12 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。 13 第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。 14 特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。 (額の特例) 15 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。 16 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。 (差額支給) 17 従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額 18 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。 (扶養手当の額の改訂) 19 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。 扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。 前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。 前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。 (未支給の給与) 20 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。 (俸給の返還をさせない場合) 21 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。 (療養の給付) 22 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。 但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。 23 この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。 (指定医療機関) 24 この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。 (指定医療機関以外の医療機関から受けた療養) 25 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。 (再給付の禁止) 26 この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。 但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。 (実績の保障) 27 この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。 28 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。 前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。 (恩給法との調整) 29 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。 附 則 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。 この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。 前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。 附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。 盲学校又は学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。 人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。 附則別表  教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表 改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級 教育職員級別俸給表の職務の級 大学等教育職員級別俸給表の職務の級 高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級 中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級 四級 一級 一級 一級 五級 二級 二級 二級 六級 三級 三級 三級 七級 四級 四級 四級 八級 五級 五級 五級 九級 六級 六級 六級 十級 七級 七級 七級 十一級 八級 八級 八級 十二級 九級 九級 九級 十三級 十級 十級 十級 十四級 十一級 十一級   十五級 十二級    
附 則 この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。 附 則 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。 但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。 前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。 削除 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。 10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。 附則別表  俸給の新旧対照表 号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額   四、四〇〇 四、九〇〇 四、五〇〇 五、〇〇〇 四、六〇〇 五、一〇〇 四、七〇〇 五、二〇〇 四、八〇〇 五、三〇〇 四、九〇〇 五、四〇〇 五、〇〇〇 五、五〇〇 五、一〇〇 五、六〇〇 五、二〇〇 五、七〇〇 一〇 五、三〇〇 五、八〇〇 一一 五、四〇〇 五、九〇〇 一二 五、五五〇 六、〇五〇 一三 五、七〇〇 六、二〇〇 一四 五、八五〇 六、四〇〇 一五 六、〇〇〇 六、六〇〇 一六 六、二〇〇 六、九〇〇 一七 六、四〇〇 七、二〇〇 一八 六、六五〇 七、五〇〇 一九 六、九〇〇 七、八〇〇 二〇 七、一五〇 八、一〇〇 二一 七、四〇〇 八、四〇〇 二二 七、六五〇 八、七〇〇 二三 七、九〇〇 九、〇〇〇 二四 八、一五〇 九、三〇〇 二五 八、四〇〇 九、六〇〇 二六 八、六五〇 一〇、〇〇〇 二七 八、九五〇 一〇、四〇〇 二八 九、二五〇 一〇、八〇〇 二九 九、五五〇 一一、二〇〇 三〇 九、八五〇 一一、六〇〇 三一 一〇、二五〇 一二、一〇〇 三二 一〇、六五〇 一二、六〇〇 三三 一一、一〇〇 一三、一〇〇 三四 一一、五五〇 一三、六〇〇 三五 一二、〇〇〇 一四、一〇〇 三六 一二、四五〇 一四、六〇〇 三七 一二、九〇〇 一五、一〇〇 三八 一三、四〇〇 一五、六〇〇 三九 一四、〇〇〇 一六、三〇〇 四〇 一四、六〇〇 一七、〇〇〇 四一 一五、二〇〇 一七、七〇〇 四二 一五、八〇〇 一八、四〇〇 四三 一六、四〇〇 一九、一〇〇 四四 一七、一〇〇 一九、八〇〇 四五 一七、八〇〇 二〇、五〇〇 四六 一八、五〇〇 二一、二〇〇 四七 一九、二〇〇 二二、〇〇〇 四八 二〇、〇〇〇 二二、八〇〇 四九 二〇、八〇〇 二三、六〇〇 五〇 二一、六〇〇 二四、四〇〇 五一 二二、四〇〇 二五、三〇〇 五二 二三、三〇〇 二六、二〇〇 五三 二四、二〇〇 二七、三〇〇 五四 二五、一〇〇 二八、四〇〇 五五 二六、二〇〇 二九、五〇〇 五六 二七、三〇〇 三〇、六〇〇 五七 二八、四〇〇 三一、七〇〇 五八 二九、五〇〇 三二、八〇〇 五九 三〇、六〇〇 三三、九〇〇 六〇 三一、九〇〇 三五、三〇〇 六一 三三、二〇〇 三六、七〇〇 六二 三四、五〇〇 三八、一〇〇 六三 三五、九〇〇 三九、六〇〇 六四 三七、三〇〇 四一、一〇〇 六五 三八、八〇〇 四二、七〇〇 六六 四〇、三〇〇 四四、三〇〇 六七 四一、八〇〇 四五、九〇〇 六八 四三、三〇〇 四七、五〇〇 六九 四四、八〇〇 四九、一〇〇 七〇 四六、三〇〇 五〇、七〇〇 七一 四七、八〇〇 五二、三〇〇 七二 四九、五〇〇 五三、九〇〇 七三 五一、二〇〇 五五、五〇〇 七四 五二、九〇〇 五七、三〇〇 七五 五四、八〇〇 五九、一〇〇 七六 五六、七〇〇 六〇、九〇〇 七七 五八、六〇〇 六二、七〇〇 七八 六〇、五〇〇 六四、五〇〇 七九 六二、六〇〇 六六、三〇〇 八〇 六四、七〇〇 六八、一〇〇 八一 六六、八〇〇 六九、九〇〇 八二 六九、〇〇〇 七二、〇〇〇
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。 (俸給の切替及びその切替に伴う措置) 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。 10 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。 11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。 この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。 12 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。 13 改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。 14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (差額の支給) 15 この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。 改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。 (給与の内払) 16 この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附則別表第一  行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 5,400 5,900   9,300 9,800   18,400 20,300 35,300 37,100   5,500 6,100 9,600 10,600 19,100 20,300 36,700 38,800 5,600 6,100   10,000 10,600   19,800 21,400 38,100 40,500 5,700 6,300 10,400 11,400 20,500 21,400   39,600 42,200 5,800 6,300   10,800 11,400   21,200 22,600 41,100 44,400 5,900 6,600 11,200 12,300 22,000 23,800 42,700 44,400   6,050 6,600   11,600 12,300   22,800 23,800   44,300 46,600 6,200 7,000 12,100 13,300 23,600 25,000 45,900 48,800 6,400 7,000   12,600 13,300   24,400 26,200 47,500 51,000 6,600 7,400 13,100 14,300 25,300 27,500 49,100 51,000   6,900 7,400   13,600 14,300   26,200 27,500   50,700 53,200 7,200 8,000 14,100 15,300 27,300 28,900 52,300 55,400   7,500 8,000   14,600 15,300   28,400 30,300 53,900 55,400   7,800 8,600 15,100 16,300 29,500 32,000 55,500 57,600   8,100 8,600   15,600 17,300 30,600 32,000   57,300 60,000   8,400 9,200 16,300 17,300   31,700 33,700 59,100 62,400   8,700 9,200   17,000 18,300 32,800 35,400 60,900 62,400   9,000 9,800 17,700 19,300 33,900 37,100      
附則別表第二  行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 4,900 5,300 6,600 7,400 11,200 12,100 19,100 19,900   5,000 5,300   6,900 7,400   11,600 12,700 19,800 20,500   5,100 5,400   7,200 7,800 12,100 12,700   20,500 21,700 5,200 5,500   7,500 8,200 12,600 13,300   21,200 22,300   5,300 5,600   7,800 8,200   13,100 13,900 22,000 22,900   5,400 5,700   8,100 8,700 13,600 14,500 22,800 24,100 5,500 5,800   8,400 9,200 14,100 15,100 23,600 24,700   5,600 5,900   8,700 9,200   14,600 15,700 24,400 25,900 5,700 6,000   9,000 9,700 15,100 15,700   25,300 26,500   5,800 6,200   9,300 9,700   15,600 16,300   26,200 27,700 5,900 6,500 9,600 10,300 16,300 17,500 27,300 28,900 6,050 6,800 10,000 10,900 17,000 18,100   28,400 30,100 6,200 6,800   10,400 10,900   17,700 18,700   29,500 30,700   6,400 7,100 10,800 11,500 18,400 19,300        
附則別表第三  税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,200 6,700   6,400 7,200 6,600 7,200   6,900 7,700 7,200 7,700   7,500 8,200 7,800 8,200   8,100 8,800 8,400 8,800   8,700 9,400 9,000 9,400   9,300 10,000 9,600    
附則別表第四  公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,400 7,300   6,600 7,700 6,900 7,700   7,200 8,100 7,500 8,100  
附則別表第五  海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,900 7,400   11,600 12,800 19,800 21,600 32,800 34,200   7,200 8,000 12,100 12,800   20,500 21,600 33,900 35,800   7,500 8,000   12,600 13,800 21,200 22,800 35,300 37,400 7,800 8,600 13,100 13,800   22,000 22,800   36,700 39,000 8,100 8,600   13,600 14,800 22,800 24,200 38,100 40,600 8,400 9,200 14,100 14,800   23,600 25,600 39,600 42,200 8,700 9,200   14,600 15,800 24,400 25,600   41,100 43,800 9,000 10,000 15,100 15,800   25,300 27,000 42,700 45,400 9,300 10,000 15,600 16,800 26,200 28,400 44,300 47,000 9,600 10,800 16,300 18,000 27,300 29,800 45,900 48,600 10,000 10,800 17,000 18,000   28,400 29,800   47,500 50,200 10,400 11,800 17,700 19,200 29,500 31,200 49,100 51,800 10,800 11,800 18,400 20,400 30,600 32,600 50,700 53,400 11,200 11,800   19,100 20,400 31,700 34,200 52,300    
附則別表第六  海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 5,400 5,900   8,100 8,800 13,600 14,800 22,800 23,800   5,500 6,100 8,400 8,800   14,100 14,800   23,600 24,800   5,600 6,100   8,700 9,400 14,600 15,800 24,400 25,800 5,700 6,400 9,000 9,400   15,100 15,800   25,300 26,800 5,800 6,400 9,300 10,200 15,600 16,800 26,200 27,800 5,900 6,400   9,600 10,200   16,300 17,800 27,300 28,800 6,050 6,800 10,000 11,000 17,000 18,800 28,400 29,800   6,200 6,800   10,400 11,000   17,700 18,800   29,500 30,800   6,400 7,200 10,800 11,800 18,400 19,800 30,600 31,800   6,600 7,200   11,200 11,800   19,100 20,800 31,700 33,800 6,900 7,600 11,600 12,800 19,800 20,800 32,800 34,800 7,200 7,600   12,100 12,800   20,500 21,800       7,500 8,200 12,600 13,800 21,200 22,800       7,800 8,200   13,100 13,800   22,000 23,800      
附則別表第七  教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,900 7,400   12,600 13,800 22,800 23,600   41,100 42,800   7,200 8,000 13,100 13,800   23,600 25,200 42,700 44,400   7,500 8,000   13,600 14,800 24,400 26,800 44,300 46,000   7,800 8,600 14,100 14,800   25,300 26,800 45,900 47,600   8,100 8,600   14,600 15,800 26,200 28,400 47,500 49,600 8,400 9,200 15,100 15,800   27,300 30,000 49,100 51,600 8,700 9,200   15,600 17,000 28,400 30,000 50,700 53,600 9,000 9,800 16,300 17,000   29,500 31,600 52,300 55,600   9,300 9,800   17,000 18,200 30,600 33,200 53,900 55,600   9,600 10,800 17,700 19,400 31,700 33,200   55,500 57,600   10,000 10,800 18,400 19,400 32,800 34,800 57,300 60,000   10,400 11,800 19,100 20,800 33,900 36,400 59,100 62,400   10,800 11,800 19,800 20,800 35,300 38,000 60,900 62,400   11,200 11,800   20,500 22,200 36,700 39,600       11,600 12,800 21,200 22,200   38,100 39,600         12,100 12,800   22,000 23,600 39,600 41,200        
附則別表第八  教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,050 6,600   10,400 11,800 18,400 19,800 31,700 33,300   6,200 7,000 10,800 11,800 19,100 20,800 32,800 34,800 6,400 7,000   11,200 11,800   19,800 20,800 33,900 36,300 6,600 7,400 11,600 12,800 20,500 21,800 35,300 37,800 6,900 7,400   12,100 12,800   21,200 22,800 36,700 39,300 7,200 8,000 12,600 13,800 22,000 23,800 38,100 40,800 7,500 8,000   13,100 13,800   22,800 23,800   39,600 42,300 7,800 8,600 13,600 14,800 23,600 24,800   41,100 43,800 8,100 8,600   14,100 14,800   24,400 25,800 42,700 45,300 8,400 9,200 14,600 15,800 25,300 27,000 44,300 46,800 8,700 9,200   15,100 15,800   26,200 28,200 45,900 48,300 9,000 9,800 15,600 16,800 27,300 29,400 47,500 49,800 9,300 9,800   16,300 17,800 28,400 30,600 49,100 51,300 9,600 10,800 17,000 18,800 29,500 31,800 50,700 52,800 10,000 10,800 17,700 18,800   30,600 31,800        
附則別表第九  教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,050 6,600   10,000 10,600   17,000 18,300 28,400 30,000 6,200 7,000 10,400 11,400 17,700 19,300 29,500 31,200 6,400 7,000   10,800 11,400   18,400 20,300 30,600 32,400 6,600 7,400 11,200 12,300 19,100 20,300 31,700 33,600 6,900 7,400   11,600 12,300   19,800 21,300 32,800 34,800 7,200 8,000 12,100 13,300 20,500 21,300   33,900 36,000 7,500 8,000   12,600 13,300   21,200 22,300   35,300 37,200 7,800 8,600 13,100 14,300 22,000 23,300 36,700 38,700 8,100 8,600   13,600 14,300   22,800 24,300 38,100 40,200 8,400 9,200 14,100 15,300 23,600 25,300 39,600 41,700 8,700 9,200   14,600 15,300   24,400 26,400 41,100 43,200 9,000 9,800 15,100 16,300 25,300 26,400   42,700 44,700 9,300 9,800   15,600 17,300 26,200 27,600   44,300 46,200   9,600 10,600 16,300 17,300   27,300 28,800 45,900 47,700  
附則別表第十  医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 6,600 7,300 11,600 12,600 20,500 21,500   6,900 7,800 12,100 13,500 21,200 22,500 7,200 7,800   12,600 13,500 22,000 23,500 7,500 8,300 13,100 14,500 22,800 24,500 7,800 8,300   13,600 14,500 23,600 24,500   8,100 8,900 14,100 15,500 24,400 25,500   8,400 8,900   14,600 15,500 25,300 26,700 8,700 9,500 15,100 16,500 26,200 27,900 9,000 9,500   15,600 16,500   27,300 29,100 9,300 10,200 16,300 17,500 28,400 30,300 9,600 10,200   17,000 18,500 29,500 31,500 10,000 11,000 17,700 19,500 30,600 32,700 10,400 11,000   18,400 19,500   31,700 33,900 10,800 11,800 19,100 20,500 32,800 35,100 11,200 11,800   19,800 21,500 33,900    
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。 昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。 附 則 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。 ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。 (昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額) 一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。 (俸給表の改正に伴う措置) 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。 (給与の内払) この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (暫定手当の特例) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。 附則別表第一  行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 6,830 6,500 19,210 18,300 44,230 42,200 7,040 6,700 20,260 19,300 46,540 44,400 7,360 7,000 21,300 20,300 48,840 46,600 7,780 7,400 22,460 21,400 51,150 48,800 8,200 7,800 23,710 22,600 53,450 51,000 9,020 8,600 24,970 23,800 55,750 53,200 9,850 9,400 26,220 25,000 58,060 55,400 10,680 10,200 27,480 26,200 60,360 57,600 11,210 10,700 28,840 27,500 62,870 60,000 11,950 11,400 30,310 28,900 65,390 62,400 12,680 12,100 31,770 30,300 67,900 64,800 13,530 12,900 33,550 32,000 70,410 67,200 14,470 13,800 35,330 33,700 72,920 69,600 15,420 14,700 37,110 35,400 75,440 72,000 16,370 15,600 38,890 37,100 78,580 75,000 17,310 16,500 40,670 38,800 81,720 78,000 18,260 17,400 42,450 40,500    
附則別表第二  行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 5,600 5,300 11,230 10,700 22,140 21,100 5,700 5,400 11,860 11,300 22,770 21,700 5,810 5,500 12,490 11,900 23,400 22,300 5,910 5,600 13,120 12,500 24,030 22,900 6,120 5,800 13,750 13,100 24,650 23,500 6,320 6,000 14,370 13,700 25,280 24,100 6,530 6,200 15,000 14,300 25,910 24,700 6,730 6,400 15,630 14,900 26,540 25,300 6,940 6,600 16,260 15,500 27,170 25,900 7,250 6,900 16,890 16,100 27,800 26,500 7,570 7,200 17,510 16,700 28,420 27,100 7,880 7,500 18,040 17,200 29,050 27,700 8,200 7,800 18,570 17,700 29,680 28,300 8,610 8,200 19,100 18,200 30,310 28,900 9,030 8,600 19,630 18,700 30,940 29,500 9,560 9,100 20,260 19,300 31,560 30,100 10,080 9,600 20,880 19,900 32,190 30,700 10,600 10,100 21,510 20,500 32,820 31,300
附則別表第三  税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 7,460 7,100 7,990 7,600 8,510 8,100 9,030 8,600 9,760 9,300 10,490 10,000 11,320 10,800 12,150 11,600
附則別表第四  公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 8,090 7,700 8,510 8,100 8,930 8,500 9,450 9,000 10,280 9,800 11,210 10,700 12,150 11,600
附則別表第五  公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 6,230 5,900 6,530 6,200 6,940 6,600 7,360 7,000 7,780 7,400 8,200 7,800 8,820 8,400 9,450 9,000 10,280 9,800 11,210 10,700 12,150 11,600
附則別表第六  海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 8,200 7,800 20,150 19,200 39,210 37,400 8,820 8,400 21,410 20,400 40,880 39,000 9,450 9,000 22,660 21,600 42,560 40,600 10,080 9,600 23,920 22,800 44,230 42,200 11,120 10,600 25,390 24,200 45,910 43,800 12,260 11,700 26,850 25,600 47,580 45,400 13,400 12,800 28,320 27,000 49,260 47,000 14,150 13,500 29,780 28,400 50,940 48,600 15,000 14,300 31,250 29,800 52,610 50,200 15,840 15,100 32,720 31,200 54,290 51,800 16,790 16,000 34,180 32,600 55,960 53,400 17,740 16,900 35,860 34,200     18,890 18,000 37,530 35,800    
附則別表第七  海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 6,330 6,000 13,850 13,200 26,020 24,800 6,730 6,400 14,900 14,200 27,060 25,800 7,150 6,800 15,940 15,200 28,110 26,800 7,570 7,200 16,890 16,100 29,160 27,800 7,990 7,600 17,840 17,000 30,200 28,800 8,410 8,000 18,790 17,900 31,250 29,800 9,030 8,600 19,730 18,800 32,300 30,800 9,660 9,200 20,780 19,800 33,340 31,800 10,290 9,800 21,830 20,800 34,390 32,800 11,130 10,600 22,870 21,800 35,440 33,800 11,970 11,400 23,920 22,800 36,490 34,800 12,800 12,200 24,970 23,800    
附則別表第八  教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 8,200 7,800 23,290 22,200 48,210 46,000 8,820 8,400 24,760 23,600 49,890 47,600 9,650 9,200 26,430 25,200 51,980 49,600 10,480 10,000 28,110 26,800 54,080 51,600 11,310 10,800 29,780 28,400 56,170 53,600 12,060 11,500 31,460 30,000 58,270 55,600 13,000 12,400 33,140 31,600 60,360 57,600 13,950 13,300 34,810 33,200 62,870 60,000 14,900 14,200 36,490 34,800 65,390 62,400 15,840 15,100 38,160 36,400 67,900 64,800 16,790 16,000 39,840 38,000 70,410 67,200 17,950 17,100 41,510 39,600 72,920 69,600 19,100 18,200 43,190 41,200 75,440 72,000 20,360 19,400 44,860 42,800 78,580 75,000 21,830 20,800 46,540 44,400 81,720 78,000
附則別表第九  教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 7,360 7,000 18,690 17,800 34,920 33,300 7,780 7,400 19,730 18,800 36,490 34,800 8,200 7,800 20,780 19,800 38,060 36,300 8,820 8,400 21,830 20,800 39,630 37,800 9,650 9,200 22,870 21,800 41,200 39,300 10,480 10,000 23,920 22,800 42,770 40,800 11,310 10,800 24,970 23,800 44,340 42,300 12,060 11,500 26,020 24,800 45,910 43,800 13,000 12,400 27,060 25,800 47,480 45,300 13,950 13,300 28,320 27,000 49,050 46,800 14,900 14,200 29,580 28,200 50,620 48,300 15,840 15,100 30,830 29,400 52,190 49,800 16,790 16,000 32,090 30,600 53,760 51,300 17,740 16,900 33,340 31,800 55,330 52,800
附則別表第十  教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 7,360 7,000 18,260 17,400 33,970 32,400 7,780 7,400 19,210 18,300 35,230 33,600 8,200 7,800 20,260 19,300 36,490 34,800 8,820 8,400 21,300 20,300 37,740 36,000 9,650 9,200 22,350 21,300 39,000 37,200 10,480 10,000 23,400 22,300 40,570 38,700 11,310 10,800 24,440 23,300 42,140 40,200 11,950 11,400 25,490 24,300 43,710 41,700 12,680 12,100 26,540 25,300 45,280 43,200 13,530 12,900 27,690 26,400 46,850 44,700 14,470 13,800 28,950 27,600 48,420 46,200 15,420 14,700 30,200 28,800 49,990 47,700 16,370 15,600 31,460 30,000     17,310 16,500 32,720 31,200    
附則別表第十一  研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 6,830 6,500 7,040 6,700 7,360 7,000 7,780 7,400 8,200 7,800 9,020 8,600 9,950 9,500 10,880 10,400 11,410 10,900 12,150 11,600 12,780 12,200 13,630 13,000
附則別表第十二  医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 12,560 12,000 13,600 13,000 14,450 13,800 15,300 14,600 16,140 15,400 16,990 16,200 18,050 17,200 19,200 18,300
附則別表第十三  医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 7,470 7,100 15,630 14,900 26,750 25,500 8,090 7,700 16,580 15,800 28,000 26,700 8,710 8,300 17,520 16,700 29,260 27,900 9,340 8,900 18,470 17,600 30,520 29,100 10,070 9,600 19,420 18,500 31,770 30,300 10,590 10,100 20,470 19,500 33,030 31,500 11,230 10,700 21,510 20,500 34,290 32,700 11,970 11,400 22,560 21,500 35,540 33,900 12,800 12,200 23,610 22,500 36,800 35,100 13,640 13,000 24,650 23,500     14,580 13,900 25,700 24,500    
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。 (俸給表の改正に伴う措置) 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。 (給与の内払) この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。 ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置) 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (給与の内払) 11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。 (給与の内払) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。 ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置) 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。 ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。 12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。 13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。 14 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (給与の内払) 16 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附則別表第一  附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表 切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級 1等級 6等級 2等級 6等級 3等級 7等級 4等級 8等級 5等級 8等級
附則別表第二  附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表 イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 6号俸 2号俸 7号俸 3号俸 8号俸 4号俸 9号俸 5号俸 10号俸 6号俸 11号俸 7号俸 12号俸 8号俸 13号俸 9号俸 14号俸 10号俸 15号俸 11号俸 16号俸 12号俸 17号俸 13号俸 19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 5号俸 6号俸 5号俸 7号俸 6号俸 8号俸 7号俸 9号俸 8号俸 10号俸 9号俸 11号俸 10号俸 12号俸 10号俸 13号俸 11号俸 14号俸 12号俸 15号俸 12号俸 16号俸 13号俸 17号俸 14号俸 18号俸 14号俸 19号俸 15号俸 20号俸 15号俸 21号俸 16号俸 22号俸 17号俸 23号俸 17号俸 24号俸 18号俸 25号俸 19号俸 26号俸 19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 5号俸 6号俸 6号俸 7号俸 7号俸 8号俸 7号俸 9号俸 8号俸 10号俸 9号俸 11号俸 9号俸 12号俸 10号俸 13号俸 10号俸 14号俸 11号俸 15号俸 12号俸 16号俸 12号俸 17号俸 13号俸 18号俸 13号俸 19号俸 14号俸 20号俸 14号俸 21号俸 15号俸 22号俸 16号俸 23号俸 16号俸 24号俸 17号俸 25号俸 18号俸 26号俸 18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 6号俸 6号俸 7号俸 7号俸 8号俸 8号俸 9号俸 9号俸 10号俸 10号俸 11号俸 11号俸 12号俸 12号俸 12号俸 13号俸 13号俸 14号俸 14号俸 15号俸 15号俸 16号俸 15号俸 17号俸 16号俸 18号俸 17号俸 19号俸 18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 5号俸 1号俸 6号俸 2号俸 7号俸 3号俸 8号俸 4号俸 9号俸 5号俸 10号俸 6号俸 11号俸 7号俸 12号俸 8号俸 13号俸 9号俸 14号俸 10号俸 15号俸 10号俸 16号俸 11号俸 17号俸 11号俸 18号俸 12号俸 19号俸 12号俸 20号俸 13号俸 21号俸 14号俸 22号俸 15号俸 23号俸 15号俸 24号俸 16号俸 25号俸 17号俸 26号俸 18号俸
附則別表第三  研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表 切替日の前日において職員が属する職務の等級 切替日における職務の等級 1等級 1等級 2等級 2等級 3等級 2等級 4等級 3等級 5等級 4等級 6等級 5等級 7等級 6等級
附則別表第四  研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表 イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 5号俸 6号俸 6号俸 7号俸 7号俸 8号俸 8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 8号俸 2号俸 9号俸 3号俸 10号俸 4号俸 11号俸 5号俸 12号俸 6号俸 13号俸 7号俸 14号俸 8号俸 15号俸 9号俸 16号俸 10号俸 17号俸 11号俸 18号俸 12号俸 19号俸 13号俸 20号俸 14号俸 21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 5号俸 6号俸 6号俸 7号俸 7号俸 8号俸 8号俸 9号俸 9号俸 10号俸 10号俸 11号俸 11号俸 12号俸 11号俸 13号俸 12号俸 14号俸 13号俸 15号俸 13号俸 16号俸 14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 4号俸 2号俸 5号俸 3号俸 6号俸 4号俸 7号俸 5号俸 8号俸 6号俸 9号俸 7号俸 10号俸 8号俸 11号俸 9号俸 12号俸 10号俸 13号俸 11号俸 14号俸 12号俸 15号俸 13号俸 16号俸 14号俸 17号俸 15号俸 18号俸 16号俸 19号俸 17号俸 20号俸 18号俸 21号俸 19号俸 22号俸 20号俸 23号俸 21号俸 24号俸 22号俸 25号俸 23号俸 26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 3号俸 2号俸 4号俸 3号俸 5号俸 4号俸 6号俸 5号俸 7号俸 6号俸 8号俸 7号俸 9号俸 8号俸 10号俸 9号俸 11号俸 10号俸 12号俸 11号俸 13号俸 12号俸 14号俸 13号俸 15号俸 14号俸 16号俸 15号俸 17号俸 16号俸 18号俸 17号俸 19号俸 18号俸 20号俸 19号俸 21号俸 20号俸 22号俸 21号俸 23号俸 22号俸 24号俸 23号俸 25号俸 24号俸 26号俸 25号俸 27号俸 26号俸 28号俸 27号俸 29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 4号俸 2号俸 5号俸 3号俸 6号俸 4号俸 7号俸 5号俸 8号俸 6号俸 9号俸 7号俸 10号俸 8号俸 11号俸 9号俸 12号俸 10号俸 13号俸 11号俸 14号俸 12号俸 15号俸 13号俸 16号俸 14号俸 17号俸 15号俸 18号俸 16号俸 19号俸 17号俸 20号俸 18号俸 21号俸 19号俸 22号俸 20号俸 23号俸 21号俸 24号俸 22号俸 25号俸 23号俸 26号俸 24号俸 27号俸 25号俸 28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者 切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸 1号俸 1号俸 2号俸 2号俸 3号俸 3号俸 4号俸 4号俸 5号俸 5号俸 6号俸 6号俸 7号俸 7号俸 8号俸 8号俸 9号俸 9号俸 10号俸 10号俸 11号俸 11号俸 12号俸 12号俸 13号俸 13号俸 14号俸 14号俸 15号俸 15号俸 16号俸 16号俸 17号俸 17号俸
附 則 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。 (号俸職員の切替え) 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。 (旧号俸を受けていた期間の通算) 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等) 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。 (旧号俸を受けていた期間の特例) 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。 (施行日までの異動者の号俸の決定等) 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整) 10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例) 11 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。 12 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。 (旧暫定手当月額の保障) 13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。 (昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置) 14 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。 ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。 (勤勉手当の額の特例) 15 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。 (旧号俸等の基礎) 16 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 (人事院規則への委任) 17 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (給与の内払) 18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。 附則別表第一  行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者     職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸             30,000                 31,600 24,100 18,800         33,200 25,500 19,900             26,900 21,100                     18,700         29,800 23,600 19,800         31,200 24,800 20,900         32,600 26,000                     23,200     10         28,700 24,300 10     11 10         29,900 10 25,400 11     12 11     10     10 31,200 10     12 18,300 13 12     11     10     11 27,500 13 19,200 14 13     12     11     12 28,400 14 19,800 15 14     13     12     13 29,100 14     16 15     14     13     13     15     17 16     15     14     14     16     18 17     16     15                
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者     職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸                                 25,100                 26,200                 27,300 20,900                 21,900             29,800 22,900             30,900     20,500         32,000 24,900 21,300             25,800 22,100         10 34,300 26,700     10     10     11 35,300     10 23,600 11     11     12 10 36,200 10 28,800 11 24,300 12     12     13 10     11 29,700 12 24,900 13     13     14 11     12 30,500 12     14 19,800 14     15 12     12     13 26,100 15 20,300 15     16 13     13 32,000 14 26,700 16 20,800 16     17 14     14 32,600 15 27,200 16     17     18 15     15 33,200 15     17 21,800 18     19 16     15     16 28,200 18 22,300 19     20 17     16     17 28,700 19 22,800 20     21 18     17     18 29,200 19     21 19,600 22 19     18     18     20 23,800 22 20,100 23 20     19     19     21 24,300 23 20,600 24 21     20     20     22 24,800 23     25 22     21     21     22     24 21,600 26 23     22     22     23 25,600 25 22,100 27 24     23     23     24 26,000 26 22,600 28 25     24     24     25 26,400 26     29                   25     27 23,500 30                         28 23,900 31                         29 24,300 32                         29    
附則別表第二  税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表     職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸             33,200 25,500 19,900             26,900 21,100                     18,700         29,800 23,600 19,800         31,200 24,800 20,900         32,600 26,000                     23,200             28,700 24,300             29,900 25,400     10         31,200     10 18,300 11 10             27,600 11 19,200 12 11     10         10 28,700 12 20,100 13 12     11     10     11 29,700 12     14 13     12     11     11     13     15 14     13     12     12     14     16 15     14     13     13           17             14     14          
附則別表第三  公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表 イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者     職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸             33,200                     24,100                 25,500 18,900             26,900 20,000                 21,200             29,800     18,900         31,200 23,700 20,000         32,600 24,900 21,100             26,100     18,900 10             23,400 10 20,000 11 10         28,800 10 24,500 11 21,100 12 11     10     10 30,000 11 25,600 11     13 12     11     11 31,300 11     12 23,400 14 13     12     11     12 28,300 13 24,500 15 14     13     12     13 29,500 14 25,600 16 15     14     13     14 30,700 14     17       15     14     14     15 28,300 18       16     15     15     16 29,400 19       17     16     16     17 30,500 20       18     17     17     17     21             18     18     18     22             19     19     19     23             20     20     20     24             21     21     21     25             22     22     22     26                   23     23     27                   24     24     28                         25     29                         26    
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者     職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸               33,200 25,500 19,900                 26,900 21,100                         18,700             29,800 23,600 19,800             31,200 24,800 20,900             32,600 26,000                         23,200                 28,700 24,300                 29,900 25,400 18,500     10         31,200     10 19,500 10     11 10             27,600 11 20,500 11     12 11     10         10 28,700 11     12     13 12     11     10     11 29,700 12 22,500 13 18,300 14 13     12     11     11     13 23,500 14 19,300 15 14     13     12     12     14 24,500 15 20,100 16 15     14     13     13     14     15     17             14     14     15 26,200 16 21,500 18             15     15     16 26,900 17 22,200 19             16     16     17 27,600 18 22,900 20                   17     17     18     21                   18     18     19 24,200 22                         19     20 24,800 23                         20     21 25,400 24                         21     21    
附則別表第四  海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表 イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者     職務の等級 2等級 3等級 4等級 5等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸           33,100 24,700             26,200         37,400             39,300 29,900         41,200 31,500 23,400         33,100 24,700             26,000         36,700             38,300 28,800     10     39,900 30,100 10     11         10 31,400 11 22,600 12 10         10     12 23,700 13 11     10     11 34,000 13 24,600 14 12     11     12 35,100 13     15 13     12     13 36,000 14 26,500 16 14     13     13     15 27,400 17       14     14     16 28,300 18             15     16     19             16     17 29,900 20                   18 30,600 21                   19 31,300 22                   19     23                   20    
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者     職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸           24,700             26,000                             28,900             30,200 23,500         31,500 24,700             25,900         34,500             35,800 28,600         10 37,000 29,800 10 23,200 10     11     10 31,000 11 24,300 11     12     10     12 25,400 12     13 10     11 33,300 12     13     14 11     12 34,300 13 27,000 14     15 12     13 35,200 14 27,800 15     16 13     13     15 28,600 16 22,200 17 14     14     15     17 22,900 18 15     15     16 30,200 18 23,500 19 16     16     17 30,900 18     20 17     17     18 31,600 19 24,700 21 18     18     18     20 25,300 22 19     19     19     21 25,900 23 20     20     20     21     24 21     21     21     22 27,100 25 22           22     23 27,700
附則別表第五  教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表 イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者     職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸           29,600 24,300         31,500                 27,500         35,700 29,100         37,600 30,700 21,400     39,500     22,700         34,300 24,000         35,900     19,400     37,500 26,600 20,600 10         27,900 10 21,800 11         10 29,300 10     12 10         10     11 24,600 13 11     10     11 32,400 12 25,900 14 12     11     12 33,800 13 27,200 15 13     12     13 35,000 13     16 14     13     13     14 29,800 17 15     14     14     15 30,900 18 16     15     15     16 32,000 19 17     16     16     16     20 18     17     17     17     21 19     18     18     18     22 20     19     19     19     23 21     20     20     20     24       21     21     21     25       22     22     22     26       23     23     23     27       24     24          
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者     職務の等級 2等級 3等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸                                       20,500     21,600     22,900             25,600     10 26,900 10     11 10 28,200 11 20,000 12 10     12 21,200 13 11 31,200 13 22,400 14 12 32,500 13     15 13 33,800 14 25,000 16 13     15 26,200 17 14     16 27,300 18 15     16     19 16     17 29,700 20 17     18 30,800 21 18     19 31,900 22 19     19     23 20     20     24 21     21     25 22     22     26 23     23     27 24     24     28 25     25     29 26     26     30 27     27     31 28           32 29           33 30           34 31           35 32          
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者     職務の等級 1等級 2等級 3等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸                     30,600         31,900         33,300                                                 20,100         21,100     10     10 22,300 10     11 10     10     11 19,500 12 11     11 24,900 12 20,500 13 12     12 26,200 13 21,500 14 13     13 27,500 13     15 14     13     14 23,900 16 15     14 30,500 15 25,000 17 16     15 31,800 16 26,100 18 17     16 33,100 16     19 18     16     17 27,900 20 19     17     18 28,700 21 20     18     19 29,500 22 21     19     19     23 22     20     20     24 23     21     21     25 24     22           26 25     23           27       24           28       25           29       26           30       27           31       28           32       29           33       30           34       31           35       32           36       33           37       34          
附則別表第六  研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表     職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸                           26,300             27,800             29,300                 20,000         32,500 21,300         34,000 22,600         35,500     19,600         25,400 20,800     10     26,700 10 22,000 10     11     10 28,100 10     11     12 10     10     11 24,600 12 19,000 13 11     11 31,100 12 25,800 13 19,900 14 12     12 32,500 13 27,100 14 20,700 15 13     13 33,900 13     14     16 14     13     14 30,000 15     17 15     14     15 31,300 16     18 16     15     16 32,600       19 17     16     16           20 18     17     17           21 19     18     18           22 20     19     19           23 21     20     20           24 22     21     21           25 23     22     22           26 24     23     23           27       24     24           28       25     25           29       26                
附則別表第七  医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表 イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者     職務の等級 4等級 5等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸       29,600     31,500         21,400 35,700 22,700 37,600 24,300 39,500         27,500     29,100     30,700 10         11     34,300 12 10     10 35,900 13 11     11 37,500 14 12     11     15 13     12     16 14     13     17 15     14     18 16     15     19 17     16     20 18     17     21 19     18     22 20     19     23       20     24       21     25       22    
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者     職務の等級 3等級 4等級 5等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸         19,600         21,000                     24,200         25,600 18,600     27,000 19,600         20,800     29,900     18,600 31,300 23,300 19,600 10 32,700 24,500 10 20,600 11     10 25,700 10     12     10     11 22,800 13 10     11 28,500 12 23,900 14 11     12 29,700 13 25,000 15 12     13 30,900 13     16 13     13     14 27,100 17 14     14     15 28,000 18 15     15     16 28,900 19 16     16     16     20 17     17     17     21       18     18     22       19     19     23       20           24       21          
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者     職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級   区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 旧号俸           26,100 19,700             20,900         29,300             30,700 23,500         32,100 24,800             26,100 18,700             19,700         29,100 20,700         30,400         10     31,700 22,700 10 18,400 11         10 23,700 11 19,300 12 10         11 24,700 12 20,000 13 11     10     11     12     14 12     11     12 26,500 13 21,400 15 13     12     13 27,300 14 22,000 16 14     13     14 28,000 15 22,500 17 15     14     14     15     18 16     15     15     16     19 17     16     16           20 18     17     17           21 19     18                 22 20     19                 23 21     20                
附則別表第八 俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   行政職俸給表(一)   1―12 1―13 1―18 1―18 5―18 8―17 15―17 行政職俸給表(二) 1―28 7―28 10―28 17―29 24―32       税務職俸給表 1―9 1―12 1―16 1―16 3―17 6―17 13―15   公安職俸給表(一) 1―9 1―12 1―16 1―20 6―25 9―27 12―29   公安職俸給表(二) 1―9 1―12 1―16 1―16 3―19 6―21 12―24 16―24 海事職俸給表(一) 1―16 1―16 3―17 8―19 14―23       海事職俸給表(二) 3―25 8―24 13―25 19―25         教育職俸給表(一)   1―22 1―23 2―27 8―27 11―26     教育職俸給表(二) 1―22 8―35 14―30           教育職俸給表(三) 1―26 11―37 14―24           研究職俸給表   1―21 1―26 8―29 11―28 15―17     医療職俸給表(一)   1―15 1―18 1―22 6―25       医療職俸給表(二) 1―12 1―15 3―20 8―24 11―22       医療職俸給表(三) 1―23 3―23 9―20 13―18        
備考 本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。 (高等学校等の教諭等の号俸の切替え等) 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等を受ける職員の切替え等) 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (昇給期間の短縮) 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。 (切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整) 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (切替日前の異動者等の号俸等の調整) 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (給与の内払) 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附則別表 俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   行政職俸給表(一)   1―13 1―14 1―19 5―19 9―19 12―18   行政職俸給表(二) 5―29 11―29 14―29 21―30 28―33       税務職俸給表 1―10 1―13 1―17 3―17 7―18 10―18     公安職俸給表(一) 1―10 1―13 1―17 5―21 10―26 13―28 16―30   公安職俸給表(二) 1―10 1―13 1―17 3―17 7―20 10―22 16―25 20―25 海事職俸給表(一) 1―17 2―17 7―18 12―20 18―24       海事職俸給表(二) 7―26 12―25 17―26 23―26         教育職俸給表(一)   1―23 3―24 6―28 12―28 15―27     教育職俸給表(二) 1―23 12―21 18―31           教育職俸給表(三) 1―27 15―38 18―25           研究職俸給表   1―22 5―27 12―30 15―29       医療職俸給表(一)   1―16 1―19 3―23 10―26       医療職俸給表(二) 1―13 1―16 7―21 12―25 15―23       医療職俸給表(三) 2―24 7―24 13―21 17―19        
備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。 (指定職俸給表の適用) 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。 (職務の等級の切替え) 旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。 (号俸の切替え) 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。 (旧号俸を受けていた期間の通算) 前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (昇給期間の短縮) 10 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。 11 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。 (切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等) 12 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 13 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 14 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 15 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 16 この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表第一  職務の等級の切替表 俸給表 旧等級 切替日における職務の等級 行政職俸給表(一) 2等級 1等級 3等級 2等級 教育職俸給表(一) 2等級 1等級 3等級 2等級 4等級 3等級 5等級 4等級 6等級 5等級 研究職俸給表 2等級 1等級 3等級 2等級 4等級 3等級 5等級 4等級 6等級 5等級 医療職俸給表(一) 2等級 1等級 3等級 2等級 4等級 3等級 5等級 4等級
附則別表第二  行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 切替日における号俸 1号俸から5号俸までの号俸 1号俸 6号俸 2号俸 7号俸 3号俸 8号俸 4号俸 9号俸 5号俸 10号俸 6号俸 11号俸 7号俸 12号俸 8号俸 13号俸 9号俸 14号俸 10号俸 15号俸 11号俸 16号俸 12号俸 17号俸 13号俸
附則別表第三  昇給期間の短縮される号俸の表 イ 3月短縮される号俸の表 俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   行政職俸給表(一)   1~13 1~14 4~19 9~19 13~19 16~18   行政職俸給表(二) 9~12 15~18 18~21 25~28 32・33       税務職俸給表 1~10 1~13 2~17 7~17 11~18 14~18     公安職俸給表(一) 1~10 1~13 2~17 9~21 14~26 17~28 20~30   公安職俸給表(二) 1~10 1~13 2~17 7~17 11~20 14~22 20~25 24・25 海事職俸給表(一) 1~17 6~17 11~18 16~20 22~24       海事職俸給表(二) 11~26 16~25 21~26           教育職俸給表(一)   1~23 7~24 10~28 16~28 19~27     教育職俸給表(二) 1~23 16~36 22~31           教育職俸給表(三) 5~27 19~38 22~25           研究職俸給表   1~22 9~27 16~30 19~29       医療職俸給表(一)   1~16 1~19 7~23 14~26       医療職俸給表(二) 1~13 1~16 11~21 16~25 19~23       医療職俸給表(三) 6~24 11~24 17~21          
ロ 6月短縮される号俸の表 俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級   行政職俸給表(二) 13~29 19~29 22~29 29・30
備考 これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (昇給期間の短縮) 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。 (扶養手当の経過規定) 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。 (期末手当及び勤勉手当の経過規定) 10 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。 11 第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。 (人事院規則への委任) 12 この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  昇給期間の短縮される号俸の表 俸給表 職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級   行政職俸給表(一)       1~3 2~8 6~12 9~15   行政職俸給表(二) 2~12 8~18 11~21 18~28 25~31       税務職俸給表     1~6 4~10 7~13     公安職俸給表(一)     2~8 7~13 10~16 13~19   公安職俸給表(二)     1~6 4~10 7~13 13~19 17~23 海事職俸給表(一)   1~5 4~10 9~15 15~21       海事職俸給表(二) 4~10 9~15 14~20 20~26         教育職俸給表(一)     1~6 3~9 9~15 12~18     教育職俸給表(二)   9~15 15~21           教育職俸給表(三) 1~4 12~18 15~21           研究職俸給表     2~8 9~15 12~18       医療職俸給表(一)       1~6 7~13       医療職俸給表(二)     4~10 9~15 12~18       医療職俸給表(三) 1~5 4~10 10~16 14~16        
備考 (一) この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。 (二) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。 (指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え) 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。 (特定の号俸の切替え等) 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表 俸給表 職務の等級 行政職俸給表(一) 3等級  4等級  5等級 税務職俸給表 3等級  4等級 公安職俸給表(一) 3等級  4等級 公安職俸給表(二) 3等級  4等級 教育職俸給表(一) 1等級  2等級 教育職俸給表(二) 1等級 教育職俸給表(三) 1等級 教育職俸給表(四) 2等級 研究職俸給表 1等級  2等級 医療職俸給表(一) 3等級
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (調整手当についての人事院の措置) 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。 (特定の職務の等級の切替え) 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 12 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表第一  職務の等級の切替表 俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 3等級 特3等級 3等級 海事職俸給表(一) 医療職俸給表(三) 1等級 特1等級 1等級
附則別表第二  税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 切替日における号俸 2号俸から6号俸までの号俸 2号俸 7号俸 3号俸 8号俸 4号俸 9号俸 5号俸 10号俸 6号俸 11号俸 7号俸 12号俸 8号俸 13号俸 9号俸 14号俸 10号俸 15号俸 11号俸 16号俸 12号俸 17号俸 13号俸 18号俸 14号俸 19号俸 14号俸 20号俸 15号俸
附則別表第三  海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 切替日における号俸 1号俸から6号俸までの号俸 1号俸 7号俸 2号俸 8号俸 3号俸 9号俸 4号俸 10号俸 5号俸 11号俸 6号俸 12号俸 7号俸 13号俸 8号俸 14号俸 9号俸 15号俸 10号俸 16号俸 11号俸 17号俸 11号俸 18号俸 12号俸
附則別表第四  医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 切替日における号俸 1号俸から8号俸までの号俸 1号俸 9号俸 2号俸 10号俸 3号俸 11号俸 4号俸 12号俸 5号俸 13号俸 6号俸 14号俸 7号俸 15号俸 8号俸 16号俸 9号俸 17号俸 9号俸 18号俸 10号俸 19号俸 10号俸 20号俸 11号俸 21号俸 11号俸 22号俸 12号俸 23号俸 12号俸 24号俸 13号俸 25号俸 13号俸
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (扶養手当に関する経過措置) 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。 ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。 (期末手当及び勤勉手当に関する経過措置) 10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。 (給与の内払) 11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後の地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。 (指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え) 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。 (特定の号俸の切替え等) 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (調整手当に関する経過措置) 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。 (特地勤務手当に関する経過措置) 10 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。 (給与の内払) 11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。 ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。 (特定の号俸の切替え等) 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (切替え等の規定の準用) 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。 (旧号俸等の基礎) 10 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (改正後の法第八条の適用の経過措置) 11 改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。 12 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。 (給与の内払) 13 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表 俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 行政職俸給表(一) 8等級                     35,600 36,800 38,100 税務職俸給表 7等級             38,100 39,400 40,700 公安職俸給表(一) 6等級 40,200 41,600 43,000 7等級             40,200 41,600 43,000 公安職俸給表(二) 7等級             38,500 39,900 41,400 海事職俸給表(一) 5等級             42,300 44,300 46,300 教育職俸給表(一) 5等級 35,600 37,000 38,500 教育職俸給表(二) 2等級 41,000 3等級             36,800 38,300 39,900 教育職俸給表(三) 2等級 36,800 38,900 41,000 3等級             36,800 38,300 39,900 教育職俸給表(四) 5等級 36,800 38,900 41,000 研究職俸給表 4等級 35,600 36,900 38,300 5等級                 35,600 36,900 38,300 医療職俸給表(二) 5等級 35,600 37,000 38,400 6等級             35,600 36,800 38,100
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。 ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。 (特定の職務の等級の切替え) 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。 附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間) 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。 (旧号俸等の基礎) 11 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (改正後の法第八条の規定の適用の経過措置) 12 改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。 13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。 (住居手当に関する経過措置) 14 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (給与の内払) 15 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表第一  附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表 俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸 行政職俸給表(二) 1から6まで 海事職俸給表(二) 1から7まで 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 10 17 10 17 11 18 11 18 12 19 12 19 12 20 12 20 13 21 12 21 13 22 13 22 14 医療職俸給表(二) 1から6まで 23 14 24 14 25 15 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 1から6まで 10 11 12 13 10 14 11 15 12 16 13 14 15 16 10
附則別表第二  特定号俸職員の号俸の切替表 イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 2等級     12 12 177,200 13 13 180,500 14 13       15 14 186,400 3等級 14 14 156,900 15 15 159,200 16 15       17 16 164,100 4等級 15 15 140,400 16 16 143,100 17 16       18 17 147,800 19 18 149,800 5等級 16 16 121,400 17 17 123,100 18 17       19 18 126,800 20 19 128,100 21 19       6等級 16 16 102,900 17 17 104,200 18 17       19 18 107,200 20 19 108,400 7等級 15 15 84,100 16 16 85,100 17 16       18 17 87,300 8等級 14 14 61,500 15 15 62,500 16 15      
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     19 19 119,100 20 20 120,700 21 20       22 21 123,500 23 22 124,900 24 22       25 23 128,200 2等級 18 18 99,800 19 19 101,100 20 19       21 20 103,700 22 21 104,800 23 21       24 22 107,200 3等級 17 17 86,900 18 18 88,200 19 18       20 19 90,200 21 20 91,100 22 20       23 21 93,300 24 22 94,100 4等級 18 18 72,800 19 19 73,800 20 19       21 20 75,600 22 21 76,400 23 21       24 22 78,300 25 23 79,100 5等級 21 21 67,100 22 22 68,000 23 22       24 23 69,700 25 24 70,500 26 24       27 25 72,200 28 26 73,000 29 26      
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     15 15 205,500 16 16 208,400 2等級 14 14 179,500 15 15 182,500 16 15       17 16 187,800 特3等級 14 14 168,400 15 15 170,700 16 15       17 16 175,600 3等級 15 15 153,700 16 16 156,500 17 16       18 17 161,800 19 18 163,800 20 18       4等級 16 16 132,600 17 17 134,000 18 17       19 18 137,100 5等級 15 15 108,800 16 16 110,000 6等級 13 13 86,100 14 14 87,300 7等級 13 13 65,700 14 14 66,600
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     15 15 205,500 16 16 208,400 2等級 14 14 179,500 15 15 182,500 16 15       17 16 187,800 特3等級 14 14 168,400 15 15 170,700 16 15       17 16 175,600 3等級 15 15 153,700 16 16 156,500 17 16       18 17 161,800 19 18 163,800 20 18       4等級 18 18 135,200 19 19 137,700 20 19       21 20 141,300 22 21 142,900 23 21       5等級 22 22 128,700 23 23 130,500 24 23       25 24 134,400 26 25 135,900 6等級 25 25 125,000 26 26 126,700 27 26       28 27 130,400 7等級 28 28 121,400 29 29 123,100 30 29      
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     15 15 205,500 16 16 208,400 2等級 14 14 179,500 15 15 182,500 16 15       17 16 187,800 特3等級 14 14 168,400 15 15 170,700 16 15       17 16 175,600 3等級 15 15 153,700 16 16 156,500 17 16       18 17 161,800 19 18 163,800 20 18       4等級 16 16 132,600 17 17 134,000 18 17       19 18 137,100 5等級 16 16 112,900 17 17 114,200 18 17       19 18 116,900 6等級 15 15 94,600 16 16 96,300 17 16       18 17 98,900 7等級 20 20 82,900 21 21 84,000
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 特1等級     13 13 220,200 14 14 223,200 15 14       16 15       1等級 16 16 202,300 17 17 205,100 18 17       2等級 15 15 158,800 16 16 160,800 17 16       18 17 165,200 3等級 15 15 136,000 16 16 138,200 17 16       18 17 142,300 4等級 14 14 105,200 15 15 107,100 16 15       17 16 110,500 5等級 16 16 85,000 17 17 86,400 18 17       19 18 88,800 20 19 90,000
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     18 18 128,600 19 19 130,600 20 19       21 20 133,400 22 21 135,000 2等級 17 17 110,300 18 18 112,100 19 18       20 19 114,600 21 20 115,800 22 20       23 21 118,200 24 22 119,300 3等級 18 18 96,000 19 19 97,300 20 19       21 20 100,100 22 21 101,200 23 21       24 22 103,700 25 23 104,800 4等級 19 19 80,500 20 20 81,900 21 20       22 21 84,900 23 22 85,900
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 2等級     20 20 169,700 21 21 172,200 22 21       23 22 176,900 24 23 179,200 25 23       26 24 183,900 27 25 186,000 3等級 21 21 152,800 22 22 155,300 23 22       24 23 159,800 25 24 161,900 26 24       4等級 21 21 120,700 22 22 122,600 23 22       24 23 126,000 25 24 127,800 26 24       27 25 131,400 5等級 21 21 104,100 22 22 106,000 23 22       24 23 109,400 25 24 110,800 26 24       27 25 114,100
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     19 19 176,600 20 20 180,100 21 20       22 21 186,300 23 22 189,500 24 22       25 23 195,900 2等級 28 28 147,200 29 29 149,800 30 29       31 30 154,000 32 31 156,200 33 31       34 32 161,000 35 33 162,700 36 33       37 34 166,700 38 35 168,400 3等級 25 25 105,200 26 26 107,100 27 26       28 27 110,100 29 28 111,700 30 28       31 29 115,100 32 30 116,500 33 30       34 31 119,600 35 32 120,900 36 32      
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     18 18 146,200 19 19 148,800 20 19       21 20 153,300 22 21 155,500 23 21       24 22 160,400 25 23 162,100 26 23       27 24 166,100 28 25 167,800 2等級 28 28 130,600 29 29 132,500 30 29       31 30 135,700 32 31 137,300 33 31       34 32 140,700 35 33 142,200 36 33       37 34 145,600 38 35 147,000 3等級 20 20 87,600 21 21 88,900 22 21       23 22 91,800 24 23 92,900 25 23       26 24 95,500
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 3等級     23 23 169,700 24 24 171,700 25 24       26 25 175,800 27 26 177,800 28 26       4等級 26 26 153,200 27 27 155,800 28 27       29 28 160,200 30 29 162,500 31 29       32 30 167,400 33 31 169,200 5等級 22 22 111,000 23 23 113,000 24 23       25 24 116,100 26 25 117,600 27 25      
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 2等級     21 21 151,600 22 22 153,700 23 22       24 23 157,800 25 24 159,900 26 24       27 25 163,800 3等級 22 22 124,200 23 23 126,200 24 23       25 24 130,400 26 25 132,200 4等級 21 21 102,900 22 22 104,700 23 22       24 23 107,900 25 24 109,200 5等級 14 14 62,500 15 15 63,700 16 15      
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 2等級     18 18 206,200 19 19 209,200 20 19       21 20 214,500 22 21 217,000 3等級 18 18 179,800 19 19 182,500 20 19       21 20 187,100 22 21 189,200 23 21       4等級 18 18 144,500 19 19 146,800 20 19       21 20 150,900 22 21 152,600
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 1等級     11 11 177,400 12 12 181,000 13 12       14 13 186,400 15 14 189,000 16 14       2等級 13 13 141,600 14 14 144,400 15 14       16 15 149,000 17 16 151,100 18 16       19 17 155,800 3等級 17 17 121,700 18 18 123,600 19 18       20 19 127,500 21 20 128,900 22 20       4等級 19 19 103,100 20 20 104,400 21 20       5等級 18 18 84,300 19 19 85,300 6等級 11 11 58,600 12 12 59,500
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額 特1等級     15 15 158,000 16 16 160,300 17 16       18 17 164,500 1等級 18 18 134,600 19 19 136,400 20 19       21 20 140,200 22 21 141,800 23 21       24 22 145,100 25 23 146,400 2等級 16 16 112,100 17 17 113,900 18 17       19 18 117,400 20 19 118,700 21 19       22 20 122,300 23 21 123,600 3等級 17 17 88,700 18 18 90,200 19 18       20 19 93,300 21 20 94,600 22 20       23 21 97,400 24 22 98,400 25 22       4等級 17 17 78,500 18 18 79,800 19 18       20 19 82,200 21 20 83,200 22 20      
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等) 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。 10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等) 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。 10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等) 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。 (給与の内払) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。 (命令への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。 ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (扶養手当に関する経過措置) 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。 切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。 ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。 (給与の内払) 10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。 (特定の職務の等級の切替え) 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 (教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等) 11 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。 12 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。 13 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。 附則別表第一  職務の等級の切替表 俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級 切替日における改正後の法の規定による職務の等級 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 1等級 特1等級 1等級 2等級 1等級 2等級
附則別表第二  教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 2から11まで 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14
附則別表第三  教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 1から16まで 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 31 17 32 17 33 18 34 19 35 19 36 20
附則別表第四  教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 2から15まで 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 11 26 11 27 12 28 12
附則別表第五  教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 1から14まで 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 19 33 20 34 21 35 22 36 22 37 23 38 24
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 (特定の職務の等級の切替え) 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (住居手当に関する経過措置) 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (給与の内払) 10 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 1から5まで 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (勤勉手当の額の特例) 昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。 (給与の内払) 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (住居手当に関する経過措置) 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (給与の内払) 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (初任給調整手当に関する経過措置) 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。 (給与の内払) 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。 この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (昇給に関する経過措置) 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。 同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。 (住居手当に関する経過措置) 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。 (最高号俸等の切替え等) 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。 (住居手当に関する経過措置) 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。 (期末手当及び勤勉手当に関する特例措置) 10 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。 11 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。 (管理職員の給与の特例等) 12 調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額 13 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。 14 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 15 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 16 国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。 17 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置) 18 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。 (給与の内払) 19 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 20 附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 (職務の級への切替え) 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。 この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。 (号俸の切替え等) 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。 ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の職務の級及び号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 11 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (休暇に関する経過措置等) 12 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。 13 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。 14 新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。 (人事院規則への委任) 15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表第一  専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係) 俸給表 旧等級 職務の級 行政職俸給表(一) 8等級 1級 7等級 2級 6等級 3級 5等級 4級 5級 4等級 6級 7級 3等級 8級 2等級 9級 10級 1等級 11級 行政職俸給表(二) 5等級 1級 4等級 3等級 2級 2等級 3級 4級 1等級 5級 特1等級 6級 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 7等級 1級 6等級 2級 5等級 3級 4等級 4級 5級 3等級 6級 7級 特3等級 8級 2等級 9級 1等級 10級 特1等級 11級 海事職俸給表(一) 5等級 1級 4等級 2級 3等級 3級 2等級 4級 5級 1等級 6級 特1等級 7級 海事職俸給表(二) 4等級 1級 3等級 2級 2等級 3級 4級 1等級 5級 特1等級 6級 教育職俸給表(一) 5等級 1級 4等級 2級 3等級 3級 2等級 4級 1等級 5級 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 3等級 1級 2等級 2級 1等級 3級 特1等級 4級 教育職俸給表(四) 5等級 1級 4等級 2級 3等級 3級 2等級 4級 1等級 5級 研究職俸給表 5等級 1級 4等級 3等級 2級 2等級 3級 4級 1等級 5級 医療職俸給表(一) 4等級 1級 3等級 2級 2等級 3級 1等級 4級 医療職俸給表(二) 6等級 1級 5等級 4等級 2級 3等級 3級 4級 2等級 5級 特2等級 6級 1等級 7級 特1等級 8級 医療職俸給表(三) 4等級 1級 3等級 2級 2等級 3級 4級 1等級 5級 特1等級 6級
附則別表第二  専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係) 旧等級 職務の級 8等級 1級 7等級 6等級 5等級 2級 4等級 3級 3等級 4級 2等級 5級 6級 1等級 7級
附則別表第三  行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係) イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級             10 10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 11 12 11 12 12 11 11 11 12 12 13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13 14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14 15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15 16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12   17 16 17 17 16 14 16 14 16       18   18 18 17 15 17 15 17       19   19 19 18 16 18 16 18       20     20 19 16 19 17 19       21     21 20 17 20 18         22     22 21 17 21 18         23     23 22 18 22 19         24     24 23 19             25       24 19             26       25 20            
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 10 10 11 11 11 10 12 12 12 10 11 13 13 13 10 11 12 14 14 14 11 12 13 15 15 15 12 13 14 16 16 16 13 14 15 17 17 17 14 15 16 18 18 18 15 16 17 19 19 19 16 17 18 20 20 20 17 18 19 21 21 21 18 19 20 22 22 22 19 20 21 23 23 23 20 21 22 24 24 24 20 22 23 25 25 25 21 23   26   26 22     27   27 22     28   28 23    
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級       10 10 10 11 10 10 10 11 11 12 11 11 11 12 12 13 12 12 12 13 10 13 14 13 13 13 14 11 14 15 14 14 14 15 12 15 16 15 15 15 16 12   17 16 16 16       18 17 17 17       19 18 18 18       20 19 19 19       21 19 20         22 20 21         23 21 22         24 22           25 23           26 24          
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級               10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 12 11 12 12 11 11 11 10 10 12 13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13 14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14 15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15 16     16 15 13 15 13 15 14 14   17     17 16 14 16 14 16 15 15   18       17 14 17 15 17 16     19       18 15 18 16 18 17     20       19 15 19 17 19       21       20 16 20 18         22           21 19        
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級               10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 12 11 12 12 11 11 11 10 10 12 13 12 13 13 12 12 10 12 11 11 13 14 13 14 14 13 13 11 13 12 12 14 15 14 15 15 14 10 14 12 14 13 13 15 16 15 16 16 15 11 15 13 15 14 14   17 16 17 17 16 12 16 14 16 15 15   18 17 18 18 17 13 17 15 17 16     19 18 19 19 18 14 18 16 18 17     20 19 20 20 19 15 19 17 19       21 20 21 21 20 16 20 18         22 21 22 22 21 17 21 19         23 22 23 23 22 18 22 20         24 23 24 24 23 19             25 24 25 25 24 20             26 25 26 26 25 20             27 26 27 27 26 21             28 27 28 28 27 22             29 28 29 29 28 23             30 29 30 30                 31 30 31 31                 32 31 32 32                 33 32 33 33                 34 33                    
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級               10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 12 11 12 12 11 11 11 10 10 12 13 12 13 13 12 10 12 10 12 11 11 13 14 13 14 14 13 11 13 11 13 12 12 14 15 14 15 15 14 12 14 12 14 13 13 15 16 15 16 16 15 13 15 13 15 14 14   17 16 17 17 16 14 16 14 16 15 15   18 17 18 18 17 15 17 15 17 16     19 18 19 19 18 15 18 16 18 17     20 19   20 19 16 19 17 19       21 20   21 20 16 20 18         22 21   22 21 17 21 19         23     23                
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級   10 10 10 10 11 10 11 11 11 10 12 11 12 12 12 11 10 13 12 13 13 13 10 12 11 14 13 14 14 14 11 13 12 15 14 15 15 15 12 14 13 16 15 16 16 16 13 15 14 17 16 17 17 17 14 16 15 18 17 18 18 18 15 17   19 18   19 19 15 18   20 19   20 20 16     21       21 16     22       22 17    
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 10 10 10 10 11 11 11 11 10 12 12 12 12 11 13 13 13 13 10 12 14 14 14 14 10 11 13 15 15 15 15 11 12 14 16 16 16 16 12 13 15 17 17 17 17 13 14 16 18 18 18 18 14 15 17 19 19 19 19 15 16 18 20 20 20 20 16 17 19 21 21 21 21 17 18 20 22 22 22 22 18 19 21 23 23 23 23 19 20 22 24   24 24 20 21 23 25   25 25 20 22   26     26 21     27     27 22    
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級       10 10 10 10 11 11 11 11 10 12 12 12 12 11 10 13 13 13 13 12 11 14 14 14 14 13 12 15 15 15 15 14 13 16 16 16 16 15 14 17 17 17 17 16 15 18 18 18 18 17 16 19 19 19 19 18 17 20 20 20 20 19 18 21 21 21 21 20 19 22 22 22 22 21 20 23 23 23 23 22 21 24 24 24 24 23 22 25 25 25 25 24 23 26 26 26 26 25 24 27 27 27   26   28 28 28       29 29 29       30 30        
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級     10 10 11 10 10 10 11 12 11 11 11 12 13 12 12 12 13 14 13 13 13 14 15 14 14 14 15 16 15 15 15   17 16 16 16   18 17 17 17   19 18 18 18   20 19 19 19   21 20 20 20   22 21 21 21   23 22 22 22   24 23 23 23   25 24 24 24   26 25 25     27 26 26     28 27 27     29 28 28     30 29 29     31 30 30     32 31 31     33 32 32     34 33 33     35 34 34     36   35     37   36    
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級     10 10 10 11 10 11 10 11 12 11 12 11 12 13 12 13 12 13 14 13 14 13 14 15 14 15 14 15 16 15 16 15   17 16 17 16   18 17 18 17   19 18 19 18   20 19 20 19   21 20 21 20   22 21 22 21   23 22 23 22   24 23 24 23   25 24 25 24   26 25 26 25   27 26 27 26   28 27 28 27   29 28 29 28   30 29 30     31 30 31     32   32     33   33     34   34     35   35     36   36     37   37     38   38     39   39    
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級   10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 11 12 12 12 12 11 12 13 13 13 13 12 13 14 14 14 14 13 14 15 15 15 15 14 15 16 16 16 16 15 16 17 17 17 17 16   18 18 18 18 17   19 19 19 19 18   20 20 20 20 19   21 21 21 21 20   22 22 22 22 21   23 23 23 23 22   24 24 24 24 23   25 25 25 25 24   26 26 26 26 25   27 27 27 27 26   28 28 28 28 27   29   29       30   30       31   31       32   32       33   33      
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 2級 3級 4級 5級                   10 10 11 11 12 12 13 13 10 10 14 14 11 11 15 15 12 12 16 16 13 13 17 17 14 10 14 18 18 15 11 15 19 19 16 12 16 20 20 17 13 17 21 21 18 13 18 22 22 19 14 19 23 23 20 15 20 24 24 21 15 21 25 25 22 16 22 26 26 23 17 23 27 27 24 17   28 28      
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級   10 10 10 11 10 10 11 11 12 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 14 14 15 14 14 15 15 16 15 15 16 16 17 16 16 17 17 18 17 17 18 18 19 18 18 19 19 20 19 19 20 20 21 20 20 21   22 21 21 22   23   22 23   24   23    
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 10 13 13 13 13 14 14 14 11 14 14 14 14 15 15 15 12 15 15 15 15 16 16 16 13 16 16 16 16 17 17 17 14 17 17     18 18 18 15 18       19 19 19 16 19       20 20 20 17 20       21 21 21 18         22 22 22 18         23 23 23 19         24 24 24 19        
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員 旧号俸 新号俸 1級 2級 3級 4級 5級 6級 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 10 10 13 14 14 14 14 11 11 14 15 15 15 15 12 12 15 16 16 16 16 13 13 16 17 17 17 17 14 14 17 18 18 18 18 15 15 18 19 19 19 19 16 16 19 20 20 20 20 17 17 20 21 21 21 21 18 18 21 22 22 22 22 19 19 22 23 23 23 23 20 20   24 24 24 24 21 21   25 25 25 25 22 22   26 26 26 26 23 23   27 27 27 27 23 24   28 28 28 28 24     29 29 29         30   30        
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四  行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係) イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員 旧号俸 新号俸 5等級 4等級         10 10 11 11 12 12 13 13 14 10 14 15 11 15 16 12 16 17 13 17 18 14 18 19 20 15 19 21 22 16 20 23 17 21 24 25 18 22 26 19 23 27 28 20 24 29 21 25   22 26   23 27   24 28   25 29
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員 旧号俸 新号俸 8等級 7等級 6等級 2から6まで             10   11 12 13 14 15 16 17     10   11   10 12   11   12 13   13 14   14   15   16 10 15   17   18 11 16   19     12 17     13 18     14 19     15 20     16 21     17 22     18 23     19 24     20 25
ハ 研究職俸給表の1級となる職員 旧号俸 新号俸 5等級 4等級       10 11 10 12 11 13 14 15 12 16 17   10 13   11 14   12 15   13 16   14 17   15 18   16 19   17 20   18 21   19 22   20 23   21 24   22 25   23 26   24 27   25 28   26 29
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員 旧号俸 新号俸 6等級 5等級     10 11 12 10 13   11   10 12   11 13   12 14   13 15   14 16   15 17   16 18   17 19   18 20   19 21   20 22
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。 昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (住居手当に関する経過措置) 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (勤務を要しない時間に関する経過措置等) 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。 10 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。 11 附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。 (人事院規則への委任) 12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (人事院規則への委任) この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定 公布の日 第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。 (特定の号俸の切替え等) 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (旧号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (休職者の給与に関する経過措置) 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。 (人事院規則への委任) 10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表 俸給表 職務の級 行政職俸給表(一) 1級 2級 行政職俸給表(二) 1級 専門行政職俸給表 1級 税務職俸給表 1級 2級 公安職俸給表(一) 1級 2級 3級 公安職俸給表(二) 1級 2級 海事職俸給表(一) 1級 2級 海事職俸給表(二) 1級 2級 教育職俸給表(一) 1級 2級 教育職俸給表(二) 1級 2級 教育職俸給表(三) 1級 2級 教育職俸給表(四) 1級 研究職俸給表 1級 2級 医療職俸給表(一) 1級 医療職俸給表(二) 1級 2級 医療職俸給表(三) 1級 2級
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。 (特定の職務の級の切替え) 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 10 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 1から4まで 10 11 12 13 10 14 11 15 12 16 12 17 13 18 14 19 15 20 15 21 16
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (扶養手当に関する経過措置) 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合 (調整手当に関する暫定措置) 10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。 (住居手当に関する経過措置) 11 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。 (切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与) 12 改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。 (給与の内払) 13 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整) 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (調整手当に関する経過措置) 改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。 (特定の号俸の切替え等) 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整) 11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置) 12 改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。 13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。 (給与の内払) 14 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  特定号俸職員の号俸の切替表 イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 4級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額             258,000 298,300 227,900     308,200 236,500 276,600 318,200 245,900 286,000     254,800 295,500         305,200     272,000 315,000     280,500         288,900         10 297,400         11 10 305,800     10     12 10     10     11     13 11     11     12     14 12     12     13     15 13     13     14     16 14     14     15     17 15     15     16     18 16     16     17     19 17     17     18     20 18     18     19     21 19     19           22 20     20           23 21     21          
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 3級 4級 5級 6級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額               293,900             305,300             316,600                     406,500 289,300         419,600 299,600 349,500     432,400 309,200 360,000 395,900         370,000 406,400         379,700 416,600     10     389,000         11 10     10 397,600 10     10     12 11     11 406,800 11     11     13 12     11     12     12     14 13     12     13     13     15 14     13     14     14     16 15     14     15     15     17 16     15     16     16     18 17     16     17     17     19 18     17     18     18     20 19     18     19     19     21 20     19     20           22 21     20     21           23 22     21     22           24 23     22                 25 24     23                 26 25     24                 27 26                      
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 4級 5級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額               250,200     359,000     259,600 297,200 371,300     269,100 308,400             319,700         288,700             298,800 342,500     248,800 309,300 353,900     258,200     365,200     267,400 330,000         10     340,000         11 10 286,000 350,000     10     12 11 295,200     10     11     13 12 304,300 10     11     12     14 12     11     12     13     15 13     12     13     14     16 14     13     14     15     17 15     14     15     16     18 16     15     16     17     19 17     16     17     18     20 18     17     18     19     21 19     18     19     20     22 20     19     20     21     23 21     20     21     22     24 22     21     22           25 23     22     23           26 24     23     24           27 25     24     25           28 26     25                 29 27     26                 30 28                       31 29                       32 30                       33 31                       34 32                       35 33                      
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額           308,000     318,100     328,300                         228,800     237,200     245,800     10         11 10 263,200 10     12 11 273,100 11     13 12 283,000 12     14 12     13     15 13 302,800 14     16 14 312,700 15     17 15 322,800 16     18 15     17     19 16     18     20 17     19     21 18     20     22 19     21     23 20     22     24 21           25 22           26 23           27 24           28 25           29 26           30 27           31 28           32 29           33 30           34 31           35 32          
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額           266,800     277,100     287,400             308,000     318,100     328,300                 10 10 228,800     11 11 237,200     12 12 245,800 10     13 12     11     14 13 263,200 12     15 14 273,100 13     16 15 283,000 14     17 15     15     18 16 302,800 16     19 17 312,700 17     20 18 322,800 18     21 18     19     22 19     20     23 20     21     24 21     22     25 22     23     26 23     24     27 24     25     28 25           29 26           30 27           31 28           32 29           33 30           34 31           35 32           36 33           37 34           38 35          
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 4級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額             250,200 308,400     259,600 319,700     269,100             342,500     288,700 353,900 248,800 298,800 365,200 258,200 309,700     267,400             332,100     10 286,000 343,400     11 10 295,400 354,700     12 11 305,300     10     13 11     10     11     14 12 325,300 11     12     15 13 335,000 12     13     16 14 344,500 13     14     17 14     14     15     18 15     15     16     19 16     16     17     20 17     17     18     21 18     18     19     22 19     19     20     23 20     20     21     24 21     21     22     25 22     22     23     26 23     23     24     27 24     24           28 25     25           29 26     26           30 27                 31 28                 32 29                 33 30                 34 31                
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 2級 3級 4級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額                         265,300 307,200     275,300 317,600     285,300 328,100                 305,300     229,400 315,500     238,100 325,800     246,800         10             11 10 263,300     10     12 11 270,900 10     11     13 12 278,400 11     12     14 12     12     13     15 13     13     14     16 14     14     15     17 15     15     16     18 16     16     17     19 17     17     18     20 18     18     19     21 19     19     20     22 20     20     21     23 21     21     22     24 22     22           25 23     23           26 24     24           27 25                 28 26                 29 27                 30 28                
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員 旧号俸 職務の級 1級 2級 3級 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額                 334,900     308,300         320,400 360,000 257,000 332,700 372,600 268,500     385,200 280,500 357,500         369,900     304,600 382,400     316,600         10 328,300         11             12 10 348,000 10     10     13 11 357,600 11     11     14 12 367,100 12     12     15 12     13     13     16 13     14     14     17 14     15     15     18 15     16     16     19 16     17     17     20 17     18     18     21       19     19     22       20     20     23       21     21     24       22     22     25       23     23    
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定 平成十年一月一日 第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。) 平成十年四月一日 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。 第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。 (最高号俸等の切替え等) 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整) 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例) 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。 (期末特別手当に関する特例措置) 10 平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。 (給与の内払) 11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。 この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。 (特定の職務の級の切替え) 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。 (特定の号俸の切替え等) 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (最高号俸等の切替え等) 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整) 10 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (給与の内払) 11 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表 旧号俸 新号俸 2及び3 10 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 31 30 32 30 33 31 34 31 35 32
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置) 第三条 旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定 平成十二年一月一日 第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。) 平成十二年四月一日 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 (最高号俸を超える俸給月額の切替え等) 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (切替期間における異動者の号俸等) 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。 (切替日前の異動者の号俸等の調整) 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整) 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え) 平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等) 前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等) 10 附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整) 11 附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 12 附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (給与の内払) 13 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。 (人事院規則への委任) 14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表第一  福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表 俸給表 旧級 新級 行政職俸給表(一) 1級 1級   2級     3級 2級   4級     5級 3級   6級 4級   7級     8級 5級   9級 6級 行政職俸給表(二) 1級 1級   2級     3級 2級
附則別表第二  福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表 イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 旧号俸                                     10 10   11 11   12 12 10   13 13 11 10   14 10 14 10 10 12 10 10 11   15 11 15 11 11 13 11 11 12   16 11 16 12 12 14 12 12 13   17 12 17 13 13 15 13 13 14   10 18 13 18 14 14 16 14 14 15   10 19 13 19 15 15 17 15 15 16     20 14 20 16 16 18 16 16 17     21 14 21 17 17 19 17 17 18     22 15 22 18 18 20 18   19       15 23 19 18 21 19   20       15 24 20 19 22 20   21       16 25 21 20 23     22       16 26 22 21       23       16 27 23 22       24       16 28 24         25       17 29 25         26       17 30           27       17 31           28       18             29       18             30       18             31       18            
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸   旧級 1級 2級 3級 旧号俸                       10   11   12   13 10   14 11   15 12   16 10 13   17 11 14   18 11 15   10 19 12 16   11 20 13 17   12 21 13 18   13 22 14 19   13 23 14 20   14 24 15 21   15 25 15 22   15 26 15 23   16 27 16 24   16 28 16 25   17 29 16 26   17 30 17 27   17 31 17 28   18 32 17 29   18 33 18 30   19 34 18 31   19 35   32     36  
附 則
(施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。 (給与の内払) 改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置) 第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額 (施行日前の異動者の号俸等の調整) 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置) 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。 この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。 平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額 継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。 (平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置) 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。 (職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額 (施行日前の異動者の号俸等の調整) 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置) 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。 (調整手当に関する経過措置) 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から施行する。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等) 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。 (教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等) 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。 (職員が受けていた号俸等の基礎) 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。 (人事院規則への委任) 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 附則別表  教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表 俸給表 旧級 新級 教育職俸給表(一) 2級 1級   3級 2級   4級 3級   5級 4級 教育職俸給表(四) 1級 1級   2級 2級   3級 3級
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八十条 施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整) 第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎) 第四条 前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置) 第五条 平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額 平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え) 第六条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。 この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え) 第七条 切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え) 第八条 切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。 給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整) 第九条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎) 第十条 附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置) 第十一条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。 平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一 指定職俸給表の適用を受ける職員 百分の九十八・九四 前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例) 第十三条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第八条第六項 四号俸 三号俸   三号俸 二号俸 第八条第七項 四号俸 三号俸   三号俸 二号俸   二号俸 一号俸 第十一条の三第二項第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第三号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第六号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の五 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置) 第十四条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 第十一条の三第一項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則   「地域手当支給官署 「調整手当支給官署   同条第二項各号に定める割合をいう。) 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)   地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下   同条第一項 第十一条の三第一項 第一項第一号 地域手当支給官署 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署 第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署   地域手当の支給割合(同条第二項各号 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号   同条第一項 第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する   その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署   在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署   在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署   地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい 調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい 第二項 前条第一項 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項   移転職員等 同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置) 第十五条 第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
(人事院規則への委任) 第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一  職務の級の切替表(附則第六条関係) 俸給表 旧級 新級 行政職俸給表(一) 税務職俸給表 公安職俸給表(二) 1級 1級 2級 3級 2級   4級 3級   5級   6級 4級   7級 5級   8級 6級   9級 7級   10級 8級   11級 9級   10級 行政職俸給表(二) 3級 3級   4級   5級 4級   6級 5級 専門行政職俸給表 7級 7級   8級 公安職俸給表(一) 2級 2級   特2級   4級 4級   5級   6級 5級   7級 6級   8級 7級   9級 8級   10級 9級   11級 10級   11級 教育職俸給表(一) 医療職俸給表(一) 4級 4級 5級 研究職俸給表 5級 5級   6級
附則別表第二  旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係) イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 25 3月以上6月未満 26 10 6月以上9月未満 27 11 9月以上12月未満 28 12 12月以上 29 13 3月未満 29 13 3月以上6月未満 30 10 14 6月以上9月未満 31 11 15 9月以上12月未満 32 12 16 12月以上 33 13 17 3月未満 33 13 17 3月以上6月未満 10 34 14 10 18 6月以上9月未満 11 35 15 11 19 9月以上12月未満 12 36 16 12 20 12月以上 13 37 17 13 21 3月未満 13 37 17 13 21 3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10 6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11 9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12 12月以上 17 41 21 17 25 13 3月未満 17 41 21 17 25 13 3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10 6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11 9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12 12月以上 21 45 25 21 29 17 13 3月未満 21 45 25 21 29 17 13 3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10 6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11 9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12 12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13 3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13 3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 12 12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 13 3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 13 3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 16 12 12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13 10 3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 20 16 12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17 11 3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 24 20 12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21 12 3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 28 24 12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25 13 3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 32 28 12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29 14 3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 36 32 12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33 15 3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 40 36 12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 41 37 16 3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 41   3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 42   6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 43   9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 44   12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 45   17 3月未満   85 65 57 69 57 53 49 45   3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50 46   6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51 47   9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52 48   12月以上   89 69 59 73 61 57 53 49   18 3月未満   89 69 59 73 61 57 53 49   3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54 50   6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55 51   9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56 52   12月以上   93 73 61 77 65 61 57 53   19 3月未満   93 73 61 77 65 61 57     3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58     6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59     9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60     12月以上   93 77 62 81 69 65 61     20 3月未満     77 62 81 69 65 61     3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62     6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63     9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64     12月以上     81 63 85 73 69 65     21 3月未満     81 63 85 73 69 65     3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66     6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67     9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68     12月以上     85 65 89 77 73 69     22 3月未満     85 65 89 77 73       3月以上6月未満     86 65 90 78 74       6月以上9月未満     87 66 91 79 75       9月以上12月未満     88 66 92 80 76       12月以上     89 67 93 81 77       23 3月未満     89 67 93 81         3月以上6月未満     90 67 94 82         6月以上9月未満     91 68 95 83         9月以上12月未満     92 68 96 84         12月以上     93 69 97 85         24 3月未満     93 69 97 85         3月以上6月未満     94 70 98 86         6月以上9月未満     95 71 99 87         9月以上12月未満     96 72 100 88         12月以上     97 73 101 89         25 3月未満     97 73 101           3月以上6月未満     98 73 102           6月以上9月未満     99 74 103           9月以上12月未満     100 74 104           12月以上     101 75 105           26 3月未満     101 75 105           3月以上6月未満     102 75 106           6月以上9月未満     103 76 107           9月以上12月未満     104 76 108           12月以上     105 77 109           27 3月未満     105 77             3月以上6月未満     106 78             6月以上9月未満     107 79             9月以上12月未満     108 80             12月以上     109 81             28 3月未満     109 81             3月以上6月未満     110 82             6月以上9月未満     111 83             9月以上12月未満     112 84             12月以上     113 85             29 3月未満     113               3月以上6月未満     114               6月以上9月未満     115               9月以上12月未満     116               12月以上     117               30 3月未満     117               3月以上6月未満     118               6月以上9月未満     119               9月以上12月未満     120               12月以上     121               31 3月未満     121               3月以上6月未満     122               6月以上9月未満     123               9月以上12月未満     124               12月以上     125               32 3月未満     125               3月以上6月未満     125               6月以上9月未満     125               9月以上12月未満     125               12月以上     125              
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 経過期間   3月未満   3月以上6月未満   6月以上9月未満   9月以上12月未満   12月以上   3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 3月未満 17 3月以上6月未満 10 10 18 6月以上9月未満 11 11 19 9月以上12月未満 12 12 20 12月以上 13 13 21 3月未満 13 13 21 3月以上6月未満 14 14 10 22 6月以上9月未満 15 15 11 23 9月以上12月未満 16 16 12 24 12月以上 17 17 13 25 3月未満 17 17 13 25 3月以上6月未満 18 18 14 26 6月以上9月未満 19 19 15 27 9月以上12月未満 20 20 16 28 12月以上 21 21 17 29 3月未満 21 21 17 29 3月以上6月未満 22 22 18 30 10 6月以上9月未満 23 23 19 31 11 9月以上12月未満 24 24 20 32 12 12月以上 25 25 21 33 13 3月未満 25 25 21 33 13 3月以上6月未満 26 26 22 34 14 10 6月以上9月未満 27 27 23 35 15 11 9月以上12月未満 28 28 24 36 16 12 12月以上 29 29 25 37 17 13 3月未満 29 29 25 37 17 13 3月以上6月未満 30 30 26 38 18 14 6月以上9月未満 31 31 27 39 19 15 9月以上12月未満 32 32 28 40 20 16 12月以上 33 33 29 41 21 17 10 3月未満 33 33 29 41 21 17 3月以上6月未満 34 34 30 42 22 18 6月以上9月未満 35 35 31 43 23 19 9月以上12月未満 36 36 32 44 24 20 12月以上 37 37 33 45 25 21 11 3月未満 37 37 33 45 25 21 3月以上6月未満 38 38 34 46 26 22 6月以上9月未満 39 39 35 47 27 23 9月以上12月未満 40 40 36 48 28 24 12月以上 41 41 37 49 29 25 12 3月未満 41 41 37 49 29 25 3月以上6月未満 42 42 38 50 30 26 6月以上9月未満 43 43 39 51 31 27 9月以上12月未満 44 44 40 52 32 28 12月以上 45 45 41 53 33 29 13 3月未満 45 45 41 53 33 29 3月以上6月未満 46 46 42 54 34 30 6月以上9月未満 47 47 43 55 35 31 9月以上12月未満 48 48 44 56 36 32 12月以上 49 49 45 57 37 33 14 3月未満 49 49 45 57 37 33 3月以上6月未満 50 50 46 58 38 34 6月以上9月未満 51 51 47 59 39 35 9月以上12月未満 52 52 48 60 40 36 12月以上 53 53 49 61 41 37 15 3月未満 53 53 49 61 41 37 3月以上6月未満 54 54 50 62 42 38 6月以上9月未満 55 55 51 63 43 39 9月以上12月未満 56 56 52 64 44 40 12月以上 57 57 53 65 45 41 16 3月未満 57 57 53 65 45 41 3月以上6月未満 58 58 54 66 46 42 6月以上9月未満 59 59 55 67 47 43 9月以上12月未満 60 60 56 68 48 44 12月以上 61 61 57 69 49 45 17 3月未満 61 61 57 69 49 45 3月以上6月未満 62 62 58 70 50 46 6月以上9月未満 63 63 59 71 51 47 9月以上12月未満 64 64 60 72 52 48 12月以上 65 65 61 73 53 49 18 3月未満 65 65 61 73 53 49 3月以上6月未満 66 66 62 74 54 50 6月以上9月未満 67 67 63 75 55 51 9月以上12月未満 68 68 64 76 56 52 12月以上 69 69 65 77 57 53 19 3月未満 69 69 65 77 57 53 3月以上6月未満 70 70 65 78 58 54 6月以上9月未満 71 71 66 79 59 55 9月以上12月未満 72 72 66 80 60 56 12月以上 73 73 67 81 61 57 20 3月未満 73 73 67 81 61 57 3月以上6月未満 74 74 67 82 62 58 6月以上9月未満 75 75 68 83 63 59 9月以上12月未満 76 76 68 84 64 60 12月以上 77 77 69 85 65 61 21 3月未満 77 77 69 85 65 61 3月以上6月未満 78 78 70 86 66 62 6月以上9月未満 79 79 71 87 67 63 9月以上12月未満 80 80 72 88 68 64 12月以上 81 81 73 89 69 65 22 3月未満 81 81 73 89 69 65 3月以上6月未満 82 82 73 90 70 66 6月以上9月未満 83 83 74 91 71 67 9月以上12月未満 84 84 74 92 72 68 12月以上 85 85 75 93 73 69 23 3月未満 85 85 75 93 73 69 3月以上6月未満 86 86 75 94 74 69 6月以上9月未満 87 87 76 95 75 69 9月以上12月未満 88 88 76 96 76 69 12月以上 89 89 77 97 77 69 24 3月未満 89 89 77 97 77   3月以上6月未満 90 90 77 98 78   6月以上9月未満 91 91 78 99 79   9月以上12月未満 92 92 78 100 80   12月以上 93 93 79 101 81   25 3月未満 93 93 79 101 81   3月以上6月未満 94 94 79 102 82   6月以上9月未満 95 95 80 103 83   9月以上12月未満 96 96 80 104 84   12月以上 97 97 81 105 85   26 3月未満 97 97 81 105 85   3月以上6月未満 98 98 82 106 86   6月以上9月未満 99 99 83 107 87   9月以上12月未満 100 100 84 108 88   12月以上 101 101 85 109 89   27 3月未満 101 101 85 109 89   3月以上6月未満 102 102 85 110 90   6月以上9月未満 103 103 86 111 91   9月以上12月未満 104 104 86 112 92   12月以上 105 105 87 113 93   28 3月未満 105 105 87 113     3月以上6月未満 106 106 87 114     6月以上9月未満 107 107 88 115     9月以上12月未満 108 108 88 116     12月以上 109 109 89 117     29 3月未満 109 109 89 117     3月以上6月未満 110 110 90 118     6月以上9月未満 111 111 91 119     9月以上12月未満 112 112 92 120     12月以上 113 113 93 121     30 3月未満 113 113 93 121     3月以上6月未満 114 114 93 122     6月以上9月未満 115 115 94 123     9月以上12月未満 116 116 94 124     12月以上 117 117 95 125     31 3月未満 117 117 95 125     3月以上6月未満 118 118 95 126     6月以上9月未満 119 119 96 127     9月以上12月未満 120 120 96 128     12月以上 121 121 97 129     32 3月未満 121 121         3月以上6月未満 121 122         6月以上9月未満 121 123         9月以上12月未満 121 124         12月以上 121 125         33 3月未満   125         3月以上6月未満   126         6月以上9月未満   127         9月以上12月未満   128         12月以上   129        
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 経過期間   3月未満   3月以上6月未満   6月以上9月未満   9月以上12月未満   12月以上   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 6月以上9月未満 11 11 9月以上12月未満 12 12 12月以上 13 13 3月未満 13 13 3月以上6月未満 14 14 10 6月以上9月未満 15 15 11 9月以上12月未満 16 16 12 12月以上 17 17 13 3月未満 17 17 13 3月以上6月未満 18 18 14 10 6月以上9月未満 19 19 15 11 9月以上12月未満 20 20 16 12 12月以上 21 21 17 13 3月未満 21 21 17 13 3月以上6月未満 22 22 18 14 6月以上9月未満 23 23 19 15 9月以上12月未満 24 24 20 16 12月以上 25 25 21 17 3月未満 25 25 21 17 3月以上6月未満 26 26 22 18 10 6月以上9月未満 27 27 23 19 11 9月以上12月未満 28 28 24 20 12 12月以上 29 29 25 21 13 3月未満 29 29 25 21 13 3月以上6月未満 30 30 26 22 14 10 6月以上9月未満 31 31 27 23 15 11 9月以上12月未満 32 32 28 24 16 12 12月以上 33 33 29 25 17 13 10 3月未満 33 33 29 25 17 13 3月以上6月未満 34 34 30 26 18 14 6月以上9月未満 35 35 31 27 19 15 9月以上12月未満 36 36 32 28 20 16 12月以上 37 37 33 29 21 17 11 3月未満 37 37 33 29 21 17 3月以上6月未満 38 38 34 30 22 18 6月以上9月未満 39 39 35 31 23 19 9月以上12月未満 40 40 36 32 24 20 12月以上 41 41 37 33 25 21 12 3月未満 41 41 37 33 25 21 3月以上6月未満 42 42 38 34 26 22 6月以上9月未満 43 43 39 35 27 23 9月以上12月未満 44 44 40 36 28 24 12月以上 45 45 41 37 29 25 13 3月未満 45 45 41 37 29 25 3月以上6月未満 46 46 42 38 30 26 6月以上9月未満 47 47 43 39 31 27 9月以上12月未満 48 48 44 40 32 28 12月以上 49 49 45 41 33 29 14 3月未満 49 49 45 41 33 29 3月以上6月未満 50 50 46 42 34 30 6月以上9月未満 51 51 47 43 35 31 9月以上12月未満 52 52 48 44 36 32 12月以上 53 53 49 45 37 33 15 3月未満 53 53 49 45 37 33 3月以上6月未満 54 54 50 46 38 34 6月以上9月未満 55 55 51 47 39 35 9月以上12月未満 56 56 52 48 40 36 12月以上 57 57 53 49 41 37 16 3月未満 57 57 53 49 41   3月以上6月未満 58 58 54 50 42   6月以上9月未満 59 59 55 51 43   9月以上12月未満 60 60 56 52 44   12月以上 61 61 57 53 45   17 3月未満 61 61 57 53 45   3月以上6月未満 62 62 58 54 46   6月以上9月未満 63 63 59 55 47   9月以上12月未満 64 64 60 56 48   12月以上 65 65 61 57 49   18 3月未満 65 65 61 57 49   3月以上6月未満 66 66 62 58 50   6月以上9月未満 67 67 63 59 51   9月以上12月未満 68 68 64 60 52   12月以上 69 69 65 61 53   19 3月未満 69 69 65 61     3月以上6月未満 70 70 66 62     6月以上9月未満 71 71 67 63     9月以上12月未満 72 72 68 64     12月以上 73 73 69 65     20 3月未満 73 73 69 65     3月以上6月未満 74 74 70 66     6月以上9月未満 75 75 71 67     9月以上12月未満 76 76 72 68     12月以上 77 77 73 69     21 3月未満 77 77 73       3月以上6月未満 78 78 74       6月以上9月未満 79 79 75       9月以上12月未満 80 80 76       12月以上 81 81 77       22 3月未満 81 81 77       3月以上6月未満 82 81 78       6月以上9月未満 83 81 79       9月以上12月未満 84 81 80       12月以上 85 81 81       23 3月未満 85           3月以上6月未満 86           6月以上9月未満 87           9月以上12月未満 88           12月以上 89           24 3月未満 89           3月以上6月未満 90           6月以上9月未満 91           9月以上12月未満 92           12月以上 93           25 3月未満 93           3月以上6月未満 93           6月以上9月未満 93           9月以上12月未満 93           12月以上 93          
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 21 3月以上6月未満 22 10 6月以上9月未満 23 11 9月以上12月未満 24 12 12月以上 25 13 3月未満 25 13 3月以上6月未満 26 10 14 6月以上9月未満 27 11 15 9月以上12月未満 28 12 16 12月以上 29 13 17 3月未満 29 13 17 3月以上6月未満 10 30 14 10 18 6月以上9月未満 11 31 15 11 19 9月以上12月未満 12 32 16 12 20 12月以上 13 33 17 13 21 3月未満 13 33 17 13 21 3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10 6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11 9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12 12月以上 17 37 21 17 25 13 3月未満 17 37 21 17 25 13 3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10 6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11 9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12 12月以上 21 41 25 21 29 17 13 3月未満 21 41 25 21 29 17 13 3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10 6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11 9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12 12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13 3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13 3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10 6月以上9月未満 25 47 31 27 35 23 19 15 11 9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12 12月以上 26 49 33 29 37 25 21 17 13 3月未満 26 49 33 29 37 25 21 17 13 3月以上6月未満 26 50 34 30 38 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 51 35 31 39 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 27 52 36 32 40 28 24 20 16 12 12月以上 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13 10 3月未満 27 53 37 33 41 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 28 54 38 34 42 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 28 55 39 35 43 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 28 56 40 36 44 32 28 24 20 16 12月以上 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17 11 3月未満 29 57 41 37 45 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 29 58 42 38 46 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 29 59 43 39 47 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 29 60 44 40 48 36 32 28 24 20 12月以上 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21 12 3月未満 29 61 45 41 49 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 30 62 46 41 50 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 30 63 47 42 51 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 30 64 48 42 52 40 36 32 28 24 12月以上 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25 13 3月未満 30 65 49 43 53 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 30 66 50 43 54 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 31 67 51 44 55 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 31 68 52 44 56 44 40 36 32 28 12月以上 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29 14 3月未満 31 69 53 45 57 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 31 70 54 46 58 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 31 71 55 47 59 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 32 72 56 48 60 48 44 40 36 32 12月以上 32 73 57 49 61 49 45 41 37 33 15 3月未満   73 57 49 61 49 45 41 37 33 3月以上6月未満   73 58 49 62 50 46 42 38 34 6月以上9月未満   73 59 50 63 51 47 43 39 35 9月以上12月未満   73 60 50 64 52 48 44 40 36 12月以上   73 61 51 65 53 49 45 41 37 16 3月未満     61 51 65 53 49 45 41   3月以上6月未満     62 51 66 54 50 46 42   6月以上9月未満     63 52 67 55 51 47 43   9月以上12月未満     64 52 68 56 52 48 44   12月以上     65 53 69 57 53 49 45   17 3月未満     65 53 69 57 53 49 45   3月以上6月未満     65 53 70 58 54 50 46   6月以上9月未満     65 53 71 59 55 51 47   9月以上12月未満     65 54 72 60 56 52 48   12月以上     65 54 73 61 57 53 49   18 3月未満       54 73 61 57 53 49   3月以上6月未満       54 74 62 58 54 50   6月以上9月未満       55 75 63 59 55 51   9月以上12月未満       55 76 64 60 56 52   12月以上       55 77 65 61 57 53   19 3月未満       55 77 65 61 57     3月以上6月未満       56 78 66 62 58     6月以上9月未満       56 79 67 63 59     9月以上12月未満       56 80 68 64 60     12月以上       57 81 69 65 61     20 3月未満       57 81 69 65 61     3月以上6月未満       57 82 70 66 62     6月以上9月未満       58 83 71 67 63     9月以上12月未満       58 84 72 68 64     12月以上       59 85 73 69 65     21 3月未満       59 85 73 69 65     3月以上6月未満       59 85 74 70 66     6月以上9月未満       60 85 75 71 67     9月以上12月未満       60 85 76 72 68     12月以上       61 85 77 73 69     22 3月未満       61   77 73       3月以上6月未満       61   78 74       6月以上9月未満       61   79 75       9月以上12月未満       62   80 76       12月以上       62   81 77       23 3月未満       62   81         3月以上6月未満       62   82         6月以上9月未満       63   83         9月以上12月未満       63   84         12月以上       63   85         24 3月未満           85         3月以上6月未満           86         6月以上9月未満           87         9月以上12月未満           88         12月以上           89        
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 特2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 経過期間   3月未満         13 3月以上6月未満         14 6月以上9月未満         15 9月以上12月未満         16 12月以上         17 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 3月未満 21 3月以上6月未満 10 22 6月以上9月未満 11 23 9月以上12月未満 12 24 12月以上 13 25 3月未満 13 25 3月以上6月未満 10 10 14 10 10 26 6月以上9月未満 11 11 15 11 11 27 9月以上12月未満 12 12 16 12 12 28 12月以上 13 13 17 13 13 29 3月未満 13 13 17 13 13 29 3月以上6月未満 14 14 18 14 14 30 10 6月以上9月未満 15 15 19 15 15 31 11 9月以上12月未満 16 16 20 16 16 32 12 12月以上 17 17 21 17 17 33 13 3月未満 17 17 21 17 17 33 13 3月以上6月未満 18 18 22 18 18 34 14 10 6月以上9月未満 19 19 23 19 19 35 15 11 9月以上12月未満 20 20 24 20 20 36 16 12 12月以上 21 21 25 21 21 37 17 13 3月未満 21 21 25 21 21 37 17 13 3月以上6月未満 22 22 26 22 22 38 18 14 10 6月以上9月未満 23 23 27 23 23 39 19 15 11 9月以上12月未満 24 24 28 24 24 40 20 16 12 12月以上 25 25 29 25 25 41 21 17 13 3月未満 25 25 29 25 25 41 21 17 13 3月以上6月未満 26 26 30 26 26 42 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 27 31 27 27 43 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 28 32 28 28 44 24 20 16 12 12月以上 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13 3月未満 29 29 33 29 29 45 25 21 17 13 3月以上6月未満 30 30 34 30 30 46 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 31 31 35 31 31 47 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 32 32 36 32 32 48 28 24 20 16 12 12月以上 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13 10 3月未満 33 33 37 33 33 49 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 34 34 38 34 34 50 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 35 35 39 35 35 51 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 36 36 40 36 36 52 32 28 24 20 16 12月以上 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17 11 3月未満 37 37 41 37 37 53 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 38 38 42 38 38 54 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 39 39 43 39 39 55 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 40 40 44 40 40 56 36 32 28 24 20 12月以上 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21 12 3月未満 41 41 45 41 41 57 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 42 42 46 42 42 58 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 43 43 47 43 43 59 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 44 44 48 44 44 60 40 36 32 28 24 12月以上 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25 13 3月未満 45 45 49 45 45 61 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 46 46 50 46 46 62 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 47 47 51 47 47 63 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 48 48 52 48 48 64 44 40 36 32 28 12月以上 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29 14 3月未満 49 49 53 49 49 65 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 50 50 54 50 50 66 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 51 51 55 51 51 67 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 52 52 56 52 52 68 48 44 40 36 32 12月以上 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33 15 3月未満 53 53 57 53 53 69 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 54 54 58 54 54 70 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 55 55 59 55 55 71 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 56 56 60 56 56 72 52 48 44 40 36 12月以上 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41 37 16 3月未満 57 57 61 57 57 73 53 49 45 41   3月以上6月未満 58 58 62 58 58 74 54 50 46 42   6月以上9月未満 59 59 63 59 59 75 55 51 47 43   9月以上12月未満 60 60 64 60 60 76 56 52 48 44   12月以上 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45   17 3月未満 61 61 65 61 61 77 57 53 49 45   3月以上6月未満 62 62 66 62 62 78 58 54 50 46   6月以上9月未満 63 63 67 63 63 79 59 55 51 47   9月以上12月未満 64 64 68 64 64 80 60 56 52 48   12月以上 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49   18 3月未満 65 65 69 65 65 81 61 57 53 49   3月以上6月未満 66 66 70 66 66 82 62 58 54 50   6月以上9月未満 67 67 71 67 67 83 63 59 55 51   9月以上12月未満 68 68 72 68 68 84 64 60 56 52   12月以上 69 69 73 69 69 85 65 61 57 53   19 3月未満 69 69 73 69 69 85 65 61 57     3月以上6月未満 70 70 74 70 70 86 66 62 58     6月以上9月未満 71 71 75 71 71 87 67 63 59     9月以上12月未満 72 72 76 72 72 88 68 64 60     12月以上 73 73 77 73 73 89 69 65 61     20 3月未満 73 73 77 73 73 89 69 65 61     3月以上6月未満 74 74 78 74 74 90 70 66 62     6月以上9月未満 75 75 79 75 75 91 71 67 63     9月以上12月未満 76 76 80 76 76 92 72 68 64     12月以上 77 77 81 77 77 93 73 69 65     21 3月未満 77 77 81 77 77 93 73 69 65     3月以上6月未満 78 78 82 78 77 94 74 70 66     6月以上9月未満 79 79 83 79 78 95 75 71 67     9月以上12月未満 80 80 84 80 78 96 76 72 68     12月以上 81 81 85 81 79 97 77 73 69     22 3月未満 81 81 85 81 79 97 77 73       3月以上6月未満 82 82 86 82 79 98 78 74       6月以上9月未満 83 83 87 83 80 99 79 75       9月以上12月未満 84 84 88 84 80 100 80 76       12月以上 85 85 89 85 81 101 81 77       23 3月未満 85 85 89 85 81 101 81         3月以上6月未満 86 86 90 86 82 102 82         6月以上9月未満 87 87 91 87 83 103 83         9月以上12月未満 88 88 92 88 84 104 84         12月以上 89 89 93 89 85 105 85         24 3月未満 89 89 93 89 85 105 85         3月以上6月未満 90 90 94 90 86 106 86         6月以上9月未満 91 91 95 91 87 107 87         9月以上12月未満 92 92 96 92 88 108 88         12月以上 93 93 97 93 89 109 89         25 3月未満 93 93 97 93 89 109           3月以上6月未満 94 94 98 94 90 110           6月以上9月未満 95 95 99 95 91 111           9月以上12月未満 96 96 100 96 92 112           12月以上 97 97 101 97 93 113           26 3月未満 97 97 101 97 93 113           3月以上6月未満 98 98 102 98 94 114           6月以上9月未満 99 99 103 99 95 115           9月以上12月未満 100 100 104 100 96 116           12月以上 101 101 105 101 97 117           27 3月未満 101 101 105 101 97             3月以上6月未満 102 101 106 102 98             6月以上9月未満 103 102 107 103 99             9月以上12月未満 104 102 108 104 100             12月以上 105 103 109 105 101             28 3月未満 105 103 109 105 101             3月以上6月未満 106 103 110 106 102             6月以上9月未満 107 104 111 107 103             9月以上12月未満 108 104 112 108 104             12月以上 109 105 113 109 105             29 3月未満 109 105 113 109 105             3月以上6月未満 110 106 114 110 105             6月以上9月未満 111 107 115 111 106             9月以上12月未満 112 108 116 112 106             12月以上 113 109 117 113 107             30 3月未満 113 109 117 113 107             3月以上6月未満 114 110 118 114 107             6月以上9月未満 115 111 119 115 108             9月以上12月未満 116 112 120 116 108             12月以上 117 113 121 117 109             31 3月未満 117 113 121 117               3月以上6月未満 118 113 122 118               6月以上9月未満 119 114 123 119               9月以上12月未満 120 114 124 120               12月以上 121 115 125 121               32 3月未満 121 115 125 121               3月以上6月未満 122 115 126 122               6月以上9月未満 123 116 127 123               9月以上12月未満 124 116 128 124               12月以上 125 117 129 125               33 3月未満 125 117 129 125               3月以上6月未満 125 117 130 126               6月以上9月未満 125 118 131 127               9月以上12月未満 125 118 132 128               12月以上 125 119 133 129               34 3月未満   119 133 129               3月以上6月未満   119 134 130               6月以上9月未満   120 135 131               9月以上12月未満   120 136 132               12月以上   121 137 133               35 3月未満   121 137 133               3月以上6月未満   122 138 134               6月以上9月未満   123 139 135               9月以上12月未満   124 140 136               12月以上   125 141 137               36 3月未満   125 141                 3月以上6月未満   126 142                 6月以上9月未満   127 143                 9月以上12月未満   128 144                 12月以上   129 145                 37 3月未満     145                 3月以上6月未満     145                 6月以上9月未満     145                 9月以上12月未満     145                 12月以上     145                
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 21 3月以上6月未満 22 10 6月以上9月未満 23 11 9月以上12月未満 24 12 12月以上 25 13 3月未満 25 13 3月以上6月未満 26 10 14 6月以上9月未満 27 11 15 9月以上12月未満 28 12 16 12月以上 29 13 17 3月未満 29 13 17 3月以上6月未満 10 30 14 10 18 6月以上9月未満 11 31 15 11 19 9月以上12月未満 12 32 16 12 20 12月以上 13 33 17 13 21 3月未満 13 33 17 13 21 3月以上6月未満 14 34 18 14 22 10 6月以上9月未満 15 35 19 15 23 11 9月以上12月未満 16 36 20 16 24 12 12月以上 17 37 21 17 25 13 3月未満 17 37 21 17 25 13 3月以上6月未満 18 38 22 18 26 14 10 6月以上9月未満 19 39 23 19 27 15 11 9月以上12月未満 20 40 24 20 28 16 12 12月以上 21 41 25 21 29 17 13 3月未満 21 41 25 21 29 17 13 3月以上6月未満 22 42 26 22 30 18 14 10 6月以上9月未満 23 43 27 23 31 19 15 11 9月以上12月未満 24 44 28 24 32 20 16 12 12月以上 25 45 29 25 33 21 17 13 3月未満 25 45 29 25 33 21 17 13 3月以上6月未満 25 46 30 26 34 22 18 14 10 6月以上9月未満 26 47 31 27 35 23 19 15 11 9月以上12月未満 26 48 32 28 36 24 20 16 12 12月以上 27 49 33 29 37 25 21 17 13 3月未満 27 49 33 29 37 25 21 17 13 3月以上6月未満 27 50 34 30 38 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 28 51 35 31 39 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 52 36 32 40 28 24 20 16 12 12月以上 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13 10 3月未満 29 53 37 33 41 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 29 54 38 34 42 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 30 55 39 35 43 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 30 56 40 36 44 32 28 24 20 16 12月以上 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17 11 3月未満 31 57 41 37 45 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 31 58 42 38 46 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 32 59 43 39 47 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 32 60 44 40 48 36 32 28 24 20 12月以上 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21 12 3月未満 33 61 45 41 49 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 33 62 46 42 50 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 34 63 47 43 51 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 34 64 48 44 52 40 36 32 28 24 12月以上 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25 13 3月未満 35 65 49 45 53 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 35 66 50 45 54 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 36 67 51 46 55 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 36 68 52 46 56 44 40 36 32 28 12月以上 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29 14 3月未満 37 69 53 47 57 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 38 70 54 47 58 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 39 71 55 48 59 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 40 72 56 48 60 48 44 40 36 32 12月以上 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33 15 3月未満 41 73 57 49 61 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 41 74 58 49 62 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 42 75 59 50 63 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 42 76 60 50 64 52 48 44 40 36 12月以上 43 77 61 51 65 53 49 45 41 37 16 3月未満 43 77 61 51 65 53 49 45 41   3月以上6月未満 43 78 62 51 66 54 50 46 42   6月以上9月未満 44 79 63 52 67 55 51 47 43   9月以上12月未満 44 80 64 52 68 56 52 48 44   12月以上 45 81 65 53 69 57 53 49 45   17 3月未満 45 81 65 53 69 57 53 49 45   3月以上6月未満 46 82 66 53 70 58 54 50 46   6月以上9月未満 47 83 67 54 71 59 55 51 47   9月以上12月未満 48 84 68 54 72 60 56 52 48   12月以上 49 85 69 55 73 61 57 53 49   18 3月未満 49 85 69 55 73 61 57 53 49   3月以上6月未満 49 86 70 55 74 62 58 54 50   6月以上9月未満 49 87 71 56 75 63 59 55 51   9月以上12月未満 50 88 72 56 76 64 60 56 52   12月以上 50 89 73 57 77 65 61 57 53   19 3月未満 50 89 73 57 77 65 61 57     3月以上6月未満 50 89 74 57 78 66 62 58     6月以上9月未満 51 89 75 57 79 67 63 59     9月以上12月未満 51 89 76 58 80 68 64 60     12月以上 51 89 77 58 81 69 65 61     20 3月未満 51   77 58 81 69 65 61     3月以上6月未満 52   78 58 82 70 66 62     6月以上9月未満 52   79 59 83 71 67 63     9月以上12月未満 52   80 59 84 72 68 64     12月以上 53   81 59 85 73 69 65     21 3月未満 53   81 59 85 73 69 65     3月以上6月未満 53   82 60 86 74 70 66     6月以上9月未満 54   83 60 87 75 71 67     9月以上12月未満 54   84 60 88 76 72 68     12月以上 55   85 61 89 77 73 69     22 3月未満     85 61 89 77 73       3月以上6月未満     86 61 90 78 74       6月以上9月未満     87 61 91 79 75       9月以上12月未満     88 62 92 80 76       12月以上     89 62 93 81 77       23 3月未満     89 62   81         3月以上6月未満     90 62   82         6月以上9月未満     91 63   83         9月以上12月未満     92 63   84         12月以上     93 63   85         24 3月未満     93 63   85         3月以上6月未満     94 64   86         6月以上9月未満     95 64   87         9月以上12月未満     96 64   88         12月以上     97 65   89         25 3月未満     97               3月以上6月未満     98               6月以上9月未満     99               9月以上12月未満     100               12月以上     101               26 3月未満     101               3月以上6月未満     101               6月以上9月未満     101               9月以上12月未満     101               12月以上     101              
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 10 6月以上9月未満 11 11 11 9月以上12月未満 12 12 12 12月以上 13 13 13 3月未満 13 13 13 3月以上6月未満 14 14 14 10 6月以上9月未満 15 15 15 11 9月以上12月未満 16 16 16 12 12月以上 17 17 17 13 3月未満 17 17 17 13 3月以上6月未満 18 18 18 14 6月以上9月未満 19 19 19 15 9月以上12月未満 20 20 20 16 12月以上 21 21 21 17 3月未満 21 21 21 17 3月以上6月未満 22 22 22 18 10 6月以上9月未満 23 23 23 19 11 9月以上12月未満 24 24 24 20 12 12月以上 25 25 25 21 13 3月未満 25 25 25 21 13 3月以上6月未満 26 26 26 22 14 10 6月以上9月未満 27 27 27 23 15 11 9月以上12月未満 28 28 28 24 16 12 12月以上 29 29 29 25 17 13 3月未満 29 29 29 25 17 13 3月以上6月未満 30 30 30 26 18 14 6月以上9月未満 31 31 31 27 19 15 9月以上12月未満 32 32 32 28 20 16 12月以上 33 33 33 29 21 17 10 3月未満 33 33 33 29 21 17 3月以上6月未満 34 34 34 30 22 18 10 6月以上9月未満 35 35 35 31 23 19 11 9月以上12月未満 36 36 36 32 24 20 12 12月以上 37 37 37 33 25 21 13 11 3月未満 37 37 37 33 25 21 13 3月以上6月未満 38 38 38 34 26 22 14 6月以上9月未満 39 39 39 35 27 23 15 9月以上12月未満 40 40 40 36 28 24 16 12月以上 41 41 41 37 29 25 17 12 3月未満 41 41 41 37 29 25 17 3月以上6月未満 42 42 42 38 30 26 18 6月以上9月未満 43 43 43 39 31 27 19 9月以上12月未満 44 44 44 40 32 28 20 12月以上 45 45 45 41 33 29 21 13 3月未満 45 45 45 41 33 29 21 3月以上6月未満 46 46 46 42 34 30 22 6月以上9月未満 47 47 47 43 35 31 23 9月以上12月未満 48 48 48 44 36 32 24 12月以上 49 49 49 45 37 33 25 14 3月未満 49 49 49 45 37 33 25 3月以上6月未満 50 50 50 46 38 34 26 6月以上9月未満 51 51 51 47 39 35 27 9月以上12月未満 52 52 52 48 40 36 28 12月以上 53 53 53 49 41 37 29 15 3月未満 53 53 53 49 41 37 29 3月以上6月未満 54 54 54 50 42 38 29 6月以上9月未満 55 55 55 51 43 39 29 9月以上12月未満 56 56 56 52 44 40 29 12月以上 57 57 57 53 45 41 29 16 3月未満 57 57 57 53 45 41   3月以上6月未満 58 58 58 54 46 42   6月以上9月未満 59 59 59 55 47 43   9月以上12月未満 60 60 60 56 48 44   12月以上 61 61 61 57 49 45   17 3月未満 61 61 61 57 49 45   3月以上6月未満 62 62 62 58 50 46   6月以上9月未満 63 63 63 59 51 47   9月以上12月未満 64 64 64 60 52 48   12月以上 65 65 65 61 53 49   18 3月未満 65 65 65 61 53 49   3月以上6月未満 66 66 66 62 54 50   6月以上9月未満 67 67 67 63 55 51   9月以上12月未満 68 68 68 64 56 52   12月以上 69 69 69 65 57 53   19 3月未満 69 69 69 65 57 53   3月以上6月未満 69 69 70 66 58 54   6月以上9月未満 69 69 71 67 59 55   9月以上12月未満 69 69 72 68 60 56   12月以上 69 69 73 69 61 57   20 3月未満     73 69 61 57   3月以上6月未満     74 70 62 57   6月以上9月未満     75 71 63 57   9月以上12月未満     76 72 64 57   12月以上     77 73 65 57   21 3月未満     77 73 65     3月以上6月未満     78 74 66     6月以上9月未満     79 75 67     9月以上12月未満     80 76 68     12月以上     81 77 69     22 3月未満     81 77 69     3月以上6月未満     82 78 70     6月以上9月未満     83 79 71     9月以上12月未満     84 80 72     12月以上     85 81 73     23 3月未満     85 81 73     3月以上6月未満     86 82 73     6月以上9月未満     87 83 73     9月以上12月未満     88 84 73     12月以上     89 85 73     24 3月未満     89 85       3月以上6月未満     90 86       6月以上9月未満     91 87       9月以上12月未満     92 88       12月以上     93 89       25 3月未満     93 89       3月以上6月未満     94 89       6月以上9月未満     95 89       9月以上12月未満     96 89       12月以上     97 89       26 3月未満     97         3月以上6月未満     98         6月以上9月未満     99         9月以上12月未満     100         12月以上     101         27 3月未満     101         3月以上6月未満     101         6月以上9月未満     101         9月以上12月未満     101         12月以上     101        
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 14 10 10 6月以上9月未満 15 11 11 9月以上12月未満 16 12 12 12月以上 17 13 13 3月未満 17 13 13 3月以上6月未満 18 14 14 10 6月以上9月未満 19 15 15 11 9月以上12月未満 20 16 16 12 12月以上 21 17 17 13 3月未満 21 17 17 13 3月以上6月未満 22 18 18 14 10 6月以上9月未満 23 19 19 15 11 9月以上12月未満 24 20 20 16 12 12月以上 25 21 21 17 13 3月未満 25 21 21 17 13 3月以上6月未満 26 22 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 23 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 24 24 20 16 12 12月以上 29 25 25 21 17 13 3月未満 29 25 25 21 17 13 3月以上6月未満 30 26 26 22 18 14 6月以上9月未満 31 27 27 23 19 15 9月以上12月未満 32 28 28 24 20 16 12月以上 33 29 29 25 21 17 10 3月未満 33 29 29 25 21 17 3月以上6月未満 34 30 30 26 22 18 6月以上9月未満 35 31 31 27 23 19 9月以上12月未満 36 32 32 28 24 20 12月以上 37 33 33 29 25 21 11 3月未満 37 33 33 29 25 21 3月以上6月未満 38 34 34 30 26 22 6月以上9月未満 39 35 35 31 27 23 9月以上12月未満 40 36 36 32 28 24 12月以上 41 37 37 33 29 25 12 3月未満 41 37 37 33 29 25 3月以上6月未満 42 38 38 34 30 26 6月以上9月未満 43 39 39 35 31 27 9月以上12月未満 44 40 40 36 32 28 12月以上 45 41 41 37 33 29 13 3月未満 45 41 41 37 33 29 3月以上6月未満 46 42 42 38 34 30 6月以上9月未満 47 43 43 39 35 31 9月以上12月未満 48 44 44 40 36 32 12月以上 49 45 45 41 37 33 14 3月未満 49 45 45 41 37 33 3月以上6月未満 50 46 46 42 38 34 6月以上9月未満 51 47 47 43 39 35 9月以上12月未満 52 48 48 44 40 36 12月以上 53 49 49 45 41 37 15 3月未満 53 49 49 45 41 37 3月以上6月未満 54 50 50 46 42 38 6月以上9月未満 55 51 51 47 43 39 9月以上12月未満 56 52 52 48 44 40 12月以上 57 53 53 49 45 41 16 3月未満 57 53 53 49 45 41 3月以上6月未満 58 54 54 50 46 42 6月以上9月未満 59 55 55 51 47 43 9月以上12月未満 60 56 56 52 48 44 12月以上 61 57 57 53 49 45 17 3月未満 61 57 57 53 49 45 3月以上6月未満 62 58 58 54 50 46 6月以上9月未満 63 59 59 55 51 47 9月以上12月未満 64 60 60 56 52 48 12月以上 65 61 61 57 53 49 18 3月未満 65 61 61 57 53 49 3月以上6月未満 66 62 62 58 54 50 6月以上9月未満 67 63 63 59 55 51 9月以上12月未満 68 64 64 60 56 52 12月以上 69 65 65 61 57 53 19 3月未満 69 65 65 61 57 53 3月以上6月未満 70 66 66 62 58 54 6月以上9月未満 71 67 67 63 59 55 9月以上12月未満 72 68 68 64 60 56 12月以上 73 69 69 65 61 57 20 3月未満 73 69 69 65 61 57 3月以上6月未満 74 70 70 66 62 58 6月以上9月未満 75 71 71 67 63 59 9月以上12月未満 76 72 72 68 64 60 12月以上 77 73 73 69 65 61 21 3月未満 77 73 73 69 65 61 3月以上6月未満 78 74 74 70 66 62 6月以上9月未満 79 75 75 71 67 63 9月以上12月未満 80 76 76 72 68 64 12月以上 81 77 77 73 69 65 22 3月未満 81 77 77 73 69 65 3月以上6月未満 82 78 78 74 70 66 6月以上9月未満 83 79 79 75 71 67 9月以上12月未満 84 80 80 76 72 68 12月以上 85 81 81 77 73 69 23 3月未満 85 81 81 77 73 69 3月以上6月未満 85 82 82 78 74 69 6月以上9月未満 85 83 83 79 75 69 9月以上12月未満 85 84 84 80 76 69 12月以上 85 85 85 81 77 69 24 3月未満   85 85 81 77   3月以上6月未満   86 86 82 78   6月以上9月未満   87 87 83 79   9月以上12月未満   88 88 84 80   12月以上   89 89 85 81   25 3月未満   89 89 85 81   3月以上6月未満   90 90 86 82   6月以上9月未満   91 91 87 83   9月以上12月未満   92 92 88 84   12月以上   93 93 89 85   26 3月未満   93 93 89 85   3月以上6月未満   94 94 90 86   6月以上9月未満   95 95 91 87   9月以上12月未満   96 96 92 88   12月以上   97 97 93 89   27 3月未満   97 97 93 89   3月以上6月未満   98 98 94 89   6月以上9月未満   99 99 95 89   9月以上12月未満   100 100 96 89   12月以上   101 101 97 89   28 3月未満   101 101 97     3月以上6月未満   102 102 98     6月以上9月未満   103 103 99     9月以上12月未満   104 104 100     12月以上   105 105 101     29 3月未満   105 105 101     3月以上6月未満   105 106 102     6月以上9月未満   105 107 103     9月以上12月未満   105 108 104     12月以上   105 109 105     30 3月未満     109       3月以上6月未満     110       6月以上9月未満     111       9月以上12月未満     112       12月以上     113       31 3月未満     113       3月以上6月未満     113       6月以上9月未満     113       9月以上12月未満     113       12月以上     113      
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 経過期間   3月未満   3月以上6月未満   6月以上9月未満   9月以上12月未満   12月以上   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 6月以上9月未満 11 11 9月以上12月未満 12 12 12月以上 13 13 3月未満 13 13 3月以上6月未満 14 14 6月以上9月未満 15 15 9月以上12月未満 16 16 12月以上 17 17 3月未満 17 17 3月以上6月未満 18 18 10 6月以上9月未満 19 19 11 9月以上12月未満 20 20 12 12月以上 21 21 13 3月未満 21 21 13 3月以上6月未満 22 22 14 6月以上9月未満 23 23 15 9月以上12月未満 24 24 16 12月以上 25 25 17 3月未満 25 25 17 3月以上6月未満 26 26 18 6月以上9月未満 27 27 19 9月以上12月未満 28 28 20 12月以上 29 29 21 3月未満 29 29 21 3月以上6月未満 30 30 22 6月以上9月未満 31 31 23 9月以上12月未満 32 32 24 12月以上 33 33 25 10 3月未満 33 33 25 3月以上6月未満 34 34 26 6月以上9月未満 35 35 27 9月以上12月未満 36 36 28 12月以上 37 37 29 11 3月未満 37 37 29 3月以上6月未満 38 38 30 6月以上9月未満 39 39 31 9月以上12月未満 40 40 32 12月以上 41 41 33 12 3月未満 41 41 33 3月以上6月未満 42 42 34 6月以上9月未満 43 43 35 9月以上12月未満 44 44 36 12月以上 45 45 37 13 3月未満 45 45 37 3月以上6月未満 46 46 38 6月以上9月未満 47 47 39 9月以上12月未満 48 48 40 12月以上 49 49 41 14 3月未満 49 49 41 3月以上6月未満 50 50 42 6月以上9月未満 51 51 43 9月以上12月未満 52 52 44 12月以上 53 53 45 15 3月未満 53 53 45 3月以上6月未満 54 54 46 6月以上9月未満 55 55 47 9月以上12月未満 56 56 48 12月以上 57 57 49 16 3月未満 57 57 49 3月以上6月未満 58 58 50 6月以上9月未満 59 59 51 9月以上12月未満 60 60 52 12月以上 61 61 53 17 3月未満 61 61 53 3月以上6月未満 62 62 54 6月以上9月未満 63 63 55 9月以上12月未満 64 64 56 12月以上 65 65 57 18 3月未満 65 65 57 3月以上6月未満 66 66 58 6月以上9月未満 67 67 59 9月以上12月未満 68 68 60 12月以上 69 69 61 19 3月未満 69 69 61 3月以上6月未満 70 70 62 6月以上9月未満 71 71 63 9月以上12月未満 72 72 64 12月以上 73 73 65 20 3月未満 73 73 65 3月以上6月未満 74 74 66 6月以上9月未満 75 75 67 9月以上12月未満 76 76 68 12月以上 77 77 69 21 3月未満 77 77 69 3月以上6月未満 78 78 70 6月以上9月未満 79 79 71 9月以上12月未満 80 80 72 12月以上 81 81 73 22 3月未満 81 81 73 3月以上6月未満 82 82 74 6月以上9月未満 83 83 75 9月以上12月未満 84 84 76 12月以上 85 85 77 23 3月未満 85 85 77 3月以上6月未満 86 86 78 6月以上9月未満 87 87 79 9月以上12月未満 88 88 80 12月以上 89 89 81 24 3月未満 89 89 81 3月以上6月未満 90 90 82 6月以上9月未満 91 91 83 9月以上12月未満 92 92 84 12月以上 93 93 85 25 3月未満 93 93 85 3月以上6月未満 94 94 86 6月以上9月未満 95 95 87 9月以上12月未満 96 96 88 12月以上 97 97 89 26 3月未満 97 97 89 3月以上6月未満 98 98 89 6月以上9月未満 99 99 89 9月以上12月未満 100 100 89 12月以上 101 101 89 27 3月未満 101 101   3月以上6月未満 102 102   6月以上9月未満 103 103   9月以上12月未満 104 104   12月以上 105 105   28 3月未満 105 105   3月以上6月未満 106 105   6月以上9月未満 107 105   9月以上12月未満 108 105   12月以上 109 105   29 3月未満 109     3月以上6月未満 110     6月以上9月未満 111     9月以上12月未満 112     12月以上 113     30 3月未満 113     3月以上6月未満 114     6月以上9月未満 115     9月以上12月未満 116     12月以上 117     31 3月未満 117     3月以上6月未満 118     6月以上9月未満 119     9月以上12月未満 120     12月以上 121     32 3月未満 121     3月以上6月未満 122     6月以上9月未満 123     9月以上12月未満 124     12月以上 125     33 3月未満 125     3月以上6月未満 126     6月以上9月未満 127     9月以上12月未満 128     12月以上 129     34 3月未満 129     3月以上6月未満 129     6月以上9月未満 129     9月以上12月未満 129     12月以上 129    
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 経過期間   3月未満   3月以上6月未満   6月以上9月未満   9月以上12月未満   12月以上   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 10 14 10 6月以上9月未満 11 15 11 9月以上12月未満 12 16 12 12月以上 13 17 13 3月未満 13 17 13 3月以上6月未満 14 18 14 6月以上9月未満 15 19 15 9月以上12月未満 16 20 16 12月以上 17 21 17 3月未満 17 21 17 3月以上6月未満 18 22 18 6月以上9月未満 19 23 19 9月以上12月未満 20 24 20 12月以上 21 25 21 3月未満 21 25 21 3月以上6月未満 22 26 22 6月以上9月未満 23 27 23 9月以上12月未満 24 28 24 12月以上 25 29 25 3月未満 25 29 25 3月以上6月未満 26 30 26 6月以上9月未満 27 31 27 9月以上12月未満 28 32 28 12月以上 29 33 29 3月未満 29 33 29 3月以上6月未満 30 34 30 6月以上9月未満 31 35 31 9月以上12月未満 32 36 32 12月以上 33 37 33 10 3月未満 33 37 33 3月以上6月未満 34 38 34 6月以上9月未満 35 39 35 9月以上12月未満 36 40 36 12月以上 37 41 37 11 3月未満 37 41 37 3月以上6月未満 38 42 38 6月以上9月未満 39 43 39 9月以上12月未満 40 44 40 12月以上 41 45 41 12 3月未満 41 45 41 3月以上6月未満 42 46 42 6月以上9月未満 43 47 43 9月以上12月未満 44 48 44 12月以上 45 49 45 13 3月未満 45 49 45 3月以上6月未満 46 50 46 6月以上9月未満 47 51 47 9月以上12月未満 48 52 48 12月以上 49 53 49 14 3月未満 49 53 49 3月以上6月未満 50 54 50 6月以上9月未満 51 55 51 9月以上12月未満 52 56 52 12月以上 53 57 53 15 3月未満 53 57 53 3月以上6月未満 54 58 54 6月以上9月未満 55 59 55 9月以上12月未満 56 60 56 12月以上 57 61 57 16 3月未満 57 61 57 3月以上6月未満 58 62 58 6月以上9月未満 59 63 59 9月以上12月未満 60 64 60 12月以上 61 65 61 17 3月未満 61 65 61 3月以上6月未満 62 66 62 6月以上9月未満 63 67 63 9月以上12月未満 64 68 64 12月以上 65 69 65 18 3月未満 65 69 65 3月以上6月未満 66 70 66 6月以上9月未満 67 71 67 9月以上12月未満 68 72 68 12月以上 69 73 69 19 3月未満 69 73 69 3月以上6月未満 70 74 70 6月以上9月未満 71 75 71 9月以上12月未満 72 76 72 12月以上 73 77 73 20 3月未満 73 77 73 3月以上6月未満 74 78 74 6月以上9月未満 75 79 75 9月以上12月未満 76 80 76 12月以上 77 81 77 21 3月未満 77 81 77 3月以上6月未満 78 82 78 6月以上9月未満 79 83 79 9月以上12月未満 80 84 80 12月以上 81 85 81 22 3月未満 81 85 81 3月以上6月未満 82 86 82 6月以上9月未満 83 87 83 9月以上12月未満 84 88 84 12月以上 85 89 85 23 3月未満 85 89 85 3月以上6月未満 86 90 86 6月以上9月未満 87 91 87 9月以上12月未満 88 92 88 12月以上 89 93 89 24 3月未満 89 93 89 3月以上6月未満 90 94 90 6月以上9月未満 91 95 91 9月以上12月未満 92 96 92 12月以上 93 97 93 25 3月未満 93 97 93 3月以上6月未満 94 98 94 6月以上9月未満 95 99 95 9月以上12月未満 96 100 96 12月以上 97 101 97 26 3月未満 97 101 97 3月以上6月未満 98 102 98 6月以上9月未満 99 103 99 9月以上12月未満 100 104 100 12月以上 101 105 101 27 3月未満 101 105 101 3月以上6月未満 102 106 101 6月以上9月未満 103 107 101 9月以上12月未満 104 108 101 12月以上 105 109 101 28 3月未満 105 109   3月以上6月未満 106 110   6月以上9月未満 107 111   9月以上12月未満 108 112   12月以上 109 113   29 3月未満 109 113   3月以上6月未満 110 114   6月以上9月未満 111 115   9月以上12月未満 112 116   12月以上 113 117   30 3月未満 113 117   3月以上6月未満 114 118   6月以上9月未満 115 119   9月以上12月未満 116 120   12月以上 117 121   31 3月未満 117 121   3月以上6月未満 118 122   6月以上9月未満 119 123   9月以上12月未満 120 124   12月以上 121 125   32 3月未満 121 125   3月以上6月未満 122 125   6月以上9月未満 123 125   9月以上12月未満 124 125   12月以上 125 125   33 3月未満 125     3月以上6月未満 126     6月以上9月未満 127     9月以上12月未満 128     12月以上 129     34 3月未満 129     3月以上6月未満 130     6月以上9月未満 131     9月以上12月未満 132     12月以上 133     35 3月未満 133     3月以上6月未満 134     6月以上9月未満 135     9月以上12月未満 136     12月以上 137     36 3月未満 137     3月以上6月未満 138     6月以上9月未満 139     9月以上12月未満 140     12月以上 141     37 3月未満 141     3月以上6月未満 141     6月以上9月未満 141     9月以上12月未満 141     12月以上 141    
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 6月以上9月未満 11 11 9月以上12月未満 12 12 12月以上 13 13 3月未満 13 13 3月以上6月未満 14 14 10 6月以上9月未満 15 15 11 9月以上12月未満 16 16 12 12月以上 17 17 13 3月未満 17 17 13 3月以上6月未満 18 18 14 6月以上9月未満 19 19 15 9月以上12月未満 20 20 16 12月以上 21 21 17 3月未満 21 21 17 3月以上6月未満 22 22 18 10 6月以上9月未満 23 23 19 11 9月以上12月未満 24 24 20 12 12月以上 25 25 21 13 3月未満 25 25 21 13 3月以上6月未満 26 26 22 14 6月以上9月未満 27 27 23 15 9月以上12月未満 28 28 24 16 12月以上 29 29 25 17 3月未満 29 29 25 17 3月以上6月未満 30 30 26 18 6月以上9月未満 31 31 27 19 9月以上12月未満 32 32 28 20 12月以上 33 33 29 21 10 3月未満 33 33 29 21 3月以上6月未満 34 34 30 22 6月以上9月未満 35 35 31 23 9月以上12月未満 36 36 32 24 12月以上 37 37 33 25 11 3月未満 37 37 33 25 3月以上6月未満 38 38 34 26 6月以上9月未満 39 39 35 27 9月以上12月未満 40 40 36 28 12月以上 41 41 37 29 12 3月未満 41 41 37 29 3月以上6月未満 42 42 38 30 6月以上9月未満 43 43 39 31 9月以上12月未満 44 44 40 32 12月以上 45 45 41 33 13 3月未満 45 45 41 33 3月以上6月未満 46 46 42 34 6月以上9月未満 47 47 43 35 9月以上12月未満 48 48 44 36 12月以上 49 49 45 37 14 3月未満 49 49 45 37 3月以上6月未満 50 50 46 38 6月以上9月未満 51 51 47 39 9月以上12月未満 52 52 48 40 12月以上 53 53 49 41 15 3月未満 53 53 49 41 3月以上6月未満 54 54 50 42 6月以上9月未満 55 55 51 43 9月以上12月未満 56 56 52 44 12月以上 57 57 53 45 16 3月未満 57 57 53 45 3月以上6月未満 58 58 54 46 6月以上9月未満 59 59 55 47 9月以上12月未満 60 60 56 48 12月以上 61 61 57 49 17 3月未満 61 61 57 49 3月以上6月未満 62 62 58 50 6月以上9月未満 63 63 59 51 9月以上12月未満 64 64 60 52 12月以上 65 65 61 53 18 3月未満 65 65 61 53 3月以上6月未満 66 66 62 54 6月以上9月未満 67 67 63 55 9月以上12月未満 68 68 64 56 12月以上 69 69 65 57 19 3月未満 69 69 65 57 3月以上6月未満 70 70 66 58 6月以上9月未満 71 71 67 59 9月以上12月未満 72 72 68 60 12月以上 73 73 69 61 20 3月未満 73 73 69 61 3月以上6月未満 74 74 70 62 6月以上9月未満 75 75 71 63 9月以上12月未満 76 76 72 64 12月以上 77 77 73 65 21 3月未満 77 77 73 65 3月以上6月未満 78 78 74 66 6月以上9月未満 79 79 75 67 9月以上12月未満 80 80 76 68 12月以上 81 81 77 69 22 3月未満 81 81 77 69 3月以上6月未満 82 82 78 70 6月以上9月未満 83 83 79 71 9月以上12月未満 84 84 80 72 12月以上 85 85 81 73 23 3月未満 85 85 81 73 3月以上6月未満 86 86 82 73 6月以上9月未満 87 87 83 73 9月以上12月未満 88 88 84 73 12月以上 89 89 85 73 24 3月未満 89 89 85   3月以上6月未満 90 90 86   6月以上9月未満 91 91 87   9月以上12月未満 92 92 88   12月以上 93 93 89   25 3月未満 93 93 89   3月以上6月未満 94 94 89   6月以上9月未満 95 95 89   9月以上12月未満 96 96 89   12月以上 97 97 89   26 3月未満 97 97     3月以上6月未満 98 98     6月以上9月未満 99 99     9月以上12月未満 100 100     12月以上 101 101     27 3月未満 101 101     3月以上6月未満 102 102     6月以上9月未満 103 103     9月以上12月未満 104 104     12月以上 105 105     28 3月未満 105 105     3月以上6月未満 106 106     6月以上9月未満 107 107     9月以上12月未満 108 108     12月以上 109 109     29 3月未満 109 109     3月以上6月未満 110 110     6月以上9月未満 111 111     9月以上12月未満 112 112     12月以上 113 113     30 3月未満 113       3月以上6月未満 114       6月以上9月未満 115       9月以上12月未満 116       12月以上 117       31 3月未満 117       3月以上6月未満 118       6月以上9月未満 119       9月以上12月未満 120       12月以上 121       32 3月未満 121       3月以上6月未満 121       6月以上9月未満 121       9月以上12月未満 121       12月以上 121      
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 経過期間   3月未満   3月以上6月未満   6月以上9月未満   9月以上12月未満   12月以上   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 14 10 6月以上9月未満 15 11 9月以上12月未満 16 12 12月以上 17 13 3月未満 17 13 3月以上6月未満 18 14 6月以上9月未満 19 15 9月以上12月未満 20 16 12月以上 21 17 3月未満 21 17 3月以上6月未満 22 18 10 6月以上9月未満 23 19 11 9月以上12月未満 24 20 12 12月以上 25 21 13 3月未満 25 21 13 3月以上6月未満 26 22 14 6月以上9月未満 27 23 15 9月以上12月未満 28 24 16 12月以上 29 25 17 3月未満 29 25 17 3月以上6月未満 30 26 18 6月以上9月未満 31 27 19 9月以上12月未満 32 28 20 12月以上 33 29 21 10 3月未満 33 29 21 3月以上6月未満 34 30 22 6月以上9月未満 35 31 23 9月以上12月未満 36 32 24 12月以上 37 33 25 11 3月未満 37 33 25 3月以上6月未満 38 34 26 6月以上9月未満 39 35 27 9月以上12月未満 40 36 28 12月以上 41 37 29 12 3月未満 41 37 29 3月以上6月未満 42 38 30 6月以上9月未満 43 39 31 9月以上12月未満 44 40 32 12月以上 45 41 33 13 3月未満 45 41 33 3月以上6月未満 46 42 34 6月以上9月未満 47 43 35 9月以上12月未満 48 44 36 12月以上 49 45 37 14 3月未満 49 45 37 3月以上6月未満 50 46 38 6月以上9月未満 51 47 39 9月以上12月未満 52 48 40 12月以上 53 49 41 15 3月未満 53 49 41 3月以上6月未満 54 50 42 6月以上9月未満 55 51 43 9月以上12月未満 56 52 44 12月以上 57 53 45 16 3月未満 57 53 45 3月以上6月未満 58 54 46 6月以上9月未満 59 55 47 9月以上12月未満 60 56 48 12月以上 61 57 49 17 3月未満 61 57 49 3月以上6月未満 62 58 50 6月以上9月未満 63 59 51 9月以上12月未満 64 60 52 12月以上 65 61 53 18 3月未満 65 61 53 3月以上6月未満 65 62 54 6月以上9月未満 65 63 55 9月以上12月未満 65 64 56 12月以上 65 65 57 19 3月未満   65 57 3月以上6月未満   66 58 6月以上9月未満   67 59 9月以上12月未満   68 60 12月以上   69 61 20 3月未満   69 61 3月以上6月未満   70 62 6月以上9月未満   71 63 9月以上12月未満   72 64 12月以上   73 65 21 3月未満   73 65 3月以上6月未満   74 66 6月以上9月未満   75 67 9月以上12月未満   76 68 12月以上   77 69 22 3月未満   77 69 3月以上6月未満   78 70 6月以上9月未満   79 71 9月以上12月未満   80 72 12月以上   81 73 23 3月未満   81 73 3月以上6月未満   82 74 6月以上9月未満   83 75 9月以上12月未満   84 76 12月以上   85 77 24 3月未満   85 77 3月以上6月未満   86 78 6月以上9月未満   87 79 9月以上12月未満   88 80 12月以上   89 81
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 10 6月以上9月未満 11 11 11 9月以上12月未満 12 12 12 12月以上 13 13 13 3月未満 13 13 13 3月以上6月未満 14 14 14 10 6月以上9月未満 15 15 15 11 9月以上12月未満 16 16 16 12 12月以上 17 17 17 13 3月未満 17 17 17 13 3月以上6月未満 18 18 18 14 10 6月以上9月未満 19 19 19 15 11 9月以上12月未満 20 20 20 16 12 12月以上 21 21 21 17 13 3月未満 21 21 21 17 13 3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10 6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11 9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12 12月以上 25 25 25 21 17 13 3月未満 25 25 25 21 17 13 3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12 12月以上 29 29 29 25 21 17 13 3月未満 29 29 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12 12月以上 33 33 33 29 25 21 17 13 10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 16 12月以上 37 37 37 33 29 25 21 17 11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 20 12月以上 41 41 41 37 33 29 25 21 12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 24 12月以上 45 45 45 41 37 33 29 25 13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 28 12月以上 49 49 49 45 41 37 33 29 14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 32 12月以上 53 53 53 49 45 41 37 33 15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 36 12月以上 57 57 57 53 49 45 41 37 16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 37 3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 37 6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 37 9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 37 12月以上 61 61 61 57 53 49 45 37 17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45   3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46   6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47   9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48   12月以上 65 65 65 61 57 53 49   18 3月未満 65 65 65 61 57 53     3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54     6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55     9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56     12月以上 69 69 69 65 61 57     19 3月未満 69 69 69 65 61 57     3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58     6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59     9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60     12月以上 73 73 73 69 65 61     20 3月未満 73 73 73 69 65 61     3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62     6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63     9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64     12月以上 77 77 77 73 69 65     21 3月未満 77 77 77 73 69       3月以上6月未満 78 78 78 74 70       6月以上9月未満 79 79 79 75 71       9月以上12月未満 80 80 80 76 72       12月以上 81 81 81 77 73       22 3月未満 81 81 81 77 73       3月以上6月未満 82 82 82 78 74       6月以上9月未満 83 83 83 79 75       9月以上12月未満 84 84 84 80 76       12月以上 85 85 85 81 77       23 3月未満 85 85 85 81 77       3月以上6月未満 85 86 86 82 78       6月以上9月未満 85 87 87 83 79       9月以上12月未満 85 88 88 84 80       12月以上 85 89 89 85 81       24 3月未満   89 89 85         3月以上6月未満   90 90 86         6月以上9月未満   91 91 87         9月以上12月未満   92 92 88         12月以上   93 93 89         25 3月未満   93 93 89         3月以上6月未満   94 94 90         6月以上9月未満   95 95 91         9月以上12月未満   96 96 92         12月以上   97 97 93         26 3月未満   97 97 93         3月以上6月未満   98 98 94         6月以上9月未満   99 99 95         9月以上12月未満   100 100 96         12月以上   101 101 97         27 3月未満   101 101 97         3月以上6月未満   102 102 98         6月以上9月未満   103 103 99         9月以上12月未満   104 104 100         12月以上   105 105 101         28 3月未満   105 105           3月以上6月未満   105 106           6月以上9月未満   105 107           9月以上12月未満   105 108           12月以上   105 109           29 3月未満     109           3月以上6月未満     110           6月以上9月未満     111           9月以上12月未満     112           12月以上     113           30 3月未満     113           3月以上6月未満     113           6月以上9月未満     113           9月以上12月未満     113           12月以上     113          
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 経過期間   3月未満     3月以上6月未満     6月以上9月未満     9月以上12月未満     12月以上     3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 10 10 6月以上9月未満 11 11 11 9月以上12月未満 12 12 12 12月以上 13 13 13 3月未満 13 13 13 3月以上6月未満 14 14 14 10 6月以上9月未満 15 15 15 11 9月以上12月未満 16 16 16 12 12月以上 17 17 17 13 3月未満 17 17 17 13 3月以上6月未満 18 18 18 14 10 6月以上9月未満 19 19 19 15 11 9月以上12月未満 20 20 20 16 12 12月以上 21 21 21 17 13 3月未満 21 21 21 17 13 3月以上6月未満 22 22 22 18 14 10 6月以上9月未満 23 23 23 19 15 11 9月以上12月未満 24 24 24 20 16 12 12月以上 25 25 25 21 17 13 3月未満 25 25 25 21 17 13 3月以上6月未満 26 26 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 27 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 28 28 24 20 16 12 12月以上 29 29 29 25 21 17 13 3月未満 29 29 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 30 30 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 31 31 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 32 32 32 28 24 20 16 12月以上 33 33 33 29 25 21 17 10 3月未満 33 33 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 34 34 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 35 35 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 36 36 36 32 28 24 20 12月以上 37 37 37 33 29 25 21 11 3月未満 37 37 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 38 38 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 39 39 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 40 40 40 36 32 28 24 12月以上 41 41 41 37 33 29 25 12 3月未満 41 41 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 42 42 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 43 43 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 44 44 44 40 36 32 28 12月以上 45 45 45 41 37 33 29 13 3月未満 45 45 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 46 46 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 47 47 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 48 48 48 44 40 36 32 12月以上 49 49 49 45 41 37 33 14 3月未満 49 49 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 50 50 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 51 51 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 52 52 52 48 44 40 36 12月以上 53 53 53 49 45 41 37 15 3月未満 53 53 53 49 45 41 37 3月以上6月未満 54 54 54 50 46 42 38 6月以上9月未満 55 55 55 51 47 43 39 9月以上12月未満 56 56 56 52 48 44 40 12月以上 57 57 57 53 49 45 41 16 3月未満 57 57 57 53 49 45 41 3月以上6月未満 58 58 58 54 50 46 42 6月以上9月未満 59 59 59 55 51 47 43 9月以上12月未満 60 60 60 56 52 48 44 12月以上 61 61 61 57 53 49 45 17 3月未満 61 61 61 57 53 49 45 3月以上6月未満 62 62 62 58 54 50 46 6月以上9月未満 63 63 63 59 55 51 47 9月以上12月未満 64 64 64 60 56 52 48 12月以上 65 65 65 61 57 53 49 18 3月未満 65 65 65 61 57 53 49 3月以上6月未満 66 66 66 62 58 54 50 6月以上9月未満 67 67 67 63 59 55 51 9月以上12月未満 68 68 68 64 60 56 52 12月以上 69 69 69 65 61 57 53 19 3月未満 69 69 69 65 61 57 53 3月以上6月未満 70 70 70 66 62 58 54 6月以上9月未満 71 71 71 67 63 59 55 9月以上12月未満 72 72 72 68 64 60 56 12月以上 73 73 73 69 65 61 57 20 3月未満 73 73 73 69 65 61   3月以上6月未満 74 74 74 70 66 62   6月以上9月未満 75 75 75 71 67 63   9月以上12月未満 76 76 76 72 68 64   12月以上 77 77 77 73 69 65   21 3月未満 77 77 77 73 69 65   3月以上6月未満 78 78 78 74 70 66   6月以上9月未満 79 79 79 75 71 67   9月以上12月未満 80 80 80 76 72 68   12月以上 81 81 81 77 73 69   22 3月未満 81 81 81 77 73 69   3月以上6月未満 82 82 82 78 74 69   6月以上9月未満 83 83 83 79 75 69   9月以上12月未満 84 84 84 80 76 69   12月以上 85 85 85 81 77 69   23 3月未満 85 85 85 81 77     3月以上6月未満 86 86 86 82 78     6月以上9月未満 87 87 87 83 79     9月以上12月未満 88 88 88 84 80     12月以上 89 89 89 85 81     24 3月未満 89 89 89 85 81     3月以上6月未満 90 90 90 86 82     6月以上9月未満 91 91 91 87 83     9月以上12月未満 92 92 92 88 84     12月以上 93 93 93 89 85     25 3月未満 93 93 93 89       3月以上6月未満 94 94 94 90       6月以上9月未満 95 95 95 91       9月以上12月未満 96 96 96 92       12月以上 97 97 97 93       26 3月未満 97 97 97 93       3月以上6月未満 98 98 98 94       6月以上9月未満 99 99 99 95       9月以上12月未満 100 100 100 96       12月以上 101 101 101 97       27 3月未満 101 101 101 97       3月以上6月未満 102 102 102 98       6月以上9月未満 103 103 103 99       9月以上12月未満 104 104 104 100       12月以上 105 105 105 101       28 3月未満 105 105 105 101       3月以上6月未満 106 106 106 102       6月以上9月未満 107 107 107 103       9月以上12月未満 108 108 108 104       12月以上 109 109 109 105       29 3月未満 109 109 109         3月以上6月未満 110 110 110         6月以上9月未満 111 111 111         9月以上12月未満 112 112 112         12月以上 113 113 113         30 3月未満 113 113 113         3月以上6月未満 114 114 114         6月以上9月未満 115 115 115         9月以上12月未満 116 116 116         12月以上 117 117 117         31 3月未満 117 117 117         3月以上6月未満 118 118 118         6月以上9月未満 119 119 119         9月以上12月未満 120 120 120         12月以上 121 121 121         32 3月未満 121 121           3月以上6月未満 122 122           6月以上9月未満 123 123           9月以上12月未満 124 124           12月以上 125 125           33 3月未満 125 125           3月以上6月未満 126 126           6月以上9月未満 127 127           9月以上12月未満 128 128           12月以上 129 129           34 3月未満 129 129           3月以上6月未満 130 130           6月以上9月未満 131 131           9月以上12月未満 132 132           12月以上 133 133           35 3月未満 133 133           3月以上6月未満 134 134           6月以上9月未満 135 135           9月以上12月未満 136 136           12月以上 137 137           36 3月未満 137 137           3月以上6月未満 138 138           6月以上9月未満 139 139           9月以上12月未満 140 140           12月以上 141 141           37 3月未満 141 141           3月以上6月未満 142 142           6月以上9月未満 143 143           9月以上12月未満 144 144           12月以上 145 145           38 3月未満 145 145           3月以上6月未満 146 146           6月以上9月未満 147 147           9月以上12月未満 148 148           12月以上 149 149           39 3月未満 149             3月以上6月未満 150             6月以上9月未満 151             9月以上12月未満 152             12月以上 153             40 3月未満 153             3月以上6月未満 154             6月以上9月未満 155             9月以上12月未満 156             12月以上 157             41 3月未満 157             3月以上6月未満 158             6月以上9月未満 159             9月以上12月未満 160             12月以上 161            
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 旧号俸   旧級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 14 10 6月以上9月未満 15 11 9月以上12月未満 16 12 12月以上 17 13 3月未満 17 13 3月以上6月未満 18 14 10 6月以上9月未満 19 15 11 9月以上12月未満 20 16 12 12月以上 21 17 13 3月未満 21 17 13 3月以上6月未満 22 18 14 10 6月以上9月未満 23 19 15 11 9月以上12月未満 24 20 16 12 12月以上 25 21 17 13 3月未満 25 21 17 13 3月以上6月未満 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 28 24 20 16 12 12月以上 29 25 21 17 13 3月未満 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 30 26 22 18 14 10 6月以上9月未満 31 27 23 19 15 11 9月以上12月未満 32 28 24 20 16 12 12月以上 33 29 25 21 17 13 3月未満 33 29 25 21 17 13 3月以上6月未満 34 30 26 22 18 14 6月以上9月未満 35 31 27 23 19 15 9月以上12月未満 36 32 28 24 20 16 12月以上 37 33 29 25 21 17 10 3月未満 37 33 29 25 21 17 3月以上6月未満 38 34 30 26 22 18 6月以上9月未満 39 35 31 27 23 19 9月以上12月未満 40 36 32 28 24 20 12月以上 41 37 33 29 25 21 11 3月未満 41 37 33 29 25 21 3月以上6月未満 42 38 34 30 26 22 6月以上9月未満 43 39 35 31 27 23 9月以上12月未満 44 40 36 32 28 24 12月以上 45 41 37 33 29 25 12 3月未満 45 41 37 33 29 25 3月以上6月未満 46 42 38 34 30 26 6月以上9月未満 47 43 39 35 31 27 9月以上12月未満 48 44 40 36 32 28 12月以上 49 45 41 37 33 29 13 3月未満 49 45 41 37 33 29 3月以上6月未満 50 46 42 38 34 30 6月以上9月未満 51 47 43 39 35 31 9月以上12月未満 52 48 44 40 36 32 12月以上 53 49 45 41 37 33 14 3月未満 53 49 45 41 37 33 3月以上6月未満 54 50 46 42 38 34 6月以上9月未満 55 51 47 43 39 35 9月以上12月未満 56 52 48 44 40 36 12月以上 57 53 49 45 41 37 15 3月未満 57 53 49 45 41 37 3月以上6月未満 58 54 50 46 42 38 6月以上9月未満 59 55 51 47 43 39 9月以上12月未満 60 56 52 48 44 40 12月以上 61 57 53 49 45 41 16 3月未満 61 57 53 49 45 41 3月以上6月未満 62 58 54 50 46 42 6月以上9月未満 63 59 55 51 47 43 9月以上12月未満 64 60 56 52 48 44 12月以上 65 61 57 53 49 45 17 3月未満 65 61 57 53 49 45 3月以上6月未満 66 62 58 54 50 46 6月以上9月未満 67 63 59 55 51 47 9月以上12月未満 68 64 60 56 52 48 12月以上 69 65 61 57 53 49 18 3月未満 69 65 61 57 53 49 3月以上6月未満 70 66 62 58 54 50 6月以上9月未満 71 67 63 59 55 51 9月以上12月未満 72 68 64 60 56 52 12月以上 73 69 65 61 57 53 19 3月未満 73 69 65 61 57   3月以上6月未満 74 70 66 62 58   6月以上9月未満 75 71 67 63 59   9月以上12月未満 76 72 68 64 60   12月以上 77 73 69 65 61   20 3月未満 77 73 69 65 61   3月以上6月未満 78 74 70 66 62   6月以上9月未満 79 75 71 67 63   9月以上12月未満 80 76 72 68 64   12月以上 81 77 73 69 65   21 3月未満 81 77 73 69 65   3月以上6月未満 82 78 74 70 66   6月以上9月未満 83 79 75 71 67   9月以上12月未満 84 80 76 72 68   12月以上 85 81 77 73 69   22 3月未満 85 81 77 73     3月以上6月未満 86 82 78 74     6月以上9月未満 87 83 79 75     9月以上12月未満 88 84 80 76     12月以上 89 85 81 77     23 3月未満 89 85 81 77     3月以上6月未満 90 86 82 78     6月以上9月未満 91 87 83 79     9月以上12月未満 92 88 84 80     12月以上 93 89 85 81     24 3月未満 93 89 85 81     3月以上6月未満 94 90 86 82     6月以上9月未満 95 91 87 83     9月以上12月未満 96 92 88 84     12月以上 97 93 89 85     25 3月未満 97 93 89       3月以上6月未満 98 94 90       6月以上9月未満 99 95 91       9月以上12月未満 100 96 92       12月以上 101 97 93       26 3月未満 101 97 93       3月以上6月未満 102 98 93       6月以上9月未満 103 99 93       9月以上12月未満 104 100 93       12月以上 105 101 93       27 3月未満 105 101         3月以上6月未満 106 102         6月以上9月未満 107 103         9月以上12月未満 108 104         12月以上 109 105         28 3月未満 109 105         3月以上6月未満 110 106         6月以上9月未満 111 107         9月以上12月未満 112 108         12月以上 113 109         29 3月未満 113 109         3月以上6月未満 114 110         6月以上9月未満 115 111         9月以上12月未満 116 112         12月以上 117 113         30 3月未満 117 113         3月以上6月未満 118 114         6月以上9月未満 119 115         9月以上12月未満 120 116         12月以上 121 117         31 3月未満 121 117         3月以上6月未満 122 118         6月以上9月未満 123 119         9月以上12月未満 124 120         12月以上 125 121         32 3月未満 125 121         3月以上6月未満 126 121         6月以上9月未満 127 121         9月以上12月未満 128 121         12月以上 129 121         33 3月未満 129           3月以上6月未満 130           6月以上9月未満 131           9月以上12月未満 132           12月以上 133           34 3月未満 133           3月以上6月未満 134           6月以上9月未満 135           9月以上12月未満 136           12月以上 137           35 3月未満 137           3月以上6月未満 138           6月以上9月未満 139           9月以上12月未満 140           12月以上 141           36 3月未満 141           3月以上6月未満 142           6月以上9月未満 143           9月以上12月未満 144           12月以上 145           37 3月未満 145           3月以上6月未満 146           6月以上9月未満 147           9月以上12月未満 148           12月以上 149           38 3月未満 149           3月以上6月未満 150           6月以上9月未満 151           9月以上12月未満 152           12月以上 153           39 3月未満 153           3月以上6月未満 153           6月以上9月未満 153           9月以上12月未満 153           12月以上 153          
附則別表第三  旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係) イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸 旧号俸   新級 9級 10級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 10 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 11 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 12 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 13 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 14 3月未満 29 3月以上6月未満 30 10 6月以上9月未満 31 11 9月以上12月未満 32 12 12月以上 33 13 15 3月未満 33 13 3月以上6月未満 34 13 6月以上9月未満 35 13 9月以上12月未満 36 14 12月以上 37 14
ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸 旧号俸   新級 7級 8級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 10 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 11 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 12 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 13 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 14 3月未満 29 3月以上6月未満 30 10 6月以上9月未満 31 11 9月以上12月未満 32 12 12月以上 33 13 15 3月未満 33 13 3月以上6月未満 34 13 6月以上9月未満 35 13 9月以上12月未満 36 14 12月以上 37 14
ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸 旧号俸   新級 10級 11級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 10 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 11 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 12 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 13 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 14 3月未満 29 3月以上6月未満 30 10 6月以上9月未満 31 11 9月以上12月未満 32 12 12月以上 33 13 15 3月未満 33 13 3月以上6月未満 34 13 6月以上9月未満 35 13 9月以上12月未満 36 14 12月以上 37 14
ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸 旧号俸   新級 4級 5級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 10 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 11 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 12 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 13 3月未満 29 3月以上6月未満 30 6月以上9月未満 31 9月以上12月未満 32 12月以上 33 14 3月未満 33 3月以上6月未満 34 6月以上9月未満 35 9月以上12月未満 36 12月以上 37 15 3月未満 37 3月以上6月未満 38 6月以上9月未満 39 9月以上12月未満 40 12月以上 41 16 3月未満 41 3月以上6月未満 42 6月以上9月未満 43 9月以上12月未満 44 12月以上 45 17 3月未満 45 3月以上6月未満 46 6月以上9月未満 47 9月以上12月未満 48 12月以上 49 18 3月未満 49 3月以上6月未満 50 6月以上9月未満 51 9月以上12月未満 52 12月以上 53 19 3月未満 53 3月以上6月未満 54 6月以上9月未満 55 9月以上12月未満 56 12月以上 57 20 3月未満 57 3月以上6月未満 58 6月以上9月未満 59 9月以上12月未満 60 12月以上 61 21 3月未満 61 3月以上6月未満 62 6月以上9月未満 63 9月以上12月未満 64 12月以上 65 22 3月未満 65 3月以上6月未満 66 6月以上9月未満 67 10 9月以上12月未満 68 10 12月以上 69 11 23 3月未満 69 11 3月以上6月未満 70 11 6月以上9月未満 71 12 9月以上12月未満 72 12 12月以上 73 13
ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸 旧号俸   新級 5級 6級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 10 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 11 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 12 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 13 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 14 3月未満 29 3月以上6月未満 30 6月以上9月未満 31 9月以上12月未満 32 12月以上 33 15 3月未満 33 3月以上6月未満 34 6月以上9月未満 35 9月以上12月未満 36 12月以上 37 16 3月未満 37 3月以上6月未満 38 6月以上9月未満 39 9月以上12月未満 40 12月以上 41 17 3月未満 41 3月以上6月未満 42 6月以上9月未満 43 9月以上12月未満 44 12月以上 45 18 3月未満 45 3月以上6月未満 46 6月以上9月未満 47 9月以上12月未満 48 12月以上 49 19 3月未満 49 3月以上6月未満 50 6月以上9月未満 51 9月以上12月未満 52 12月以上 53 20 3月未満 53 3月以上6月未満 54 6月以上9月未満 55 9月以上12月未満 56 12月以上 57 21 3月未満 57 3月以上6月未満 58 6月以上9月未満 59 9月以上12月未満 60 12月以上 61 22 3月未満 61 3月以上6月未満 62 6月以上9月未満 63 10 9月以上12月未満 64 10 12月以上 65 11 23 3月未満 65 11 3月以上6月未満 66 11 6月以上9月未満 67 12 9月以上12月未満 68 12 12月以上 69 13
ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸 旧号俸   新級 4級 5級 経過期間   3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 6月以上9月未満 9月以上12月未満 12月以上 3月未満 3月以上6月未満 10 6月以上9月未満 11 9月以上12月未満 12 12月以上 13 10 3月未満 13 3月以上6月未満 14 6月以上9月未満 15 9月以上12月未満 16 12月以上 17 11 3月未満 17 3月以上6月未満 18 6月以上9月未満 19 9月以上12月未満 20 12月以上 21 12 3月未満 21 3月以上6月未満 22 6月以上9月未満 23 9月以上12月未満 24 12月以上 25 13 3月未満 25 3月以上6月未満 26 6月以上9月未満 27 9月以上12月未満 28 12月以上 29 14 3月未満 29 3月以上6月未満 30 6月以上9月未満 31 9月以上12月未満 32 12月以上 33 15 3月未満 33 3月以上6月未満 34 6月以上9月未満 35 9月以上12月未満 36 12月以上 37 16 3月未満 37 3月以上6月未満 38 6月以上9月未満 39 9月以上12月未満 40 12月以上 41 17 3月未満 41 3月以上6月未満 42 6月以上9月未満 43 9月以上12月未満 44 12月以上 45 18 3月未満 45 3月以上6月未満 46 6月以上9月未満 47 9月以上12月未満 48 12月以上 49 19 3月未満 49 3月以上6月未満 50 6月以上9月未満 51 9月以上12月未満 52 12月以上 53 20 3月未満 53 3月以上6月未満 54 6月以上9月未満 55 10 9月以上12月未満 56 10 12月以上 57 11
附則別表第四  指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係) 旧号俸 新号俸 1から4まで 10 11
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置) 第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置) 第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例) 第三条 平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置) 第四条 新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。 この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任) 第十六条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸) 第二条 平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整) 第三条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払) 第四条 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。 前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等) 第二条 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置) 第三条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 俸給表 職務の級 号俸 行政職俸給表(一) 一級 一号俸から五十六号俸まで   二級 一号俸から二十四号俸まで   三級 一号俸から八号俸まで 行政職俸給表(二) 一級 一号俸から六十八号俸まで   二級 一号俸から三十二号俸まで 専門行政職俸給表 一級 一号俸から四十号俸まで   二級 一号俸から八号俸まで 税務職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から二十四号俸まで   三級 一号俸から八号俸まで 公安職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から四十四号俸まで   三級 一号俸から三十二号俸まで   四級 一号俸から十六号俸まで 公安職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から二十四号俸まで   三級 一号俸から八号俸まで 海事職俸給表(一) 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から三十二号俸まで   三級 一号俸から八号俸まで 海事職俸給表(二) 一級 一号俸から六十四号俸まで   二級 一号俸から四十四号俸まで 教育職俸給表(一) 一級 一号俸から三十二号俸まで   二級 一号俸から十二号俸まで 教育職俸給表(二) 一級 一号俸から四十四号俸まで   二級 一号俸から三十二号俸まで   三級 一号俸から十二号俸まで 研究職俸給表 一級 一号俸から五十六号俸まで   二級 一号俸から三十二号俸まで 医療職俸給表(二) 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から三十二号俸まで   三級 一号俸から十六号俸まで   四級 一号俸から四号俸まで 医療職俸給表(三) 一級 一号俸から五十六号俸まで   二級 一号俸から四十号俸まで   三級 一号俸から十六号俸まで   四級 一号俸から四号俸まで 福祉職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで   二級 一号俸から二十八号俸まで   三級 一号俸から四号俸まで
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置) 第三条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 俸給表 職務の級 号俸 行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで   二級 一号俸から六十四号俸まで   三級 一号俸から四十八号俸まで   四級 一号俸から三十二号俸まで   五級 一号俸から二十四号俸まで   六級 一号俸から十六号俸まで   七級 一号俸から四号俸まで 行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百八号俸まで   二級 一号俸から七十二号俸まで   三級 一号俸から六十四号俸まで   四級 一号俸から三十六号俸まで   五級 一号俸から二十号俸まで 専門行政職俸給表 一級 一号俸から八十号俸まで   二級 一号俸から四十八号俸まで   三級 一号俸から三十二号俸まで   四級 一号俸から二十号俸まで   五級 一号俸から四号俸まで 税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで   二級 一号俸から六十五号俸まで   三級 一号俸から四十八号俸まで   四級 一号俸から三十二号俸まで   五級 一号俸から二十四号俸まで   六級 一号俸から十六号俸まで   七級 一号俸から四号俸まで 公安職俸給表(一) 一級 一号俸から九十二号俸まで   二級 一号俸から八十四号俸まで   三級 一号俸から七十二号俸まで   四級 一号俸から五十六号俸まで   五級 一号俸から三十二号俸まで   六級 一号俸から二十四号俸まで   七級 一号俸から十六号俸まで   八級 一号俸から四号俸まで 公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで   二級 一号俸から六十四号俸まで   三級 一号俸から四十八号俸まで   四級 一号俸から三十二号俸まで   五級 一号俸から二十四号俸まで   六級 一号俸から十六号俸まで   七級 一号俸から四号俸まで 海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで   二級 一号俸から六十九号俸まで   三級 一号俸から五十六号俸まで   四級 一号俸から四十号俸まで   五級 一号俸から二十八号俸まで   六級 一号俸から十二号俸まで 海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで   二級 一号俸から八十四号俸まで   三級 一号俸から七十二号俸まで   四級 一号俸から六十号俸まで   五級 一号俸から四十八号俸まで   六級 一号俸から三十二号俸まで 教育職俸給表(一) 一級 一号俸から七十二号俸まで   二級 一号俸から五十二号俸まで   三級 一号俸から四十号俸まで   四級 一号俸から十二号俸まで 教育職俸給表(二) 一級 一号俸から八十四号俸まで   二級 一号俸から七十二号俸まで   三級 一号俸から五十二号俸まで 研究職俸給表 一級 一号俸から九十六号俸まで   二級 一号俸から七十二号俸まで   三級 一号俸から四十号俸まで   四級 一号俸から二十四号俸まで   五級 一号俸から四号俸まで 医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで   二級 一号俸から七十二号俸まで   三級 一号俸から五十六号俸まで   四級 一号俸から四十四号俸まで   五級 一号俸から二十八号俸まで   六級 一号俸から十二号俸まで 医療職俸給表(三) 一級 一号俸から九十六号俸まで   二級 一号俸から八十号俸まで   三級 一号俸から五十六号俸まで   四級 一号俸から四十四号俸まで   五級 一号俸から二十八号俸まで   六級 一号俸から八号俸まで 福祉職俸給表 一級 一号俸から九十二号俸まで   二級 一号俸から六十八号俸まで   三級 一号俸から四十四号俸まで   四級 一号俸から三十六号俸まで   五級 一号俸から十六号俸まで   六級 一号俸から四号俸まで 専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から十六号俸まで
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え) 第四条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整) 第五条 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三章及び附則第八条から第十条までの規定 平成二十四年四月一日
(俸給月額の切替え) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置) 第六条 平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額 俸給表 職務の級 号俸 行政職俸給表(一) 一級 一号俸から九十三号俸まで 二級 一号俸から七十六号俸まで 三級 一号俸から六十号俸まで 四級 一号俸から四十四号俸まで 五級 一号俸から三十六号俸まで 六級 一号俸から二十八号俸まで 七級 一号俸から十六号俸まで 八級 一号俸から四号俸まで 行政職俸給表(二) 一級 一号俸から百二十一号俸まで 二級 一号俸から八十四号俸まで 三級 一号俸から七十六号俸まで 四級 一号俸から四十八号俸まで 五級 一号俸から三十二号俸まで 専門行政職俸給表 一級 一号俸から九十三号俸まで 二級 一号俸から六十号俸まで 三級 一号俸から四十四号俸まで 四級 一号俸から三十二号俸まで 五級 一号俸から十六号俸まで 六級 一号俸から四号俸まで 税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで 二級 一号俸から六十五号俸まで 三級 一号俸から六十号俸まで 四級 一号俸から四十四号俸まで 五級 一号俸から三十六号俸まで 六級 一号俸から二十八号俸まで 七級 一号俸から十六号俸まで 八級 一号俸から四号俸まで 公安職俸給表(一) 一級 一号俸から百四号俸まで 二級 一号俸から九十六号俸まで 三級 一号俸から八十四号俸まで 四級 一号俸から六十八号俸まで 五級 一号俸から四十四号俸まで 六級 一号俸から三十六号俸まで 七級 一号俸から二十八号俸まで 八級 一号俸から十六号俸まで 九級 一号俸から四号俸まで 公安職俸給表(二) 一級 一号俸から八十九号俸まで 二級 一号俸から七十六号俸まで 三級 一号俸から六十号俸まで 四級 一号俸から四十四号俸まで 五級 一号俸から三十六号俸まで 六級 一号俸から二十八号俸まで 七級 一号俸から十六号俸まで 八級 一号俸から四号俸まで 海事職俸給表(一) 一級 一号俸から六十九号俸まで 二級 一号俸から六十九号俸まで 三級 一号俸から六十八号俸まで 四級 一号俸から五十二号俸まで 五級 一号俸から四十号俸まで 六級 一号俸から二十四号俸まで 海事職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで 二級 一号俸から九十七号俸まで 三級 一号俸から八十四号俸まで 四級 一号俸から七十二号俸まで 五級 一号俸から六十号俸まで 六級 一号俸から四十四号俸まで 教育職俸給表(一) 一級 一号俸から八十四号俸まで 二級 一号俸から六十四号俸まで 三級 一号俸から五十二号俸まで 四級 一号俸から二十四号俸まで 教育職俸給表(二) 一級 一号俸から九十六号俸まで 二級 一号俸から八十四号俸まで 三級 一号俸から六十四号俸まで 研究職俸給表 一級 一号俸から百八号俸まで 二級 一号俸から八十四号俸まで 三級 一号俸から五十二号俸まで 四級 一号俸から三十六号俸まで 五級 一号俸から十六号俸まで 医療職俸給表(二) 一級 一号俸から八十五号俸まで 二級 一号俸から八十四号俸まで 三級 一号俸から六十八号俸まで 四級 一号俸から五十六号俸まで 五級 一号俸から四十号俸まで 六級 一号俸から二十四号俸まで 七級 一号俸から八号俸まで 医療職俸給表(三) 一級 一号俸から百八号俸まで 二級 一号俸から九十二号俸まで 三級 一号俸から六十八号俸まで 四級 一号俸から五十六号俸まで 五級 一号俸から四十号俸まで 六級 一号俸から二十号俸まで 七級 一号俸から四号俸まで 福祉職俸給表 一級 一号俸から百四号俸まで 二級 一号俸から八十号俸まで 三級 一号俸から五十六号俸まで 四級 一号俸から四十八号俸まで 五級 一号俸から二十八号俸まで 六級 一号俸から十六号俸まで 専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から二十八号俸まで 二級 一号俸及び二号俸
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整) 第八条 平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。 平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。 平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任) 第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定 公布の日
(政令等への委任) 第十二条 附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条 施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附 則 (施行期日) この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
(準備行為) 第二条 内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。 内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力) 第十条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力) 第十一条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置) 第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討) 第四十二条 政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四条 施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則) 第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置) 第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整) 第三条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払) 第四条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え) 第五条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額 任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整) 第六条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置) 第七条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条 前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。 前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例) 第九条 平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例) 第十条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の三第二項第一号 百分の二十 百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第二号 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第三号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第四号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第五号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第六号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の三第二項第七号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十一条の五 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 第十二条の二第二項 三万円 三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例) 第十一条 切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
(地域手当に関する経過措置) 第十二条 第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 同条第二項各号に定める割合をいう。以下 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下 同条第一項 第十一条の三第一項 第三項 同条第二項各号 平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号 同条第一項 第十一条の三第一項
第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置) 第十三条 切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置) 第十四条 第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
(人事院規則への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払) 第二条 第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例) 第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年四月一日における号俸の調整) 第三条 平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十条 施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置) 第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。 第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第十五条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置) 第二条 令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。 この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 ロからニまでに掲げる職員以外の職員 百二十七・五分の十五 新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。) 百七・五分の十五 給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。) 六十七・五分の十 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員 百六十七・五分の十 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 ロ及びハに掲げる職員以外の職員 七十二・五分の十 特定管理職員 六十二・五分の十 指定職職員 三十五分の五 令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。
(人事院規則への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則 (施行期日) この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日 附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。 第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第二条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定 令和六年四月一日 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定 令和七年四月一日 第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第三条 改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え) 第二条 令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
(給与の内払) 第三条 第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任) 第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附則別表  号俸の切替表(附則第四条関係) イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 10 19 15 11 11 20 16 12 12 21 17 13 13 22 18 14 14 10 23 19 15 15 11 24 20 16 16 12 25 21 17 17 13 26 22 18 18 14 10 27 23 19 19 15 11 28 24 20 20 16 12 29 25 21 21 17 13 30 26 22 22 18 14 31 27 23 23 19 15 32 28 24 24 20 16 33 29 25 25 21 17 34 30 26 26 22 18 35 31 27 27 23 19 36 32 28 28 24 20 37 33 29 29 25 21 38 34 30 30 26 22 39 35 31 31 27 23 40 36 32 32 28 24 41 37 33 33 29 25 42 38 34 34 30 26 43 39 35 35 31 27 44 40 36 36 32 28 45 41 37 37 33 29 46 42 38 38 34 30 47 43 39 39 35 31 48 44 40 40 36 32 49 45 41 41 37 33 50 46 42 42 38 34 51 47 43 43 39 35 52 48 44 44 40 36 53 49 45 45 41 37 54 50 46 46 42 38 55 51 47 47 43 39 56 52 48 48 44 40 57 53 49 49 45 41 58 54 50 50 46 42 59 55 51 51 47 43 60 56 52 52 48 44 61 57 53 53 49 45 62 58 54 54 50 63 59 55 55 51 64 60 56 56 52 65 61 57 57 53 66 62 58 58 54 67 63 59 59 55 68 64 60 60 56 69 65 61 61 57 70 66 62 62 58 71 67 63 63 59 72 68 64 64 60 73 69 65 65 61 74 70 66 66 62 75 71 67 67 63 76 72 68 68 64 77 73 69 69 65 78 74 70 70 66 79 75 71 71 67 80 76 72 72 68 81 77 73 73 69 82 78 74 74 70 83 79 75 75 71 84 80 76 76 72 85 81 77 77 73 86 82 78 78 87 83 79 79 88 84 80 80 89 85 81 81 90 86 82 82 91 87 83 83 92 88 84 84 93 89 85 85 94 90 95 91 96 92 97 93 98 94 99 95 100 96 101 97 102 98 103 99 104 100 105 101 106 102 107 103 108 104 109 105 110 106 111 107 112 108 113 109
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 1級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 10 10 15 11 11 16 12 12 17 13 13 18 14 14 10 19 15 15 11 20 16 16 12 21 17 17 13 22 18 18 14 23 19 19 15 24 20 20 16 25 21 21 17 26 10 22 22 18 27 11 23 23 19 28 12 24 24 20 29 13 25 25 21 30 14 26 26 22 31 15 27 27 23 32 16 28 28 24 33 17 29 29 25 34 18 30 30 26 35 19 31 31 27 36 20 32 32 28 37 21 33 33 29 38 22 34 34 30 39 23 35 35 31 40 24 36 36 32 41 25 37 37 33 42 26 38 38 34 43 27 39 39 35 44 28 40 40 36 45 29 41 41 37 46 30 42 42 38 47 31 43 43 39 48 32 44 44 40 49 33 45 45 41 50 34 46 46 42 51 35 47 47 43 52 36 48 48 44 53 37 49 49 45 54 38 50 50 46 55 39 51 51 47 56 40 52 52 48 57 41 53 53 49 58 42 54 54 50 59 43 55 55 51 60 44 56 56 52 61 45 57 57 53 62 46 58 58 54 63 47 59 59 55 64 48 60 60 56 65 49 61 61 57 66 50 62 62 58 67 51 63 63 59 68 52 64 64 60 69 53 65 65 61 70 54 66 66 71 55 67 67 72 56 68 68 73 57 69 69 74 58 70 70 75 59 71 71 76 60 72 72 77 61 73 73 78 62 74 74 79 63 75 75 80 64 76 76 81 65 77 77 82 66 78 78 83 67 79 79 84 68 80 80 85 69 81 81 86 70 82 82 87 71 83 83 88 72 84 84 89 73 85 85 90 74 86 86 91 75 87 87 92 76 88 88 93 77 89 89 94 78 90 90 95 79 91 91 96 80 92 92 97 81 93 93 98 82 94 94 99 83 95 95 100 84 96 96 101 85 97 97 102 86 98 103 87 99 104 88 100 105 89 101 106 90 102 107 91 103 108 92 104 109 93 105 110 94 106 111 95 107 112 96 108 113 97 109 114 98 110 115 99 111 116 100 112 117 101 113 118 102 114 119 103 115 120 104 116 121 105 117 122 118 123 119 124 120 125 121 126 122 127 123 128 124 129 125 130 126 131 127 132 128 133 129
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 19 15 11 20 16 12 21 17 13 22 18 14 10 23 19 15 11 24 20 16 12 25 21 17 13 26 22 18 14 10 27 23 19 15 11 28 24 20 16 12 29 25 21 17 13 30 26 22 18 14 31 27 23 19 15 32 28 24 20 16 33 29 25 21 17 34 30 26 22 18 35 31 27 23 19 36 32 28 24 20 37 33 29 25 21 38 34 30 26 22 39 35 31 27 23 40 36 32 28 24 41 37 33 29 25 42 38 34 30 26 43 39 35 31 27 44 40 36 32 28 45 41 37 33 29 46 42 38 34 30 47 43 39 35 31 48 44 40 36 32 49 45 41 37 33 50 46 42 38 34 51 47 43 39 35 52 48 44 40 36 53 49 45 41 37 54 50 46 42 38 55 51 47 43 39 56 52 48 44 40 57 53 49 45 41 58 54 50 46 42 59 55 51 47 43 60 56 52 48 44 61 57 53 49 45 62 58 54 50 63 59 55 51 64 60 56 52 65 61 57 53 66 62 58 54 67 63 59 55 68 64 60 56 69 65 61 57 70 66 62 58 71 67 63 59 72 68 64 60 73 69 65 61 74 70 66 62 75 71 67 63 76 72 68 64 77 73 69 65 78 74 70 79 75 71 80 76 72 81 77 73 82 74 83 75 84 76 85 77 86 78 87 79 88 80 89 81
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 10 19 15 11 11 20 16 12 12 21 17 13 13 22 18 14 14 10 23 19 15 15 11 24 20 16 16 12 25 21 17 17 13 26 22 18 18 14 10 27 23 19 19 15 11 28 24 20 20 16 12 29 25 21 21 17 13 30 26 22 22 18 14 31 27 23 23 19 15 32 28 24 24 20 16 33 29 25 25 21 17 34 30 26 26 22 18 35 31 27 27 23 19 36 32 28 28 24 20 37 33 29 29 25 21 38 34 30 30 26 22 39 35 31 31 27 23 40 36 32 32 28 24 41 37 33 33 29 25 42 38 34 34 30 26 43 39 35 35 31 27 44 40 36 36 32 28 45 41 37 37 33 29 46 42 38 38 34 30 47 43 39 39 35 31 48 44 40 40 36 32 49 45 41 41 37 33 50 46 42 42 38 34 51 47 43 43 39 35 52 48 44 44 40 36 53 49 45 45 41 37 54 50 46 46 42 38 55 51 47 47 43 39 56 52 48 48 44 40 57 53 49 49 45 41 58 54 50 50 46 42 59 55 51 51 47 43 60 56 52 52 48 44 61 57 53 53 49 45 62 58 54 54 50 63 59 55 55 51 64 60 56 56 52 65 61 57 57 53 66 62 58 58 54 67 63 59 59 55 68 64 60 60 56 69 65 61 61 57 70 66 62 62 58 71 67 63 63 59 72 68 64 64 60 73 69 65 65 61 74 70 66 66 62 75 71 67 67 63 76 72 68 68 64 77 73 69 69 65 78 74 70 70 66 79 75 71 71 67 80 76 72 72 68 81 77 73 73 69 82 78 74 74 70 83 79 75 75 71 84 80 76 76 72 85 81 77 77 73 86 78 78 87 79 79 88 80 80 89 81 81 90 82 82 91 83 83 92 84 84 93 85 85
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 10 19 15 11 11 20 16 12 12 21 17 13 13 22 18 14 14 10 23 19 15 15 11 24 20 16 16 12 25 21 17 17 13 26 22 18 18 14 10 27 23 19 19 15 11 28 24 20 20 16 12 29 25 21 21 17 13 30 26 22 22 18 14 31 27 23 23 19 15 32 28 24 24 20 16 33 29 25 25 21 17 34 30 26 26 22 18 35 31 27 27 23 19 36 32 28 28 24 20 37 33 29 29 25 21 38 34 30 30 26 22 39 35 31 31 27 23 40 36 32 32 28 24 41 37 33 33 29 25 42 38 34 34 30 26 43 39 35 35 31 27 44 40 36 36 32 28 45 41 37 37 33 29 46 42 38 38 34 30 47 43 39 39 35 31 48 44 40 40 36 32 49 45 41 41 37 33 50 46 42 42 38 34 51 47 43 43 39 35 52 48 44 44 40 36 53 49 45 45 41 37 54 50 46 46 42 38 55 51 47 47 43 39 56 52 48 48 44 40 57 53 49 49 45 41 58 54 50 50 46 42 59 55 51 51 47 43 60 56 52 52 48 44 61 57 53 53 49 45 62 58 54 54 50 63 59 55 55 51 64 60 56 56 52 65 61 57 57 53 66 62 58 58 54 67 63 59 59 55 68 64 60 60 56 69 65 61 61 57 70 66 62 62 58 71 67 63 63 59 72 68 64 64 60 73 69 65 65 61 74 70 66 66 62 75 71 67 67 63 76 72 68 68 64 77 73 69 69 65 78 74 70 70 66 79 75 71 71 67 80 76 72 72 68 81 77 73 73 69 82 78 74 74 70 83 79 75 75 71 84 80 76 76 72 85 81 77 77 73 86 82 78 78 87 83 79 79 88 84 80 80 89 85 81 81 90 86 82 82 91 87 83 83 92 88 84 84 93 89 85 85 94 90 95 91 96 92 97 93 98 94 99 95 100 96 101 97 102 98 103 99 104 100 105 101 106 102 107 103 108 104 109 105 110 106 111 107 112 108 113 109 114 110 115 111 116 112 117 113 118 114 119 115 120 116 121 117 122 118 123 119 124 120 125 121
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 10 19 15 11 11 20 16 12 12 21 17 13 13 22 18 14 14 10 23 19 15 15 11 24 20 16 16 12 25 21 17 17 13 26 22 18 18 14 10 27 23 19 19 15 11 28 24 20 20 16 12 29 25 21 21 17 13 30 26 22 22 18 14 31 27 23 23 19 15 32 28 24 24 20 16 33 29 25 25 21 17 34 30 26 26 22 18 35 31 27 27 23 19 36 32 28 28 24 20 37 33 29 29 25 21 38 34 30 30 26 22 39 35 31 31 27 23 40 36 32 32 28 24 41 37 33 33 29 25 42 38 34 34 30 26 43 39 35 35 31 27 44 40 36 36 32 28 45 41 37 37 33 29 46 42 38 38 34 30 47 43 39 39 35 31 48 44 40 40 36 32 49 45 41 41 37 33 50 46 42 42 38 34 51 47 43 43 39 35 52 48 44 44 40 36 53 49 45 45 41 37 54 50 46 46 42 38 55 51 47 47 43 39 56 52 48 48 44 40 57 53 49 49 45 41 58 54 50 50 46 42 59 55 51 51 47 43 60 56 52 52 48 44 61 57 53 53 49 45 62 58 54 54 50 63 59 55 55 51 64 60 56 56 52 65 61 57 57 53 66 62 58 58 54 67 63 59 59 55 68 64 60 60 56 69 65 61 61 57 70 66 62 62 58 71 67 63 63 59 72 68 64 64 60 73 69 65 65 61 74 70 66 66 62 75 71 67 67 63 76 72 68 68 64 77 73 69 69 65 78 74 70 70 66 79 75 71 71 67 80 76 72 72 68 81 77 73 73 69 82 78 74 74 70 83 79 75 75 71 84 80 76 76 72 85 81 77 77 73 86 82 78 78 87 83 79 79 88 84 80 80 89 85 81 81 90 86 82 82 91 87 83 83 92 88 84 84 93 89 85 85 94 90 95 91 96 92 97 93 98 94 99 95 100 96 101 97
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 10 19 15 11 20 16 12 21 17 13 22 18 14 10 23 19 15 11 24 20 16 12 25 21 17 13 26 22 18 14 10 10 27 23 19 15 11 11 28 24 20 16 12 12 29 25 21 17 13 13 30 26 22 18 14 31 27 23 19 15 32 28 24 20 16 33 29 25 21 17 34 30 26 22 18 35 31 27 23 19 36 32 28 24 20 37 33 29 25 21 38 34 30 26 22 39 35 31 27 23 40 36 32 28 24 41 37 33 29 25 42 38 34 30 26 43 39 35 31 27 44 40 36 32 28 45 41 37 33 29 46 42 38 34 30 47 43 39 35 31 48 44 40 36 32 49 45 41 37 33 50 46 42 38 34 51 47 43 39 35 52 48 44 40 36 53 49 45 41 37 54 50 46 42 38 55 51 47 43 39 56 52 48 44 40 57 53 49 45 41 58 54 50 46 59 55 51 47 60 56 52 48 61 57 53 49 62 58 54 50 63 59 55 51 64 60 56 52 65 61 57 53 66 62 58 54 67 63 59 55 68 64 60 56 69 65 61 57 70 66 62 58 71 67 63 59 72 68 64 60 73 69 65 61 74 70 66 75 71 67 76 72 68 77 73 69 78 74 70 79 75 71 80 76 72 81 77 73 82 78 74 83 79 75 84 80 76 85 81 77 86 82 78 87 83 79 88 84 80 89 85 81 90 86 91 87 92 88 93 89 94 90 95 91 96 92 97 93 98 94 99 95 100 96 101 97
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 1級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 10 10 10 15 11 11 11 16 12 12 12 17 13 13 13 18 14 14 14 10 19 15 15 15 11 20 16 16 16 12 21 17 17 17 13 22 10 18 18 18 14 23 11 19 19 19 15 24 12 20 20 20 16 25 13 21 21 21 17 26 14 22 22 22 18 27 15 23 23 23 19 28 16 24 24 24 20 29 17 25 25 25 21 30 18 26 26 26 22 31 19 27 27 27 23 32 20 28 28 28 24 33 21 29 29 29 25 34 22 30 30 30 26 35 23 31 31 31 27 36 24 32 32 32 28 37 25 33 33 33 29 38 26 34 34 34 30 39 27 35 35 35 31 40 28 36 36 36 32 41 29 37 37 37 33 42 30 38 38 38 34 43 31 39 39 39 35 44 32 40 40 40 36 45 33 41 41 41 37 46 34 42 42 42 38 47 35 43 43 43 39 48 36 44 44 44 40 49 37 45 45 45 41 50 38 46 46 46 42 51 39 47 47 47 43 52 40 48 48 48 44 53 41 49 49 49 45 54 42 50 50 50 46 55 43 51 51 51 47 56 44 52 52 52 48 57 45 53 53 53 49 58 46 54 54 54 50 59 47 55 55 55 51 60 48 56 56 56 52 61 49 57 57 57 53 62 50 58 58 58 54 63 51 59 59 59 55 64 52 60 60 60 56 65 53 61 61 61 57 66 54 62 62 62 58 67 55 63 63 63 59 68 56 64 64 64 60 69 57 65 65 65 61 70 58 66 66 66 71 59 67 67 67 72 60 68 68 68 73 61 69 69 69 74 62 70 70 70 75 63 71 71 71 76 64 72 72 72 77 65 73 73 73 78 66 74 74 74 79 67 75 75 75 80 68 76 76 76 81 69 77 77 77 82 70 78 78 78 83 71 79 79 79 84 72 80 80 80 85 73 81 81 81 86 82 82 82 87 83 83 83 88 84 84 84 89 85 85 85 90 86 86 91 87 87 92 88 88 93 89 89 94 90 90 95 91 91 96 92 92 97 93 93 98 94 94 99 95 95 100 96 96 101 97 97 102 98 98 103 99 99 104 100 100 105 101 101 106 102 102 107 103 103 108 104 104 109 105 105 110 106 111 107 112 108 113 109
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 10 27 15 11 28 16 12 29 17 13 30 18 14 31 19 15 32 20 16 33 21 17 34 22 18 35 23 19 36 24 20 37 25 21 38 26 22 39 27 23 40 28 24 41 29 25 42 30 26 43 31 27 44 32 28 45 33 29 46 34 30 47 35 31 48 36 32 49 37 33 50 38 34 51 39 35 52 40 36 53 41 37 54 42 38 55 43 39 10 56 44 40 10 57 45 41 10 58 46 42 10 59 47 43 11 60 48 44 11 61 49 45 11 62 50 46 11 63 51 47 12 64 52 48 12 65 53 49 12 66 54 50 12 67 55 51 13 68 56 52 13 69 57 53 13 70 58 54 13 71 59 55 14 72 60 56 14 73 61 57 14 74 62 58 14 75 63 59 14 76 64 60 15 77 65 61 15 78 66 62 79 67 63 80 68 64 81 69 65 82 70 66 83 71 67 84 72 68 85 73 69 86 74 70 87 75 71 88 76 72 89 77 73 90 78 91 79 92 80 93 81 94 82 95 83 96 84 97 85 98 86 99 87 100 88 101 89 102 90 103 91 104 92 105 93
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 18 35 19 36 20 37 21 38 22 39 23 40 24 41 25 42 26 43 27 44 28 45 29 46 30 47 31 48 32 49 33 50 34 51 35 52 36 53 37 54 38 55 39 56 40 57 41 58 42 59 43 60 44 61 45 62 46 63 47 64 48 65 49 66 50 67 51 68 52 69 53 70 54 71 55 72 56 73 57 74 58 75 59 76 60 77 61 78 62 79 63 80 64 81 65 82 66 83 67 84 68 85 69 86 70 87 71 88 72 89 73 90 74 91 75 92 76 93 77 94 78 95 79 96 80 97 81 98 82 99 83 100 84 101 85
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 10 27 19 11 28 20 12 29 21 13 30 22 14 31 23 15 32 24 16 33 25 17 34 26 18 35 27 19 36 28 20 37 29 21 38 30 22 39 31 23 40 32 24 41 33 25 42 34 26 43 35 27 44 36 28 45 37 29 46 38 30 47 39 31 48 40 32 49 41 33 50 42 34 51 43 35 52 44 36 53 45 37 54 46 38 55 47 39 56 48 40 10 57 49 41 10 58 50 42 10 59 51 43 10 60 52 44 10 61 53 45 10 62 54 46 10 63 55 47 11 64 56 48 11 65 57 49 11 66 58 50 11 67 59 51 11 68 60 52 11 69 61 53 11 70 62 54 12 71 63 55 12 72 64 56 12 73 65 57 12 74 66 75 67 76 68 77 69 78 70 79 71 80 72 81 73 82 74 83 75 84 76 85 77 86 78 87 79 88 80 89 81
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 2級 3級 4級 5級 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 10 27 15 11 28 16 12 29 17 13 30 18 14 31 19 15 32 20 16 33 21 17 34 22 18 35 23 19 36 24 20 37 25 21 38 26 22 39 27 23 40 28 24 41 29 25 42 30 26 43 31 27 44 32 28 45 33 29 46 34 30 47 35 31 48 36 32 49 37 33 50 38 34 51 39 35 52 40 36 53 41 37 54 42 38 55 43 39 56 44 40 57 45 41 58 46 42 59 47 43 60 48 44 61 49 45 62 50 46 63 51 47 64 52 48 65 53 49 66 54 50 67 55 51 68 56 52 69 57 53 70 58 54 71 59 55 72 60 56 73 61 57 74 62 58 75 63 59 76 64 60 77 65 61 78 66 62 79 67 63 80 68 64 81 69 65 82 70 66 83 71 67 84 72 68 85 73 69 86 74 70 87 75 71 88 76 72 89 77 73 90 78 91 79 92 80 93 81 94 82 95 83 96 84 97 85
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 8級 10 11 12 13 14 10 10 15 11 11 16 12 12 17 13 13 18 14 14 10 19 15 15 11 20 16 16 12 21 17 17 13 22 18 18 14 10 23 19 19 15 11 24 20 20 16 12 25 21 21 17 13 26 22 22 18 14 10 10 27 23 23 19 15 11 11 28 24 24 20 16 12 12 29 25 25 21 17 13 13 30 26 26 22 18 14 14 31 27 27 23 19 15 15 32 28 28 24 20 16 16 33 29 29 25 21 17 17 34 30 30 26 22 18 18 35 31 31 27 23 19 19 36 32 32 28 24 20 20 37 33 33 29 25 21 21 38 34 34 30 26 22 39 35 35 31 27 23 40 36 36 32 28 24 41 37 37 33 29 25 42 38 38 34 30 26 43 39 39 35 31 27 44 40 40 36 32 28 45 41 41 37 33 29 46 42 42 38 34 30 47 43 43 39 35 31 48 44 44 40 36 32 49 45 45 41 37 33 50 46 46 42 38 34 51 47 47 43 39 35 52 48 48 44 40 36 53 49 49 45 41 37 54 50 50 46 42 55 51 51 47 43 56 52 52 48 44 57 53 53 49 45 58 54 54 50 46 59 55 55 51 47 60 56 56 52 48 61 57 57 53 49 62 58 58 54 50 63 59 59 55 51 64 60 60 56 52 65 61 61 57 53 66 62 62 58 67 63 63 59 68 64 64 60 69 65 65 61 70 66 66 62 71 67 67 63 72 68 68 64 73 69 69 65 74 70 70 66 75 71 71 67 76 72 72 68 77 73 73 69 78 74 74 70 79 75 75 71 80 76 76 72 81 77 77 73 82 78 78 74 83 79 79 75 84 80 80 76 85 81 81 77 86 82 82 87 83 83 88 84 84 89 85 85 90 86 86 91 87 87 92 88 88 93 89 89 94 90 90 95 91 91 96 92 92 97 93 93 98 94 94 99 95 95 100 96 96 101 97 97 102 98 98 103 99 99 104 100 100 105 101 101 106 102 107 103 108 104 109 105 110 106 111 107 112 108 113 109
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 3級 4級 5級 6級 7級 10 11 12 13 14 10 10 15 11 11 16 12 12 17 13 13 18 14 14 10 19 15 15 11 20 16 16 12 21 17 17 13 22 18 18 14 10 23 19 19 15 11 24 20 20 16 12 25 21 21 17 13 26 22 22 18 14 10 27 23 23 19 15 11 28 24 24 20 16 12 29 25 25 21 17 13 30 26 26 22 18 14 31 27 27 23 19 15 32 28 28 24 20 16 33 29 29 25 21 17 34 30 30 26 22 18 35 31 31 27 23 19 36 32 32 28 24 20 37 33 33 29 25 21 38 34 34 30 26 22 39 35 35 31 27 23 40 36 36 32 28 24 41 37 37 33 29 25 42 38 38 34 30 26 43 39 39 35 31 27 44 40 40 36 32 28 45 41 41 37 33 29 46 42 42 38 34 30 47 43 43 39 35 31 48 44 44 40 36 32 49 45 45 41 37 33 50 46 46 42 38 34 51 47 47 43 39 35 52 48 48 44 40 36 53 49 49 45 41 37 54 50 50 46 42 38 55 51 51 47 43 39 56 52 52 48 44 40 57 53 53 49 45 41 58 54 54 50 46 59 55 55 51 47 60 56 56 52 48 61 57 57 53 49 62 58 58 54 50 63 59 59 55 51 64 60 60 56 52 65 61 61 57 53 66 62 62 58 54 67 63 63 59 55 68 64 64 60 56 69 65 65 61 57 70 66 66 62 71 67 67 63 72 68 68 64 73 69 69 65 74 70 70 66 75 71 71 67 76 72 72 68 77 73 73 69 78 74 74 70 79 75 75 71 80 76 76 72 81 77 77 73 82 78 78 74 83 79 79 75 84 80 80 76 85 81 81 77 86 82 82 78 87 83 83 79 88 84 84 80 89 85 85 81 90 86 86 82 91 87 87 83 92 88 88 84 93 89 89 85 94 90 90 95 91 91 96 92 92 97 93 93 98 94 94 99 95 95 100 96 96 101 97 97 102 98 98 103 99 99 104 100 100 105 101 101 106 102 102 107 103 103 108 104 104 109 105 105 110 106 106 111 107 107 112 108 108 113 109 109 114 110 115 111 116 112 117 113 118 114 119 115 120 116 121 117 122 118 123 119 124 120 125 121
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 2級 3級 4級 5級 6級 10 11 12 13 14 10 10 15 11 11 16 12 12 17 13 13 18 14 14 10 19 15 15 11 20 16 16 12 21 17 17 13 22 18 18 14 10 23 19 19 15 11 24 20 20 16 12 25 21 21 17 13 26 22 22 18 14 10 27 23 23 19 15 11 28 24 24 20 16 12 29 25 25 21 17 13 30 26 26 22 18 14 31 27 27 23 19 15 32 28 28 24 20 16 33 29 29 25 21 17 34 30 30 26 22 18 35 31 31 27 23 19 36 32 32 28 24 20 37 33 33 29 25 21 38 34 34 30 26 22 39 35 35 31 27 23 40 36 36 32 28 24 41 37 37 33 29 25 42 38 38 34 30 26 43 39 39 35 31 27 44 40 40 36 32 28 45 41 41 37 33 29 46 42 42 38 34 30 47 43 43 39 35 31 48 44 44 40 36 32 49 45 45 41 37 33 50 46 46 42 38 34 51 47 47 43 39 35 52 48 48 44 40 36 53 49 49 45 41 37 54 50 50 46 42 38 55 51 51 47 43 39 56 52 52 48 44 40 57 53 53 49 45 41 58 54 54 50 46 42 59 55 55 51 47 43 60 56 56 52 48 44 61 57 57 53 49 45 62 58 58 54 50 63 59 59 55 51 64 60 60 56 52 65 61 61 57 53 66 62 62 58 54 67 63 63 59 55 68 64 64 60 56 69 65 65 61 57 70 66 66 62 58 71 67 67 63 59 72 68 68 64 60 73 69 69 65 61 74 70 70 66 62 75 71 71 67 63 76 72 72 68 64 77 73 73 69 65 78 74 74 70 79 75 75 71 80 76 76 72 81 77 77 73 82 78 78 74 83 79 79 75 84 80 80 76 85 81 81 77 86 82 82 78 87 83 83 79 88 84 84 80 89 85 85 81 90 86 86 82 91 87 87 83 92 88 88 84 93 89 89 85 94 90 95 91 96 92 97 93 98 94 99 95 100 96 101 97 102 98 103 99 104 100 105 101 106 102 107 103 108 104 109 105 110 106 111 107 112 108 113 109 114 110 115 111 116 112 117 113 118 114 119 115 120 116 121 117
タ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員の新号俸 職務の級 旧号俸 1級 2級 3級 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 14 15 16 15 15 17 15 16 18 16 17 19 16 17 20 17 18 21 17 18 22 10 17 23 11 17 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 20 33 21 34 22 35 23 36 24 37 25 38 26 39 27 40 28 41 29 42 30 43 31 44 32 45 33 46 34 47 35 48 36 49 37 50 38 51 39 52 40 53 41 54 42 55 43 56 44 57 45 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 51 64 52 65 53 66 54 67 55 68 56 69 57 70 58 71 59 72 60 73 61 74 62 75 63 76 64 77 65
別表第一  行政職俸給表(第六条関係) イ 行政職俸給表(一) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 415,600 465,500 529,000 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 418,000 468,600 531,900 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 420,500 471,600 535,000 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 422,900 474,600 538,100 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 424,800 477,600 541,200 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 426,900 480,600 543,500 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 429,000 483,600 546,000 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 431,200 486,700 548,400 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 433,100 489,400 550,800 10 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 435,200 492,500 552,600 11 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 437,300 495,500 554,400 12 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 439,200 498,600 556,300 13 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 440,900 501,300 558,000 14 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 442,700 503,600 559,400 15 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 444,600 505,900 560,700 16 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 446,500 508,200 561,800 17 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 448,300 510,200 563,100 18 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 450,100 511,600 564,100 19 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 451,900 513,100 565,000 20 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 453,600 514,500 565,900 21 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 455,400 515,700 566,800 22 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 456,900 517,100 23 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 458,300 518,600 24 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 459,800 520,100 25 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 461,200 521,200 26 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 462,500 522,300 27 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 463,800 523,500 28 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 465,000 524,700 29 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 466,000 525,700 30 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 466,700 526,600 31 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 467,400 527,500 32 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 468,100 528,400 33 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 468,800 529,200 34 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 469,500 530,100 35 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 470,100 530,800 36 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 470,700 531,300 37 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 471,200 532,000 38 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 471,800 532,600 39 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 472,400 533,400 40 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 473,000 534,000 41 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 473,500 534,500 42 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 474,000 43 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 474,400 44 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 474,700 45 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 475,000 46 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000 47 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400 48 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100 49 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600 50 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000 51 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400 52 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800 53 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200 54 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600 55 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000 56 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300 57 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600 58 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000 59 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300 60 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600 61 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900 62 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800 63 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100 64 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400 65 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600 66 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900 67 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200 68 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500 69 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700 70 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000 71 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300 72 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500 73 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700 74 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000 75 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300 76 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500 77 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700 78 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000 79 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300 80 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500 81 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700 82 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000 83 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300 84 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500 85 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700 86 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500 87 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800 88 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000 89 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200 90 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500 91 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800 92 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000 93 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200 94 299,400 347,400 95 299,700 347,800 96 300,100 348,200 97 300,300 348,400 98 300,600 348,800 99 301,000 349,200 100 301,400 349,500 101 301,600 349,800 102 301,900 350,200 103 302,200 350,600 104 302,500 351,000 105 302,700 351,500 106 303,000 351,900 107 303,300 352,300 108 303,600 352,700 109 303,800 353,200 110 304,200 353,600 111 304,600 353,900 112 304,900 354,200 113 305,100 354,700 114 305,300 115 305,600 116 306,000 117 306,200 118 306,400 119 306,700 120 307,000 121 307,400 122 307,600 123 307,900 124 308,200 125 308,500 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 396,200 448,000 528,700
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 166,500 227,700 244,600 276,800 298,300 167,700 228,500 245,400 277,800 300,100 168,800 229,300 246,200 278,800 301,700 169,900 230,100 246,900 279,700 303,300 171,200 230,800 247,600 280,400 304,500 172,400 231,600 248,700 281,100 305,500 173,600 232,400 249,700 281,800 306,400 174,800 233,200 250,700 282,500 307,200 175,800 234,000 251,700 283,100 308,100 10 177,000 234,700 252,900 283,700 309,500 11 178,300 235,400 254,000 284,300 310,800 12 179,500 236,100 255,000 284,900 312,000 13 180,600 236,800 256,100 285,500 313,000 14 181,800 237,400 257,100 286,100 314,200 15 183,100 238,000 258,000 286,700 315,400 16 184,400 238,600 258,500 287,200 316,500 17 185,700 239,200 259,100 287,700 317,600 18 187,400 239,800 259,500 288,200 318,700 19 189,100 240,400 259,900 288,700 319,800 20 190,800 240,900 260,400 289,100 320,900 21 192,500 241,400 260,900 289,500 321,900 22 194,200 241,900 261,400 289,900 323,000 23 195,800 242,400 261,900 290,300 324,100 24 197,400 242,900 262,500 290,700 325,200 25 199,000 243,400 263,300 291,100 326,200 26 200,500 243,900 263,900 291,500 327,300 27 202,000 244,300 264,500 291,900 328,400 28 203,500 244,800 265,300 292,300 329,400 29 205,000 245,400 266,100 292,700 330,400 30 206,500 245,900 266,800 293,100 331,400 31 208,000 246,400 267,400 293,500 332,400 32 209,500 246,800 268,200 293,900 333,400 33 211,000 247,200 269,000 294,300 334,400 34 212,400 247,700 269,700 294,800 335,300 35 213,800 248,200 270,400 295,300 336,400 36 215,200 248,600 271,100 295,800 337,400 37 216,600 249,000 271,800 296,300 338,400 38 217,700 249,500 272,500 296,800 339,400 39 218,800 250,000 273,200 297,300 340,400 40 219,900 250,400 273,900 297,800 341,300 41 220,900 250,800 274,600 298,300 342,200 42 221,800 251,300 275,300 299,000 343,100 43 222,700 251,800 275,900 299,600 344,000 44 223,600 252,200 276,500 300,300 344,900 45 224,500 252,600 277,000 300,900 345,800 46 225,300 253,000 277,500 301,500 346,800 47 226,100 253,400 278,000 302,100 347,800 48 226,900 253,800 278,500 302,600 348,700 49 227,700 254,200 279,000 303,100 349,600 50 228,400 254,600 279,500 303,700 350,500 51 229,100 255,000 280,000 304,300 351,400 52 229,800 255,400 280,400 304,900 352,200 53 230,500 255,800 280,800 305,500 353,000 54 231,100 256,200 281,300 306,200 353,800 55 231,700 256,600 281,700 306,900 354,600 56 232,300 257,000 282,200 307,600 355,300 57 233,000 257,300 282,600 308,200 356,000 58 233,500 257,700 283,100 308,900 356,800 59 234,000 258,100 283,600 309,600 357,600 60 234,500 258,400 284,100 310,200 358,200 61 235,000 258,700 284,600 310,800 358,900 62 235,400 259,100 285,200 311,500 359,500 63 235,800 259,500 285,800 312,200 360,200 64 236,200 259,800 286,400 312,800 360,900 65 236,600 260,100 287,000 313,300 361,500 66 236,900 260,400 287,600 313,800 362,000 67 237,200 260,700 288,200 314,400 362,500 68 237,500 260,900 288,800 315,000 363,000 69 237,800 261,100 289,300 315,600 363,400 70 238,100 261,400 289,800 316,000 71 238,400 261,700 290,300 316,500 72 238,700 261,900 290,800 317,000 73 238,900 262,100 291,300 317,300 74 239,200 262,400 291,800 317,800 75 239,500 262,700 292,200 318,300 76 239,700 262,900 292,600 318,700 77 239,900 263,100 293,000 318,900 78 240,200 263,400 293,400 319,200 79 240,500 263,700 293,800 319,400 80 240,700 263,900 294,200 319,700 81 240,900 264,100 294,600 320,000 82 241,200 264,400 295,000 320,300 83 241,500 264,700 295,400 320,600 84 241,700 264,900 295,900 320,800 85 241,900 265,100 296,200 321,000 86 242,200 265,300 296,700 321,300 87 242,500 265,600 297,200 321,600 88 242,700 265,900 297,700 321,800 89 242,900 266,100 298,000 322,000 90 243,200 266,300 298,500 322,300 91 243,500 266,600 299,000 322,600 92 243,700 266,800 299,300 322,900 93 243,900 267,100 299,700 323,100 94 244,200 267,400 300,200 323,400 95 244,500 267,700 300,700 323,700 96 244,700 267,900 301,200 323,900 97 244,900 268,100 301,500 324,100 98 245,200 268,400 301,900 324,400 99 245,400 268,600 302,400 324,700 100 245,700 268,900 302,900 324,900 101 245,900 269,100 303,300 325,100 102 246,100 269,300 303,700 103 246,400 269,600 304,000 104 246,700 269,900 304,300 105 246,900 270,100 304,600 106 247,200 270,300 305,000 107 247,500 270,600 305,300 108 247,700 270,800 305,700 109 247,900 271,100 306,000 110 248,200 271,400 306,400 111 248,500 271,700 306,800 112 248,700 271,900 307,100 113 248,900 272,100 307,300 114 249,200 272,400 307,600 115 249,500 272,600 307,900 116 249,700 272,800 308,100 117 249,900 273,100 308,300 118 250,200 273,400 308,600 119 250,500 273,700 308,900 120 250,700 273,900 309,100 121 250,900 274,100 309,300 122 274,300 309,600 123 274,600 309,900 124 274,900 310,100 125 275,100 310,300 126 275,300 310,600 127 275,600 310,900 128 275,900 311,100 129 276,100 311,300 130 276,300 311,600 131 276,600 311,900 132 276,900 312,100 133 277,100 312,300 134 277,300 135 277,600 136 277,900 137 278,100 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 197,900 209,000 227,500 248,600 279,800
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二  専門行政職俸給表(第六条関係) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 208,700 265,900 303,200 335,600 373,400 415,600 465,500 529,000 210,400 267,300 305,400 337,400 376,000 418,000 468,600 531,900 212,100 268,700 307,600 339,100 378,300 420,500 471,600 535,000 213,700 270,100 309,600 340,800 380,500 422,900 474,600 538,100 215,300 271,400 311,600 342,500 382,400 424,800 477,600 541,200 216,800 273,000 313,500 344,200 384,700 426,900 480,600 543,500 218,200 274,500 315,400 345,800 386,800 429,000 483,600 546,000 219,600 276,000 317,200 347,400 388,800 431,200 486,700 548,400 220,700 277,500 318,600 349,000 390,800 433,100 489,400 550,800 10 222,200 278,700 320,400 350,600 393,100 435,200 492,500 552,600 11 223,600 279,900 322,200 352,200 395,300 437,300 495,500 554,400 12 225,000 281,100 324,000 353,800 397,500 439,200 498,600 556,300 13 226,300 282,300 325,800 355,300 399,700 440,900 501,300 558,000 14 227,600 283,800 327,300 357,000 402,000 442,700 503,600 559,400 15 228,900 285,400 328,700 358,700 404,200 444,600 505,900 560,700 16 230,100 286,900 330,100 360,300 406,500 446,500 508,200 561,800 17 231,300 288,300 331,500 361,900 408,300 448,300 510,200 563,100 18 232,800 289,800 333,000 363,500 410,200 450,100 511,600 564,100 19 234,300 291,400 334,500 365,100 412,100 451,900 513,100 565,000 20 235,700 293,000 336,000 366,700 413,900 453,600 514,500 565,900 21 237,200 294,600 337,500 368,300 415,700 455,400 515,700 566,800 22 238,700 296,300 339,000 369,900 417,500 456,900 517,100 23 240,200 297,900 340,500 371,500 419,300 458,300 518,600 24 241,700 299,400 342,000 373,000 421,100 459,800 520,100 25 243,100 300,900 343,500 374,600 422,700 461,200 521,200 26 244,600 302,500 345,000 376,500 424,200 462,500 522,300 27 246,100 304,000 346,500 378,400 425,700 463,800 523,500 28 247,400 305,500 348,000 380,300 427,200 465,000 524,700 29 248,700 307,000 349,500 382,100 428,700 466,000 525,700 30 249,900 308,200 351,100 384,000 430,000 466,700 526,600 31 251,000 309,400 352,700 385,800 431,300 467,400 527,500 32 252,100 310,600 354,300 387,500 432,500 468,100 528,400 33 253,200 311,800 355,500 388,700 433,700 468,800 529,200 34 254,300 312,900 356,900 390,300 435,000 469,500 530,100 35 255,400 314,000 358,400 391,800 436,300 470,100 530,800 36 256,500 315,100 359,900 393,300 437,500 470,700 531,300 37 257,500 316,100 361,400 394,800 438,700 471,200 532,000 38 258,400 317,200 362,900 395,700 439,500 471,800 532,600 39 259,300 318,300 364,400 396,700 440,300 472,400 533,400 40 260,100 319,400 365,900 397,600 441,100 473,000 534,000 41 260,900 320,400 367,300 398,600 441,700 473,500 534,500 42 261,800 321,500 368,700 399,800 442,300 474,000 43 262,600 322,600 370,100 400,900 442,900 474,400 44 263,500 323,700 371,500 402,000 443,500 474,700 45 264,300 324,700 372,500 402,900 444,200 475,000 46 265,200 325,800 373,600 403,600 445,000 47 266,000 326,900 374,500 404,300 445,400 48 266,800 328,000 375,500 405,000 446,100 49 267,600 329,000 376,100 405,500 446,600 50 268,400 329,900 376,400 406,000 447,000 51 269,200 330,800 376,900 406,500 447,400 52 269,900 331,600 377,400 406,900 447,800 53 270,600 332,400 377,800 407,300 448,200 54 271,400 333,100 378,300 407,500 448,600 55 272,100 333,800 378,900 407,800 449,000 56 272,800 334,400 379,400 408,100 449,300 57 273,500 335,000 379,900 408,400 449,600 58 274,300 335,700 380,500 408,700 450,000 59 275,000 336,400 381,100 409,000 450,300 60 275,700 337,000 381,600 409,300 450,600 61 276,400 337,600 382,000 409,500 450,900 62 277,100 338,100 382,500 409,800 63 277,800 338,600 383,100 410,100 64 278,400 339,100 383,700 410,400 65 279,000 339,500 384,200 410,600 66 279,700 339,700 384,800 410,900 67 280,400 340,100 385,100 411,200 68 281,000 340,600 385,600 411,500 69 281,600 340,900 386,100 411,700 70 282,300 341,400 386,500 412,000 71 283,000 341,800 387,000 412,300 72 283,600 342,200 387,500 412,500 73 284,200 342,600 388,000 412,700 74 284,900 343,100 388,500 413,000 75 285,500 343,600 388,900 413,300 76 286,100 344,000 389,300 413,500 77 286,700 344,200 389,700 413,700 78 287,300 344,600 390,000 79 287,900 345,100 390,300 80 288,500 345,500 390,500 81 289,000 345,800 390,700 82 289,600 391,000 83 290,200 391,300 84 290,700 391,500 85 291,200 391,700 86 291,800 392,000 87 292,400 392,300 88 292,900 392,500 89 293,400 392,700 90 293,900 91 294,300 92 294,700 93 295,100 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 214,400 245,400 288,400 320,900 362,700 396,200 448,000 528,700
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三  税務職俸給表(第六条関係) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 203,400 264,000 295,600 320,000 342,400 364,800 393,500 430,500 465,500 529,000 205,900 265,800 296,600 321,700 344,100 366,500 395,300 432,300 468,600 531,900 208,400 267,600 297,500 323,400 345,700 368,200 397,000 434,200 471,600 535,000 210,900 269,200 298,400 325,100 347,300 369,900 398,700 436,100 474,600 538,100 213,400 270,900 299,300 326,600 348,900 371,600 400,300 437,500 477,600 541,200 215,800 272,400 300,300 328,000 350,000 373,200 401,800 439,100 480,600 543,500 218,200 273,900 301,200 329,300 351,100 374,800 403,300 440,700 483,600 546,000 220,600 275,200 302,100 330,600 352,200 376,400 404,800 442,100 486,700 548,400 223,000 276,500 303,000 331,900 353,300 377,900 406,200 443,500 489,400 550,800 10 225,300 277,900 303,900 333,400 355,000 379,500 407,800 445,200 492,500 552,600 11 227,600 279,300 304,800 334,900 356,700 381,100 409,400 446,800 495,500 554,400 12 229,900 280,500 305,700 336,400 358,300 382,600 410,900 448,200 498,600 556,300 13 232,200 281,700 306,600 337,900 359,900 384,100 412,400 449,100 501,300 558,000 14 234,500 282,600 307,600 339,300 361,600 385,800 414,500 450,700 503,600 559,400 15 236,700 283,400 308,600 340,600 363,200 387,500 416,500 452,500 505,900 560,700 16 238,900 284,200 309,600 341,900 364,800 389,200 418,600 454,300 508,200 561,800 17 241,100 285,000 310,500 343,200 366,400 390,700 420,300 455,800 510,200 563,100 18 243,300 285,800 311,700 344,800 368,000 392,300 421,900 457,600 511,600 564,100 19 245,500 286,600 313,100 346,400 369,600 393,900 423,500 459,400 513,100 565,000 20 247,700 287,300 314,400 348,000 371,200 395,500 425,000 461,100 514,500 565,900 21 249,900 288,000 315,700 349,500 372,800 397,100 426,500 462,700 515,700 566,800 22 251,700 288,600 317,000 351,100 374,400 398,700 428,100 464,400 517,100 23 253,100 289,200 318,200 352,700 376,000 400,300 429,500 466,000 518,600 24 254,400 289,800 319,400 354,200 377,600 401,900 430,900 467,800 520,100 25 255,700 290,400 320,600 355,700 379,200 403,400 432,000 469,300 521,200 26 256,800 290,900 321,800 357,300 380,800 405,400 433,400 470,700 522,300 27 257,900 291,400 323,000 358,900 382,400 407,400 434,900 472,200 523,500 28 258,900 291,900 324,100 360,400 384,000 409,400 436,400 473,500 524,700 29 259,900 292,400 325,200 361,900 385,600 410,900 437,700 474,700 525,700 30 261,000 292,900 326,300 363,500 387,200 412,600 439,400 475,400 526,600 31 262,100 293,300 327,400 365,100 388,900 414,200 441,000 476,100 527,500 32 263,100 293,700 328,600 366,700 390,600 415,900 442,600 476,700 528,400 33 264,100 294,100 329,800 368,100 392,300 417,500 444,000 477,200 529,200 34 264,600 294,600 330,800 369,800 394,300 419,000 445,700 477,900 530,100 35 265,100 295,000 331,900 371,500 396,200 420,500 447,400 478,500 530,800 36 265,600 295,400 333,100 373,100 398,100 421,900 449,000 479,100 531,300 37 266,100 295,800 334,400 374,700 399,800 423,100 450,400 479,400 532,000 38 266,600 296,300 335,500 376,300 401,200 424,600 451,100 480,000 532,600 39 267,100 296,800 336,600 377,900 402,400 426,100 451,800 480,500 533,400 40 267,500 297,300 337,700 379,600 403,700 427,500 452,500 481,000 534,000 41 267,900 297,700 338,800 381,300 404,700 429,000 452,900 481,500 534,500 42 268,300 298,200 339,700 383,300 405,800 430,300 453,400 481,900 43 268,700 298,700 340,600 385,300 406,800 431,500 454,000 482,300 44 269,000 299,200 341,500 387,300 407,800 432,700 454,600 482,700 45 269,300 299,600 342,300 389,000 408,900 433,700 455,200 483,000 46 269,600 300,000 343,200 390,700 410,100 434,400 455,900 47 269,900 300,300 344,100 392,200 411,200 435,200 456,400 48 270,200 300,600 345,000 393,700 412,300 435,900 456,900 49 270,500 300,900 345,600 394,900 413,500 436,400 457,400 50 270,800 301,200 346,500 395,900 414,300 436,800 457,700 51 271,100 301,500 347,300 396,900 415,100 437,200 458,000 52 271,300 301,800 348,100 397,900 415,700 437,500 458,400 53 271,500 302,100 348,900 399,000 416,200 437,800 458,800 54 271,800 302,400 349,800 400,100 416,900 438,100 459,000 55 272,100 302,700 350,600 401,200 417,600 438,400 459,300 56 272,300 302,900 351,400 402,300 418,200 438,700 459,500 57 272,500 303,100 352,200 403,600 418,900 438,900 459,900 58 272,800 303,400 353,200 404,400 419,300 439,200 460,100 59 273,100 303,700 354,200 405,200 419,900 439,500 460,300 60 273,300 303,900 355,200 405,800 420,500 439,800 460,500 61 273,500 304,100 355,800 406,300 420,900 440,100 460,900 62 273,800 304,400 356,600 407,000 421,300 440,400 63 274,100 304,700 357,300 407,700 421,800 440,700 64 274,300 304,900 358,000 408,400 422,300 441,000 65 274,500 305,100 358,400 408,700 422,800 441,200 66 274,800 358,900 409,400 423,400 441,500 67 275,100 359,400 410,100 423,800 441,800 68 275,300 359,900 410,600 424,200 442,100 69 275,500 360,400 411,000 424,600 442,300 70 275,800 361,100 411,400 424,900 442,600 71 276,100 361,800 411,900 425,200 442,900 72 276,300 362,400 412,400 425,500 443,100 73 276,500 362,900 412,900 425,800 443,300 74 363,400 413,300 426,100 443,600 75 364,000 413,800 426,400 443,900 76 364,600 414,300 426,600 444,200 77 365,100 414,800 426,800 444,400 78 365,600 415,300 427,100 444,700 79 365,900 415,900 427,400 445,000 80 366,300 416,400 427,600 445,300 81 366,500 416,800 427,800 445,500 82 367,000 417,400 428,100 445,800 83 367,500 417,900 428,400 446,100 84 368,000 418,100 428,600 446,400 85 368,200 418,400 428,800 446,600 86 418,900 429,100 87 419,200 429,400 88 419,500 429,600 89 419,800 429,800 90 420,200 430,100 91 420,600 430,400 92 421,000 430,600 93 421,300 430,800 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 210,000 236,300 284,600 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200 458,800 528,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四  公安職俸給表(第六条関係) イ 公安職俸給表(一) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 211,600 232,600 255,500 290,400 320,000 342,400 364,800 393,500 430,500 465,500 529,000 214,000 234,800 257,500 291,700 321,700 344,100 366,500 395,300 432,300 468,600 531,900 216,400 237,000 259,700 293,000 323,400 345,700 368,200 397,000 434,200 471,600 535,000 218,800 239,200 261,900 294,200 325,100 347,300 369,900 398,700 436,100 474,600 538,100 221,200 241,400 264,000 295,400 326,600 348,900 371,600 400,300 437,500 477,600 541,200 223,600 243,400 265,300 296,400 328,000 350,000 373,200 401,800 439,100 480,600 543,500 226,000 245,400 266,600 297,400 329,300 351,100 374,800 403,300 440,700 483,600 546,000 228,200 247,200 267,900 298,300 330,600 352,200 376,400 404,800 442,100 486,700 548,400 230,400 249,000 269,200 298,900 331,900 353,300 377,900 406,200 443,500 489,400 550,800 10 232,500 250,700 270,500 299,600 333,400 355,000 379,500 407,800 445,200 492,500 552,600 11 234,600 252,400 271,800 300,300 334,900 356,700 381,100 409,400 446,800 495,500 554,400 12 236,600 253,800 273,100 301,000 336,400 358,300 382,600 410,900 448,200 498,600 556,300 13 238,600 255,200 274,400 301,700 337,900 359,900 384,100 412,400 449,100 501,300 558,000 14 240,600 257,000 275,600 302,400 339,300 361,600 385,800 414,500 450,700 503,600 559,400 15 242,600 258,400 276,700 303,100 340,600 363,200 387,500 416,500 452,500 505,900 560,700 16 244,200 259,900 278,200 303,700 341,900 364,800 389,200 418,600 454,300 508,200 561,800 17 245,800 261,400 279,500 304,400 343,200 366,400 390,700 420,300 455,800 510,200 563,100 18 247,300 262,600 280,800 305,200 344,800 368,000 392,300 421,900 457,600 511,600 564,100 19 248,800 263,800 282,100 305,900 346,400 369,600 393,900 423,500 459,400 513,100 565,000 20 250,300 264,900 283,300 306,700 348,000 371,200 395,500 425,000 461,100 514,500 565,900 21 251,800 266,200 284,500 307,400 349,500 372,800 397,100 426,500 462,700 515,700 566,800 22 253,400 267,400 285,100 308,200 351,100 374,400 398,700 428,100 464,400 517,100 23 254,900 268,700 285,700 309,200 352,700 376,000 400,300 429,500 466,000 518,600 24 256,400 270,000 286,300 310,100 354,200 377,600 401,900 430,900 467,800 520,100 25 257,900 271,400 286,800 311,000 355,700 379,200 403,400 432,000 469,300 521,200 26 259,100 272,800 287,400 312,300 357,300 380,800 405,400 433,400 470,700 522,300 27 260,300 274,100 288,000 313,600 358,900 382,400 407,400 434,900 472,200 523,500 28 261,500 275,400 288,500 314,900 360,400 384,000 409,400 436,400 473,500 524,700 29 262,700 276,400 289,000 316,200 361,900 385,600 410,900 437,700 474,700 525,700 30 264,000 277,700 289,600 317,700 363,500 387,200 412,600 439,400 475,400 526,600 31 265,300 279,000 290,100 319,000 365,100 388,900 414,200 441,000 476,100 527,500 32 266,600 280,200 290,600 320,100 366,700 390,600 415,900 442,600 476,700 528,400 33 267,900 281,400 291,100 321,100 368,100 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358,100 378,600 403,200 125 329,700 358,500 379,100 403,600 126 358,900 379,600 127 359,300 380,100 128 359,700 380,600 129 360,100 380,900 130 360,500 381,400 131 360,900 381,900 132 361,300 382,400 133 361,500 382,700 134 362,000 383,200 135 362,400 383,600 136 362,700 384,000 137 363,000 384,300 138 363,400 384,800 139 363,900 385,300 140 364,400 385,800 141 364,700 386,100 142 365,200 143 365,700 144 366,200 145 366,500 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 246,200 258,000 262,200 293,800 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200 458,800 528,700
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 203,400 264,000 295,600 320,000 342,400 364,800 393,500 430,500 465,500 529,000 205,800 265,800 296,600 321,700 344,100 366,500 395,300 432,300 468,600 531,900 208,200 267,600 297,500 323,400 345,700 368,200 397,000 434,200 471,600 535,000 210,600 269,200 298,400 325,100 347,300 369,900 398,700 436,100 474,600 538,100 213,000 270,900 299,300 326,600 348,900 371,600 400,300 437,500 477,600 541,200 215,400 272,400 300,300 328,000 350,000 373,200 401,800 439,100 480,600 543,500 217,700 273,900 301,200 329,300 351,100 374,800 403,300 440,700 483,600 546,000 220,000 275,200 302,100 330,600 352,200 376,400 404,800 442,100 486,700 548,400 222,300 276,500 303,000 331,900 353,300 377,900 406,200 443,500 489,400 550,800 10 224,600 277,900 303,900 333,400 355,000 379,500 407,800 445,200 492,500 552,600 11 226,900 279,300 304,800 334,900 356,700 381,100 409,400 446,800 495,500 554,400 12 229,200 280,500 305,700 336,400 358,300 382,600 410,900 448,200 498,600 556,300 13 231,500 281,700 306,600 337,900 359,900 384,100 412,400 449,100 501,300 558,000 14 233,800 282,600 307,600 339,300 361,600 385,800 414,500 450,700 503,600 559,400 15 236,100 283,400 308,600 340,600 363,200 387,500 416,500 452,500 505,900 560,700 16 238,400 284,200 309,600 341,900 364,800 389,200 418,600 454,300 508,200 561,800 17 240,700 285,000 310,500 343,200 366,400 390,700 420,300 455,800 510,200 563,100 18 243,000 285,800 311,700 344,800 368,000 392,300 421,900 457,600 511,600 564,100 19 245,300 286,600 313,100 346,400 369,600 393,900 423,500 459,400 513,100 565,000 20 247,600 287,300 314,400 348,000 371,200 395,500 425,000 461,100 514,500 565,900 21 249,900 288,000 315,700 349,500 372,800 397,100 426,500 462,700 515,700 566,800 22 251,700 288,600 317,000 351,100 374,400 398,700 428,100 464,400 517,100 23 253,100 289,200 318,200 352,700 376,000 400,300 429,500 466,000 518,600 24 254,400 289,800 319,400 354,200 377,600 401,900 430,900 467,800 520,100 25 255,700 290,400 320,600 355,700 379,200 403,400 432,000 469,300 521,200 26 256,800 291,100 321,800 357,300 380,800 405,400 433,400 470,700 522,300 27 257,900 291,800 323,000 358,900 382,400 407,400 434,900 472,200 523,500 28 258,900 292,500 324,100 360,400 384,000 409,400 436,400 473,500 524,700 29 259,900 293,100 325,200 361,900 385,600 410,900 437,700 474,700 525,700 30 261,000 293,800 326,300 363,500 387,200 412,600 439,400 475,400 526,600 31 262,100 294,500 327,400 365,100 388,900 414,200 441,000 476,100 527,500 32 263,100 295,200 328,600 366,700 390,600 415,900 442,600 476,700 528,400 33 264,100 295,800 329,800 368,100 392,300 417,500 444,000 477,200 529,200 34 264,900 296,400 330,800 369,800 394,300 419,000 445,700 477,900 530,100 35 265,700 297,000 331,900 371,500 396,200 420,500 447,400 478,500 530,800 36 266,500 297,600 333,100 373,100 398,100 421,900 449,000 479,100 531,300 37 267,200 298,400 334,400 374,700 399,800 423,100 450,400 479,400 532,000 38 267,900 299,000 335,500 376,300 401,200 424,600 451,100 480,000 532,600 39 268,600 299,600 336,600 377,900 402,400 426,100 451,800 480,500 533,400 40 269,300 300,300 337,700 379,600 403,700 427,500 452,500 481,000 534,000 41 270,000 301,000 338,800 381,300 404,700 429,000 452,900 481,500 534,500 42 270,500 301,700 340,000 383,300 405,800 430,300 453,400 481,900 43 271,000 302,400 341,200 385,300 406,800 431,500 454,000 482,300 44 271,500 303,000 342,300 387,300 407,800 432,700 454,600 482,700 45 272,000 303,600 343,400 389,000 408,900 433,700 455,200 483,000 46 272,500 304,200 344,700 390,700 410,100 434,400 455,900 47 273,000 304,800 345,900 392,200 411,200 435,200 456,400 48 273,500 305,500 347,100 393,700 412,300 435,900 456,900 49 274,000 306,200 348,000 394,900 413,500 436,400 457,400 50 274,500 306,900 349,200 395,900 414,300 436,800 457,700 51 275,000 307,600 350,400 396,900 415,100 437,200 458,000 52 275,400 308,300 351,600 397,900 415,700 437,500 458,400 53 275,800 308,900 352,700 399,000 416,200 437,800 458,800 54 276,300 309,600 353,900 400,100 416,900 438,100 459,000 55 276,800 310,300 355,100 401,200 417,600 438,400 459,300 56 277,200 311,000 356,300 402,300 418,200 438,700 459,500 57 277,600 311,600 357,400 403,600 418,900 438,900 459,900 58 278,000 312,300 358,700 404,400 419,300 439,200 460,100 59 278,400 312,900 359,900 405,200 419,900 439,500 460,300 60 278,800 313,500 361,000 405,800 420,500 439,800 460,500 61 279,400 314,100 362,200 406,300 420,900 440,100 460,900 62 279,900 314,700 363,200 407,000 421,300 440,400 63 280,300 315,300 364,100 407,700 421,800 440,700 64 280,700 315,900 365,100 408,400 422,300 441,000 65 281,200 316,400 365,500 408,700 422,800 441,200 66 281,700 317,000 366,200 409,400 423,400 441,500 67 282,100 317,600 366,900 410,100 423,800 441,800 68 282,500 318,200 367,700 410,600 424,200 442,100 69 282,900 318,700 368,400 411,000 424,600 442,300 70 283,400 319,300 369,100 411,400 424,900 442,600 71 283,800 319,800 369,800 411,900 425,200 442,900 72 284,200 320,300 370,300 412,400 425,500 443,100 73 284,600 320,800 371,000 412,900 425,800 443,300 74 285,100 321,300 371,600 413,300 426,100 443,600 75 285,500 321,700 372,200 413,800 426,400 443,900 76 285,900 322,000 372,800 414,300 426,600 444,200 77 286,300 322,200 373,300 414,800 426,800 444,400 78 286,800 322,500 373,900 415,300 427,100 444,700 79 287,200 322,800 374,400 415,900 427,400 445,000 80 287,600 323,000 374,900 416,400 427,600 445,300 81 288,000 323,200 375,200 416,800 427,800 445,500 82 288,400 323,400 375,700 417,400 428,100 445,800 83 288,900 323,700 376,200 417,900 428,400 446,100 84 289,300 324,000 376,700 418,100 428,600 446,400 85 289,700 324,200 377,200 418,400 428,800 446,600 86 290,100 324,400 377,600 418,900 429,100 87 290,300 324,600 377,900 419,200 429,400 88 290,600 325,000 378,300 419,500 429,600 89 290,900 325,200 378,500 419,800 429,800 90 325,400 378,800 420,200 430,100 91 325,600 379,300 420,600 430,400 92 325,900 379,600 421,000 430,600 93 326,200 379,800 421,300 430,800 94 326,400 380,200 95 326,700 380,500 96 327,000 380,800 97 327,300 381,000 98 327,500 381,400 99 327,800 381,900 100 328,100 382,200 101 328,400 382,500 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 217,000 244,600 287,500 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200 458,800 528,700
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五  海事職俸給表(第六条関係) イ 海事職俸給表(一) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 218,800 276,000 314,700 353,500 385,600 434,200 496,400 222,000 277,800 315,900 355,300 387,400 436,100 498,200 225,200 279,500 317,000 357,000 389,100 438,000 500,000 228,400 281,200 318,100 358,700 390,700 439,900 501,800 231,600 282,900 319,200 360,400 392,300 441,800 503,500 234,700 284,400 320,300 361,900 394,400 443,500 504,900 237,800 285,800 321,400 363,300 396,500 445,200 506,200 240,800 287,300 322,400 364,600 398,500 446,900 507,500 243,800 288,800 323,400 365,600 400,500 448,600 508,700 10 246,700 290,300 324,800 367,300 402,500 450,300 510,000 11 249,500 291,700 326,400 369,000 404,500 452,000 511,300 12 252,300 293,100 328,000 370,700 406,500 453,700 512,600 13 255,100 294,500 329,900 372,200 408,500 455,400 513,900 14 258,000 295,900 331,500 373,900 410,600 457,100 515,000 15 260,800 297,300 333,100 375,600 412,700 458,800 516,100 16 263,400 298,700 334,700 377,200 414,800 460,500 517,100 17 266,000 300,100 336,400 378,800 416,800 462,200 518,100 18 267,400 301,500 338,000 380,300 418,200 464,000 519,200 19 268,800 302,800 339,600 381,800 419,600 465,800 520,300 20 270,200 304,100 341,200 383,300 421,000 467,600 521,300 21 271,600 305,400 342,700 384,800 422,400 469,400 522,300 22 272,800 306,200 343,500 386,200 423,700 471,100 523,100 23 274,000 307,000 344,300 387,500 425,000 472,800 523,900 24 275,100 307,700 345,100 388,800 426,200 474,400 524,700 25 276,200 308,400 345,900 390,300 427,400 475,800 525,400 26 276,800 309,100 346,700 391,900 428,600 477,000 526,000 27 277,300 309,800 347,500 393,500 429,800 478,200 526,600 28 277,800 310,500 348,300 395,100 430,900 479,200 527,200 29 278,300 311,200 349,100 396,700 431,900 480,200 527,800 30 278,700 311,800 349,900 398,200 433,000 481,200 31 279,100 312,400 350,700 399,600 434,100 482,200 32 279,500 313,000 351,500 401,000 435,200 483,200 33 279,900 313,600 352,200 402,400 436,200 483,500 34 280,300 314,200 353,000 403,700 437,100 484,400 35 280,700 314,800 353,800 404,900 438,000 485,300 36 281,000 315,300 354,500 406,100 438,900 486,200 37 281,300 315,800 355,200 407,300 439,800 487,100 38 281,600 316,300 355,900 408,400 440,700 488,000 39 281,900 316,800 356,600 409,400 441,600 488,900 40 282,200 317,200 357,300 410,400 442,400 489,800 41 282,500 317,600 358,000 410,900 442,800 490,600 42 282,800 318,000 358,700 411,800 443,400 491,300 43 283,100 318,400 359,300 412,700 444,000 492,000 44 283,400 318,800 360,000 413,600 444,600 492,600 45 283,700 319,200 360,800 414,500 445,100 493,100 46 284,000 319,600 361,600 415,400 445,400 493,700 47 284,300 320,000 362,300 416,300 445,900 494,300 48 284,600 320,400 363,000 417,200 446,300 494,900 49 284,900 320,800 363,700 418,000 446,600 495,200 50 285,200 321,200 364,500 418,900 447,200 495,700 51 285,500 321,600 365,300 419,800 447,800 496,200 52 285,700 321,900 366,100 420,500 448,400 496,700 53 285,900 322,200 366,900 420,700 449,000 497,200 54 286,200 322,500 367,900 421,100 449,700 497,800 55 286,500 322,800 368,800 421,500 450,300 498,100 56 286,700 323,100 369,500 421,800 450,900 498,700 57 286,900 323,400 370,100 422,100 451,200 499,200 58 287,200 323,700 371,000 422,300 451,900 59 287,500 324,000 371,900 422,700 452,600 60 287,700 324,200 372,700 423,100 453,300 61 287,900 324,400 373,200 423,400 453,700 62 288,200 324,700 373,600 423,900 454,000 63 288,500 325,000 373,900 424,500 454,300 64 288,700 325,200 374,200 425,000 454,500 65 288,900 325,400 374,500 425,600 454,700 66 289,100 325,700 374,900 426,200 454,900 67 289,300 326,000 375,200 426,700 455,200 68 289,600 326,200 375,500 427,200 455,500 69 289,900 326,400 375,700 427,800 455,700 70 376,000 428,300 456,000 71 376,300 428,900 456,300 72 376,600 429,500 456,500 73 376,900 430,000 456,700 74 377,100 430,600 75 377,500 431,100 76 377,800 431,700 77 378,100 432,200 78 378,600 432,700 79 379,100 433,300 80 379,500 433,900 81 379,900 434,200 82 380,300 434,800 83 380,800 435,400 84 381,300 435,900 85 381,700 436,300 86 382,200 436,800 87 382,600 437,500 88 383,000 438,200 89 383,500 438,400 90 384,000 91 384,500 92 385,000 93 385,300 94 385,700 95 386,000 96 386,400 97 386,900 98 387,200 99 387,700 100 388,100 101 388,700 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 225,100 255,100 284,900 326,200 355,100 402,200 471,000
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 188,600 242,700 280,400 305,700 333,000 352,200 190,000 245,700 281,600 306,900 333,800 353,200 191,300 248,600 282,600 308,200 334,700 354,200 192,600 251,500 283,200 309,500 335,500 355,200 193,800 254,400 283,800 310,900 336,200 356,100 195,400 256,400 284,800 312,700 337,000 357,100 197,000 258,400 285,800 314,400 337,800 358,000 198,500 260,300 286,700 315,500 338,500 358,900 199,900 262,200 287,600 316,400 339,200 359,800 10 201,800 263,700 288,500 317,400 339,700 360,900 11 203,700 265,200 289,400 318,400 340,200 361,900 12 205,600 266,600 290,300 319,400 340,700 362,400 13 207,300 268,000 291,300 320,300 341,200 362,900 14 209,000 269,000 292,500 321,300 341,700 363,800 15 210,700 269,800 293,700 322,300 342,200 364,600 16 212,300 270,500 294,800 323,300 342,600 365,300 17 213,800 271,000 295,900 324,200 343,000 366,000 18 216,500 271,600 297,100 324,800 343,400 366,900 19 219,200 272,100 298,300 325,400 343,800 367,700 20 221,800 272,600 299,400 325,900 344,200 368,400 21 224,400 273,100 300,500 326,400 344,600 369,100 22 226,600 273,900 301,500 326,900 344,900 370,000 23 228,700 274,600 302,500 327,400 345,200 370,900 24 230,800 275,300 303,600 327,900 345,500 371,800 25 232,900 276,000 304,700 328,400 345,800 372,700 26 234,700 276,700 305,800 328,800 346,100 373,600 27 236,500 277,400 306,900 329,200 346,400 374,500 28 238,100 278,100 307,900 329,600 346,700 375,300 29 239,600 278,800 308,800 330,000 347,000 376,100 30 241,200 279,700 309,600 330,300 347,300 377,000 31 242,800 280,600 310,400 330,600 347,600 377,900 32 244,300 281,100 311,200 330,900 347,800 378,700 33 245,800 281,600 312,000 331,200 348,000 379,500 34 247,100 282,100 312,800 331,500 348,300 380,200 35 248,300 282,600 313,600 331,800 348,600 380,900 36 249,500 283,100 314,400 332,100 348,800 381,600 37 250,600 283,600 315,200 332,400 349,000 382,300 38 251,700 284,100 316,000 332,700 349,300 383,000 39 252,800 284,700 316,800 333,000 349,600 383,600 40 253,800 285,300 317,500 333,300 349,800 384,200 41 254,800 285,900 318,200 333,600 350,000 384,800 42 255,700 286,400 319,000 333,900 350,300 385,400 43 256,600 287,000 319,700 334,200 350,600 386,000 44 257,400 287,600 320,400 334,400 350,800 386,600 45 258,200 288,200 321,100 334,600 351,000 387,200 46 259,000 288,800 321,800 334,900 351,300 388,000 47 259,800 289,400 322,500 335,200 351,600 388,800 48 260,500 290,000 323,100 335,400 351,800 389,600 49 261,200 290,500 323,700 335,600 352,000 390,400 50 261,900 291,100 324,200 335,900 352,300 391,300 51 262,600 291,700 324,700 336,200 352,600 392,000 52 263,200 292,300 325,100 336,400 352,800 392,700 53 263,800 292,800 325,500 336,600 353,000 393,500 54 264,400 293,300 325,800 336,900 353,300 394,200 55 265,000 293,800 326,100 337,200 353,600 394,900 56 265,600 294,300 326,400 337,400 353,800 395,600 57 266,200 294,800 326,700 337,600 354,000 396,500 58 266,800 295,200 327,000 337,900 354,300 397,300 59 267,400 295,600 327,300 338,200 354,600 398,100 60 268,000 296,000 327,600 338,400 354,800 398,800 61 268,600 296,400 327,900 338,600 355,000 399,300 62 269,200 296,800 328,200 338,900 355,300 400,000 63 269,800 297,200 328,500 339,200 355,600 400,600 64 270,400 297,500 328,700 339,400 355,800 401,300 65 270,900 297,800 328,900 339,600 356,000 401,900 66 271,400 298,200 329,200 339,900 356,300 402,400 67 271,900 298,600 329,500 340,200 356,600 402,800 68 272,400 298,900 329,700 340,400 356,800 403,200 69 272,900 299,200 329,900 340,600 357,000 403,900 70 273,400 299,500 330,200 340,900 357,300 71 273,900 299,800 330,500 341,200 357,600 72 274,300 300,100 330,700 341,400 357,800 73 274,700 300,400 330,900 341,600 358,000 74 275,000 300,700 331,200 341,800 358,300 75 275,300 301,000 331,500 342,000 358,600 76 275,500 301,200 331,700 342,200 358,800 77 275,700 301,400 331,900 342,600 359,000 78 276,000 301,700 332,200 342,800 359,300 79 276,300 302,000 332,500 343,100 359,600 80 276,500 302,200 332,700 343,400 359,800 81 276,700 302,400 332,900 343,600 360,000 82 277,000 302,700 333,200 343,900 360,300 83 277,200 303,000 333,500 344,200 360,600 84 277,400 303,200 333,700 344,400 360,800 85 277,700 303,400 333,900 344,600 361,000 86 303,700 334,200 344,900 361,300 87 304,000 334,400 345,200 361,600 88 304,200 334,600 345,400 361,800 89 304,400 334,900 345,600 362,000 90 304,600 335,200 345,900 91 304,900 335,400 346,200 92 305,200 335,700 346,400 93 305,400 335,900 346,600 94 305,700 336,100 346,800 95 306,000 336,400 347,100 96 306,200 336,700 347,300 97 306,400 336,900 347,600 98 306,600 337,200 347,900 99 306,800 337,400 348,200 100 307,100 337,700 348,400 101 307,400 337,900 348,600 102 307,700 338,100 348,900 103 307,900 338,300 349,200 104 308,100 338,500 349,400 105 308,400 338,900 349,600 106 339,100 350,000 107 339,300 350,200 108 339,600 350,400 109 339,900 350,600 110 340,100 111 340,400 112 340,700 113 340,900 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 219,400 234,300 236,300 258,400 287,400 317,500
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六  教育職俸給表(第六条関係) イ 教育職俸給表(一) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 261,400 317,100 358,300 423,100 542,000 263,600 319,300 360,900 425,000 545,000 265,700 321,500 363,500 426,800 548,100 267,600 323,600 366,000 428,500 551,200 269,400 325,700 368,400 430,200 554,200 270,900 327,600 370,800 432,100 556,600 272,400 329,400 373,300 434,000 559,100 273,900 331,200 375,700 435,800 561,500 275,700 333,000 378,200 437,200 563,800 10 277,700 334,900 380,700 439,100 565,600 11 279,700 336,700 383,200 441,000 567,500 12 281,700 338,500 385,600 442,900 569,400 13 283,700 340,300 388,000 444,300 571,100 14 285,900 341,900 389,600 446,200 572,500 15 288,000 343,500 391,100 448,100 573,800 16 290,100 345,000 392,600 450,000 575,000 17 292,000 346,500 393,600 451,700 576,300 18 294,700 348,100 395,300 453,500 577,100 19 297,400 349,700 396,700 455,300 577,800 20 300,000 351,300 398,000 457,100 578,500 21 302,600 352,700 399,200 459,100 579,300 22 305,000 354,700 400,200 461,300 23 307,400 356,700 401,200 463,700 24 309,600 358,700 402,200 466,000 25 311,800 360,500 403,100 468,000 26 313,800 362,100 404,200 470,100 27 315,800 363,700 405,300 472,200 28 317,800 365,300 406,400 474,200 29 319,800 366,600 407,500 476,200 30 321,700 368,100 408,600 478,500 31 323,600 369,500 409,700 480,700 32 325,500 370,800 410,800 482,600 33 327,300 372,100 411,900 484,500 34 329,200 373,300 413,000 486,600 35 331,100 374,500 414,100 488,800 36 333,000 375,600 415,300 490,800 37 334,700 376,700 416,300 492,900 38 335,900 378,100 417,400 494,900 39 337,000 379,400 418,500 496,800 40 338,100 380,700 419,700 498,700 41 338,700 382,000 420,600 500,700 42 339,100 383,300 421,700 502,600 43 339,500 384,600 422,800 504,300 44 339,900 385,900 423,800 506,200 45 340,500 387,200 424,800 508,100 46 341,000 388,400 425,900 509,900 47 341,500 389,600 427,000 511,700 48 341,900 390,700 428,100 513,500 49 342,300 391,800 429,100 515,200 50 342,700 393,000 430,300 516,900 51 343,100 394,100 431,500 518,700 52 343,500 395,200 432,700 520,500 53 343,900 396,300 433,400 522,000 54 344,300 397,500 434,300 523,600 55 344,700 398,700 435,200 525,300 56 345,100 399,800 436,000 526,900 57 345,500 400,800 436,800 528,500 58 345,900 401,800 437,700 529,800 59 346,300 402,800 438,600 531,100 60 346,700 403,700 439,400 532,300 61 347,100 404,900 440,100 533,500 62 347,500 406,300 441,000 534,500 63 347,900 407,700 442,000 535,500 64 348,300 409,100 442,900 536,500 65 348,700 409,900 443,800 537,100 66 349,100 410,900 444,700 538,000 67 349,500 411,900 445,700 538,900 68 349,900 413,000 446,600 539,800 69 350,300 413,900 447,600 540,700 70 350,800 414,700 448,600 541,500 71 351,200 415,500 449,500 542,200 72 351,600 416,200 450,500 542,700 73 351,900 416,900 451,400 543,400 74 352,400 417,800 452,300 543,900 75 352,800 418,600 453,200 544,700 76 353,200 419,200 454,200 545,300 77 353,600 419,800 455,000 545,800 78 354,100 420,200 455,400 79 354,600 420,500 456,000 80 355,100 420,800 456,600 81 355,600 421,100 457,200 82 356,300 421,400 457,900 83 357,000 421,600 458,200 84 357,700 421,900 458,800 85 358,300 422,100 459,200 86 358,900 422,400 459,500 87 359,500 422,700 459,800 88 360,100 423,000 460,100 89 360,600 423,200 460,400 90 361,000 423,400 91 361,400 423,700 92 361,800 424,000 93 362,200 424,200 94 362,600 424,500 95 363,100 424,800 96 363,500 425,100 97 364,100 425,300 98 364,600 425,600 99 365,000 425,900 100 365,500 426,100 101 365,900 426,300 102 366,400 426,600 103 366,700 426,900 104 367,100 427,100 105 367,600 427,300 106 368,000 107 368,500 108 369,000 109 369,400 110 369,900 111 370,300 112 370,700 113 371,100 114 371,500 115 371,900 116 372,300 117 372,700 118 373,100 119 373,500 120 373,900 121 374,200 122 374,600 123 375,100 124 375,400 125 375,800 126 376,300 127 376,800 128 377,200 129 377,600 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 288,000 299,000 321,200 406,100 541,500
備考 この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 230,200 263,100 317,100 233,000 264,900 319,300 236,100 266,700 321,500 239,100 268,400 323,600 242,300 270,000 325,700 245,500 271,500 327,500 248,600 273,000 329,300 251,700 274,500 331,100 254,700 276,000 332,900 10 256,500 278,000 334,700 11 258,200 280,000 336,500 12 259,800 282,000 338,400 13 261,400 284,000 340,300 14 262,800 286,000 341,900 15 264,200 288,000 343,500 16 265,500 290,000 345,100 17 266,800 292,000 346,100 18 267,900 294,700 348,300 19 268,900 297,300 350,500 20 269,900 299,900 352,700 21 271,300 302,500 354,600 22 272,800 305,000 356,900 23 274,300 307,400 359,200 24 275,800 309,700 361,500 25 277,300 311,800 363,700 26 278,900 313,900 366,000 27 280,400 316,000 368,100 28 281,900 318,100 370,200 29 283,300 320,100 372,200 30 284,900 321,700 373,800 31 286,400 323,200 375,400 32 287,900 324,700 377,000 33 289,300 326,200 378,600 34 290,600 327,800 379,900 35 291,900 329,300 381,200 36 292,700 330,800 382,500 37 293,500 332,200 383,800 38 294,300 333,600 385,400 39 295,100 334,900 387,000 40 295,900 336,200 388,500 41 296,700 337,400 390,000 42 297,500 339,100 391,600 43 298,200 340,700 393,100 44 298,800 342,600 394,600 45 299,300 344,200 396,000 46 299,800 345,800 397,400 47 300,300 347,300 398,800 48 300,800 348,800 400,100 49 301,300 350,400 401,000 50 301,700 352,000 402,200 51 302,100 353,500 403,300 52 302,500 354,900 404,400 53 302,900 356,300 405,400 54 303,300 357,300 406,600 55 303,700 358,300 407,800 56 304,100 359,300 408,900 57 304,500 360,400 410,000 58 304,900 361,700 411,200 59 305,300 363,000 412,400 60 305,700 364,300 413,600 61 306,100 365,600 414,700 62 306,500 366,900 416,200 63 306,900 368,200 417,700 64 307,300 369,500 419,200 65 307,700 370,700 420,600 66 308,100 372,000 421,500 67 308,500 373,300 422,400 68 308,900 374,500 423,200 69 309,300 375,700 424,100 70 309,700 377,000 425,100 71 310,100 378,300 426,100 72 310,500 379,500 426,900 73 310,900 380,700 427,600 74 311,400 382,000 428,400 75 311,900 383,300 429,200 76 312,400 384,500 430,100 77 312,800 385,700 431,100 78 313,300 386,900 432,100 79 313,800 388,000 433,000 80 314,200 389,200 433,900 81 314,600 390,600 434,600 82 315,100 392,000 435,500 83 315,600 393,500 436,400 84 316,000 394,900 437,200 85 316,400 395,900 438,100 86 316,900 397,200 438,900 87 317,400 398,500 439,700 88 317,900 399,900 440,600 89 318,300 401,000 441,300 90 318,800 402,000 441,700 91 319,200 403,000 442,100 92 319,600 404,100 442,500 93 320,200 404,900 442,900 94 320,700 406,000 443,400 95 321,300 407,100 443,800 96 321,900 408,000 444,200 97 322,300 408,900 444,400 98 322,700 409,800 444,800 99 323,000 410,700 445,100 100 323,300 411,600 445,400 101 323,600 412,400 445,700 102 323,900 413,400 103 324,200 414,400 104 324,500 415,400 105 324,900 416,000 106 325,400 416,700 107 325,900 417,400 108 326,300 418,000 109 326,700 418,400 110 327,200 418,800 111 327,600 419,100 112 328,100 419,400 113 328,400 419,600 114 328,900 419,900 115 329,300 420,200 116 329,700 420,500 117 330,000 420,700 118 330,400 421,000 119 330,900 421,300 120 331,400 421,500 121 331,600 421,700 122 332,000 422,000 123 332,300 422,300 124 332,600 422,500 125 332,800 422,700 126 333,100 127 333,600 128 334,000 129 334,200 130 334,600 131 335,000 132 335,400 133 335,600 134 336,000 135 336,500 136 336,800 137 337,100 138 337,500 139 337,900 140 338,300 141 338,700 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 252,300 298,400 316,000
備考 この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七  研究職俸給表(第六条関係) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 183,900 233,900 311,600 355,400 399,900 530,600 185,000 238,200 313,500 356,800 402,500 533,700 186,200 240,900 315,400 358,200 405,100 536,800 187,300 243,600 317,300 359,500 407,600 539,900 188,400 246,200 319,100 360,700 409,700 543,000 190,500 247,800 320,900 361,900 412,100 545,400 192,600 249,300 322,700 363,100 414,500 547,800 194,700 250,800 324,400 364,200 416,800 550,200 196,800 252,300 326,100 365,300 419,100 552,600 10 198,800 254,400 328,100 366,700 421,500 554,300 11 200,800 256,500 330,100 368,000 423,900 556,200 12 202,800 258,500 332,100 369,300 426,200 558,100 13 204,800 260,500 333,900 370,600 428,500 559,800 14 206,700 262,800 335,900 372,000 431,200 561,100 15 208,600 265,100 337,800 373,400 433,900 562,300 16 210,400 267,300 339,700 374,700 436,600 563,300 17 212,100 269,500 341,500 376,000 439,100 564,400 18 213,900 271,900 343,100 377,400 441,600 565,100 19 215,700 274,300 344,700 378,800 444,100 565,700 20 217,500 276,700 346,300 380,200 446,500 566,300 21 219,300 279,000 347,900 381,600 448,900 567,000 22 221,100 281,100 348,900 383,000 451,500 23 222,800 283,200 349,900 384,400 454,100 24 224,500 285,200 350,900 385,800 456,400 25 226,200 287,200 352,000 387,200 458,600 26 228,300 289,100 353,300 388,700 460,900 27 230,200 291,000 354,500 390,100 463,400 28 232,100 292,900 355,700 391,500 465,800 29 234,000 294,800 356,900 392,900 468,300 30 235,100 296,300 358,000 394,400 470,800 31 236,200 297,800 359,100 395,900 473,300 32 237,300 299,300 360,200 397,400 475,700 33 238,700 300,800 361,300 398,900 478,000 34 240,200 302,300 362,300 400,500 480,400 35 241,700 303,800 363,300 402,100 482,800 36 243,200 305,200 364,300 403,800 485,300 37 244,700 306,600 365,200 405,000 487,700 38 246,300 307,500 366,100 406,400 490,200 39 247,900 308,400 366,900 407,800 492,600 40 249,500 309,300 367,700 409,100 495,100 41 251,100 310,100 368,400 410,400 497,400 42 252,600 310,600 369,200 411,700 499,600 43 254,100 311,100 370,000 413,200 501,800 44 255,600 311,600 370,800 414,700 504,000 45 257,100 312,100 371,600 415,900 505,600 46 258,400 312,600 372,400 417,100 507,100 47 259,600 313,100 373,200 418,700 508,700 48 260,800 313,600 374,000 420,200 510,200 49 262,000 314,000 374,800 421,500 511,900 50 263,100 314,500 376,100 422,900 513,300 51 264,200 315,000 377,400 424,300 514,700 52 265,300 315,500 378,600 425,700 516,200 53 266,400 315,900 379,300 427,100 517,300 54 267,500 316,400 380,300 428,500 518,500 55 268,500 316,800 381,100 429,900 519,700 56 269,500 317,200 381,800 431,300 520,900 57 270,500 317,600 382,500 432,400 521,800 58 271,200 318,000 383,200 433,700 522,800 59 271,800 318,400 383,900 435,100 523,800 60 272,400 318,800 384,600 436,400 524,800 61 273,000 319,200 385,200 437,200 525,900 62 273,600 319,800 385,900 438,000 526,800 63 274,200 320,400 386,700 438,900 527,500 64 274,800 321,000 387,500 439,800 528,200 65 275,400 321,500 388,100 440,600 529,000 66 276,000 322,100 388,900 441,400 529,800 67 276,600 322,700 389,600 442,000 530,600 68 277,200 323,300 390,300 442,800 531,400 69 277,800 323,800 390,900 443,200 532,100 70 278,500 324,400 391,600 443,800 532,900 71 279,200 325,000 392,300 444,300 533,700 72 279,900 325,600 393,000 444,800 534,500 73 280,500 326,100 393,700 445,300 535,200 74 281,200 326,800 394,300 75 281,900 327,500 394,900 76 282,600 328,200 395,600 77 283,200 328,900 396,300 78 283,900 329,600 396,800 79 284,600 330,300 397,400 80 285,200 331,000 398,000 81 285,800 331,700 398,500 82 286,500 332,500 399,100 83 287,200 333,200 399,700 84 287,800 333,800 400,200 85 288,400 334,300 400,700 86 289,100 334,800 401,200 87 289,800 335,200 401,700 88 290,400 335,600 402,400 89 291,000 335,900 402,800 90 291,700 336,400 91 292,400 336,800 92 293,000 337,200 93 293,600 337,500 94 294,300 337,900 95 294,900 338,300 96 295,500 338,700 97 295,800 339,200 98 296,400 339,700 99 297,000 340,200 100 297,500 340,700 101 298,000 341,200 102 298,400 341,700 103 298,800 342,200 104 299,200 342,700 105 299,600 343,100 106 300,100 343,500 107 300,600 344,000 108 300,900 344,400 109 301,100 344,900 110 301,500 345,300 111 301,800 345,700 112 302,000 346,100 113 302,300 346,600 114 302,600 347,000 115 302,900 347,400 116 303,200 347,800 117 303,500 348,300 118 303,800 348,700 119 304,000 349,100 120 304,300 349,500 121 304,600 349,900 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 221,800 263,600 288,600 331,400 390,600 530,400
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八  医療職俸給表(第六条関係) イ 医療職俸給表(一) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 291,400 370,000 426,700 484,400 574,500 293,700 372,600 428,700 486,200 577,600 296,000 375,100 430,700 488,000 580,700 298,200 377,600 432,600 489,800 583,800 300,300 380,100 434,500 491,600 586,700 303,800 382,800 436,100 493,300 589,100 307,300 385,500 437,700 495,000 591,500 310,700 388,100 439,300 496,700 593,900 314,100 390,200 440,900 498,400 596,100 10 317,600 392,700 442,700 500,500 597,600 11 321,000 395,200 444,500 502,600 599,100 12 324,400 397,700 446,300 504,700 600,600 13 327,800 400,300 448,100 506,700 602,100 14 331,300 403,000 449,900 508,600 603,200 15 334,700 405,600 451,700 510,700 604,300 16 338,100 408,100 453,500 512,700 605,200 17 341,500 410,500 455,100 514,600 606,400 18 344,600 412,700 457,100 516,600 607,400 19 347,700 414,800 459,000 518,600 608,400 20 350,800 416,900 460,900 520,400 609,400 21 354,000 419,000 462,300 522,200 610,400 22 357,100 420,500 464,100 524,000 23 360,200 422,000 465,900 525,800 24 363,200 423,500 467,700 527,600 25 366,200 424,900 469,500 529,200 26 368,500 426,400 471,300 531,000 27 370,800 427,900 473,100 532,800 28 373,000 429,300 474,900 534,600 29 374,900 430,700 476,700 536,200 30 376,600 432,200 478,500 538,000 31 378,300 433,700 480,300 539,800 32 380,100 435,100 482,100 541,500 33 381,900 436,500 483,900 543,100 34 383,700 438,000 485,800 544,900 35 385,300 439,500 487,700 546,600 36 386,700 440,900 489,600 548,300 37 388,100 442,300 491,500 549,800 38 389,600 443,700 493,200 551,400 39 391,100 445,100 495,000 552,800 40 392,600 446,500 496,800 554,400 41 394,100 447,900 498,400 555,900 42 394,800 449,300 500,200 557,300 43 395,400 450,700 502,000 558,700 44 396,100 452,100 503,600 560,000 45 397,000 453,500 505,000 561,200 46 397,600 454,900 506,700 562,200 47 398,200 456,300 508,500 563,200 48 398,800 457,700 510,200 564,200 49 399,400 459,100 511,700 565,200 50 399,900 460,800 513,000 566,100 51 400,400 462,400 514,300 567,000 52 400,900 464,000 515,600 567,900 53 401,400 465,600 516,600 568,700 54 401,800 466,800 517,900 569,600 55 402,200 468,000 519,200 570,500 56 402,600 469,100 520,500 571,400 57 403,000 470,100 521,500 572,300 58 403,400 471,100 522,300 573,200 59 403,800 472,000 523,100 574,100 60 404,200 472,800 523,900 574,800 61 404,600 473,500 524,800 575,700 62 405,000 474,200 525,600 576,600 63 405,400 474,900 526,400 577,500 64 405,800 475,500 527,100 578,400 65 406,100 476,200 527,900 579,300 66 476,900 528,700 67 477,500 529,400 68 478,100 530,300 69 478,400 531,200 70 479,000 532,000 71 479,700 532,900 72 480,400 533,800 73 480,800 534,600 74 481,400 535,500 75 482,100 536,400 76 482,800 537,100 77 483,200 537,900 78 483,800 538,800 79 484,400 539,700 80 484,900 540,600 81 485,400 541,400 82 485,900 542,300 83 486,400 543,200 84 486,900 544,100 85 487,300 544,900 86 487,800 545,800 87 488,200 546,700 88 488,700 547,600 89 489,200 548,400 90 489,800 91 490,400 92 490,800 93 491,300 94 491,900 95 492,500 96 493,000 97 493,500 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 301,700 344,400 399,500 473,300 573,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 188,600 227,400 258,500 278,600 303,500 341,100 379,500 443,900 190,700 228,700 259,700 279,400 305,000 342,800 381,800 446,500 192,800 230,000 260,800 280,200 306,500 344,500 384,100 449,000 194,900 231,300 261,900 281,000 308,000 346,100 386,400 451,600 196,900 232,500 263,000 281,800 309,500 347,700 388,700 454,000 198,900 233,600 263,800 282,600 310,900 349,400 391,300 456,500 200,900 234,600 264,600 283,400 312,300 351,000 393,900 459,000 202,700 235,600 265,400 284,100 313,700 352,600 396,500 461,500 204,500 236,700 266,200 284,800 315,000 354,200 398,600 463,900 10 206,400 237,900 267,000 285,500 316,400 355,900 400,800 466,300 11 208,300 239,200 267,800 286,200 317,800 357,600 403,000 468,900 12 210,400 240,500 268,600 287,000 319,200 359,200 405,200 471,300 13 212,100 241,800 269,400 287,800 320,600 360,700 407,200 473,800 14 214,100 243,100 270,200 288,600 322,200 362,400 409,200 475,300 15 216,300 244,400 271,000 289,400 323,700 364,000 411,200 476,600 16 218,400 245,600 271,800 290,100 325,200 365,600 413,200 477,900 17 220,500 246,800 272,600 290,800 326,700 367,200 415,000 479,100 18 221,600 248,000 273,400 291,900 328,300 368,800 416,900 480,400 19 222,700 249,200 274,200 293,000 329,800 370,400 418,800 481,700 20 223,800 250,400 275,000 294,200 331,300 372,000 420,600 483,000 21 224,900 251,500 275,800 295,400 332,800 373,600 422,400 484,200 22 225,800 252,400 276,600 296,600 334,400 375,600 424,000 485,600 23 226,700 253,200 277,400 297,800 335,900 377,600 425,600 487,000 24 227,600 254,000 278,200 299,000 337,400 379,600 427,100 488,200 25 228,500 254,800 279,000 300,200 338,900 381,000 428,600 489,600 26 229,400 255,600 279,900 301,400 340,500 382,700 429,900 490,900 27 230,300 256,400 280,800 302,600 342,100 384,400 431,200 492,300 28 231,200 257,200 281,600 303,800 343,600 386,100 432,500 493,700 29 232,100 258,000 282,400 305,000 344,900 387,800 433,800 495,100 30 233,000 258,800 283,300 306,200 346,400 389,300 435,000 496,200 31 233,900 259,600 284,200 307,300 347,900 390,800 436,200 497,300 32 234,800 260,400 285,000 308,500 349,400 392,300 437,300 498,400 33 235,600 261,200 285,800 309,800 350,900 393,600 438,500 499,500 34 236,400 262,000 286,900 311,000 352,400 394,900 439,600 500,400 35 237,200 262,700 287,900 312,200 353,900 396,200 440,800 501,300 36 238,000 263,500 288,900 313,400 355,300 397,300 442,000 502,200 37 238,800 264,400 289,900 314,600 356,700 398,400 443,100 503,200 38 239,600 265,200 291,000 315,700 358,300 399,500 443,900 39 240,400 266,000 292,000 316,900 359,800 400,600 444,300 40 241,200 266,800 293,000 318,100 361,300 401,700 445,000 41 241,800 267,600 294,000 319,300 362,500 402,500 445,500 42 242,400 268,400 295,000 320,600 363,600 403,300 445,900 43 243,000 269,200 296,000 321,900 364,800 404,100 446,300 44 243,500 270,000 297,000 323,100 365,900 404,900 446,700 45 244,000 270,700 298,000 324,000 366,900 405,300 447,100 46 244,600 271,500 299,200 325,200 367,700 405,900 447,500 47 245,100 272,300 300,300 326,400 368,700 406,400 447,900 48 245,500 273,100 301,400 327,600 369,800 406,800 448,200 49 245,900 273,800 302,500 328,700 370,800 407,200 448,500 50 246,400 274,600 303,600 329,700 371,800 407,400 448,900 51 246,900 275,300 304,700 330,700 372,800 407,700 449,200 52 247,400 276,000 305,800 331,600 373,700 408,000 449,500 53 247,700 276,700 306,900 332,500 374,500 408,300 449,800 54 248,000 277,400 308,000 333,500 375,300 408,600 55 248,300 278,100 309,100 334,500 376,200 408,900 56 248,600 278,800 310,200 335,400 377,000 409,200 57 248,900 279,500 311,200 335,900 377,500 409,400 58 249,200 280,200 312,200 336,800 378,300 409,700 59 249,500 280,900 313,200 337,500 379,100 410,000 60 249,800 281,500 314,200 338,400 379,900 410,300 61 250,100 282,100 315,200 339,100 380,300 410,500 62 250,400 282,800 316,200 339,400 381,000 410,800 63 250,700 283,500 317,200 339,900 381,700 411,100 64 251,000 284,100 318,100 340,500 382,300 411,400 65 251,300 284,700 319,000 341,100 382,700 411,600 66 251,600 285,400 319,800 341,800 383,200 67 251,900 286,100 320,500 342,500 383,800 68 252,200 286,700 321,200 343,100 384,400 69 252,500 287,300 321,800 343,800 384,800 70 252,800 288,000 322,500 344,300 385,300 71 253,100 288,700 323,100 344,900 385,800 72 253,300 289,300 323,700 345,500 386,300 73 253,500 289,900 324,300 345,800 386,900 74 253,800 290,400 324,500 346,400 387,400 75 254,100 290,800 325,000 346,900 388,000 76 254,300 291,200 325,500 347,400 388,600 77 254,500 291,600 326,100 347,900 389,100 78 254,800 291,900 326,600 348,400 389,600 79 255,100 292,200 327,100 348,900 390,100 80 255,300 292,500 327,500 349,300 390,600 81 255,500 292,800 328,100 349,600 390,900 82 255,800 293,100 328,600 349,900 391,400 83 256,100 293,400 329,000 350,100 391,800 84 256,300 293,700 329,500 350,400 392,200 85 256,500 293,900 330,000 350,900 392,600 86 294,100 330,400 351,200 87 294,300 330,600 351,500 88 294,500 330,900 351,800 89 294,900 331,300 352,200 90 295,100 331,700 352,500 91 295,300 332,000 352,800 92 295,500 332,300 353,100 93 295,900 332,600 353,500 94 296,100 332,800 353,800 95 296,300 333,200 354,100 96 296,600 333,500 354,400 97 296,900 333,700 354,700 98 297,100 334,000 355,100 99 297,300 334,300 355,500 100 297,600 334,600 355,900 101 297,900 334,800 356,400 102 298,100 335,100 356,800 103 298,300 335,400 357,200 104 298,600 335,600 357,600 105 298,900 335,800 358,100 106 336,000 107 336,400 108 336,600 109 336,800 110 337,200 111 337,600 112 338,000 113 338,200 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 193,000 219,600 248,100 261,700 287,300 328,400 371,000 433,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 207,700 240,600 277,600 293,000 310,300 342,200 381,000 209,600 242,800 278,700 293,600 311,500 343,900 383,600 211,400 245,000 279,800 294,200 312,700 345,600 386,300 213,100 247,200 280,800 294,700 313,800 347,300 388,900 214,800 249,400 281,800 295,200 314,900 349,000 391,100 216,700 250,400 282,300 295,800 316,000 350,700 393,300 218,500 251,300 282,800 296,400 317,100 352,400 395,600 220,200 252,200 283,300 296,900 318,200 354,000 397,900 221,900 253,100 283,800 297,400 319,300 355,500 399,800 10 223,900 254,300 284,300 298,000 320,300 357,200 401,900 11 225,800 255,400 284,800 298,600 321,300 358,900 404,100 12 227,700 256,300 285,300 299,100 322,300 360,600 406,300 13 229,600 257,100 285,800 299,600 323,300 362,000 408,200 14 231,600 257,800 286,300 300,200 324,500 363,700 410,200 15 233,600 258,500 286,800 300,800 325,700 365,400 412,300 16 235,600 259,400 287,300 301,300 326,900 367,100 414,300 17 237,600 260,500 287,800 301,800 328,000 368,900 416,300 18 239,600 261,600 288,300 302,500 329,200 370,900 418,500 19 241,700 262,700 288,800 303,200 330,300 372,900 420,700 20 243,700 263,800 289,300 303,900 331,400 374,900 422,800 21 245,600 264,900 289,800 304,600 332,500 376,600 424,700 22 246,800 266,000 290,300 305,500 333,700 378,700 426,600 23 248,000 267,100 290,800 306,400 334,800 380,800 428,400 24 249,100 268,200 291,300 307,300 335,900 382,800 430,300 25 250,200 269,200 291,800 308,100 337,000 384,700 432,000 26 251,100 270,300 292,300 309,000 338,200 386,300 433,600 27 252,000 271,400 292,800 309,900 339,300 388,100 435,300 28 252,900 272,400 293,300 310,800 340,400 389,900 436,900 29 253,700 273,400 293,800 311,600 341,500 391,600 438,200 30 254,500 274,100 294,400 312,500 342,700 393,300 439,500 31 255,200 274,800 295,200 313,400 343,800 395,200 441,100 32 255,900 275,500 296,000 314,300 344,900 396,900 442,600 33 256,700 276,200 296,700 315,100 346,000 398,600 444,300 34 257,500 276,800 297,500 316,200 347,300 400,300 445,900 35 258,300 277,300 298,300 317,300 348,600 402,100 447,300 36 259,000 277,800 299,100 318,400 349,900 403,800 448,700 37 259,700 278,300 299,800 319,500 351,100 405,400 449,800 38 260,600 278,900 300,600 320,600 352,600 407,100 451,100 39 261,500 279,400 301,400 321,700 354,100 408,900 452,400 40 262,300 279,900 302,100 322,800 355,600 410,700 453,800 41 263,100 280,300 302,900 323,900 356,800 412,200 454,800 42 264,000 280,800 303,700 325,100 358,300 413,700 455,500 43 264,800 281,300 304,500 326,200 359,700 415,200 456,300 44 265,600 281,800 305,300 327,300 361,100 416,500 456,900 45 266,400 282,300 306,000 328,100 362,500 417,600 457,800 46 267,100 282,800 307,000 329,200 363,500 418,700 458,500 47 267,800 283,300 308,000 330,300 364,900 419,800 459,300 48 268,400 283,800 308,900 331,300 366,200 421,000 460,100 49 269,000 284,300 309,800 332,300 367,500 422,300 460,800 50 269,500 284,800 310,800 333,300 368,900 423,400 461,500 51 270,000 285,300 311,800 334,300 370,200 424,600 462,200 52 270,400 285,800 312,700 335,300 371,500 425,700 463,000 53 270,800 286,300 313,600 336,500 373,000 426,900 463,800 54 271,300 286,800 314,600 337,800 374,200 427,900 464,600 55 271,800 287,300 315,600 339,000 375,300 429,000 465,300 56 272,200 287,800 316,600 340,200 376,500 430,100 466,000 57 272,600 288,300 317,400 341,100 377,600 431,100 466,800 58 273,000 289,100 318,400 342,300 378,500 431,600 59 273,400 289,900 319,400 343,400 379,500 432,200 60 273,800 290,600 320,300 344,700 380,400 432,600 61 274,200 291,300 321,200 345,700 381,000 433,200 62 274,600 292,200 322,200 346,600 381,800 433,700 63 275,000 293,100 323,200 347,700 382,600 434,100 64 275,400 293,900 324,100 348,900 383,400 434,600 65 275,800 294,700 325,000 350,000 384,100 435,100 66 276,200 295,600 326,200 351,200 384,800 435,500 67 276,600 296,400 327,400 352,400 385,500 435,800 68 277,000 297,200 328,600 353,400 386,100 436,100 69 277,400 298,000 329,300 354,400 386,700 436,500 70 277,900 298,900 330,400 355,400 387,300 71 278,400 299,800 331,500 356,500 388,000 72 278,800 300,700 332,400 357,600 388,600 73 279,200 301,600 333,500 358,400 389,300 74 279,800 302,500 334,200 359,500 389,800 75 280,400 303,400 335,300 360,600 390,400 76 280,900 304,300 336,400 361,600 390,900 77 281,400 305,100 337,500 362,300 391,300 78 282,000 306,100 338,700 363,100 391,900 79 282,600 307,100 339,800 363,900 392,400 80 283,100 308,000 340,900 364,600 392,700 81 283,600 308,500 342,000 365,200 393,000 82 284,100 309,400 343,100 365,700 393,500 83 284,600 310,300 344,100 366,200 393,900 84 285,100 311,100 345,200 366,700 394,200 85 285,600 311,900 346,100 367,300 394,500 86 286,100 312,900 347,100 367,800 395,000 87 286,600 313,900 348,000 368,300 395,500 88 287,100 314,900 349,000 368,800 395,900 89 287,600 315,800 349,900 369,200 396,200 90 288,100 316,900 350,700 369,600 396,600 91 288,600 317,900 351,500 370,200 397,100 92 289,100 318,900 352,300 370,700 397,500 93 289,600 319,700 352,900 371,000 397,900 94 290,200 320,400 353,500 371,500 95 290,800 321,100 354,100 371,900 96 291,400 321,700 354,700 372,200 97 292,000 322,200 355,100 372,800 98 292,500 322,500 355,500 373,300 99 293,000 323,100 356,000 373,800 100 293,500 323,700 356,400 374,300 101 294,000 324,100 356,900 374,900 102 294,500 324,700 357,300 375,400 103 295,000 325,300 357,800 375,900 104 295,400 325,800 358,200 376,300 105 295,800 326,200 358,500 376,900 106 296,300 326,700 359,000 377,400 107 296,800 327,200 359,400 377,900 108 297,100 327,700 359,700 378,400 109 297,300 328,100 360,100 379,000 110 297,600 328,500 360,600 379,400 111 297,800 328,800 361,100 379,900 112 298,100 329,100 361,600 380,400 113 298,400 329,400 362,100 381,000 114 298,600 329,800 362,600 115 298,900 330,100 363,100 116 299,100 330,400 363,500 117 299,400 330,600 363,900 118 299,700 330,900 364,300 119 300,000 331,200 364,800 120 300,300 331,400 365,300 121 300,600 331,600 365,700 122 301,000 331,900 366,200 123 301,300 332,200 366,700 124 301,600 332,500 367,200 125 301,800 332,700 367,500 126 302,000 333,000 127 302,300 333,400 128 302,700 333,600 129 302,900 333,800 130 303,200 334,000 131 303,600 334,400 132 304,000 334,600 133 304,200 334,900 134 304,500 335,300 135 304,800 335,700 136 305,100 336,100 137 305,300 336,400 138 305,600 336,800 139 305,900 337,200 140 306,200 337,600 141 306,400 337,900 142 306,800 338,300 143 307,200 338,600 144 307,500 339,000 145 307,700 339,300 146 307,900 339,700 147 308,200 340,100 148 308,600 340,500 149 308,800 340,800 150 309,000 341,200 151 309,300 341,600 152 309,600 342,000 153 310,000 342,300 154 310,200 155 310,400 156 310,700 157 311,000 158 311,300 159 311,600 160 311,900 161 312,300 162 312,600 163 312,900 164 313,200 165 313,600 166 313,900 167 314,200 168 314,500 169 314,900 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 239,700 260,200 267,500 277,900 294,300 331,900 376,600
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九  福祉職俸給表(第六条関係) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 199,600 246,200 284,700 302,400 335,000 373,400 201,300 248,300 285,500 303,700 336,900 376,000 203,000 250,300 286,300 305,000 338,700 378,300 204,700 252,300 287,100 306,200 340,500 380,500 206,300 254,300 287,800 307,400 342,200 382,400 207,900 255,900 288,800 309,000 343,900 384,700 209,500 257,500 289,700 310,600 345,500 386,800 211,100 258,800 290,600 312,200 347,200 388,800 212,700 260,300 291,500 313,800 348,800 390,800 10 214,500 261,500 292,400 315,500 350,500 393,100 11 216,300 262,600 293,300 317,000 352,100 395,300 12 217,400 263,700 294,200 318,500 353,700 397,500 13 218,500 264,800 295,000 319,700 355,200 399,700 14 219,700 265,900 296,000 321,100 356,900 402,000 15 220,900 267,000 297,200 322,500 358,500 404,200 16 222,000 268,100 298,300 323,900 360,100 406,500 17 223,100 269,200 299,500 325,300 361,700 408,300 18 224,100 270,100 300,600 326,800 363,500 410,200 19 225,100 271,000 301,700 328,200 365,000 412,100 20 226,100 271,800 302,800 329,600 366,600 413,900 21 227,100 272,400 303,900 331,000 368,000 415,700 22 228,500 273,100 305,000 332,600 369,600 417,500 23 229,800 273,900 306,100 334,200 371,200 419,300 24 231,100 274,600 307,100 335,700 372,700 421,100 25 232,400 275,600 308,100 337,200 374,600 422,700 26 233,700 276,500 309,100 338,800 376,500 424,200 27 235,000 277,400 310,100 340,400 378,400 425,700 28 236,200 278,300 311,100 341,900 380,200 427,200 29 237,400 279,300 312,100 343,400 381,700 428,700 30 238,400 280,200 313,100 344,900 383,500 430,000 31 239,400 281,100 314,100 346,400 385,200 431,300 32 240,400 282,000 315,100 347,900 386,800 432,500 33 241,400 282,900 316,100 349,400 388,500 433,700 34 242,400 283,700 317,200 351,000 389,900 435,000 35 243,300 284,600 318,300 352,600 391,300 436,300 36 244,200 285,500 319,400 354,100 392,700 437,500 37 245,100 286,500 320,500 355,300 394,100 438,700 38 246,000 287,500 321,600 356,800 395,300 439,500 39 246,900 288,500 322,700 358,300 396,500 440,300 40 247,700 289,400 323,800 359,800 397,500 441,100 41 248,500 290,300 324,800 361,200 398,600 441,700 42 249,100 291,300 325,900 362,700 399,800 442,300 43 249,700 292,300 327,000 364,200 400,900 442,900 44 250,300 293,200 328,000 365,700 402,000 443,500 45 250,800 294,100 329,000 367,100 402,700 444,200 46 251,300 295,100 329,900 368,500 403,400 445,000 47 251,800 296,100 330,800 369,900 404,100 445,400 48 252,300 297,000 331,700 371,300 404,800 446,100 49 252,800 297,900 332,600 372,300 405,400 446,600 50 253,400 298,800 333,300 373,400 406,000 447,000 51 253,900 299,700 333,900 374,300 406,500 447,400 52 254,400 300,600 334,500 375,400 406,900 447,800 53 254,800 301,400 335,100 376,100 407,300 448,200 54 255,300 302,300 335,800 376,700 407,500 448,600 55 255,800 303,200 336,400 377,400 407,800 449,000 56 256,300 304,000 337,000 378,200 408,100 449,300 57 256,800 304,900 337,600 379,000 408,400 449,600 58 257,200 305,900 338,100 379,700 408,700 450,000 59 257,600 306,900 338,600 380,500 409,000 450,300 60 258,000 307,800 339,100 381,200 409,300 450,600 61 258,400 308,700 339,500 382,000 409,500 450,900 62 258,800 309,700 339,700 382,700 409,800 63 259,200 310,600 340,200 383,400 410,100 64 259,600 311,500 340,700 384,000 410,400 65 260,000 312,400 341,000 384,300 410,600 66 260,400 313,300 341,400 384,900 410,900 67 260,800 314,200 341,900 385,500 411,200 68 261,200 315,000 342,300 386,200 411,500 69 261,600 315,700 342,700 386,600 411,700 70 262,000 316,600 343,200 387,300 412,000 71 262,400 317,400 343,600 387,900 412,300 72 262,800 318,200 344,100 388,500 412,500 73 263,200 319,000 344,300 388,900 412,700 74 263,600 319,500 344,800 389,400 413,000 75 264,000 320,000 345,300 390,000 413,300 76 264,400 320,500 345,700 390,500 413,500 77 264,800 321,000 346,000 390,900 413,700 78 265,200 321,600 346,400 391,400 79 265,600 322,100 346,900 391,900 80 265,900 322,600 347,300 392,400 81 266,200 322,900 347,500 392,900 82 266,600 323,200 347,800 393,300 83 267,000 323,700 348,200 393,700 84 267,300 324,000 348,600 394,100 85 267,600 324,300 348,900 394,300 86 268,000 324,600 349,200 394,500 87 268,400 324,900 349,600 394,800 88 268,700 325,200 350,000 395,100 89 269,000 325,600 350,300 395,300 90 269,400 326,000 350,700 395,600 91 269,800 326,300 351,100 395,900 92 270,100 326,500 351,300 396,100 93 270,400 327,000 351,600 396,300 94 270,800 327,400 95 271,200 327,600 96 271,500 328,000 97 271,800 328,400 98 272,200 328,800 99 272,600 329,200 100 272,900 329,500 101 273,200 329,700 102 273,600 330,000 103 274,000 330,300 104 274,300 330,600 105 274,500 331,000 106 274,700 331,200 107 275,000 331,500 108 275,300 331,900 109 275,600 332,300 110 275,900 332,600 111 276,200 332,900 112 276,400 333,200 113 276,700 333,500 114 277,000 333,900 115 277,300 334,200 116 277,700 334,400 117 278,000 334,600 118 278,300 334,900 119 278,600 335,200 120 279,000 335,500 121 279,200 335,700 122 279,400 123 279,800 124 280,100 125 280,300 126 280,600 127 281,000 128 281,400 129 281,600 130 282,000 131 282,400 132 282,700 133 282,900 134 283,200 135 283,600 136 283,900 137 284,100 138 284,400 139 284,700 140 285,000 141 285,200 142 285,400 143 285,600 144 285,900 145 286,300 146 286,500 147 286,800 148 287,100 149 287,400 150 287,600 151 287,900 152 288,100 153 288,400 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 205,800 245,600 260,100 293,600 320,600 362,700
備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十  専門スタッフ職俸給表(第六条関係) 職員の区分 職務の級 1級 2級 3級 4級 号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 345,100 436,500 488,800 624,800 346,800 440,900 494,400 661,400 348,400 444,900 499,900 698,000 349,900 448,800 505,300 351,400 452,400 510,600 353,000 456,200 515,700 354,500 459,500 520,800 356,100 462,800 525,500 357,600 466,100 528,900 10 359,100 469,400 531,700 11 360,600 472,300 534,500 12 362,100 475,000 537,000 13 363,600 477,400 539,100 14 365,100 479,700 541,100 15 366,600 481,600 542,800 16 368,100 483,200 544,600 17 369,600 484,500 546,200 18 371,100 485,600 547,600 19 372,500 486,500 548,600 20 373,900 487,400 549,800 21 375,400 488,200 550,700 22 376,800 489,000 23 378,300 489,200 24 379,700 25 381,200 26 382,900 27 384,600 28 386,300 29 387,700 30 389,300 31 390,900 32 392,400 33 394,100 34 395,400 35 396,700 36 398,000 37 399,300 38 400,400 39 401,500 40 402,400 41 403,400 42 404,400 43 405,400 44 406,300 45 407,100 46 407,500 47 407,800 48 408,100 49 408,400 50 408,700 51 409,000 52 409,300 53 409,600 54 409,800 55 410,100 56 410,400 57 410,700 58 411,000 59 411,300 60 411,500 61 411,700 62 412,000 63 412,300 64 412,500 65 412,700 66 413,000 67 413,300 68 413,500 69 413,700 70 414,000 71 414,300 72 414,500 73 414,700 74 415,000 75 415,300 76 415,500 77 415,700 定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 330,000 432,500 487,700 624,800
備考 この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一  指定職俸給表(第六条関係) 号俸 俸給月額 716,000 772,000 829,000 908,000 979,000 1,049,000 1,122,000 1,191,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。