0
325AC1000000095
昭和二十五年法律第九十五号
一般職の職員の給与に関する法律
(この法律の目的及び効力)
第一条
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2
この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
(人事院の権限)
第二条
人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
-
一
この法律(第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。)の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
-
二
第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。
-
三
職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。
-
四
新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
-
五
給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。
-
六
第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
-
七
この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。
(給与の支払)
第三条
この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。
2
いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3
公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(俸給)
第四条
各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第五条
俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2
宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。
但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条
俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
-
一
行政職俸給表(別表第一)
イ
行政職俸給表(一)
ロ
行政職俸給表(二)
-
二
専門行政職俸給表(別表第二)
-
三
税務職俸給表(別表第三)
-
四
公安職俸給表(別表第四)
イ
公安職俸給表(一)
ロ
公安職俸給表(二)
-
五
海事職俸給表(別表第五)
イ
海事職俸給表(一)
ロ
海事職俸給表(二)
-
六
教育職俸給表(別表第六)
イ
教育職俸給表(一)
ロ
教育職俸給表(二)
-
七
研究職俸給表(別表第七)
-
八
医療職俸給表(別表第八)
イ
医療職俸給表(一)
ロ
医療職俸給表(二)
ハ
医療職俸給表(三)
-
九
福祉職俸給表(別表第九)
-
十
専門スタッフ職俸給表(別表第十)
-
十一
指定職俸給表(別表第十一)
2
前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3
職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。
第六条の二
指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2
会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
第七条
内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
第八条
内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
2
人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3
職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。
4
新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところにより決定する。
6
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
7
前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
8
次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
-
一
五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)
特に良好である場合
-
二
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの
次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、それぞれ次に定める場合
イ
三級
特に良好である場合
ロ
四級
極めて良好である場合
9
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12
国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(俸給の支給)
第九条
俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。
ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二
新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4
第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(俸給の調整額)
第十条
人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2
前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。
(俸給の特別調整額)
第十条の二
人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2
前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
(本府省業務調整手当)
第十条の三
行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
-
一
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
-
二
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
3
前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(初任給調整手当)
第十条の四
次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採用後人事院規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
-
一
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額四十一万五千六百円
-
二
医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額五万千百円
-
三
科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
月額十万円
-
四
前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの
月額二千五百円
2
前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3
前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(専門スタッフ職調整手当)
第十条の五
専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
2
専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
3
前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(扶養手当)
第十一条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2
扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
-
一
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
-
二
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
-
三
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
-
四
満六十歳以上の父母及び祖父母
-
五
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
-
六
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第十一条の二
新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
-
一
新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
-
二
扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
-
一
扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
-
二
扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
-
三
扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)九級以上職員等が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
-
四
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外の職員となつた場合
-
五
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)九級以上職員等となつた場合
-
六
扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等以外のものが行(一)八級職員等となつた場合
-
七
職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第十一条の三
地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2
地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
-
一
一級地
百分の二十
-
二
二級地
百分の十六
-
三
三級地
百分の十五
-
四
四級地
百分の十二
-
五
五級地
百分の十
-
六
六級地
百分の六
-
七
七級地
百分の三
3
前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。
第十一条の四
その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の五
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
第十一条の六
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署(以下「地域手当支給官署」という。)が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下「移転前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「特別移転官署」という。)に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。
-
一
地域手当支給官署である特別移転官署
移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
-
二
前号に掲げるもの以外の特別移転官署
移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
2
新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
3
地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員(以下「移転職員等」という。)に限る。)には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当を支給する。
新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
第十一条の七
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
-
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間
異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
-
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
2
前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
-
一
当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間
当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
-
二
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
3
検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第十一条の八
職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
-
一
三百キロメートル以上
百分の十
-
二
六十キロメートル以上三百キロメートル未満
百分の五
2
前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から三年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3
検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4
前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。
この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
5
前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(研究員調整手当)
第十一条の九
科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
2
研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
-
一
地域手当支給官署に在勤する職員
当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合
-
二
前条の規定により広域異動手当が支給される職員
当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合
3
前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
4
第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(住居手当)
第十一条の十
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
-
一
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
-
二
第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの
2
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
-
一
前項第一号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ
月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員
家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ
月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員
家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
-
二
前項第二号に掲げる職員
前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3
前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(通勤手当)
第十二条
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
-
一
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
-
二
通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
-
三
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
前項第一号に掲げる職員
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
-
二
前項第二号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十二条の三第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員
二千円
ロ
使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員
四千二百円
ハ
使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員
七千百円
ニ
使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員
一万円
ホ
使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員
一万二千九百円
ヘ
使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員
一万五千八百円
ト
使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員
一万八千七百円
チ
使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員
二万千六百円
リ
使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員
二万四千四百円
ヌ
使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員
二万六千二百円
ル
使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員
二万八千円
ヲ
使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員
二万九千八百円
ワ
使用距離が片道六十キロメートル以上である職員
三万千六百円
-
三
前項第三号に掲げる職員
交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
3
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
新幹線鉄道等に係る通勤手当
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。
ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
-
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
前項の規定による額
4
前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5
第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下この項において「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下この項において「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(第一号において「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
橋等に係る通勤手当
支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
-
二
前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
6
通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
9
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(単身赴任手当)
第十二条の二
官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
3
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4
前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第十二条の三
住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事院規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2
在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
3
前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特殊勤務手当)
第十三条
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(特地勤務手当等)
第十三条の二
離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2
特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
3
特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十四条
職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3
前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の減額)
第十五条
職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(超過勤務手当)
第十六条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
-
一
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
-
二
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
3
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4
勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
5
第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
(休日給)
第十七条
祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第十八条
正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
(端数計算)
第十八条の二
第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十九条
第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第十九条の二
宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。
ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
2
宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
3
前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第十九条の三
管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
-
一
第一項に規定する場合
次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
イ
管理監督職員等
一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員
イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
-
二
前項に規定する場合
同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
4
前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(期末手当)
第十九条の四
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百二・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
-
一
六箇月
百分の百
-
二
五箇月以上六箇月未満
百分の八十
-
三
三箇月以上五箇月未満
百分の六十
-
四
三箇月未満
百分の三十
3
定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。
4
第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
5
行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。
6
第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
-
一
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
-
二
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員
-
三
基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
-
四
次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第十九条の六
各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
-
一
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
-
二
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
-
一
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
-
二
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
-
三
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4
前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
7
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(勤勉手当)
第十九条の七
勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
-
一
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる職員以外の職員
当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十二・五)を乗じて得た額の総額
ロ
指定職俸給表の適用を受ける職員
当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百五を乗じて得た額の総額
-
二
前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員
当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十八・七五)を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
4
第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十九条の七第三項」と読み替えるものとする。
5
前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の八
第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
2
第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
3
第八条第四項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
第十九条の九
俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(俸給の更正決定)
第二十条
人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更正し又はその俸給の更正を命ずることができる。
(審査の申立て)
第二十一条
この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
2
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならない。
(非常勤職員の給与)
第二十二条
委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千三百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合には、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
2
前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3
前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第二十三条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3
職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4
職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5
職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
6
国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7
第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
8
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。
この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。
(給与の額及び割合の検討)
第二十四条
国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。
この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
(罰則)
第二十五条
この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基づいて行われたものとみなす。
3
未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。
5
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。
6
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
8
当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
-
一
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(次号及び次項第二号において「令和五年旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員
六十三歳
-
二
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員
六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
9
前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
-
一
臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
-
二
令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員
-
三
国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間(同法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
-
四
国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員
-
五
国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10
国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
11
前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
12
異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
13
附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
14
附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項(第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。
15
附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。
16
附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
1
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2
職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5
第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7
第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8
施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9
一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
附則別表第一
俸給の新旧対照表
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
号俸
施行日の前日における俸給月額
新俸給月額
円
円
円
円
円
円
一
二、四〇〇
三、〇〇〇
二九
五、二九二
六、九〇〇
五七
一一、六六四
一六、七〇〇
二
二、四七〇
三、〇〇〇
三〇
五、四四四
七、一〇〇
五八
一一、九九八
一七、二〇〇
三
二、五四一
三、〇五〇
三一
五、六〇〇
七、三〇〇
五九
一二、三四一
一七、七〇〇
四
二、六一三
三、一五〇
三二
五、七六〇
七、五〇〇
六〇
一二、六九五
一八、三〇〇
五
二、六八八
三、二五〇
三三
五、九二五
七、八〇〇
六一
一三、〇五八
一八、九〇〇
六
二、七六五
三、三五〇
三四
六、〇九四
八、一〇〇
六二
一三、四三二
一九、五〇〇
七
二、八四四
三、四五〇
三五
六、二六九
八、四〇〇
六三
一三、八一六
二〇、一〇〇
八
二、九二六
三、五五〇
三六
六、四四八
八、七〇〇
六四
一四、二一二
二〇、八〇〇
九
三、〇〇九
三、六五〇
三七
六、六三三
九、〇〇〇
六五
一四、六一九
二一、五〇〇
一〇
三、〇九六
三、七五〇
三八
六、八二三
九、三〇〇
六六
一五、〇三七
二二、二〇〇
一一
三、一八四
三、八五〇
三九
七、〇一八
九、六〇〇
六七
一五、四六七
二二、九〇〇
一二
三、二七五
四、〇〇〇
四〇
七、二一九
九、九〇〇
六八
一五、九一〇
二三、六〇〇
一三
三、三六九
四、一五〇
四一
七、四二六
一〇、二〇〇
六九
一六、三六五
二四、三〇〇
一四
三、四六六
四、三〇〇
四二
七、六三八
一〇、五〇〇
七〇
一六、八三四
二五、〇〇〇
一五
三、五六五
四、四五〇
四三
七、八五七
一〇、八〇〇
七一
二六、〇〇〇
一六
三、六六七
四、六〇〇
四四
八、〇八二
一一、一〇〇
七二
二七、〇〇〇
一七
三、七七二
四、七五〇
四五
八、三一三
一一、四〇〇
七三
一八、三二〇
二八、〇〇〇
一八
三、八八〇
四、九〇〇
四六
八、五五一
一一、七〇〇
七四
二九、〇〇〇
一九
三、九九一
五、〇五〇
四七
八、七九六
一二、一〇〇
七五
三〇、〇〇〇
二〇
四、一〇五
五、二〇〇
四八
九、〇四七
一二、五〇〇
七六
一九、九四〇
三一、〇〇〇
二一
四、二二三
五、三五〇
四九
九、三〇六
一二、九〇〇
七七
三二、〇〇〇
二二
四、三四四
五、五〇〇
五〇
九、五七三
一三、三〇〇
七八
三三、〇〇〇
二三
四、四六八
五、七〇〇
五一
九、八四七
一三、七〇〇
七九
二一、七〇〇
三四、〇〇〇
二四
四、五九六
五、九〇〇
五二
一〇、一二九
一四、二〇〇
八〇
三五、〇〇〇
二五
四、七二七
六、一〇〇
五三
一〇、四一九
一四、七〇〇
八一
三六、〇〇〇
二六
四、八六三
六、三〇〇
五四
一〇、七一七
一五、二〇〇
八二
二三、六二〇
三七、〇〇〇
二七
五、〇〇二
六、五〇〇
五五
一一、〇二四
一五、七〇〇
二八
五、一四五
六、七〇〇
五六
一一、三三九
一六、二〇〇
附則別表第二
俸給の切替調整表
職員の種別
職務の級
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
八級
九級
十級
十一級
十二級
十三級
十四級
特別俸給表の適用を受ける職員
税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
二号俸
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員
一号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
三号俸
一号俸
一号俸
船員級別俸給表の適用を受ける職員
三号俸
三号俸
三号俸
四号俸
四号俸
二号俸
三号俸
四号俸
三号俸
二号俸
二号俸
二号俸
人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員
第一号(1)に掲げる職員
二号俸
第一号(2)に掲げる職員
一号俸
第二号(1)に掲げる職員
一号俸
第二号(2)に掲げる職員
一号俸
第三号(1)に掲げる職員
二号俸
第三号(2)に掲げる職員
一号俸
初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員
第一号に掲げる職員
イ
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
ロ
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
ハ
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
ニ
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
二号俸
一号俸
ホ
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第二号に掲げる職員
ヘ
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
ト
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
チ
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第三号に掲げる職員
二号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第四号に掲げる職員
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第五号に掲げる職員
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
一号俸
第七号に掲げる職員
一号俸
一号俸
一号俸
二号俸
一号俸
一号俸
一号俸
備考
-
(1)
表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
-
(2)
表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。
イ
医師及び歯科医師
ロ
看護婦及び看護人
ハ
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ
歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ
薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ
医師及び歯科医師
ト
看護婦及び看護人
チ
病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2
職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
3
職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4
職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
5
職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
6
附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
7
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8
附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
10
改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
附則別表第一
企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級
企業官庁職員級別俸給表の職務の級
一般俸給表の職務の級
税務職員及び経済調査官級別俸給表の職務の級
警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の職務の級
船員級別俸給表の職務の級
二級
二級
一級
三級
一級
三級
二級
四級
二級
一級
四級
三級
五級
三級
二級
五級
四級
六級
四級
三級
六級
五級
七級
五級
四級
七級
六級
八級
六級
五級
八級
七級
九級
七級
六級
九級
八級
十級
八級
七級
十級
九級
附則別表第二
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
円
円
一
三、〇〇〇
三、六〇〇
二
三、〇〇〇
三、七〇〇
三
三、〇五〇
三、八〇〇
四
三、一五〇
三、九〇〇
五
三、二五〇
四、〇〇〇
六
三、三五〇
四、一〇〇
七
三、四五〇
四、二〇〇
八
三、五五〇
四、三〇〇
九
三、六五〇
四、四〇〇
一〇
三、七五〇
四、五〇〇
一一
三、八五〇
四、六〇〇
一二
四、〇〇〇
四、七五〇
一三
四、一五〇
四、九〇〇
一四
四、三〇〇
五、〇五〇
一五
四、四五〇
五、二〇〇
一六
四、六〇〇
五、三五〇
一七
四、七五〇
五、五〇〇
一八
四、九〇〇
五、七〇〇
一九
五、〇五〇
五、九〇〇
二〇
五、二〇〇
六、一〇〇
二一
五、三五〇
六、三〇〇
二二
五、五〇〇
六、五〇〇
二三
五、七〇〇
六、七〇〇
二四
五、九〇〇
六、九〇〇
二五
六、一〇〇
七、一〇〇
二六
六、三〇〇
七、三〇〇
二七
六、五〇〇
七、五五〇
二八
六、七〇〇
七、八〇〇
二九
六、九〇〇
八、〇五〇
三〇
七、一〇〇
八、三〇〇
三一
七、三〇〇
八、六〇〇
三二
七、五〇〇
八、九〇〇
三三
七、八〇〇
九、二五〇
三四
八、一〇〇
九、六〇〇
三五
八、四〇〇
九、九五〇
三六
八、七〇〇
一〇、三〇〇
三七
九、〇〇〇
一〇、六五〇
三八
九、三〇〇
一一、〇〇〇
三九
九、六〇〇
一一、四〇〇
四〇
九、九〇〇
一一、八〇〇
四一
一〇、二〇〇
一二、二〇〇
四二
一〇、五〇〇
一二、六〇〇
四三
一〇、八〇〇
一三、〇〇〇
四四
一一、一〇〇
一三、五〇〇
四五
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四六
一一、七〇〇
一四、五〇〇
四七
一二、一〇〇
一五、〇〇〇
四八
一二、五〇〇
一五、五〇〇
四九
一二、九〇〇
一六、〇〇〇
五〇
一三、三〇〇
一六、六〇〇
五一
一三、七〇〇
一七、二〇〇
五二
一四、二〇〇
一七、八〇〇
五三
一四、七〇〇
一八、四〇〇
五四
一五、二〇〇
一九、〇〇〇
五五
一五、七〇〇
一九、六〇〇
五六
一六、二〇〇
二〇、四〇〇
五七
一六、七〇〇
二一、二〇〇
五八
一七、二〇〇
二二、〇〇〇
五九
一七、七〇〇
二二、八〇〇
六〇
一八、三〇〇
二三、六〇〇
六一
一八、九〇〇
二四、四〇〇
六二
一九、五〇〇
二五、二〇〇
六三
二〇、一〇〇
二六、二〇〇
六四
二〇、八〇〇
二七、二〇〇
六五
二一、五〇〇
二八、二〇〇
六六
二二、二〇〇
二九、二〇〇
六七
二二、九〇〇
三〇、三〇〇
六八
二三、六〇〇
三一、四〇〇
六九
二四、三〇〇
三二、五〇〇
七〇
二五、〇〇〇
三三、六〇〇
七一
二六、〇〇〇
三四、七〇〇
七二
二七、〇〇〇
三六、〇〇〇
七三
二八、〇〇〇
三七、三〇〇
七四
二九、〇〇〇
三八、六〇〇
七五
三〇、〇〇〇
三九、九〇〇
七六
三一、〇〇〇
四一、二〇〇
七七
三二、〇〇〇
四二、五〇〇
七八
三三、〇〇〇
四四、〇〇〇
七九
三四、〇〇〇
四五、五〇〇
八〇
三五、〇〇〇
四七、〇〇〇
八一
三六、〇〇〇
四八、五〇〇
八二
三七、〇〇〇
五〇、〇〇〇
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
3
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4
職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
5
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
6
切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
7
この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
8
附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
9
削除
10
昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額
新俸給月額
円
円
一
三、六〇〇
四、四〇〇
二
三、七〇〇
四、五〇〇
三
三、八〇〇
四、六〇〇
四
三、九〇〇
四、七〇〇
五
四、〇〇〇
四、八〇〇
六
四、一〇〇
四、九〇〇
七
四、二〇〇
五、〇〇〇
八
四、三〇〇
五、一〇〇
九
四、四〇〇
五、二〇〇
一〇
四、五〇〇
五、三〇〇
一一
四、六〇〇
五、四〇〇
一二
四、七五〇
五、五五〇
一三
四、九〇〇
五、七〇〇
一四
五、〇五〇
五、八五〇
一五
五、二〇〇
六、〇〇〇
一六
五、三五〇
六、二〇〇
一七
五、五〇〇
六、四〇〇
一八
五、七〇〇
六、六五〇
一九
五、九〇〇
六、九〇〇
二〇
六、一〇〇
七、一五〇
二一
六、三〇〇
七、四〇〇
二二
六、五〇〇
七、六五〇
二三
六、七〇〇
七、九〇〇
二四
六、九〇〇
八、一五〇
二五
七、一〇〇
八、四〇〇
二六
七、三〇〇
八、六五〇
二七
七、五五〇
八、九五〇
二八
七、八〇〇
九、二五〇
二九
八、〇五〇
九、五五〇
三〇
八、三〇〇
九、八五〇
三一
八、六〇〇
一〇、二五〇
三二
八、九〇〇
一〇、六五〇
三三
九、二五〇
一一、一〇〇
三四
九、六〇〇
一一、五五〇
三五
九、九五〇
一二、〇〇〇
三六
一〇、三〇〇
一二、四五〇
三七
一〇、六五〇
一二、九〇〇
三八
一一、〇〇〇
一三、四〇〇
三九
一一、四〇〇
一四、〇〇〇
四〇
一一、八〇〇
一四、六〇〇
四一
一二、二〇〇
一五、二〇〇
四二
一二、六〇〇
一五、八〇〇
四三
一三、〇〇〇
一六、四〇〇
四四
一三、五〇〇
一七、一〇〇
四五
一四、〇〇〇
一七、八〇〇
四六
一四、五〇〇
一八、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
一九、二〇〇
四八
一五、五〇〇
二〇、〇〇〇
四九
一六、〇〇〇
二〇、八〇〇
五〇
一六、六〇〇
二一、六〇〇
五一
一七、二〇〇
二二、四〇〇
五二
一七、八〇〇
二三、三〇〇
五三
一八、四〇〇
二四、二〇〇
五四
一九、〇〇〇
二五、一〇〇
五五
一九、六〇〇
二六、二〇〇
五六
二〇、四〇〇
二七、三〇〇
五七
二一、二〇〇
二八、四〇〇
五八
二二、〇〇〇
二九、五〇〇
五九
二二、八〇〇
三〇、六〇〇
六〇
二三、六〇〇
三一、九〇〇
六一
二四、四〇〇
三三、二〇〇
六二
二五、二〇〇
三四、五〇〇
六三
二六、二〇〇
三五、九〇〇
六四
二七、二〇〇
三七、三〇〇
六五
二八、二〇〇
三八、八〇〇
六六
二九、二〇〇
四〇、三〇〇
六七
三〇、三〇〇
四一、八〇〇
六八
三一、四〇〇
四三、三〇〇
六九
三二、五〇〇
四四、八〇〇
七〇
三三、六〇〇
四六、三〇〇
七一
三四、七〇〇
四七、八〇〇
七二
三六、〇〇〇
四九、五〇〇
七三
三七、三〇〇
五一、二〇〇
七四
三八、六〇〇
五二、九〇〇
七五
三九、九〇〇
五四、八〇〇
七六
四一、二〇〇
五六、七〇〇
七七
四二、五〇〇
五八、六〇〇
七八
四四、〇〇〇
六〇、五〇〇
七九
四五、五〇〇
六二、六〇〇
八〇
四七、〇〇〇
六四、七〇〇
八一
四八、五〇〇
六六、八〇〇
八二
五〇、〇〇〇
六九、〇〇〇
附 則
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(申請主義の特例)
4
この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
5
この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
6
この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当するに至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。
(順位の特例)
7
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
8
附則第四項の規定は、前項の者について準用する。
(特別手当)
9
この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10
この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11
前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12
従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13
第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14
特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15
附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16
前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17
従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
-
一
第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
-
二
附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18
前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(扶養手当の額の改訂)
19
昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
-
一
扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
-
二
前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
-
三
前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。
(未支給の給与)
20
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21
旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22
第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。
但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23
この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24
この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25
第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26
この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。
但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27
この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28
前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。
前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29
未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
附 則
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7
高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
附則別表
教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の法の適用により職員が属していた一般俸給表の職務の級
教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級
一級
一級
一級
五級
二級
二級
二級
六級
三級
三級
三級
七級
四級
四級
四級
八級
五級
五級
五級
九級
六級
六級
六級
十級
七級
七級
七級
十一級
八級
八級
八級
十二級
九級
九級
九級
十三級
十級
十級
十級
十四級
十一級
十一級
十五級
十二級
附 則
この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
附 則
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
2
昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
4
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
5
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6
削除
7
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
8
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
10
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
附則別表
俸給の新旧対照表
号俸
切替日の前日における俸給月額
新俸給月額
円
円
一
四、四〇〇
四、九〇〇
二
四、五〇〇
五、〇〇〇
三
四、六〇〇
五、一〇〇
四
四、七〇〇
五、二〇〇
五
四、八〇〇
五、三〇〇
六
四、九〇〇
五、四〇〇
七
五、〇〇〇
五、五〇〇
八
五、一〇〇
五、六〇〇
九
五、二〇〇
五、七〇〇
一〇
五、三〇〇
五、八〇〇
一一
五、四〇〇
五、九〇〇
一二
五、五五〇
六、〇五〇
一三
五、七〇〇
六、二〇〇
一四
五、八五〇
六、四〇〇
一五
六、〇〇〇
六、六〇〇
一六
六、二〇〇
六、九〇〇
一七
六、四〇〇
七、二〇〇
一八
六、六五〇
七、五〇〇
一九
六、九〇〇
七、八〇〇
二〇
七、一五〇
八、一〇〇
二一
七、四〇〇
八、四〇〇
二二
七、六五〇
八、七〇〇
二三
七、九〇〇
九、〇〇〇
二四
八、一五〇
九、三〇〇
二五
八、四〇〇
九、六〇〇
二六
八、六五〇
一〇、〇〇〇
二七
八、九五〇
一〇、四〇〇
二八
九、二五〇
一〇、八〇〇
二九
九、五五〇
一一、二〇〇
三〇
九、八五〇
一一、六〇〇
三一
一〇、二五〇
一二、一〇〇
三二
一〇、六五〇
一二、六〇〇
三三
一一、一〇〇
一三、一〇〇
三四
一一、五五〇
一三、六〇〇
三五
一二、〇〇〇
一四、一〇〇
三六
一二、四五〇
一四、六〇〇
三七
一二、九〇〇
一五、一〇〇
三八
一三、四〇〇
一五、六〇〇
三九
一四、〇〇〇
一六、三〇〇
四〇
一四、六〇〇
一七、〇〇〇
四一
一五、二〇〇
一七、七〇〇
四二
一五、八〇〇
一八、四〇〇
四三
一六、四〇〇
一九、一〇〇
四四
一七、一〇〇
一九、八〇〇
四五
一七、八〇〇
二〇、五〇〇
四六
一八、五〇〇
二一、二〇〇
四七
一九、二〇〇
二二、〇〇〇
四八
二〇、〇〇〇
二二、八〇〇
四九
二〇、八〇〇
二三、六〇〇
五〇
二一、六〇〇
二四、四〇〇
五一
二二、四〇〇
二五、三〇〇
五二
二三、三〇〇
二六、二〇〇
五三
二四、二〇〇
二七、三〇〇
五四
二五、一〇〇
二八、四〇〇
五五
二六、二〇〇
二九、五〇〇
五六
二七、三〇〇
三〇、六〇〇
五七
二八、四〇〇
三一、七〇〇
五八
二九、五〇〇
三二、八〇〇
五九
三〇、六〇〇
三三、九〇〇
六〇
三一、九〇〇
三五、三〇〇
六一
三三、二〇〇
三六、七〇〇
六二
三四、五〇〇
三八、一〇〇
六三
三五、九〇〇
三九、六〇〇
六四
三七、三〇〇
四一、一〇〇
六五
三八、八〇〇
四二、七〇〇
六六
四〇、三〇〇
四四、三〇〇
六七
四一、八〇〇
四五、九〇〇
六八
四三、三〇〇
四七、五〇〇
六九
四四、八〇〇
四九、一〇〇
七〇
四六、三〇〇
五〇、七〇〇
七一
四七、八〇〇
五二、三〇〇
七二
四九、五〇〇
五三、九〇〇
七三
五一、二〇〇
五五、五〇〇
七四
五二、九〇〇
五七、三〇〇
七五
五四、八〇〇
五九、一〇〇
七六
五六、七〇〇
六〇、九〇〇
七七
五八、六〇〇
六二、七〇〇
七八
六〇、五〇〇
六四、五〇〇
七九
六二、六〇〇
六六、三〇〇
八〇
六四、七〇〇
六八、一〇〇
八一
六六、八〇〇
六九、九〇〇
八二
六九、〇〇〇
七二、〇〇〇
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
3
昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の別表第一から別表第七までに掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3
旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
4
前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
5
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
6
前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7
前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8
旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
9
昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10
附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
11
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。
この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
12
附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
13
改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(差額の支給)
15
この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則第六項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
16
この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の適用を受ける職員(附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。)の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
5,400
5,900
9,300
9,800
18,400
20,300
9
35,300
37,100
5,500
6,100
6
9,600
10,600
6
19,100
20,300
3
36,700
38,800
3
5,600
6,100
10,000
10,600
19,800
21,400
9
38,100
40,500
6
5,700
6,300
6
10,400
11,400
6
20,500
21,400
39,600
42,200
6
5,800
6,300
10,800
11,400
21,200
22,600
6
41,100
44,400
9
5,900
6,600
6
11,200
12,300
6
22,000
23,800
9
42,700
44,400
6,050
6,600
11,600
12,300
22,800
23,800
44,300
46,600
3
6,200
7,000
6
12,100
13,300
6
23,600
25,000
3
45,900
48,800
6
6,400
7,000
12,600
13,300
24,400
26,200
6
47,500
51,000
9
6,600
7,400
6
13,100
14,300
6
25,300
27,500
9
49,100
51,000
6,900
7,400
13,600
14,300
26,200
27,500
50,700
53,200
3
7,200
8,000
6
14,100
15,300
6
27,300
28,900
3
52,300
55,400
7,500
8,000
14,600
15,300
28,400
30,300
6
53,900
55,400
7,800
8,600
6
15,100
16,300
6
29,500
32,000
9
55,500
57,600
8,100
8,600
15,600
17,300
9
30,600
32,000
57,300
60,000
8,400
9,200
6
16,300
17,300
31,700
33,700
3
59,100
62,400
8,700
9,200
17,000
18,300
3
32,800
35,400
6
60,900
62,400
9,000
9,800
6
17,700
19,300
6
33,900
37,100
9
附則別表第二
行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
4,900
5,300
6
6,600
7,400
6
11,200
12,100
6
19,100
19,900
5,000
5,300
6,900
7,400
11,600
12,700
6
19,800
20,500
5,100
5,400
7,200
7,800
3
12,100
12,700
20,500
21,700
6
5,200
5,500
7,500
8,200
6
12,600
13,300
21,200
22,300
5,300
5,600
7,800
8,200
13,100
13,900
3
22,000
22,900
5,400
5,700
8,100
8,700
3
13,600
14,500
3
22,800
24,100
6
5,500
5,800
8,400
9,200
6
14,100
15,100
6
23,600
24,700
5,600
5,900
8,700
9,200
14,600
15,700
6
24,400
25,900
3
5,700
6,000
9,000
9,700
3
15,100
15,700
25,300
26,500
5,800
6,200
9,300
9,700
15,600
16,300
26,200
27,700
3
5,900
6,500
3
9,600
10,300
3
16,300
17,500
3
27,300
28,900
3
6,050
6,800
6
10,000
10,900
6
17,000
18,100
28,400
30,100
3
6,200
6,800
10,400
10,900
17,700
18,700
29,500
30,700
6,400
7,100
3
10,800
11,500
3
18,400
19,300
附則別表第三
税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が9,300円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
6,200
6,700
6,400
7,200
6
6,600
7,200
6,900
7,700
6
7,200
7,700
7,500
8,200
6
7,800
8,200
8,100
8,800
6
8,400
8,800
8,700
9,400
6
9,000
9,400
9,300
10,000
6
9,600
附則別表第四
公安職俸給表(一)の適用を受ける職員で旧俸給月額が7,500円以下のものの切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
6,400
7,300
6,600
7,700
6
6,900
7,700
7,200
8,100
6
7,500
8,100
附則別表第五
海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
6,900
7,400
11,600
12,800
6
19,800
21,600
9
32,800
34,200
7,200
8,000
6
12,100
12,800
20,500
21,600
3
33,900
35,800
7,500
8,000
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
35,300
37,400
3
7,800
8,600
6
13,100
13,800
22,000
22,800
36,700
39,000
6
8,100
8,600
13,600
14,800
6
22,800
24,200
6
38,100
40,600
6
8,400
9,200
6
14,100
14,800
23,600
25,600
9
39,600
42,200
6
8,700
9,200
14,600
15,800
6
24,400
25,600
41,100
43,800
6
9,000
10,000
6
15,100
15,800
25,300
27,000
3
42,700
45,400
6
9,300
10,000
3
15,600
16,800
3
26,200
28,400
6
44,300
47,000
6
9,600
10,800
9
16,300
18,000
9
27,300
29,800
9
45,900
48,600
6
10,000
10,800
3
17,000
18,000
28,400
29,800
47,500
50,200
6
10,400
11,800
9
17,700
19,200
6
29,500
31,200
3
49,100
51,800
6
10,800
11,800
6
18,400
20,400
9
30,600
32,600
6
50,700
53,400
6
11,200
11,800
19,100
20,400
3
31,700
34,200
9
52,300
附則別表第六
海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
5,400
5,900
8,100
8,800
6
13,600
14,800
6
22,800
23,800
5,500
6,100
6
8,400
8,800
14,100
14,800
23,600
24,800
5,600
6,100
8,700
9,400
6
14,600
15,800
6
24,400
25,800
3
5,700
6,400
6
9,000
9,400
15,100
15,800
25,300
26,800
3
5,800
6,400
3
9,300
10,200
6
15,600
16,800
3
26,200
27,800
3
5,900
6,400
9,600
10,200
16,300
17,800
6
27,300
28,800
3
6,050
6,800
6
10,000
11,000
6
17,000
18,800
9
28,400
29,800
6,200
6,800
10,400
11,000
17,700
18,800
29,500
30,800
6,400
7,200
6
10,800
11,800
6
18,400
19,800
3
30,600
31,800
6,600
7,200
11,200
11,800
19,100
20,800
9
31,700
33,800
6
6,900
7,600
6
11,600
12,800
6
19,800
20,800
3
32,800
34,800
3
7,200
7,600
12,100
12,800
20,500
21,800
6
7,500
8,200
6
12,600
13,800
6
21,200
22,800
9
7,800
8,200
13,100
13,800
22,000
23,800
9
附則別表第七
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
6,900
7,400
12,600
13,800
6
22,800
23,600
41,100
42,800
7,200
8,000
6
13,100
13,800
23,600
25,200
6
42,700
44,400
7,500
8,000
13,600
14,800
6
24,400
26,800
9
44,300
46,000
7,800
8,600
6
14,100
14,800
25,300
26,800
3
45,900
47,600
8,100
8,600
14,600
15,800
6
26,200
28,400
6
47,500
49,600
3
8,400
9,200
6
15,100
15,800
27,300
30,000
9
49,100
51,600
6
8,700
9,200
15,600
17,000
6
28,400
30,000
3
50,700
53,600
6
9,000
9,800
6
16,300
17,000
29,500
31,600
6
52,300
55,600
9,300
9,800
17,000
18,200
3
30,600
33,200
9
53,900
55,600
9,600
10,800
9
17,700
19,400
9
31,700
33,200
55,500
57,600
10,000
10,800
3
18,400
19,400
3
32,800
34,800
3
57,300
60,000
10,400
11,800
9
19,100
20,800
9
33,900
36,400
6
59,100
62,400
10,800
11,800
6
19,800
20,800
3
35,300
38,000
9
60,900
62,400
11,200
11,800
20,500
22,200
9
36,700
39,600
9
11,600
12,800
6
21,200
22,200
38,100
39,600
12,100
12,800
22,000
23,600
6
39,600
41,200
附則別表第八
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
6,050
6,600
10,400
11,800
9
18,400
19,800
3
31,700
33,300
6,200
7,000
6
10,800
11,800
6
19,100
20,800
9
32,800
34,800
3
6,400
7,000
11,200
11,800
19,800
20,800
3
33,900
36,300
6
6,600
7,400
6
11,600
12,800
6
20,500
21,800
6
35,300
37,800
6
6,900
7,400
12,100
12,800
21,200
22,800
9
36,700
39,300
9
7,200
8,000
6
12,600
13,800
6
22,000
23,800
9
38,100
40,800
9
7,500
8,000
13,100
13,800
22,800
23,800
39,600
42,300
6
7,800
8,600
6
13,600
14,800
6
23,600
24,800
41,100
43,800
6
8,100
8,600
14,100
14,800
24,400
25,800
3
42,700
45,300
6
8,400
9,200
6
14,600
15,800
6
25,300
27,000
3
44,300
46,800
3
8,700
9,200
15,100
15,800
26,200
28,200
6
45,900
48,300
3
9,000
9,800
6
15,600
16,800
3
27,300
29,400
6
47,500
49,800
3
9,300
9,800
16,300
17,800
6
28,400
30,600
9
49,100
51,300
3
9,600
10,800
9
17,000
18,800
9
29,500
31,800
9
50,700
52,800
3
10,000
10,800
3
17,700
18,800
30,600
31,800
附則別表第九
教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
円
円
月
6,050
6,600
10,000
10,600
17,000
18,300
3
28,400
30,000
3
6,200
7,000
6
10,400
11,400
6
17,700
19,300
6
29,500
31,200
3
6,400
7,000
10,800
11,400
18,400
20,300
9
30,600
32,400
3
6,600
7,400
6
11,200
12,300
6
19,100
20,300
3
31,700
33,600
3
6,900
7,400
11,600
12,300
19,800
21,300
9
32,800
34,800
3
7,200
8,000
6
12,100
13,300
6
20,500
21,300
33,900
36,000
3
7,500
8,000
12,600
13,300
21,200
22,300
35,300
37,200
3
7,800
8,600
6
13,100
14,300
6
22,000
23,300
3
36,700
38,700
3
8,100
8,600
13,600
14,300
22,800
24,300
6
38,100
40,200
3
8,400
9,200
6
14,100
15,300
6
23,600
25,300
9
39,600
41,700
3
8,700
9,200
14,600
15,300
24,400
26,400
9
41,100
43,200
3
9,000
9,800
6
15,100
16,300
6
25,300
26,400
42,700
44,700
3
9,300
9,800
15,600
17,300
9
26,200
27,600
44,300
46,200
9,600
10,600
6
16,300
17,300
27,300
28,800
3
45,900
47,700
附則別表第十
医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
円
円
月
円
円
月
6,600
7,300
3
11,600
12,600
3
20,500
21,500
6,900
7,800
6
12,100
13,500
9
21,200
22,500
3
7,200
7,800
12,600
13,500
3
22,000
23,500
6
7,500
8,300
6
13,100
14,500
9
22,800
24,500
9
7,800
8,300
13,600
14,500
3
23,600
24,500
8,100
8,900
6
14,100
15,500
9
24,400
25,500
8,400
8,900
14,600
15,500
3
25,300
26,700
3
8,700
9,500
6
15,100
16,500
9
26,200
27,900
3
9,000
9,500
15,600
16,500
27,300
29,100
6
9,300
10,200
6
16,300
17,500
3
28,400
30,300
6
9,600
10,200
17,000
18,500
6
29,500
31,500
6
10,000
11,000
6
17,700
19,500
9
30,600
32,700
6
10,400
11,000
18,400
19,500
31,700
33,900
6
10,800
11,800
6
19,100
20,500
6
32,800
35,100
6
11,200
11,800
19,800
21,500
9
33,900
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
3
昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
附 則
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
2
一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第一から別表第七までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一から附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(俸給表の改正に伴う措置)
3
昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。
附則別表第一
行政職俸給表(一)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、研究職俸給表及び医療職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
6,830
6,500
19,210
18,300
44,230
42,200
7,040
6,700
20,260
19,300
46,540
44,400
7,360
7,000
21,300
20,300
48,840
46,600
7,780
7,400
22,460
21,400
51,150
48,800
8,200
7,800
23,710
22,600
53,450
51,000
9,020
8,600
24,970
23,800
55,750
53,200
9,850
9,400
26,220
25,000
58,060
55,400
10,680
10,200
27,480
26,200
60,360
57,600
11,210
10,700
28,840
27,500
62,870
60,000
11,950
11,400
30,310
28,900
65,390
62,400
12,680
12,100
31,770
30,300
67,900
64,800
13,530
12,900
33,550
32,000
70,410
67,200
14,470
13,800
35,330
33,700
72,920
69,600
15,420
14,700
37,110
35,400
75,440
72,000
16,370
15,600
38,890
37,100
78,580
75,000
17,310
16,500
40,670
38,800
81,720
78,000
18,260
17,400
42,450
40,500
附則別表第二
行政職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
5,600
5,300
11,230
10,700
22,140
21,100
5,700
5,400
11,860
11,300
22,770
21,700
5,810
5,500
12,490
11,900
23,400
22,300
5,910
5,600
13,120
12,500
24,030
22,900
6,120
5,800
13,750
13,100
24,650
23,500
6,320
6,000
14,370
13,700
25,280
24,100
6,530
6,200
15,000
14,300
25,910
24,700
6,730
6,400
15,630
14,900
26,540
25,300
6,940
6,600
16,260
15,500
27,170
25,900
7,250
6,900
16,890
16,100
27,800
26,500
7,570
7,200
17,510
16,700
28,420
27,100
7,880
7,500
18,040
17,200
29,050
27,700
8,200
7,800
18,570
17,700
29,680
28,300
8,610
8,200
19,100
18,200
30,310
28,900
9,030
8,600
19,630
18,700
30,940
29,500
9,560
9,100
20,260
19,300
31,560
30,100
10,080
9,600
20,880
19,900
32,190
30,700
10,600
10,100
21,510
20,500
32,820
31,300
附則別表第三
税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
7,460
7,100
7,990
7,600
8,510
8,100
9,030
8,600
9,760
9,300
10,490
10,000
11,320
10,800
12,150
11,600
附則別表第四
公安職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
8,090
7,700
8,510
8,100
8,930
8,500
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第五
公安職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
6,230
5,900
6,530
6,200
6,940
6,600
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
8,820
8,400
9,450
9,000
10,280
9,800
11,210
10,700
12,150
11,600
附則別表第六
海事職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
8,200
7,800
20,150
19,200
39,210
37,400
8,820
8,400
21,410
20,400
40,880
39,000
9,450
9,000
22,660
21,600
42,560
40,600
10,080
9,600
23,920
22,800
44,230
42,200
11,120
10,600
25,390
24,200
45,910
43,800
12,260
11,700
26,850
25,600
47,580
45,400
13,400
12,800
28,320
27,000
49,260
47,000
14,150
13,500
29,780
28,400
50,940
48,600
15,000
14,300
31,250
29,800
52,610
50,200
15,840
15,100
32,720
31,200
54,290
51,800
16,790
16,000
34,180
32,600
55,960
53,400
17,740
16,900
35,860
34,200
18,890
18,000
37,530
35,800
附則別表第七
海事職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
6,330
6,000
13,850
13,200
26,020
24,800
6,730
6,400
14,900
14,200
27,060
25,800
7,150
6,800
15,940
15,200
28,110
26,800
7,570
7,200
16,890
16,100
29,160
27,800
7,990
7,600
17,840
17,000
30,200
28,800
8,410
8,000
18,790
17,900
31,250
29,800
9,030
8,600
19,730
18,800
32,300
30,800
9,660
9,200
20,780
19,800
33,340
31,800
10,290
9,800
21,830
20,800
34,390
32,800
11,130
10,600
22,870
21,800
35,440
33,800
11,970
11,400
23,920
22,800
36,490
34,800
12,800
12,200
24,970
23,800
附則別表第八
教育職俸給表(一)及び医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額(附則別表第十二に掲げるものを除く。)の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
8,200
7,800
23,290
22,200
48,210
46,000
8,820
8,400
24,760
23,600
49,890
47,600
9,650
9,200
26,430
25,200
51,980
49,600
10,480
10,000
28,110
26,800
54,080
51,600
11,310
10,800
29,780
28,400
56,170
53,600
12,060
11,500
31,460
30,000
58,270
55,600
13,000
12,400
33,140
31,600
60,360
57,600
13,950
13,300
34,810
33,200
62,870
60,000
14,900
14,200
36,490
34,800
65,390
62,400
15,840
15,100
38,160
36,400
67,900
64,800
16,790
16,000
39,840
38,000
70,410
67,200
17,950
17,100
41,510
39,600
72,920
69,600
19,100
18,200
43,190
41,200
75,440
72,000
20,360
19,400
44,860
42,800
78,580
75,000
21,830
20,800
46,540
44,400
81,720
78,000
附則別表第九
教育職俸給表(二)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
7,360
7,000
18,690
17,800
34,920
33,300
7,780
7,400
19,730
18,800
36,490
34,800
8,200
7,800
20,780
19,800
38,060
36,300
8,820
8,400
21,830
20,800
39,630
37,800
9,650
9,200
22,870
21,800
41,200
39,300
10,480
10,000
23,920
22,800
42,770
40,800
11,310
10,800
24,970
23,800
44,340
42,300
12,060
11,500
26,020
24,800
45,910
43,800
13,000
12,400
27,060
25,800
47,480
45,300
13,950
13,300
28,320
27,000
49,050
46,800
14,900
14,200
29,580
28,200
50,620
48,300
15,840
15,100
30,830
29,400
52,190
49,800
16,790
16,000
32,090
30,600
53,760
51,300
17,740
16,900
33,340
31,800
55,330
52,800
附則別表第十
教育職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
7,360
7,000
18,260
17,400
33,970
32,400
7,780
7,400
19,210
18,300
35,230
33,600
8,200
7,800
20,260
19,300
36,490
34,800
8,820
8,400
21,300
20,300
37,740
36,000
9,650
9,200
22,350
21,300
39,000
37,200
10,480
10,000
23,400
22,300
40,570
38,700
11,310
10,800
24,440
23,300
42,140
40,200
11,950
11,400
25,490
24,300
43,710
41,700
12,680
12,100
26,540
25,300
45,280
43,200
13,530
12,900
27,690
26,400
46,850
44,700
14,470
13,800
28,950
27,600
48,420
46,200
15,420
14,700
30,200
28,800
49,990
47,700
16,370
15,600
31,460
30,000
17,310
16,500
32,720
31,200
附則別表第十一
研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,950
9,500
10,880
10,400
11,410
10,900
12,150
11,600
12,780
12,200
13,630
13,000
附則別表第十二
医療職俸給表(一)の俸給月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
12,560
12,000
13,600
13,000
14,450
13,800
15,300
14,600
16,140
15,400
16,990
16,200
18,050
17,200
19,200
18,300
附則別表第十三
医療職俸給表(三)の俸給月額欄に掲げる額の読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
俸給表の俸給月額欄に掲げる額
読み替える額
円
円
円
円
円
円
7,470
7,100
15,630
14,900
26,750
25,500
8,090
7,700
16,580
15,800
28,000
26,700
8,710
8,300
17,520
16,700
29,260
27,900
9,340
8,900
18,470
17,600
30,520
29,100
10,070
9,600
19,420
18,500
31,770
30,300
10,590
10,100
20,470
19,500
33,030
31,500
11,230
10,700
21,510
20,500
34,290
32,700
11,970
11,400
22,560
21,500
35,540
33,900
12,800
12,200
23,610
22,500
36,800
35,100
13,640
13,000
24,650
23,500
14,580
13,900
25,700
24,500
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給表の改正に伴う措置)
2
昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4
切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6
改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7
切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。
3
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5
前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。
ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
8
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
16
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級
切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級
6等級
2等級
6等級
3等級
7等級
4等級
8等級
5等級
8等級
附則別表第二
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
19号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
12号俸
16号俸
13号俸
17号俸
14号俸
18号俸
14号俸
19号俸
15号俸
20号俸
15号俸
21号俸
16号俸
22号俸
17号俸
23号俸
17号俸
24号俸
18号俸
25号俸
19号俸
26号俸
19号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
10号俸
14号俸
11号俸
15号俸
12号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
13号俸
19号俸
14号俸
20号俸
14号俸
21号俸
15号俸
22号俸
16号俸
23号俸
16号俸
24号俸
17号俸
25号俸
18号俸
26号俸
18号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
5号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
12号俸
20号俸
13号俸
21号俸
14号俸
22号俸
15号俸
23号俸
15号俸
24号俸
16号俸
25号俸
17号俸
26号俸
18号俸
附則別表第三
研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級
切替日における職務の等級
1等級
1等級
2等級
2等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
7等級
6等級
附則別表第四
研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
8号俸
2号俸
9号俸
3号俸
10号俸
4号俸
11号俸
5号俸
12号俸
6号俸
13号俸
7号俸
14号俸
8号俸
15号俸
9号俸
16号俸
10号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
19号俸
13号俸
20号俸
14号俸
21号俸
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
3号俸
2号俸
4号俸
3号俸
5号俸
4号俸
6号俸
5号俸
7号俸
6号俸
8号俸
7号俸
9号俸
8号俸
10号俸
9号俸
11号俸
10号俸
12号俸
11号俸
13号俸
12号俸
14号俸
13号俸
15号俸
14号俸
16号俸
15号俸
17号俸
16号俸
18号俸
17号俸
19号俸
18号俸
20号俸
19号俸
21号俸
20号俸
22号俸
21号俸
23号俸
22号俸
24号俸
23号俸
25号俸
24号俸
26号俸
25号俸
27号俸
26号俸
28号俸
27号俸
29号俸
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
4号俸
2号俸
5号俸
3号俸
6号俸
4号俸
7号俸
5号俸
8号俸
6号俸
9号俸
7号俸
10号俸
8号俸
11号俸
9号俸
12号俸
10号俸
13号俸
11号俸
14号俸
12号俸
15号俸
13号俸
16号俸
14号俸
17号俸
15号俸
18号俸
16号俸
19号俸
17号俸
20号俸
18号俸
21号俸
19号俸
22号俸
20号俸
23号俸
21号俸
24号俸
22号俸
25号俸
23号俸
26号俸
24号俸
27号俸
25号俸
28号俸
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸
切替日における号俸
1号俸
1号俸
2号俸
2号俸
3号俸
3号俸
4号俸
4号俸
5号俸
5号俸
6号俸
6号俸
7号俸
7号俸
8号俸
8号俸
9号俸
9号俸
10号俸
10号俸
11号俸
11号俸
12号俸
12号俸
13号俸
13号俸
14号俸
14号俸
15号俸
15号俸
16号俸
16号俸
17号俸
17号俸
附 則
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11
切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
14
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
15
昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
16
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
17
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
18
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第一
行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
2
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
9
21,100
4
4
5
4
4
4
5
3
18,700
5
6
5
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
8
7
7
8
3
23,200
9
10
9
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
10
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
11
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
12
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
13
12
13
9
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
1
1
1
1
2
2
3
25,100
2
2
2
2
3
3
6
26,200
3
3
3
3
4
4
9
27,300
4
3
20,900
4
4
4
5
4
5
6
21,900
5
5
5
6
5
3
29,800
6
9
22,900
6
6
6
7
6
6
30,900
6
7
3
20,500
7
7
8
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
8
9
7
8
6
25,800
9
9
22,100
9
9
10
8
3
34,300
9
9
26,700
9
10
10
11
9
6
35,300
9
10
3
23,600
11
11
12
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
12
13
10
11
6
29,700
12
9
24,900
13
13
14
11
12
9
30,500
12
14
3
19,800
14
15
12
12
13
3
26,100
15
6
20,300
15
16
13
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
17
14
14
6
32,600
15
9
27,200
16
17
18
15
15
9
33,200
15
17
3
21,800
18
19
16
15
16
3
28,200
18
6
22,300
19
20
17
16
17
6
28,700
19
9
22,800
20
21
18
17
18
9
29,200
19
21
3
19,600
22
19
18
18
20
3
23,800
22
6
20,100
23
20
19
19
21
6
24,300
23
9
20,600
24
21
20
20
22
9
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
3
25,600
25
6
22,100
27
24
23
23
24
6
26,000
26
9
22,600
28
25
24
24
25
9
26,400
26
29
25
27
3
23,500
30
28
6
23,900
31
29
9
24,300
32
29
附則別表第二
税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
3
18,300
11
10
9
8
9
3
27,600
11
6
19,200
12
11
10
9
10
6
28,700
12
9
20,100
13
12
11
10
11
9
29,700
12
14
13
12
11
11
13
15
14
13
12
12
14
16
15
14
13
13
17
14
14
附則別表第三
公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
9
33,200
1
1
1
1
2
1
2
3
24,100
2
2
2
3
2
3
6
25,500
3
3
18,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
6
20,000
4
4
5
4
4
5
9
21,200
5
5
6
5
5
3
29,800
5
6
3
18,900
6
7
6
6
6
31,200
6
3
23,700
7
6
20,000
7
8
7
7
9
32,600
7
6
24,900
8
9
21,100
8
9
8
7
8
9
26,100
8
9
3
18,900
10
9
8
8
9
3
23,400
10
6
20,000
11
10
9
9
3
28,800
10
6
24,500
11
9
21,100
12
11
10
10
6
30,000
11
9
25,600
11
13
12
11
11
9
31,300
11
12
3
23,400
14
13
12
11
12
3
28,300
13
6
24,500
15
14
13
12
13
6
29,500
14
9
25,600
16
15
14
13
14
9
30,700
14
17
15
14
14
15
3
28,300
18
16
15
15
16
6
29,400
19
17
16
16
17
9
30,500
20
18
17
17
17
21
18
18
18
22
19
19
19
23
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
29
26
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
3
18,500
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
6
19,500
10
11
10
9
8
9
3
27,600
11
9
20,500
11
12
11
10
9
10
6
28,700
11
12
13
12
11
10
11
9
29,700
12
3
22,500
13
3
18,300
14
13
12
11
11
13
6
23,500
14
6
19,300
15
14
13
12
12
14
9
24,500
15
9
20,100
16
15
14
13
13
14
15
17
14
14
15
3
26,200
16
3
21,500
18
15
15
16
6
26,900
17
6
22,200
19
16
16
17
9
27,600
18
9
22,900
20
17
17
18
21
18
18
19
3
24,200
22
19
20
6
24,800
23
20
21
9
25,400
24
21
21
附則別表第四
海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
9
33,100
1
6
24,700
1
1
2
1
2
9
26,200
2
2
3
2
3
37,400
2
3
3
4
3
6
39,300
3
3
29,900
4
4
5
4
9
41,200
4
6
31,500
5
3
23,400
5
6
4
5
9
33,100
6
6
24,700
6
7
5
5
7
9
26,000
7
8
6
6
3
36,700
7
8
9
7
7
6
38,300
8
3
28,800
9
10
8
8
9
39,900
9
6
30,100
10
11
9
8
10
9
31,400
11
3
22,600
12
10
9
10
12
6
23,700
13
11
10
11
3
34,000
13
9
24,600
14
12
11
12
6
35,100
13
15
13
12
13
9
36,000
14
3
26,500
16
14
13
13
15
6
27,400
17
14
14
16
9
28,300
18
15
16
19
16
17
3
29,900
20
18
6
30,600
21
19
9
31,300
22
19
23
20
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
6
24,700
1
1
1
2
2
9
26,000
2
2
2
3
2
3
3
3
4
3
3
28,900
4
4
4
5
4
6
30,200
5
3
23,500
5
5
6
5
9
31,500
6
6
24,700
6
6
7
5
7
9
25,900
7
7
8
6
3
34,500
7
8
8
9
7
6
35,800
8
3
28,600
9
9
10
8
9
37,000
9
6
29,800
10
3
23,200
10
11
8
10
9
31,000
11
6
24,300
11
12
9
10
12
9
25,400
12
13
10
11
3
33,300
12
13
14
11
12
6
34,300
13
3
27,000
14
15
12
13
9
35,200
14
6
27,800
15
16
13
13
15
9
28,600
16
3
22,200
17
14
14
15
17
6
22,900
18
15
15
16
3
30,200
18
9
23,500
19
16
16
17
6
30,900
18
20
17
17
18
9
31,600
19
3
24,700
21
18
18
18
20
6
25,300
22
19
19
19
21
9
25,900
23
20
20
20
21
24
21
21
21
22
3
27,100
25
22
22
23
6
27,700
附則別表第五
教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
1
2
2
9
31,500
1
2
2
3
2
2
3
27,500
3
3
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
4
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
6
5
9
39,500
4
6
6
22,700
6
7
5
5
3
34,300
7
9
24,000
7
8
6
6
6
35,900
7
8
3
19,400
9
7
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
7
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
8
10
9
29,300
10
12
10
9
10
11
3
24,600
13
11
10
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
11
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
12
13
9
35,000
13
16
14
13
13
14
3
29,800
17
15
14
14
15
6
30,900
18
16
15
15
16
9
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
3
20,500
5
6
6
6
21,600
6
7
7
9
22,900
7
8
7
8
9
8
3
25,600
9
10
9
6
26,900
10
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
15
6
26,200
17
14
16
9
27,300
18
15
16
19
16
17
3
29,700
20
17
18
6
30,800
21
18
19
9
31,900
22
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
1
1
1
1
2
2
3
30,600
2
2
3
3
6
31,900
3
3
4
4
9
33,300
4
4
5
4
5
5
6
5
6
6
7
6
7
7
8
7
8
3
20,100
8
9
8
9
6
21,100
9
10
9
10
9
22,300
10
11
10
10
11
3
19,500
12
11
11
3
24,900
12
6
20,500
13
12
12
6
26,200
13
9
21,500
14
13
13
9
27,500
13
15
14
13
14
3
23,900
16
15
14
3
30,500
15
6
25,000
17
16
15
6
31,800
16
9
26,100
18
17
16
9
33,100
16
19
18
16
17
3
27,900
20
19
17
18
6
28,700
21
20
18
19
9
29,500
22
21
19
19
23
22
20
20
24
23
21
21
25
24
22
26
25
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
附則別表第六
研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
1
1
1
2
2
3
26,300
2
2
2
3
3
6
27,800
3
3
3
4
4
9
29,300
4
4
4
5
4
5
3
20,000
5
5
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
6
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
7
8
7
9
35,500
7
8
3
19,600
8
9
7
8
3
25,400
9
6
20,800
9
10
8
9
6
26,700
10
9
22,000
10
11
9
10
9
28,100
10
11
12
10
10
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
13
9
33,900
13
14
16
14
13
14
3
30,000
15
17
15
14
15
6
31,300
16
18
16
15
16
9
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
附則別表第七
医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
1
1
6
29,600
1
2
2
9
31,500
2
3
2
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
7
5
6
3
27,500
8
6
7
6
29,100
9
7
8
9
30,700
10
8
8
11
9
9
3
34,300
12
10
10
6
35,900
13
11
11
9
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
1
1
6
19,600
1
1
2
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
4
3
3
24,200
4
4
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
7
9
20,800
7
8
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
10
9
25,700
10
12
9
10
11
3
22,800
13
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
13
9
30,900
13
16
13
13
14
3
27,100
17
14
14
15
6
28,000
18
15
15
16
9
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
1
2
1
2
9
20,900
2
2
3
2
3
29,300
2
3
3
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
4
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
5
6
4
5
9
26,100
6
3
18,700
6
7
5
5
7
6
19,700
7
8
6
6
3
29,100
8
9
20,700
8
9
7
7
6
30,400
8
9
10
8
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
8
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
9
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
12
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
13
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20
附則別表第八
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(一)
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(二)
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
税務職俸給表
1―9
1―12
1―16
1―16
3―17
6―17
13―15
公安職俸給表(一)
1―9
1―12
1―16
1―20
6―25
9―27
12―29
公安職俸給表(二)
1―9
1―12
1―16
1―16
3―19
6―21
12―24
16―24
海事職俸給表(一)
1―16
1―16
3―17
8―19
14―23
海事職俸給表(二)
3―25
8―24
13―25
19―25
教育職俸給表(一)
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
教育職俸給表(二)
1―22
8―35
14―30
教育職俸給表(三)
1―26
11―37
14―24
研究職俸給表
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
医療職俸給表(一)
1―15
1―18
1―22
6―25
医療職俸給表(二)
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
医療職俸給表(三)
1―23
3―23
9―20
13―18
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
2
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
3
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6
昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
9
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(一)
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
行政職俸給表(二)
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
税務職俸給表
1―10
1―13
1―17
3―17
7―18
10―18
公安職俸給表(一)
1―10
1―13
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
公安職俸給表(二)
1―10
1―13
1―17
3―17
7―20
10―22
16―25
20―25
海事職俸給表(一)
1―17
2―17
7―18
12―20
18―24
海事職俸給表(二)
7―26
12―25
17―26
23―26
教育職俸給表(一)
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
教育職俸給表(二)
1―23
12―21
18―31
教育職俸給表(三)
1―27
15―38
18―25
研究職俸給表
1―22
5―27
12―30
15―29
医療職俸給表(一)
1―16
1―19
3―23
10―26
医療職俸給表(二)
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
医療職俸給表(三)
2―24
7―24
13―21
17―19
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の適用)
3
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
4
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
(号俸の切替え)
5
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
7
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
8
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
9
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
10
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
12
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
13
昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
14
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
15
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
この附則に定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
俸給表
旧等級
切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
教育職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
研究職俸給表
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
6等級
5等級
医療職俸給表(一)
2等級
1等級
3等級
2等級
4等級
3等級
5等級
4等級
附則別表第二
行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸
1号俸
6号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
附則別表第三
昇給期間の短縮される号俸の表
イ 3月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(一)
1~13
1~14
4~19
9~19
13~19
16~18
行政職俸給表(二)
9~12
15~18
18~21
25~28
32・33
税務職俸給表
1~10
1~13
2~17
7~17
11~18
14~18
公安職俸給表(一)
1~10
1~13
2~17
9~21
14~26
17~28
20~30
公安職俸給表(二)
1~10
1~13
2~17
7~17
11~20
14~22
20~25
24・25
海事職俸給表(一)
1~17
6~17
11~18
16~20
22~24
海事職俸給表(二)
11~26
16~25
21~26
教育職俸給表(一)
1~23
7~24
10~28
16~28
19~27
教育職俸給表(二)
1~23
16~36
22~31
教育職俸給表(三)
5~27
19~38
22~25
研究職俸給表
1~22
9~27
16~30
19~29
医療職俸給表(一)
1~16
1~19
7~23
14~26
医療職俸給表(二)
1~13
1~16
11~21
16~25
19~23
医療職俸給表(三)
6~24
11~24
17~21
ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
行政職俸給表(二)
13~29
19~29
22~29
29・30
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(人事院規則への委任)
12
この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(一)
1~3
2~8
6~12
9~15
行政職俸給表(二)
2~12
8~18
11~21
18~28
25~31
税務職俸給表
1
1~6
4~10
7~13
公安職俸給表(一)
1
2~8
7~13
10~16
13~19
公安職俸給表(二)
1
1~6
4~10
7~13
13~19
17~23
海事職俸給表(一)
1~5
4~10
9~15
15~21
海事職俸給表(二)
4~10
9~15
14~20
20~26
教育職俸給表(一)
1~6
3~9
9~15
12~18
教育職俸給表(二)
9~15
15~21
教育職俸給表(三)
1~4
12~18
15~21
研究職俸給表
2~8
9~15
12~18
医療職俸給表(一)
1~6
7~13
医療職俸給表(二)
4~10
9~15
12~18
医療職俸給表(三)
1~5
4~10
10~16
14~16
備考
-
(一)
この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
-
(二)
この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
2
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
3
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
9
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
行政職俸給表(一)
3等級 4等級 5等級
税務職俸給表
3等級 4等級
公安職俸給表(一)
3等級 4等級
公安職俸給表(二)
3等級 4等級
教育職俸給表(一)
1等級 2等級
教育職俸給表(二)
1等級
教育職俸給表(三)
1等級
教育職俸給表(四)
2等級
研究職俸給表
1等級 2等級
医療職俸給表(一)
3等級
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(同法第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(調整手当についての人事院の措置)
9
人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
8
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12
改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
13
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
職務の等級の切替表
俸給表
切替日の前日において職員の属する職務の等級
切替日における職務の等級
甲
乙
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
3等級
特3等級
3等級
海事職俸給表(一)
医療職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
附則別表第二
税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
2号俸から6号俸までの号俸
2号俸
7号俸
3号俸
8号俸
4号俸
9号俸
5号俸
10号俸
6号俸
11号俸
7号俸
12号俸
8号俸
13号俸
9号俸
14号俸
10号俸
15号俸
11号俸
16号俸
12号俸
17号俸
13号俸
18号俸
14号俸
19号俸
14号俸
20号俸
15号俸
附則別表第三
海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から6号俸までの号俸
1号俸
7号俸
2号俸
8号俸
3号俸
9号俸
4号俸
10号俸
5号俸
11号俸
6号俸
12号俸
7号俸
13号俸
8号俸
14号俸
9号俸
15号俸
10号俸
16号俸
11号俸
17号俸
11号俸
18号俸
12号俸
附則別表第四
医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸
1号俸
9号俸
2号俸
10号俸
3号俸
11号俸
4号俸
12号俸
5号俸
13号俸
6号俸
14号俸
7号俸
15号俸
8号俸
16号俸
9号俸
17号俸
9号俸
18号俸
10号俸
19号俸
10号俸
20号俸
11号俸
21号俸
11号俸
22号俸
12号俸
23号俸
12号俸
24号俸
13号俸
25号俸
13号俸
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
-
一
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
-
二
切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
-
三
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
-
四
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8
前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10
切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え)
3
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
(特定の号俸の切替え等)
4
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
9
改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
10
切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
11
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
9
附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の適用の経過措置)
11
改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
12
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
13
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
行政職俸給表(一)
8等級
月
円
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
税務職俸給表
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
38,100
5
6
6
39,400
6
7
9
40,700
公安職俸給表(一)
6等級
1
2
3
40,200
2
3
6
41,600
3
4
9
43,000
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
40,200
5
6
6
41,600
6
7
9
43,000
公安職俸給表(二)
7等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
38,500
5
6
6
39,900
6
7
9
41,400
海事職俸給表(一)
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
42,300
5
6
6
44,300
6
7
9
46,300
教育職俸給表(一)
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,500
教育職俸給表(二)
2等級
1
2
9
41,000
3等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
教育職俸給表(三)
2等級
1
2
3
36,800
2
3
6
38,900
3
4
9
41,000
3等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
36,800
5
6
6
38,300
6
7
9
39,900
教育職俸給表(四)
5等級
1
2
3
36,800
2
3
6
38,900
3
4
9
41,000
研究職俸給表
4等級
1
2
3
35,600
2
3
6
36,900
3
4
9
38,300
5等級
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,900
7
8
9
38,300
医療職俸給表(二)
5等級
1
2
3
35,600
2
3
6
37,000
3
4
9
38,400
6等級
1
2
2
3
3
4
4
5
3
35,600
5
6
6
36,800
6
7
9
38,100
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
3
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7
附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
-
一
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
-
二
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
8
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
9
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
11
附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の法第八条の規定の適用の経過措置)
12
改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
16
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表
俸給表
旧号俸
新号俸
俸給表
旧号俸
新号俸
行政職俸給表(二)
1から6まで
1
海事職俸給表(二)
1から7まで
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
4
10
4
10
5
11
5
11
6
12
6
12
7
13
7
13
8
14
8
14
9
15
9
15
9
16
9
16
10
17
10
17
11
18
11
18
12
19
12
19
12
20
12
20
13
21
12
21
13
22
13
22
14
医療職俸給表(二)
1から6まで
1
23
14
7
2
24
14
8
3
25
15
9
4
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
1から6まで
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
7
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
9
13
8
14
9
15
9
16
10
附則別表第二
特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
月
月
円
12
12
3
6
177,200
13
13
6
9
180,500
14
13
15
14
3
6
186,400
3等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
17
16
3
6
164,100
4等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
5等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
6等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
7等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
18
17
3
6
87,300
8等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
19
19
3
6
119,100
20
20
6
9
120,700
21
20
22
21
3
6
123,500
23
22
6
9
124,900
24
22
25
23
3
6
128,200
2等級
18
18
3
6
99,800
19
19
6
9
101,100
20
19
21
20
3
6
103,700
22
21
6
9
104,800
23
21
24
22
3
6
107,200
3等級
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
4等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100
5等級
21
21
3
6
67,100
22
22
6
9
68,000
23
22
24
23
3
6
69,700
25
24
6
9
70,500
26
24
27
25
3
6
72,200
28
26
6
9
73,000
29
26
ハ 税務職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
15
15
3
6
108,800
16
16
6
9
110,000
6等級
13
13
3
6
86,100
14
14
6
9
87,300
7等級
13
13
3
6
65,700
14
14
6
9
66,600
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
18
18
3
6
135,200
19
19
6
9
137,700
20
19
21
20
3
6
141,300
22
21
6
9
142,900
23
21
5等級
22
22
3
6
128,700
23
23
6
9
130,500
24
23
25
24
3
6
134,400
26
25
6
9
135,900
6等級
25
25
3
6
125,000
26
26
6
9
126,700
27
26
28
27
3
6
130,400
7等級
28
28
3
6
121,400
29
29
6
9
123,100
30
29
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
16
16
3
6
112,900
17
17
6
9
114,200
18
17
19
18
3
6
116,900
6等級
15
15
3
6
94,600
16
16
6
9
96,300
17
16
18
17
3
6
98,900
7等級
20
20
3
6
82,900
21
21
6
9
84,000
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
月
月
円
13
13
3
6
220,200
14
14
6
9
223,200
15
14
16
15
1等級
16
16
3
6
202,300
17
17
6
9
205,100
18
17
2等級
15
15
3
6
158,800
16
16
6
9
160,800
17
16
18
17
3
6
165,200
3等級
15
15
3
6
136,000
16
16
6
9
138,200
17
16
18
17
3
6
142,300
4等級
14
14
3
6
105,200
15
15
6
9
107,100
16
15
17
16
3
6
110,500
5等級
16
16
3
6
85,000
17
17
6
9
86,400
18
17
19
18
3
6
88,800
20
19
6
9
90,000
ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
18
18
3
6
128,600
19
19
6
9
130,600
20
19
21
20
3
6
133,400
22
21
6
9
135,000
2等級
17
17
3
6
110,300
18
18
6
9
112,100
19
18
20
19
3
6
114,600
21
20
6
9
115,800
22
20
23
21
3
6
118,200
24
22
6
9
119,300
3等級
18
18
3
6
96,000
19
19
6
9
97,300
20
19
21
20
3
6
100,100
22
21
6
9
101,200
23
21
24
22
3
6
103,700
25
23
6
9
104,800
4等級
19
19
3
6
80,500
20
20
6
9
81,900
21
20
22
21
3
6
84,900
23
22
6
9
85,900
チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
月
月
円
20
20
3
6
169,700
21
21
6
9
172,200
22
21
23
22
3
6
176,900
24
23
6
9
179,200
25
23
26
24
3
6
183,900
27
25
6
9
186,000
3等級
21
21
3
6
152,800
22
22
6
9
155,300
23
22
24
23
3
6
159,800
25
24
6
9
161,900
26
24
4等級
21
21
3
6
120,700
22
22
6
9
122,600
23
22
24
23
3
6
126,000
25
24
6
9
127,800
26
24
27
25
3
6
131,400
5等級
21
21
3
6
104,100
22
22
6
9
106,000
23
22
24
23
3
6
109,400
25
24
6
9
110,800
26
24
27
25
3
6
114,100
リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
19
19
3
6
176,600
20
20
6
9
180,100
21
20
22
21
3
6
186,300
23
22
6
9
189,500
24
22
25
23
3
6
195,900
2等級
28
28
3
6
147,200
29
29
6
9
149,800
30
29
31
30
3
6
154,000
32
31
6
9
156,200
33
31
34
32
3
6
161,000
35
33
6
9
162,700
36
33
37
34
3
6
166,700
38
35
6
9
168,400
3等級
25
25
3
6
105,200
26
26
6
9
107,100
27
26
28
27
3
6
110,100
29
28
6
9
111,700
30
28
31
29
3
6
115,100
32
30
6
9
116,500
33
30
34
31
3
6
119,600
35
32
6
9
120,900
36
32
ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
18
18
3
6
146,200
19
19
6
9
148,800
20
19
21
20
3
6
153,300
22
21
6
9
155,500
23
21
24
22
3
6
160,400
25
23
6
9
162,100
26
23
27
24
3
6
166,100
28
25
6
9
167,800
2等級
28
28
3
6
130,600
29
29
6
9
132,500
30
29
31
30
3
6
135,700
32
31
6
9
137,300
33
31
34
32
3
6
140,700
35
33
6
9
142,200
36
33
37
34
3
6
145,600
38
35
6
9
147,000
3等級
20
20
3
6
87,600
21
21
6
9
88,900
22
21
23
22
3
6
91,800
24
23
6
9
92,900
25
23
26
24
3
6
95,500
ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
3等級
月
月
円
23
23
3
6
169,700
24
24
6
9
171,700
25
24
26
25
3
6
175,800
27
26
6
9
177,800
28
26
4等級
26
26
3
6
153,200
27
27
6
9
155,800
28
27
29
28
3
6
160,200
30
29
6
9
162,500
31
29
32
30
3
6
167,400
33
31
6
9
169,200
5等級
22
22
3
6
111,000
23
23
6
9
113,000
24
23
25
24
3
6
116,100
26
25
6
9
117,600
27
25
ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
月
月
円
21
21
3
6
151,600
22
22
6
9
153,700
23
22
24
23
3
6
157,800
25
24
6
9
159,900
26
24
27
25
3
6
163,800
3等級
22
22
3
6
124,200
23
23
6
9
126,200
24
23
25
24
3
6
130,400
26
25
6
9
132,200
4等級
21
21
3
6
102,900
22
22
6
9
104,700
23
22
24
23
3
6
107,900
25
24
6
9
109,200
5等級
14
14
3
6
62,500
15
15
6
9
63,700
16
15
ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
月
月
円
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600
カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
月
月
円
11
11
3
6
177,400
12
12
6
9
181,000
13
12
14
13
3
6
186,400
15
14
6
9
189,000
16
14
2等級
13
13
3
6
141,600
14
14
6
9
144,400
15
14
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
19
17
3
6
155,800
3等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
4等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
5等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
6等級
11
11
3
6
58,600
12
12
6
9
59,500
ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
月
月
円
15
15
3
6
158,000
16
16
6
9
160,300
17
16
18
17
3
6
164,500
1等級
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
2等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
3等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
4等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
8
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
9
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
10
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
2
昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3
昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4
前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。
この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
6
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。
ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
-
一
切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
-
二
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
-
三
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
-
四
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8
前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)
11
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。
附則別表第一
職務の等級の切替表
俸給表
切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級
切替日における改正後の法の規定による職務の等級
甲
乙
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
1等級
特1等級
1等級
2等級
1等級
2等級
附則別表第二
教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から11まで
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
附則別表第三
教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から16まで
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20
附則別表第四
教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2から15まで
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12
附則別表第五
教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から14まで
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2
昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3
前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
医療職俸給表(二)の特2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から5まで
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2
昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項及び附則第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
9
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
この法律(第八条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7
昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。
同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)及び附則に四項を加える改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
5
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10
昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
-
一
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
-
二
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16
国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17
附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20
附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2
昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
7
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3
昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4
切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
5
前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6
前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
7
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
8
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12
職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13
昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14
新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表
旧等級
職務の級
行政職俸給表(一)
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
税務職俸給表
公安職俸給表(一)
公安職俸給表(二)
7等級
1級
6等級
2級
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
特3等級
8級
2等級
9級
1等級
10級
特1等級
11級
海事職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
特1等級
7級
海事職俸給表(二)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
3等級
1級
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(四)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(二)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第二
専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)
旧等級
職務の級
8等級
1級
7等級
6等級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
6級
1等級
7級
附則別表第三
行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
18
18
17
15
17
15
17
19
19
19
18
16
18
16
18
20
20
19
16
19
17
19
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
4
4
4
1
2
3
5
5
5
2
3
4
6
6
6
3
4
5
7
7
7
4
5
6
8
8
8
5
6
7
9
9
9
6
7
8
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
9
10
12
12
12
9
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
26
26
22
27
27
22
28
28
23
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
3
1
3
4
3
3
3
4
1
4
5
4
4
4
5
2
5
6
5
5
5
6
3
6
7
6
6
6
7
4
7
8
7
7
7
8
5
8
9
8
8
8
9
6
9
10
9
9
9
10
7
10
11
10
10
10
11
8
11
12
11
11
11
12
9
12
13
12
12
12
13
10
13
14
13
13
13
14
11
14
15
14
14
14
15
12
15
16
15
15
15
16
12
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
19
20
22
20
21
23
21
22
24
22
25
23
26
24
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
14
17
15
17
16
19
18
15
18
16
18
17
20
19
15
19
17
19
21
20
16
20
18
22
21
19
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
1
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
1
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
2
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
3
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
4
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
5
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
6
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
7
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
8
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
9
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
10
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
11
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
12
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
13
17
15
17
16
19
18
19
19
18
14
18
16
18
17
20
19
20
20
19
15
19
17
19
21
20
21
21
20
16
20
18
22
21
22
22
21
17
21
19
23
22
23
23
22
18
22
20
24
23
24
24
23
19
25
24
25
25
24
20
26
25
26
26
25
20
27
26
27
27
26
21
28
27
28
28
27
22
29
28
29
29
28
23
30
29
30
30
31
30
31
31
32
31
32
32
33
32
33
33
34
33
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
15
17
15
17
16
19
18
19
19
18
15
18
16
18
17
20
19
20
19
16
19
17
19
21
20
21
20
16
20
18
22
21
22
21
17
21
19
23
23
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
2
3
3
3
1
2
1
4
3
4
4
4
1
3
2
5
4
5
5
5
2
4
3
6
5
6
6
6
3
5
4
7
6
7
7
7
4
6
5
8
7
8
8
8
5
7
6
9
8
9
9
9
6
8
7
10
9
10
10
10
7
9
8
11
10
11
11
11
8
10
9
12
11
12
12
12
9
11
10
13
12
13
13
13
10
12
11
14
13
14
14
14
11
13
12
15
14
15
15
15
12
14
13
16
15
16
16
16
13
15
14
17
16
17
17
17
14
16
15
18
17
18
18
18
15
17
19
18
19
19
15
18
20
19
20
20
16
21
21
16
22
22
17
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
4
4
4
4
1
1
3
5
5
5
5
1
2
4
6
6
6
6
2
3
5
7
7
7
7
3
4
6
8
8
8
8
4
5
7
9
9
9
9
5
6
8
10
10
10
10
6
7
9
11
11
11
11
7
8
10
12
12
12
12
8
9
11
13
13
13
13
9
10
12
14
14
14
14
10
11
13
15
15
15
15
11
12
14
16
16
16
16
12
13
15
17
17
17
17
13
14
16
18
18
18
18
14
15
17
19
19
19
19
15
16
18
20
20
20
20
16
17
19
21
21
21
21
17
18
20
22
22
22
22
18
19
21
23
23
23
23
19
20
22
24
24
24
20
21
23
25
25
25
20
22
26
26
21
27
27
22
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
26
28
28
28
29
29
29
30
30
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
20
20
20
22
21
21
21
23
22
22
22
24
23
23
23
25
24
24
24
26
25
25
27
26
26
28
27
27
29
28
28
30
29
29
31
30
30
32
31
31
33
32
32
34
33
33
35
34
34
36
35
37
36
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
3
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
6
5
6
5
6
7
6
7
6
7
8
7
8
7
8
9
8
9
8
9
10
9
10
9
10
11
10
11
10
11
12
11
12
11
12
13
12
13
12
13
14
13
14
13
14
15
14
15
14
15
16
15
16
15
17
16
17
16
18
17
18
17
19
18
19
18
20
19
20
19
21
20
21
20
22
21
22
21
23
22
23
22
24
23
24
23
25
24
25
24
26
25
26
25
27
26
27
26
28
27
28
27
29
28
29
28
30
29
30
31
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
10
9
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
18
18
18
18
17
19
19
19
19
18
20
20
20
20
19
21
21
21
21
20
22
22
22
22
21
23
23
23
23
22
24
24
24
24
23
25
25
25
25
24
26
26
26
26
25
27
27
27
27
26
28
28
28
28
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
5
5
2
1
2
6
6
3
1
3
7
7
4
1
4
8
8
5
1
5
9
9
6
2
6
10
10
7
3
7
11
11
8
4
8
12
12
9
5
9
13
13
10
6
10
14
14
11
7
11
15
15
12
8
12
16
16
13
9
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
28
28
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
22
22
22
18
23
23
23
19
24
24
24
19
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
24
24
24
24
21
21
25
25
25
25
22
22
26
26
26
26
23
23
27
27
27
27
23
24
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
備考
これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四
行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
8等級
7等級
6等級
2から6まで
1
7
2
8
1
3
9
2
4
10
3
5
11
4
1
6
12
5
2
7
13
14
15
6
3
8
16
17
7
4
9
8
5
10
9
6
11
10
7
12
11
12
8
13
13
9
14
14
15
16
10
15
17
18
11
16
19
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
2
1
3
2
4
3
5
1
4
6
2
5
7
3
6
8
4
7
9
5
8
10
6
9
11
7
10
12
8
11
13
14
15
9
12
16
17
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
6等級
5等級
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
備考
これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。
2
昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(勤務を要しない時間に関する経過措置等)
9
附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「新法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。
10
前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
11
附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第十四項の規定を適用する。
この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事院規則への委任)
2
この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)及び次項から附則第八項までの規定
公布の日
-
二
第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定
昭和六十四年四月一日
-
三
第二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4
切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
俸給表
職務の級
行政職俸給表(一)
1級 2級
行政職俸給表(二)
1級
専門行政職俸給表
1級
税務職俸給表
1級 2級
公安職俸給表(一)
1級 2級 3級
公安職俸給表(二)
1級 2級
海事職俸給表(一)
1級 2級
海事職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(一)
1級 2級
教育職俸給表(二)
1級 2級
教育職俸給表(三)
1級 2級
教育職俸給表(四)
1級
研究職俸給表
1級 2級
医療職俸給表(一)
1級
医療職俸給表(二)
1級 2級
医療職俸給表(三)
1級 2級
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3
平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
11
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
医療職俸給表(三)の7級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
1から4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
12
17
13
18
14
19
15
20
15
21
16
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
-
一
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
-
二
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
-
三
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
-
四
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
-
五
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
-
六
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
8
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から三十日」とする。
-
一
施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
-
二
施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
-
三
施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10
平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与)
12
改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
13
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
8
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の七(同条を第十一条の八とする部分を除く。)、第十二条並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3
平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
7
施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
8
改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
9
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
10
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定
平成九年一月一日
-
二
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定
平成九年四月一日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
11
施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)
12
改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。
13
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
(給与の内払)
14
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
15
附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
1
1
1
9
258,000
1
3
298,300
2
2
3
227,900
1
2
6
308,200
3
3
6
236,500
2
3
276,600
3
9
318,200
4
4
6
245,900
3
6
286,000
3
5
5
9
254,800
4
6
295,500
4
6
5
5
6
305,200
5
7
6
3
272,000
6
9
315,000
6
8
7
6
280,500
6
7
9
8
6
288,900
7
8
10
9
6
297,400
8
9
11
10
9
305,800
9
10
12
10
10
11
13
11
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
22
20
20
23
21
21
ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
月
円
1
1
1
3
293,900
1
1
2
2
2
6
305,300
2
2
3
3
3
9
316,600
3
3
4
4
3
4
4
3
406,500
5
5
3
289,300
4
5
5
6
419,600
6
6
6
299,600
5
3
349,500
6
6
9
432,400
7
7
9
309,200
6
6
360,000
7
3
395,900
6
8
7
7
6
370,000
8
6
406,400
7
9
8
8
6
379,700
9
9
416,600
8
10
9
9
6
389,000
9
9
11
10
10
6
397,600
10
10
12
11
11
9
406,800
11
11
13
12
11
12
12
14
13
12
13
13
15
14
13
14
14
16
15
14
15
15
17
16
15
16
16
18
17
16
17
17
19
18
17
18
18
20
19
18
19
19
21
20
19
20
22
21
20
21
23
22
21
22
24
23
22
25
24
23
26
25
24
27
26
ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
月
円
1
―
1
3
250,200
1
1
6
359,000
2
2
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
3
9
269,100
3
6
308,400
2
4
4
3
4
9
319,700
3
5
5
4
3
288,700
4
4
6
6
5
6
298,800
5
3
342,500
5
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
8
8
6
258,200
6
7
9
365,200
7
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
8
10
9
8
6
340,000
8
9
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
10
12
11
6
295,200
9
10
11
13
12
9
304,300
10
11
12
14
12
11
12
13
15
13
12
13
14
16
14
13
14
15
17
15
14
15
16
18
16
15
16
17
19
17
16
17
18
20
18
17
18
19
21
19
18
19
20
22
20
19
20
21
23
21
20
21
22
24
22
21
22
25
23
22
23
26
24
23
24
27
25
24
25
28
26
25
29
27
26
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
1
―
1
3
308,000
2
2
2
6
318,100
3
3
3
9
328,300
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
3
228,800
6
8
8
6
237,200
7
9
9
9
245,800
8
10
9
9
11
10
3
263,200
10
12
11
6
273,100
11
13
12
9
283,000
12
14
12
13
15
13
3
302,800
14
16
14
6
312,700
15
17
15
9
322,800
16
18
15
17
19
16
18
20
17
19
21
18
20
22
19
21
23
20
22
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
1
―
1
3
266,800
2
2
2
6
277,100
3
3
3
9
287,400
4
4
3
5
5
4
3
308,000
6
6
5
6
318,100
7
7
6
9
328,300
8
8
6
9
9
7
10
10
3
228,800
8
11
11
6
237,200
9
12
12
9
245,800
10
13
12
11
14
13
3
263,200
12
15
14
6
273,100
13
16
15
9
283,000
14
17
15
15
18
16
3
302,800
16
19
17
6
312,700
17
20
18
9
322,800
18
21
18
19
22
19
20
23
20
21
24
21
22
25
22
23
26
23
24
27
24
25
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
1
1
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
3
9
269,100
2
4
4
3
3
3
342,500
5
5
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
8
8
9
267,400
6
6
9
8
7
3
332,100
7
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
12
11
9
305,300
9
10
13
11
10
11
14
12
3
325,300
11
12
15
13
6
335,000
12
13
16
14
9
344,500
13
14
17
14
14
15
18
15
15
16
19
16
16
17
20
17
17
18
21
18
18
19
22
19
19
20
23
20
20
21
24
21
21
22
25
22
22
23
26
23
23
24
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
1
―
1
1
2
2
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
4
4
6
6
5
3
305,300
5
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
9
9
9
246,800
7
8
10
9
8
9
11
10
3
263,300
9
10
12
11
6
270,900
10
11
13
12
9
278,400
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
20
22
20
20
21
23
21
21
22
24
22
22
25
23
23
26
24
24
27
25
28
26
29
27
30
28
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
月
円
月
円
月
円
1
―
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定
平成十年一月一日
-
二
第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)
平成十年四月一日
2
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
3
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5
切替日からこの法律の施行の日(附則第八項及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
8
施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)
9
改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末特別手当に関する特例措置)
10
平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3
平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表(一)の二級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7
切替日からこの法律の施行の日(附則第十項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
9
附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
10
施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
12
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
公安職俸給表(一)の特2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸
新号俸
2及び3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
30
33
31
34
31
35
32
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
第三条
2
旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五項から第二十項までの規定
平成十二年一月一日
-
二
第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から別表第八までに係る部分を除く。)
平成十二年四月一日
2
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4
切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)
6
施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)
7
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等)
8
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等)
10
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整)
11
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
12
附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
14
附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
1級
1級
2級
3級
2級
4級
5級
3級
6級
4級
7級
8級
5級
9級
6級
行政職俸給表(二)
1級
1級
2級
3級
2級
附則別表第二
福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
旧号俸
1
1
5
1
1
3
1
1
2
1
6
2
6
2
2
4
2
2
3
1
7
3
7
3
3
5
3
3
4
2
8
4
8
4
4
6
4
4
5
3
9
5
9
5
5
7
5
5
6
4
10
6
10
6
6
8
6
6
7
5
11
7
11
7
7
9
7
7
8
6
12
8
12
8
8
10
8
8
9
7
13
9
13
9
9
11
9
9
10
8
14
10
14
10
10
12
10
10
11
9
15
11
15
11
11
13
11
11
12
9
16
11
16
12
12
14
12
12
13
9
17
12
17
13
13
15
13
13
14
10
18
13
18
14
14
16
14
14
15
10
19
13
19
15
15
17
15
15
16
20
14
20
16
16
18
16
16
17
21
14
21
17
17
19
17
17
18
22
15
22
18
18
20
18
19
15
23
19
18
21
19
20
15
24
20
19
22
20
21
16
25
21
20
23
22
16
26
22
21
23
16
27
23
22
24
16
28
24
25
17
29
25
26
17
30
27
17
31
28
18
29
18
30
18
31
18
ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧級
1級
2級
3級
旧号俸
1
5
1
2
1
6
2
3
1
7
3
4
1
8
4
5
1
9
5
6
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
8
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
10
13
8
17
11
14
9
18
11
15
10
19
12
16
11
20
13
17
12
21
13
18
13
22
14
19
13
23
14
20
14
24
15
21
15
25
15
22
15
26
15
23
16
27
16
24
16
28
16
25
17
29
16
26
17
30
17
27
17
31
17
28
18
32
17
29
18
33
18
30
19
34
18
31
19
35
32
36
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「改正後の法」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定
公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
-
一
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
-
一
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
-
二
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6
平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)
7
平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
-
一
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5
平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
-
一
平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
-
二
平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6
平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え)
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
3
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
5
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7
附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表
教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表
旧級
新級
教育職俸給表(一)
2級
1級
3級
2級
4級
3級
5級
4級
教育職俸給表(四)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
-
一
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第三条
施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第四条
前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第五条
平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
-
一
平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
-
二
平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額
2
平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(特定の職務の級の切替え)
第六条
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第七条
切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
2
前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第三に定める号俸とする。
3
切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
第八条
切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。
-
一
給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第九条
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第十条
附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十一条
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
-
一
平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)
百分の九十九・一
-
二
指定職俸給表の適用を受ける職員
百分の九十八・九四
-
三
前二号に掲げる職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)
百分の九十九・三四
2
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第十二条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」とあるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例)
第十三条
平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第六項
四号俸
三号俸
三号俸
二号俸
第八条第七項
四号俸
三号俸
三号俸
二号俸
二号俸
一号俸
第十一条の三第二項第一号
百分の十八
百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
(地域手当に関する経過措置)
第十四条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則
「地域手当支給官署
「調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。)
第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第一項第一号
地域手当支給官署
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署
第三項
地域手当支給官署
調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域
その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域
在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域
在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい
調整手当の支給割合(平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい
第二項
前条第一項
平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等
同項に規定する移転職員等
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十五条
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則別表第一
職務の級の切替表(附則第六条関係)
俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(一)
税務職俸給表
公安職俸給表(二)
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
9級
7級
10級
8級
11級
9級
10級
行政職俸給表(二)
3級
3級
4級
5級
4級
6級
5級
専門行政職俸給表
7級
7級
8級
公安職俸給表(一)
2級
2級
特2級
4級
4級
5級
6級
5級
7級
6級
8級
7級
9級
8級
10級
9級
11級
10級
11級
教育職俸給表(一)
医療職俸給表(一)
4級
4級
5級
研究職俸給表
5級
5級
6級
附則別表第二
旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
36
32
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
40
36
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
44
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
45
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
48
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
49
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
52
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
53
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
3月以上6月未満
1
1
6
1
1
6月以上9月未満
1
1
7
1
1
9月以上12月未満
1
1
8
1
1
12月以上
1
1
9
1
1
2
3月未満
1
1
1
9
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
10
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
11
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
12
1
1
12月以上
5
5
1
13
1
1
3
3月未満
5
5
1
13
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
14
1
1
6月以上9月未満
7
7
3
15
1
1
9月以上12月未満
8
8
4
16
1
1
12月以上
9
9
5
17
1
1
4
3月未満
9
9
5
17
1
1
3月以上6月未満
10
10
6
18
1
1
6月以上9月未満
11
11
7
19
1
1
9月以上12月未満
12
12
8
20
1
1
12月以上
13
13
9
21
1
1
5
3月未満
13
13
9
21
1
1
3月以上6月未満
14
14
10
22
2
1
6月以上9月未満
15
15
11
23
3
1
9月以上12月未満
16
16
12
24
4
1
12月以上
17
17
13
25
5
1
6
3月未満
17
17
13
25
5
1
3月以上6月未満
18
18
14
26
6
2
6月以上9月未満
19
19
15
27
7
3
9月以上12月未満
20
20
16
28
8
4
12月以上
21
21
17
29
9
5
7
3月未満
21
21
17
29
9
5
3月以上6月未満
22
22
18
30
10
6
6月以上9月未満
23
23
19
31
11
7
9月以上12月未満
24
24
20
32
12
8
12月以上
25
25
21
33
13
9
8
3月未満
25
25
21
33
13
9
3月以上6月未満
26
26
22
34
14
10
6月以上9月未満
27
27
23
35
15
11
9月以上12月未満
28
28
24
36
16
12
12月以上
29
29
25
37
17
13
9
3月未満
29
29
25
37
17
13
3月以上6月未満
30
30
26
38
18
14
6月以上9月未満
31
31
27
39
19
15
9月以上12月未満
32
32
28
40
20
16
12月以上
33
33
29
41
21
17
10
3月未満
33
33
29
41
21
17
3月以上6月未満
34
34
30
42
22
18
6月以上9月未満
35
35
31
43
23
19
9月以上12月未満
36
36
32
44
24
20
12月以上
37
37
33
45
25
21
11
3月未満
37
37
33
45
25
21
3月以上6月未満
38
38
34
46
26
22
6月以上9月未満
39
39
35
47
27
23
9月以上12月未満
40
40
36
48
28
24
12月以上
41
41
37
49
29
25
12
3月未満
41
41
37
49
29
25
3月以上6月未満
42
42
38
50
30
26
6月以上9月未満
43
43
39
51
31
27
9月以上12月未満
44
44
40
52
32
28
12月以上
45
45
41
53
33
29
13
3月未満
45
45
41
53
33
29
3月以上6月未満
46
46
42
54
34
30
6月以上9月未満
47
47
43
55
35
31
9月以上12月未満
48
48
44
56
36
32
12月以上
49
49
45
57
37
33
14
3月未満
49
49
45
57
37
33
3月以上6月未満
50
50
46
58
38
34
6月以上9月未満
51
51
47
59
39
35
9月以上12月未満
52
52
48
60
40
36
12月以上
53
53
49
61
41
37
15
3月未満
53
53
49
61
41
37
3月以上6月未満
54
54
50
62
42
38
6月以上9月未満
55
55
51
63
43
39
9月以上12月未満
56
56
52
64
44
40
12月以上
57
57
53
65
45
41
16
3月未満
57
57
53
65
45
41
3月以上6月未満
58
58
54
66
46
42
6月以上9月未満
59
59
55
67
47
43
9月以上12月未満
60
60
56
68
48
44
12月以上
61
61
57
69
49
45
17
3月未満
61
61
57
69
49
45
3月以上6月未満
62
62
58
70
50
46
6月以上9月未満
63
63
59
71
51
47
9月以上12月未満
64
64
60
72
52
48
12月以上
65
65
61
73
53
49
18
3月未満
65
65
61
73
53
49
3月以上6月未満
66
66
62
74
54
50
6月以上9月未満
67
67
63
75
55
51
9月以上12月未満
68
68
64
76
56
52
12月以上
69
69
65
77
57
53
19
3月未満
69
69
65
77
57
53
3月以上6月未満
70
70
65
78
58
54
6月以上9月未満
71
71
66
79
59
55
9月以上12月未満
72
72
66
80
60
56
12月以上
73
73
67
81
61
57
20
3月未満
73
73
67
81
61
57
3月以上6月未満
74
74
67
82
62
58
6月以上9月未満
75
75
68
83
63
59
9月以上12月未満
76
76
68
84
64
60
12月以上
77
77
69
85
65
61
21
3月未満
77
77
69
85
65
61
3月以上6月未満
78
78
70
86
66
62
6月以上9月未満
79
79
71
87
67
63
9月以上12月未満
80
80
72
88
68
64
12月以上
81
81
73
89
69
65
22
3月未満
81
81
73
89
69
65
3月以上6月未満
82
82
73
90
70
66
6月以上9月未満
83
83
74
91
71
67
9月以上12月未満
84
84
74
92
72
68
12月以上
85
85
75
93
73
69
23
3月未満
85
85
75
93
73
69
3月以上6月未満
86
86
75
94
74
69
6月以上9月未満
87
87
76
95
75
69
9月以上12月未満
88
88
76
96
76
69
12月以上
89
89
77
97
77
69
24
3月未満
89
89
77
97
77
3月以上6月未満
90
90
77
98
78
6月以上9月未満
91
91
78
99
79
9月以上12月未満
92
92
78
100
80
12月以上
93
93
79
101
81
25
3月未満
93
93
79
101
81
3月以上6月未満
94
94
79
102
82
6月以上9月未満
95
95
80
103
83
9月以上12月未満
96
96
80
104
84
12月以上
97
97
81
105
85
26
3月未満
97
97
81
105
85
3月以上6月未満
98
98
82
106
86
6月以上9月未満
99
99
83
107
87
9月以上12月未満
100
100
84
108
88
12月以上
101
101
85
109
89
27
3月未満
101
101
85
109
89
3月以上6月未満
102
102
85
110
90
6月以上9月未満
103
103
86
111
91
9月以上12月未満
104
104
86
112
92
12月以上
105
105
87
113
93
28
3月未満
105
105
87
113
3月以上6月未満
106
106
87
114
6月以上9月未満
107
107
88
115
9月以上12月未満
108
108
88
116
12月以上
109
109
89
117
29
3月未満
109
109
89
117
3月以上6月未満
110
110
90
118
6月以上9月未満
111
111
91
119
9月以上12月未満
112
112
92
120
12月以上
113
113
93
121
30
3月未満
113
113
93
121
3月以上6月未満
114
114
93
122
6月以上9月未満
115
115
94
123
9月以上12月未満
116
116
94
124
12月以上
117
117
95
125
31
3月未満
117
117
95
125
3月以上6月未満
118
118
95
126
6月以上9月未満
119
119
96
127
9月以上12月未満
120
120
96
128
12月以上
121
121
97
129
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
121
122
6月以上9月未満
121
123
9月以上12月未満
121
124
12月以上
121
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
10
6
1
1
6月以上9月未満
15
15
11
7
1
1
9月以上12月未満
16
16
12
8
1
1
12月以上
17
17
13
9
1
1
6
3月未満
17
17
13
9
1
1
3月以上6月未満
18
18
14
10
2
1
6月以上9月未満
19
19
15
11
3
1
9月以上12月未満
20
20
16
12
4
1
12月以上
21
21
17
13
5
1
7
3月未満
21
21
17
13
5
1
3月以上6月未満
22
22
18
14
6
2
6月以上9月未満
23
23
19
15
7
3
9月以上12月未満
24
24
20
16
8
4
12月以上
25
25
21
17
9
5
8
3月未満
25
25
21
17
9
5
3月以上6月未満
26
26
22
18
10
6
6月以上9月未満
27
27
23
19
11
7
9月以上12月未満
28
28
24
20
12
8
12月以上
29
29
25
21
13
9
9
3月未満
29
29
25
21
13
9
3月以上6月未満
30
30
26
22
14
10
6月以上9月未満
31
31
27
23
15
11
9月以上12月未満
32
32
28
24
16
12
12月以上
33
33
29
25
17
13
10
3月未満
33
33
29
25
17
13
3月以上6月未満
34
34
30
26
18
14
6月以上9月未満
35
35
31
27
19
15
9月以上12月未満
36
36
32
28
20
16
12月以上
37
37
33
29
21
17
11
3月未満
37
37
33
29
21
17
3月以上6月未満
38
38
34
30
22
18
6月以上9月未満
39
39
35
31
23
19
9月以上12月未満
40
40
36
32
24
20
12月以上
41
41
37
33
25
21
12
3月未満
41
41
37
33
25
21
3月以上6月未満
42
42
38
34
26
22
6月以上9月未満
43
43
39
35
27
23
9月以上12月未満
44
44
40
36
28
24
12月以上
45
45
41
37
29
25
13
3月未満
45
45
41
37
29
25
3月以上6月未満
46
46
42
38
30
26
6月以上9月未満
47
47
43
39
31
27
9月以上12月未満
48
48
44
40
32
28
12月以上
49
49
45
41
33
29
14
3月未満
49
49
45
41
33
29
3月以上6月未満
50
50
46
42
34
30
6月以上9月未満
51
51
47
43
35
31
9月以上12月未満
52
52
48
44
36
32
12月以上
53
53
49
45
37
33
15
3月未満
53
53
49
45
37
33
3月以上6月未満
54
54
50
46
38
34
6月以上9月未満
55
55
51
47
39
35
9月以上12月未満
56
56
52
48
40
36
12月以上
57
57
53
49
41
37
16
3月未満
57
57
53
49
41
3月以上6月未満
58
58
54
50
42
6月以上9月未満
59
59
55
51
43
9月以上12月未満
60
60
56
52
44
12月以上
61
61
57
53
45
17
3月未満
61
61
57
53
45
3月以上6月未満
62
62
58
54
46
6月以上9月未満
63
63
59
55
47
9月以上12月未満
64
64
60
56
48
12月以上
65
65
61
57
49
18
3月未満
65
65
61
57
49
3月以上6月未満
66
66
62
58
50
6月以上9月未満
67
67
63
59
51
9月以上12月未満
68
68
64
60
52
12月以上
69
69
65
61
53
19
3月未満
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
68
64
12月以上
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
72
68
12月以上
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
73
3月以上6月未満
78
78
74
6月以上9月未満
79
79
75
9月以上12月未満
80
80
76
12月以上
81
81
77
22
3月未満
81
81
77
3月以上6月未満
82
81
78
6月以上9月未満
83
81
79
9月以上12月未満
84
81
80
12月以上
85
81
81
23
3月未満
85
3月以上6月未満
86
6月以上9月未満
87
9月以上12月未満
88
12月以上
89
24
3月未満
89
3月以上6月未満
90
6月以上9月未満
91
9月以上12月未満
92
12月以上
93
25
3月未満
93
3月以上6月未満
93
6月以上9月未満
93
9月以上12月未満
93
12月以上
93
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
21
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
22
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
23
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
24
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
26
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
27
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
28
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
25
47
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
26
49
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
26
49
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
27
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
27
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
28
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
28
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
28
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
29
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
29
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
29
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
29
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
29
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
30
62
46
41
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
30
63
47
42
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
30
64
48
42
52
40
36
32
28
24
12月以上
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
30
65
49
43
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
30
66
50
43
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
31
67
51
44
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
31
68
52
44
56
44
40
36
32
28
12月以上
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
31
69
53
45
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
31
70
54
46
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
31
71
55
47
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
32
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
32
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
73
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
73
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
73
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
73
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
61
51
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
51
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
52
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
52
68
56
52
48
44
12月以上
65
53
69
57
53
49
45
17
3月未満
65
53
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
65
53
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
65
53
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
65
54
72
60
56
52
48
12月以上
65
54
73
61
57
53
49
18
3月未満
54
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
54
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
55
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
55
76
64
60
56
52
12月以上
55
77
65
61
57
53
19
3月未満
55
77
65
61
57
3月以上6月未満
56
78
66
62
58
6月以上9月未満
56
79
67
63
59
9月以上12月未満
56
80
68
64
60
12月以上
57
81
69
65
61
20
3月未満
57
81
69
65
61
3月以上6月未満
57
82
70
66
62
6月以上9月未満
58
83
71
67
63
9月以上12月未満
58
84
72
68
64
12月以上
59
85
73
69
65
21
3月未満
59
85
73
69
65
3月以上6月未満
59
85
74
70
66
6月以上9月未満
60
85
75
71
67
9月以上12月未満
60
85
76
72
68
12月以上
61
85
77
73
69
22
3月未満
61
77
73
3月以上6月未満
61
78
74
6月以上9月未満
61
79
75
9月以上12月未満
62
80
76
12月以上
62
81
77
23
3月未満
62
81
3月以上6月未満
62
82
6月以上9月未満
63
83
9月以上12月未満
63
84
12月以上
63
85
24
3月未満
85
3月以上6月未満
86
6月以上9月未満
87
9月以上12月未満
88
12月以上
89
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
14
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
15
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
16
1
1
1
1
1
12月以上
1
17
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
5
1
1
17
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
6
2
2
18
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
7
3
3
19
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
8
4
4
20
1
1
1
1
1
12月以上
5
5
9
5
5
21
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
9
5
5
21
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
10
6
6
22
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
11
7
7
23
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
12
8
8
24
4
1
1
1
1
12月以上
9
9
13
9
9
25
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
9
13
9
9
25
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
14
10
10
26
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
15
11
11
27
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
16
12
12
28
8
4
1
1
1
12月以上
13
13
17
13
13
29
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
13
17
13
13
29
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
18
14
14
30
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
19
15
15
31
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
20
16
16
32
12
8
4
1
1
12月以上
17
17
21
17
17
33
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
17
21
17
17
33
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
22
18
18
34
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
23
19
19
35
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
24
20
20
36
16
12
8
4
1
12月以上
21
21
25
21
21
37
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
21
25
21
21
37
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
26
22
22
38
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
23
27
23
23
39
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
24
28
24
24
40
20
16
12
8
4
12月以上
25
25
29
25
25
41
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
25
29
25
25
41
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
26
30
26
26
42
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
27
31
27
27
43
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
28
32
28
28
44
24
20
16
12
8
12月以上
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
29
33
29
29
45
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
30
34
30
30
46
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
35
31
31
47
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
36
32
32
48
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
37
33
33
49
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
38
34
34
50
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
39
35
35
51
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
40
36
36
52
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
41
37
37
53
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
42
38
38
54
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
43
39
39
55
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
44
40
40
56
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
45
41
41
57
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
46
42
42
58
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
47
43
43
59
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
48
44
44
60
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
49
45
45
61
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
50
46
46
62
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
51
47
47
63
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
52
48
48
64
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
53
49
49
65
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
54
50
50
66
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
55
51
51
67
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
56
52
52
68
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
57
53
53
69
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
58
54
54
70
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
59
55
55
71
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
60
56
56
72
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
61
57
57
73
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
62
58
58
74
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
63
59
59
75
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
64
60
60
76
56
52
48
44
12月以上
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
65
61
61
77
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
66
62
62
78
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
67
63
63
79
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
68
64
64
80
60
56
52
48
12月以上
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
69
65
65
81
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
70
66
66
82
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
71
67
67
83
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
72
68
68
84
64
60
56
52
12月以上
69
69
73
69
69
85
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
73
69
69
85
65
61
57
3月以上6月未満
70
70
74
70
70
86
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
75
71
71
87
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
76
72
72
88
68
64
60
12月以上
73
73
77
73
73
89
69
65
61
20
3月未満
73
73
77
73
73
89
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
78
74
74
90
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
79
75
75
91
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
80
76
76
92
72
68
64
12月以上
77
77
81
77
77
93
73
69
65
21
3月未満
77
77
81
77
77
93
73
69
65
3月以上6月未満
78
78
82
78
77
94
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
83
79
78
95
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
84
80
78
96
76
72
68
12月以上
81
81
85
81
79
97
77
73
69
22
3月未満
81
81
85
81
79
97
77
73
3月以上6月未満
82
82
86
82
79
98
78
74
6月以上9月未満
83
83
87
83
80
99
79
75
9月以上12月未満
84
84
88
84
80
100
80
76
12月以上
85
85
89
85
81
101
81
77
23
3月未満
85
85
89
85
81
101
81
3月以上6月未満
86
86
90
86
82
102
82
6月以上9月未満
87
87
91
87
83
103
83
9月以上12月未満
88
88
92
88
84
104
84
12月以上
89
89
93
89
85
105
85
24
3月未満
89
89
93
89
85
105
85
3月以上6月未満
90
90
94
90
86
106
86
6月以上9月未満
91
91
95
91
87
107
87
9月以上12月未満
92
92
96
92
88
108
88
12月以上
93
93
97
93
89
109
89
25
3月未満
93
93
97
93
89
109
3月以上6月未満
94
94
98
94
90
110
6月以上9月未満
95
95
99
95
91
111
9月以上12月未満
96
96
100
96
92
112
12月以上
97
97
101
97
93
113
26
3月未満
97
97
101
97
93
113
3月以上6月未満
98
98
102
98
94
114
6月以上9月未満
99
99
103
99
95
115
9月以上12月未満
100
100
104
100
96
116
12月以上
101
101
105
101
97
117
27
3月未満
101
101
105
101
97
3月以上6月未満
102
101
106
102
98
6月以上9月未満
103
102
107
103
99
9月以上12月未満
104
102
108
104
100
12月以上
105
103
109
105
101
28
3月未満
105
103
109
105
101
3月以上6月未満
106
103
110
106
102
6月以上9月未満
107
104
111
107
103
9月以上12月未満
108
104
112
108
104
12月以上
109
105
113
109
105
29
3月未満
109
105
113
109
105
3月以上6月未満
110
106
114
110
105
6月以上9月未満
111
107
115
111
106
9月以上12月未満
112
108
116
112
106
12月以上
113
109
117
113
107
30
3月未満
113
109
117
113
107
3月以上6月未満
114
110
118
114
107
6月以上9月未満
115
111
119
115
108
9月以上12月未満
116
112
120
116
108
12月以上
117
113
121
117
109
31
3月未満
117
113
121
117
3月以上6月未満
118
113
122
118
6月以上9月未満
119
114
123
119
9月以上12月未満
120
114
124
120
12月以上
121
115
125
121
32
3月未満
121
115
125
121
3月以上6月未満
122
115
126
122
6月以上9月未満
123
116
127
123
9月以上12月未満
124
116
128
124
12月以上
125
117
129
125
33
3月未満
125
117
129
125
3月以上6月未満
125
117
130
126
6月以上9月未満
125
118
131
127
9月以上12月未満
125
118
132
128
12月以上
125
119
133
129
34
3月未満
119
133
129
3月以上6月未満
119
134
130
6月以上9月未満
120
135
131
9月以上12月未満
120
136
132
12月以上
121
137
133
35
3月未満
121
137
133
3月以上6月未満
122
138
134
6月以上9月未満
123
139
135
9月以上12月未満
124
140
136
12月以上
125
141
137
36
3月未満
125
141
3月以上6月未満
126
142
6月以上9月未満
127
143
9月以上12月未満
128
144
12月以上
129
145
37
3月未満
145
3月以上6月未満
145
6月以上9月未満
145
9月以上12月未満
145
12月以上
145
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
21
5
1
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
22
6
2
10
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
23
7
3
11
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
24
8
4
12
1
1
1
1
1
12月以上
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
25
9
5
13
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
26
10
6
14
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
27
11
7
15
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
28
12
8
16
4
1
1
1
1
12月以上
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
29
13
9
17
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
30
14
10
18
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
31
15
11
19
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
32
16
12
20
8
4
1
1
1
12月以上
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
33
17
13
21
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
34
18
14
22
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
35
19
15
23
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
36
20
16
24
12
8
4
1
1
12月以上
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
37
21
17
25
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
38
22
18
26
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
39
23
19
27
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
40
24
20
28
16
12
8
4
1
12月以上
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
41
25
21
29
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
42
26
22
30
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
43
27
23
31
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
44
28
24
32
20
16
12
8
4
12月以上
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
45
29
25
33
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
25
46
30
26
34
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
26
47
31
27
35
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
26
48
32
28
36
24
20
16
12
8
12月以上
27
49
33
29
37
25
21
17
13
9
9
3月未満
27
49
33
29
37
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
27
50
34
30
38
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
28
51
35
31
39
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
52
36
32
40
28
24
20
16
12
12月以上
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
10
3月未満
29
53
37
33
41
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
29
54
38
34
42
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
30
55
39
35
43
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
30
56
40
36
44
32
28
24
20
16
12月以上
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
11
3月未満
31
57
41
37
45
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
31
58
42
38
46
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
32
59
43
39
47
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
32
60
44
40
48
36
32
28
24
20
12月以上
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
12
3月未満
33
61
45
41
49
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
33
62
46
42
50
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
34
63
47
43
51
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
34
64
48
44
52
40
36
32
28
24
12月以上
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
13
3月未満
35
65
49
45
53
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
35
66
50
45
54
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
36
67
51
46
55
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
36
68
52
46
56
44
40
36
32
28
12月以上
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
14
3月未満
37
69
53
47
57
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
38
70
54
47
58
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
39
71
55
48
59
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
40
72
56
48
60
48
44
40
36
32
12月以上
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
15
3月未満
41
73
57
49
61
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
41
74
58
49
62
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
42
75
59
50
63
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
42
76
60
50
64
52
48
44
40
36
12月以上
43
77
61
51
65
53
49
45
41
37
16
3月未満
43
77
61
51
65
53
49
45
41
3月以上6月未満
43
78
62
51
66
54
50
46
42
6月以上9月未満
44
79
63
52
67
55
51
47
43
9月以上12月未満
44
80
64
52
68
56
52
48
44
12月以上
45
81
65
53
69
57
53
49
45
17
3月未満
45
81
65
53
69
57
53
49
45
3月以上6月未満
46
82
66
53
70
58
54
50
46
6月以上9月未満
47
83
67
54
71
59
55
51
47
9月以上12月未満
48
84
68
54
72
60
56
52
48
12月以上
49
85
69
55
73
61
57
53
49
18
3月未満
49
85
69
55
73
61
57
53
49
3月以上6月未満
49
86
70
55
74
62
58
54
50
6月以上9月未満
49
87
71
56
75
63
59
55
51
9月以上12月未満
50
88
72
56
76
64
60
56
52
12月以上
50
89
73
57
77
65
61
57
53
19
3月未満
50
89
73
57
77
65
61
57
3月以上6月未満
50
89
74
57
78
66
62
58
6月以上9月未満
51
89
75
57
79
67
63
59
9月以上12月未満
51
89
76
58
80
68
64
60
12月以上
51
89
77
58
81
69
65
61
20
3月未満
51
77
58
81
69
65
61
3月以上6月未満
52
78
58
82
70
66
62
6月以上9月未満
52
79
59
83
71
67
63
9月以上12月未満
52
80
59
84
72
68
64
12月以上
53
81
59
85
73
69
65
21
3月未満
53
81
59
85
73
69
65
3月以上6月未満
53
82
60
86
74
70
66
6月以上9月未満
54
83
60
87
75
71
67
9月以上12月未満
54
84
60
88
76
72
68
12月以上
55
85
61
89
77
73
69
22
3月未満
85
61
89
77
73
3月以上6月未満
86
61
90
78
74
6月以上9月未満
87
61
91
79
75
9月以上12月未満
88
62
92
80
76
12月以上
89
62
93
81
77
23
3月未満
89
62
81
3月以上6月未満
90
62
82
6月以上9月未満
91
63
83
9月以上12月未満
92
63
84
12月以上
93
63
85
24
3月未満
93
63
85
3月以上6月未満
94
64
86
6月以上9月未満
95
64
87
9月以上12月未満
96
64
88
12月以上
97
65
89
25
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
26
3月未満
101
3月以上6月未満
101
6月以上9月未満
101
9月以上12月未満
101
12月以上
101
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
1
1
1
12月以上
13
13
13
9
1
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
4
1
1
12月以上
17
17
17
13
5
1
1
6
3月未満
17
17
17
13
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
19
15
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
20
16
8
4
1
12月以上
21
21
21
17
9
5
1
7
3月未満
21
21
21
17
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
22
18
10
6
1
6月以上9月未満
23
23
23
19
11
7
1
9月以上12月未満
24
24
24
20
12
8
1
12月以上
25
25
25
21
13
9
1
8
3月未満
25
25
25
21
13
9
1
3月以上6月未満
26
26
26
22
14
10
2
6月以上9月未満
27
27
27
23
15
11
3
9月以上12月未満
28
28
28
24
16
12
4
12月以上
29
29
29
25
17
13
5
9
3月未満
29
29
29
25
17
13
5
3月以上6月未満
30
30
30
26
18
14
6
6月以上9月未満
31
31
31
27
19
15
7
9月以上12月未満
32
32
32
28
20
16
8
12月以上
33
33
33
29
21
17
9
10
3月未満
33
33
33
29
21
17
9
3月以上6月未満
34
34
34
30
22
18
10
6月以上9月未満
35
35
35
31
23
19
11
9月以上12月未満
36
36
36
32
24
20
12
12月以上
37
37
37
33
25
21
13
11
3月未満
37
37
37
33
25
21
13
3月以上6月未満
38
38
38
34
26
22
14
6月以上9月未満
39
39
39
35
27
23
15
9月以上12月未満
40
40
40
36
28
24
16
12月以上
41
41
41
37
29
25
17
12
3月未満
41
41
41
37
29
25
17
3月以上6月未満
42
42
42
38
30
26
18
6月以上9月未満
43
43
43
39
31
27
19
9月以上12月未満
44
44
44
40
32
28
20
12月以上
45
45
45
41
33
29
21
13
3月未満
45
45
45
41
33
29
21
3月以上6月未満
46
46
46
42
34
30
22
6月以上9月未満
47
47
47
43
35
31
23
9月以上12月未満
48
48
48
44
36
32
24
12月以上
49
49
49
45
37
33
25
14
3月未満
49
49
49
45
37
33
25
3月以上6月未満
50
50
50
46
38
34
26
6月以上9月未満
51
51
51
47
39
35
27
9月以上12月未満
52
52
52
48
40
36
28
12月以上
53
53
53
49
41
37
29
15
3月未満
53
53
53
49
41
37
29
3月以上6月未満
54
54
54
50
42
38
29
6月以上9月未満
55
55
55
51
43
39
29
9月以上12月未満
56
56
56
52
44
40
29
12月以上
57
57
57
53
45
41
29
16
3月未満
57
57
57
53
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
48
44
12月以上
61
61
61
57
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
52
48
12月以上
65
65
65
61
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
56
52
12月以上
69
69
69
65
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
57
53
3月以上6月未満
69
69
70
66
58
54
6月以上9月未満
69
69
71
67
59
55
9月以上12月未満
69
69
72
68
60
56
12月以上
69
69
73
69
61
57
20
3月未満
73
69
61
57
3月以上6月未満
74
70
62
57
6月以上9月未満
75
71
63
57
9月以上12月未満
76
72
64
57
12月以上
77
73
65
57
21
3月未満
77
73
65
3月以上6月未満
78
74
66
6月以上9月未満
79
75
67
9月以上12月未満
80
76
68
12月以上
81
77
69
22
3月未満
81
77
69
3月以上6月未満
82
78
70
6月以上9月未満
83
79
71
9月以上12月未満
84
80
72
12月以上
85
81
73
23
3月未満
85
81
73
3月以上6月未満
86
82
73
6月以上9月未満
87
83
73
9月以上12月未満
88
84
73
12月以上
89
85
73
24
3月未満
89
85
3月以上6月未満
90
86
6月以上9月未満
91
87
9月以上12月未満
92
88
12月以上
93
89
25
3月未満
93
89
3月以上6月未満
94
89
6月以上9月未満
95
89
9月以上12月未満
96
89
12月以上
97
89
26
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
27
3月未満
101
3月以上6月未満
101
6月以上9月未満
101
9月以上12月未満
101
12月以上
101
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
3
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
4
4
1
1
1
12月以上
9
5
5
1
1
1
4
3月未満
9
5
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
6
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
7
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
8
8
4
1
1
12月以上
13
9
9
5
1
1
5
3月未満
13
9
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
10
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
11
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
12
12
8
4
1
12月以上
17
13
13
9
5
1
6
3月未満
17
13
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
14
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
15
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
16
16
12
8
4
12月以上
21
17
17
13
9
5
7
3月未満
21
17
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
18
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
19
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
20
20
16
12
8
12月以上
25
21
21
17
13
9
8
3月未満
25
21
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
22
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
23
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
24
24
20
16
12
12月以上
29
25
25
21
17
13
9
3月未満
29
25
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
26
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
27
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
28
28
24
20
16
12月以上
33
29
29
25
21
17
10
3月未満
33
29
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
30
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
31
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
32
32
28
24
20
12月以上
37
33
33
29
25
21
11
3月未満
37
33
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
34
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
35
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
36
36
32
28
24
12月以上
41
37
37
33
29
25
12
3月未満
41
37
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
38
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
39
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
40
40
36
32
28
12月以上
45
41
41
37
33
29
13
3月未満
45
41
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
42
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
43
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
44
44
40
36
32
12月以上
49
45
45
41
37
33
14
3月未満
49
45
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
46
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
47
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
48
48
44
40
36
12月以上
53
49
49
45
41
37
15
3月未満
53
49
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
50
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
51
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
52
52
48
44
40
12月以上
57
53
53
49
45
41
16
3月未満
57
53
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
54
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
55
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
56
56
52
48
44
12月以上
61
57
57
53
49
45
17
3月未満
61
57
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
58
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
59
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
60
60
56
52
48
12月以上
65
61
61
57
53
49
18
3月未満
65
61
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
62
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
63
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
64
64
60
56
52
12月以上
69
65
65
61
57
53
19
3月未満
69
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
68
68
64
60
56
12月以上
73
69
69
65
61
57
20
3月未満
73
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
72
68
64
60
12月以上
77
73
73
69
65
61
21
3月未満
77
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
76
72
68
64
12月以上
81
77
77
73
69
65
22
3月未満
81
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
80
76
72
68
12月以上
85
81
81
77
73
69
23
3月未満
85
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
85
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
85
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
85
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
24
3月未満
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
84
80
12月以上
89
89
85
81
25
3月未満
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
88
84
12月以上
93
93
89
85
26
3月未満
93
93
89
85
3月以上6月未満
94
94
90
86
6月以上9月未満
95
95
91
87
9月以上12月未満
96
96
92
88
12月以上
97
97
93
89
27
3月未満
97
97
93
89
3月以上6月未満
98
98
94
89
6月以上9月未満
99
99
95
89
9月以上12月未満
100
100
96
89
12月以上
101
101
97
89
28
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
29
3月未満
105
105
101
3月以上6月未満
105
106
102
6月以上9月未満
105
107
103
9月以上12月未満
105
108
104
12月以上
105
109
105
30
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
31
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
6月以上9月未満
3
3
1
9月以上12月未満
4
4
1
12月以上
5
5
1
3
3月未満
5
5
1
3月以上6月未満
6
6
1
6月以上9月未満
7
7
1
9月以上12月未満
8
8
1
12月以上
9
9
1
4
3月未満
9
9
1
3月以上6月未満
10
10
2
6月以上9月未満
11
11
3
9月以上12月未満
12
12
4
12月以上
13
13
5
5
3月未満
13
13
5
3月以上6月未満
14
14
6
6月以上9月未満
15
15
7
9月以上12月未満
16
16
8
12月以上
17
17
9
6
3月未満
17
17
9
3月以上6月未満
18
18
10
6月以上9月未満
19
19
11
9月以上12月未満
20
20
12
12月以上
21
21
13
7
3月未満
21
21
13
3月以上6月未満
22
22
14
6月以上9月未満
23
23
15
9月以上12月未満
24
24
16
12月以上
25
25
17
8
3月未満
25
25
17
3月以上6月未満
26
26
18
6月以上9月未満
27
27
19
9月以上12月未満
28
28
20
12月以上
29
29
21
9
3月未満
29
29
21
3月以上6月未満
30
30
22
6月以上9月未満
31
31
23
9月以上12月未満
32
32
24
12月以上
33
33
25
10
3月未満
33
33
25
3月以上6月未満
34
34
26
6月以上9月未満
35
35
27
9月以上12月未満
36
36
28
12月以上
37
37
29
11
3月未満
37
37
29
3月以上6月未満
38
38
30
6月以上9月未満
39
39
31
9月以上12月未満
40
40
32
12月以上
41
41
33
12
3月未満
41
41
33
3月以上6月未満
42
42
34
6月以上9月未満
43
43
35
9月以上12月未満
44
44
36
12月以上
45
45
37
13
3月未満
45
45
37
3月以上6月未満
46
46
38
6月以上9月未満
47
47
39
9月以上12月未満
48
48
40
12月以上
49
49
41
14
3月未満
49
49
41
3月以上6月未満
50
50
42
6月以上9月未満
51
51
43
9月以上12月未満
52
52
44
12月以上
53
53
45
15
3月未満
53
53
45
3月以上6月未満
54
54
46
6月以上9月未満
55
55
47
9月以上12月未満
56
56
48
12月以上
57
57
49
16
3月未満
57
57
49
3月以上6月未満
58
58
50
6月以上9月未満
59
59
51
9月以上12月未満
60
60
52
12月以上
61
61
53
17
3月未満
61
61
53
3月以上6月未満
62
62
54
6月以上9月未満
63
63
55
9月以上12月未満
64
64
56
12月以上
65
65
57
18
3月未満
65
65
57
3月以上6月未満
66
66
58
6月以上9月未満
67
67
59
9月以上12月未満
68
68
60
12月以上
69
69
61
19
3月未満
69
69
61
3月以上6月未満
70
70
62
6月以上9月未満
71
71
63
9月以上12月未満
72
72
64
12月以上
73
73
65
20
3月未満
73
73
65
3月以上6月未満
74
74
66
6月以上9月未満
75
75
67
9月以上12月未満
76
76
68
12月以上
77
77
69
21
3月未満
77
77
69
3月以上6月未満
78
78
70
6月以上9月未満
79
79
71
9月以上12月未満
80
80
72
12月以上
81
81
73
22
3月未満
81
81
73
3月以上6月未満
82
82
74
6月以上9月未満
83
83
75
9月以上12月未満
84
84
76
12月以上
85
85
77
23
3月未満
85
85
77
3月以上6月未満
86
86
78
6月以上9月未満
87
87
79
9月以上12月未満
88
88
80
12月以上
89
89
81
24
3月未満
89
89
81
3月以上6月未満
90
90
82
6月以上9月未満
91
91
83
9月以上12月未満
92
92
84
12月以上
93
93
85
25
3月未満
93
93
85
3月以上6月未満
94
94
86
6月以上9月未満
95
95
87
9月以上12月未満
96
96
88
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
89
3月以上6月未満
98
98
89
6月以上9月未満
99
99
89
9月以上12月未満
100
100
89
12月以上
101
101
89
27
3月未満
101
101
3月以上6月未満
102
102
6月以上9月未満
103
103
9月以上12月未満
104
104
12月以上
105
105
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
106
105
6月以上9月未満
107
105
9月以上12月未満
108
105
12月以上
109
105
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
31
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
32
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
34
3月未満
129
3月以上6月未満
129
6月以上9月未満
129
9月以上12月未満
129
12月以上
129
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
2
3月未満
1
5
1
3月以上6月未満
2
6
2
6月以上9月未満
3
7
3
9月以上12月未満
4
8
4
12月以上
5
9
5
3
3月未満
5
9
5
3月以上6月未満
6
10
6
6月以上9月未満
7
11
7
9月以上12月未満
8
12
8
12月以上
9
13
9
4
3月未満
9
13
9
3月以上6月未満
10
14
10
6月以上9月未満
11
15
11
9月以上12月未満
12
16
12
12月以上
13
17
13
5
3月未満
13
17
13
3月以上6月未満
14
18
14
6月以上9月未満
15
19
15
9月以上12月未満
16
20
16
12月以上
17
21
17
6
3月未満
17
21
17
3月以上6月未満
18
22
18
6月以上9月未満
19
23
19
9月以上12月未満
20
24
20
12月以上
21
25
21
7
3月未満
21
25
21
3月以上6月未満
22
26
22
6月以上9月未満
23
27
23
9月以上12月未満
24
28
24
12月以上
25
29
25
8
3月未満
25
29
25
3月以上6月未満
26
30
26
6月以上9月未満
27
31
27
9月以上12月未満
28
32
28
12月以上
29
33
29
9
3月未満
29
33
29
3月以上6月未満
30
34
30
6月以上9月未満
31
35
31
9月以上12月未満
32
36
32
12月以上
33
37
33
10
3月未満
33
37
33
3月以上6月未満
34
38
34
6月以上9月未満
35
39
35
9月以上12月未満
36
40
36
12月以上
37
41
37
11
3月未満
37
41
37
3月以上6月未満
38
42
38
6月以上9月未満
39
43
39
9月以上12月未満
40
44
40
12月以上
41
45
41
12
3月未満
41
45
41
3月以上6月未満
42
46
42
6月以上9月未満
43
47
43
9月以上12月未満
44
48
44
12月以上
45
49
45
13
3月未満
45
49
45
3月以上6月未満
46
50
46
6月以上9月未満
47
51
47
9月以上12月未満
48
52
48
12月以上
49
53
49
14
3月未満
49
53
49
3月以上6月未満
50
54
50
6月以上9月未満
51
55
51
9月以上12月未満
52
56
52
12月以上
53
57
53
15
3月未満
53
57
53
3月以上6月未満
54
58
54
6月以上9月未満
55
59
55
9月以上12月未満
56
60
56
12月以上
57
61
57
16
3月未満
57
61
57
3月以上6月未満
58
62
58
6月以上9月未満
59
63
59
9月以上12月未満
60
64
60
12月以上
61
65
61
17
3月未満
61
65
61
3月以上6月未満
62
66
62
6月以上9月未満
63
67
63
9月以上12月未満
64
68
64
12月以上
65
69
65
18
3月未満
65
69
65
3月以上6月未満
66
70
66
6月以上9月未満
67
71
67
9月以上12月未満
68
72
68
12月以上
69
73
69
19
3月未満
69
73
69
3月以上6月未満
70
74
70
6月以上9月未満
71
75
71
9月以上12月未満
72
76
72
12月以上
73
77
73
20
3月未満
73
77
73
3月以上6月未満
74
78
74
6月以上9月未満
75
79
75
9月以上12月未満
76
80
76
12月以上
77
81
77
21
3月未満
77
81
77
3月以上6月未満
78
82
78
6月以上9月未満
79
83
79
9月以上12月未満
80
84
80
12月以上
81
85
81
22
3月未満
81
85
81
3月以上6月未満
82
86
82
6月以上9月未満
83
87
83
9月以上12月未満
84
88
84
12月以上
85
89
85
23
3月未満
85
89
85
3月以上6月未満
86
90
86
6月以上9月未満
87
91
87
9月以上12月未満
88
92
88
12月以上
89
93
89
24
3月未満
89
93
89
3月以上6月未満
90
94
90
6月以上9月未満
91
95
91
9月以上12月未満
92
96
92
12月以上
93
97
93
25
3月未満
93
97
93
3月以上6月未満
94
98
94
6月以上9月未満
95
99
95
9月以上12月未満
96
100
96
12月以上
97
101
97
26
3月未満
97
101
97
3月以上6月未満
98
102
98
6月以上9月未満
99
103
99
9月以上12月未満
100
104
100
12月以上
101
105
101
27
3月未満
101
105
101
3月以上6月未満
102
106
101
6月以上9月未満
103
107
101
9月以上12月未満
104
108
101
12月以上
105
109
101
28
3月未満
105
109
3月以上6月未満
106
110
6月以上9月未満
107
111
9月以上12月未満
108
112
12月以上
109
113
29
3月未満
109
113
3月以上6月未満
110
114
6月以上9月未満
111
115
9月以上12月未満
112
116
12月以上
113
117
30
3月未満
113
117
3月以上6月未満
114
118
6月以上9月未満
115
119
9月以上12月未満
116
120
12月以上
117
121
31
3月未満
117
121
3月以上6月未満
118
122
6月以上9月未満
119
123
9月以上12月未満
120
124
12月以上
121
125
32
3月未満
121
125
3月以上6月未満
122
125
6月以上9月未満
123
125
9月以上12月未満
124
125
12月以上
125
125
33
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
34
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
35
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
36
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
37
3月未満
141
3月以上6月未満
141
6月以上9月未満
141
9月以上12月未満
141
12月以上
141
ル 研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
1
1
12月以上
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
4
1
12月以上
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
6
1
6月以上9月未満
11
11
7
1
9月以上12月未満
12
12
8
1
12月以上
13
13
9
1
5
3月未満
13
13
9
1
3月以上6月未満
14
14
10
2
6月以上9月未満
15
15
11
3
9月以上12月未満
16
16
12
4
12月以上
17
17
13
5
6
3月未満
17
17
13
5
3月以上6月未満
18
18
14
6
6月以上9月未満
19
19
15
7
9月以上12月未満
20
20
16
8
12月以上
21
21
17
9
7
3月未満
21
21
17
9
3月以上6月未満
22
22
18
10
6月以上9月未満
23
23
19
11
9月以上12月未満
24
24
20
12
12月以上
25
25
21
13
8
3月未満
25
25
21
13
3月以上6月未満
26
26
22
14
6月以上9月未満
27
27
23
15
9月以上12月未満
28
28
24
16
12月以上
29
29
25
17
9
3月未満
29
29
25
17
3月以上6月未満
30
30
26
18
6月以上9月未満
31
31
27
19
9月以上12月未満
32
32
28
20
12月以上
33
33
29
21
10
3月未満
33
33
29
21
3月以上6月未満
34
34
30
22
6月以上9月未満
35
35
31
23
9月以上12月未満
36
36
32
24
12月以上
37
37
33
25
11
3月未満
37
37
33
25
3月以上6月未満
38
38
34
26
6月以上9月未満
39
39
35
27
9月以上12月未満
40
40
36
28
12月以上
41
41
37
29
12
3月未満
41
41
37
29
3月以上6月未満
42
42
38
30
6月以上9月未満
43
43
39
31
9月以上12月未満
44
44
40
32
12月以上
45
45
41
33
13
3月未満
45
45
41
33
3月以上6月未満
46
46
42
34
6月以上9月未満
47
47
43
35
9月以上12月未満
48
48
44
36
12月以上
49
49
45
37
14
3月未満
49
49
45
37
3月以上6月未満
50
50
46
38
6月以上9月未満
51
51
47
39
9月以上12月未満
52
52
48
40
12月以上
53
53
49
41
15
3月未満
53
53
49
41
3月以上6月未満
54
54
50
42
6月以上9月未満
55
55
51
43
9月以上12月未満
56
56
52
44
12月以上
57
57
53
45
16
3月未満
57
57
53
45
3月以上6月未満
58
58
54
46
6月以上9月未満
59
59
55
47
9月以上12月未満
60
60
56
48
12月以上
61
61
57
49
17
3月未満
61
61
57
49
3月以上6月未満
62
62
58
50
6月以上9月未満
63
63
59
51
9月以上12月未満
64
64
60
52
12月以上
65
65
61
53
18
3月未満
65
65
61
53
3月以上6月未満
66
66
62
54
6月以上9月未満
67
67
63
55
9月以上12月未満
68
68
64
56
12月以上
69
69
65
57
19
3月未満
69
69
65
57
3月以上6月未満
70
70
66
58
6月以上9月未満
71
71
67
59
9月以上12月未満
72
72
68
60
12月以上
73
73
69
61
20
3月未満
73
73
69
61
3月以上6月未満
74
74
70
62
6月以上9月未満
75
75
71
63
9月以上12月未満
76
76
72
64
12月以上
77
77
73
65
21
3月未満
77
77
73
65
3月以上6月未満
78
78
74
66
6月以上9月未満
79
79
75
67
9月以上12月未満
80
80
76
68
12月以上
81
81
77
69
22
3月未満
81
81
77
69
3月以上6月未満
82
82
78
70
6月以上9月未満
83
83
79
71
9月以上12月未満
84
84
80
72
12月以上
85
85
81
73
23
3月未満
85
85
81
73
3月以上6月未満
86
86
82
73
6月以上9月未満
87
87
83
73
9月以上12月未満
88
88
84
73
12月以上
89
89
85
73
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
89
6月以上9月未満
95
95
89
9月以上12月未満
96
96
89
12月以上
97
97
89
26
3月未満
97
97
3月以上6月未満
98
98
6月以上9月未満
99
99
9月以上12月未満
100
100
12月以上
101
101
27
3月未満
101
101
3月以上6月未満
102
102
6月以上9月未満
103
103
9月以上12月未満
104
104
12月以上
105
105
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
106
106
6月以上9月未満
107
107
9月以上12月未満
108
108
12月以上
109
109
29
3月未満
109
109
3月以上6月未満
110
110
6月以上9月未満
111
111
9月以上12月未満
112
112
12月以上
113
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
31
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
32
3月未満
121
3月以上6月未満
121
6月以上9月未満
121
9月以上12月未満
121
12月以上
121
ヲ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
12月以上
5
1
1
3
3月未満
5
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
6月以上9月未満
7
3
1
9月以上12月未満
8
4
1
12月以上
9
5
1
4
3月未満
9
5
1
3月以上6月未満
10
6
1
6月以上9月未満
11
7
1
9月以上12月未満
12
8
1
12月以上
13
9
1
5
3月未満
13
9
1
3月以上6月未満
14
10
2
6月以上9月未満
15
11
3
9月以上12月未満
16
12
4
12月以上
17
13
5
6
3月未満
17
13
5
3月以上6月未満
18
14
6
6月以上9月未満
19
15
7
9月以上12月未満
20
16
8
12月以上
21
17
9
7
3月未満
21
17
9
3月以上6月未満
22
18
10
6月以上9月未満
23
19
11
9月以上12月未満
24
20
12
12月以上
25
21
13
8
3月未満
25
21
13
3月以上6月未満
26
22
14
6月以上9月未満
27
23
15
9月以上12月未満
28
24
16
12月以上
29
25
17
9
3月未満
29
25
17
3月以上6月未満
30
26
18
6月以上9月未満
31
27
19
9月以上12月未満
32
28
20
12月以上
33
29
21
10
3月未満
33
29
21
3月以上6月未満
34
30
22
6月以上9月未満
35
31
23
9月以上12月未満
36
32
24
12月以上
37
33
25
11
3月未満
37
33
25
3月以上6月未満
38
34
26
6月以上9月未満
39
35
27
9月以上12月未満
40
36
28
12月以上
41
37
29
12
3月未満
41
37
29
3月以上6月未満
42
38
30
6月以上9月未満
43
39
31
9月以上12月未満
44
40
32
12月以上
45
41
33
13
3月未満
45
41
33
3月以上6月未満
46
42
34
6月以上9月未満
47
43
35
9月以上12月未満
48
44
36
12月以上
49
45
37
14
3月未満
49
45
37
3月以上6月未満
50
46
38
6月以上9月未満
51
47
39
9月以上12月未満
52
48
40
12月以上
53
49
41
15
3月未満
53
49
41
3月以上6月未満
54
50
42
6月以上9月未満
55
51
43
9月以上12月未満
56
52
44
12月以上
57
53
45
16
3月未満
57
53
45
3月以上6月未満
58
54
46
6月以上9月未満
59
55
47
9月以上12月未満
60
56
48
12月以上
61
57
49
17
3月未満
61
57
49
3月以上6月未満
62
58
50
6月以上9月未満
63
59
51
9月以上12月未満
64
60
52
12月以上
65
61
53
18
3月未満
65
61
53
3月以上6月未満
65
62
54
6月以上9月未満
65
63
55
9月以上12月未満
65
64
56
12月以上
65
65
57
19
3月未満
65
57
3月以上6月未満
66
58
6月以上9月未満
67
59
9月以上12月未満
68
60
12月以上
69
61
20
3月未満
69
61
3月以上6月未満
70
62
6月以上9月未満
71
63
9月以上12月未満
72
64
12月以上
73
65
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81
ワ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
1
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
1
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
4
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
5
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
8
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
13
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
17
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
21
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
25
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
29
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
33
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
37
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
37
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
37
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
37
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
37
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
12月以上
69
69
69
65
61
57
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
12月以上
73
73
73
69
65
61
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
85
86
86
82
78
6月以上9月未満
85
87
87
83
79
9月以上12月未満
85
88
88
84
80
12月以上
85
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
85
3月以上6月未満
90
90
86
6月以上9月未満
91
91
87
9月以上12月未満
92
92
88
12月以上
93
93
89
25
3月未満
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
92
12月以上
97
97
93
26
3月未満
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
96
12月以上
101
101
97
27
3月未満
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
100
12月以上
105
105
101
28
3月未満
105
105
3月以上6月未満
105
106
6月以上9月未満
105
107
9月以上12月未満
105
108
12月以上
105
109
29
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
30
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
1
1
12月以上
9
9
9
5
1
1
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
1
1
12月以上
13
13
13
9
5
1
1
5
3月未満
13
13
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
4
1
12月以上
17
17
17
13
9
5
1
6
3月未満
17
17
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
8
4
12月以上
21
21
21
17
13
9
5
7
3月未満
21
21
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12
8
12月以上
25
25
25
21
17
13
9
8
3月未満
25
25
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
16
12
12月以上
29
29
29
25
21
17
13
9
3月未満
29
29
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
20
16
12月以上
33
33
33
29
25
21
17
10
3月未満
33
33
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
24
20
12月以上
37
37
37
33
29
25
21
11
3月未満
37
37
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
28
24
12月以上
41
41
41
37
33
29
25
12
3月未満
41
41
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
32
28
12月以上
45
45
45
41
37
33
29
13
3月未満
45
45
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
36
32
12月以上
49
49
49
45
41
37
33
14
3月未満
49
49
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
40
36
12月以上
53
53
53
49
45
41
37
15
3月未満
53
53
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
44
40
12月以上
57
57
57
53
49
45
41
16
3月未満
57
57
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
48
44
12月以上
61
61
61
57
53
49
45
17
3月未満
61
61
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
52
48
12月以上
65
65
65
61
57
53
49
18
3月未満
65
65
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
56
52
12月以上
69
69
69
65
61
57
53
19
3月未満
69
69
69
65
61
57
53
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
58
54
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
59
55
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
60
56
12月以上
73
73
73
69
65
61
57
20
3月未満
73
73
73
69
65
61
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
62
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
63
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
64
12月以上
77
77
77
73
69
65
21
3月未満
77
77
77
73
69
65
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
66
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
67
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
68
12月以上
81
81
81
77
73
69
22
3月未満
81
81
81
77
73
69
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
69
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
69
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
69
12月以上
85
85
85
81
77
69
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
40
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
41
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
1
1
2
3月未満
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
1
1
12月以上
9
5
1
1
1
1
3
3月未満
9
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
10
6
2
1
1
1
6月以上9月未満
11
7
3
1
1
1
9月以上12月未満
12
8
4
1
1
1
12月以上
13
9
5
1
1
1
4
3月未満
13
9
5
1
1
1
3月以上6月未満
14
10
6
2
1
1
6月以上9月未満
15
11
7
3
1
1
9月以上12月未満
16
12
8
4
1
1
12月以上
17
13
9
5
1
1
5
3月未満
17
13
9
5
1
1
3月以上6月未満
18
14
10
6
2
1
6月以上9月未満
19
15
11
7
3
1
9月以上12月未満
20
16
12
8
4
1
12月以上
21
17
13
9
5
1
6
3月未満
21
17
13
9
5
1
3月以上6月未満
22
18
14
10
6
2
6月以上9月未満
23
19
15
11
7
3
9月以上12月未満
24
20
16
12
8
4
12月以上
25
21
17
13
9
5
7
3月未満
25
21
17
13
9
5
3月以上6月未満
26
22
18
14
10
6
6月以上9月未満
27
23
19
15
11
7
9月以上12月未満
28
24
20
16
12
8
12月以上
29
25
21
17
13
9
8
3月未満
29
25
21
17
13
9
3月以上6月未満
30
26
22
18
14
10
6月以上9月未満
31
27
23
19
15
11
9月以上12月未満
32
28
24
20
16
12
12月以上
33
29
25
21
17
13
9
3月未満
33
29
25
21
17
13
3月以上6月未満
34
30
26
22
18
14
6月以上9月未満
35
31
27
23
19
15
9月以上12月未満
36
32
28
24
20
16
12月以上
37
33
29
25
21
17
10
3月未満
37
33
29
25
21
17
3月以上6月未満
38
34
30
26
22
18
6月以上9月未満
39
35
31
27
23
19
9月以上12月未満
40
36
32
28
24
20
12月以上
41
37
33
29
25
21
11
3月未満
41
37
33
29
25
21
3月以上6月未満
42
38
34
30
26
22
6月以上9月未満
43
39
35
31
27
23
9月以上12月未満
44
40
36
32
28
24
12月以上
45
41
37
33
29
25
12
3月未満
45
41
37
33
29
25
3月以上6月未満
46
42
38
34
30
26
6月以上9月未満
47
43
39
35
31
27
9月以上12月未満
48
44
40
36
32
28
12月以上
49
45
41
37
33
29
13
3月未満
49
45
41
37
33
29
3月以上6月未満
50
46
42
38
34
30
6月以上9月未満
51
47
43
39
35
31
9月以上12月未満
52
48
44
40
36
32
12月以上
53
49
45
41
37
33
14
3月未満
53
49
45
41
37
33
3月以上6月未満
54
50
46
42
38
34
6月以上9月未満
55
51
47
43
39
35
9月以上12月未満
56
52
48
44
40
36
12月以上
57
53
49
45
41
37
15
3月未満
57
53
49
45
41
37
3月以上6月未満
58
54
50
46
42
38
6月以上9月未満
59
55
51
47
43
39
9月以上12月未満
60
56
52
48
44
40
12月以上
61
57
53
49
45
41
16
3月未満
61
57
53
49
45
41
3月以上6月未満
62
58
54
50
46
42
6月以上9月未満
63
59
55
51
47
43
9月以上12月未満
64
60
56
52
48
44
12月以上
65
61
57
53
49
45
17
3月未満
65
61
57
53
49
45
3月以上6月未満
66
62
58
54
50
46
6月以上9月未満
67
63
59
55
51
47
9月以上12月未満
68
64
60
56
52
48
12月以上
69
65
61
57
53
49
18
3月未満
69
65
61
57
53
49
3月以上6月未満
70
66
62
58
54
50
6月以上9月未満
71
67
63
59
55
51
9月以上12月未満
72
68
64
60
56
52
12月以上
73
69
65
61
57
53
19
3月未満
73
69
65
61
57
3月以上6月未満
74
70
66
62
58
6月以上9月未満
75
71
67
63
59
9月以上12月未満
76
72
68
64
60
12月以上
77
73
69
65
61
20
3月未満
77
73
69
65
61
3月以上6月未満
78
74
70
66
62
6月以上9月未満
79
75
71
67
63
9月以上12月未満
80
76
72
68
64
12月以上
81
77
73
69
65
21
3月未満
81
77
73
69
65
3月以上6月未満
82
78
74
70
66
6月以上9月未満
83
79
75
71
67
9月以上12月未満
84
80
76
72
68
12月以上
85
81
77
73
69
22
3月未満
85
81
77
73
3月以上6月未満
86
82
78
74
6月以上9月未満
87
83
79
75
9月以上12月未満
88
84
80
76
12月以上
89
85
81
77
23
3月未満
89
85
81
77
3月以上6月未満
90
86
82
78
6月以上9月未満
91
87
83
79
9月以上12月未満
92
88
84
80
12月以上
93
89
85
81
24
3月未満
93
89
85
81
3月以上6月未満
94
90
86
82
6月以上9月未満
95
91
87
83
9月以上12月未満
96
92
88
84
12月以上
97
93
89
85
25
3月未満
97
93
89
3月以上6月未満
98
94
90
6月以上9月未満
99
95
91
9月以上12月未満
100
96
92
12月以上
101
97
93
26
3月未満
101
97
93
3月以上6月未満
102
98
93
6月以上9月未満
103
99
93
9月以上12月未満
104
100
93
12月以上
105
101
93
27
3月未満
105
101
3月以上6月未満
106
102
6月以上9月未満
107
103
9月以上12月未満
108
104
12月以上
109
105
28
3月未満
109
105
3月以上6月未満
110
106
6月以上9月未満
111
107
9月以上12月未満
112
108
12月以上
113
109
29
3月未満
113
109
3月以上6月未満
114
110
6月以上9月未満
115
111
9月以上12月未満
116
112
12月以上
117
113
30
3月未満
117
113
3月以上6月未満
118
114
6月以上9月未満
119
115
9月以上12月未満
120
116
12月以上
121
117
31
3月未満
121
117
3月以上6月未満
122
118
6月以上9月未満
123
119
9月以上12月未満
124
120
12月以上
125
121
32
3月未満
125
121
3月以上6月未満
126
121
6月以上9月未満
127
121
9月以上12月未満
128
121
12月以上
129
121
33
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
34
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
35
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
36
3月未満
141
3月以上6月未満
142
6月以上9月未満
143
9月以上12月未満
144
12月以上
145
37
3月未満
145
3月以上6月未満
146
6月以上9月未満
147
9月以上12月未満
148
12月以上
149
38
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
39
3月未満
153
3月以上6月未満
153
6月以上9月未満
153
9月以上12月未満
153
12月以上
153
附則別表第三
旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
イ 旧級が行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)の11級である職員の新号俸
旧号俸
新級
9級
10級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ロ 旧級が専門行政職俸給表の7級である職員の新号俸
旧号俸
新級
7級
8級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ハ 旧級が公安職俸給表(一)の11級である職員の新号俸
旧号俸
新級
10級
11級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
2
6月以上9月未満
23
3
9月以上12月未満
24
4
12月以上
25
5
13
3月未満
25
5
3月以上6月未満
26
6
6月以上9月未満
27
7
9月以上12月未満
28
8
12月以上
29
9
14
3月未満
29
9
3月以上6月未満
30
10
6月以上9月未満
31
11
9月以上12月未満
32
12
12月以上
33
13
15
3月未満
33
13
3月以上6月未満
34
13
6月以上9月未満
35
13
9月以上12月未満
36
14
12月以上
37
14
ニ 旧級が教育職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
新級
4級
5級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
7
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
8
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
9
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
10
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
11
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
12
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
13
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
14
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
15
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
16
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
17
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
1
6月以上9月未満
47
1
9月以上12月未満
48
1
12月以上
49
1
18
3月未満
49
1
3月以上6月未満
50
1
6月以上9月未満
51
1
9月以上12月未満
52
1
12月以上
53
1
19
3月未満
53
1
3月以上6月未満
54
1
6月以上9月未満
55
1
9月以上12月未満
56
1
12月以上
57
1
20
3月未満
57
1
3月以上6月未満
58
2
6月以上9月未満
59
3
9月以上12月未満
60
4
12月以上
61
5
21
3月未満
61
5
3月以上6月未満
62
6
6月以上9月未満
63
7
9月以上12月未満
64
8
12月以上
65
9
22
3月未満
65
9
3月以上6月未満
66
9
6月以上9月未満
67
10
9月以上12月未満
68
10
12月以上
69
11
23
3月未満
69
11
3月以上6月未満
70
11
6月以上9月未満
71
12
9月以上12月未満
72
12
12月以上
73
13
ホ 旧級が研究職俸給表の5級である職員の新号俸
旧号俸
新級
5級
6級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
1
6月以上9月未満
47
1
9月以上12月未満
48
1
12月以上
49
1
19
3月未満
49
1
3月以上6月未満
50
1
6月以上9月未満
51
1
9月以上12月未満
52
1
12月以上
53
1
20
3月未満
53
1
3月以上6月未満
54
2
6月以上9月未満
55
3
9月以上12月未満
56
4
12月以上
57
5
21
3月未満
57
5
3月以上6月未満
58
6
6月以上9月未満
59
7
9月以上12月未満
60
8
12月以上
61
9
22
3月未満
61
9
3月以上6月未満
62
9
6月以上9月未満
63
10
9月以上12月未満
64
10
12月以上
65
11
23
3月未満
65
11
3月以上6月未満
66
11
6月以上9月未満
67
12
9月以上12月未満
68
12
12月以上
69
13
ヘ 旧級が医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸
新級
4級
5級
経過期間
1
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
2
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
3
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
4
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
5
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
6
3月未満
1
1
3月以上6月未満
1
1
6月以上9月未満
1
1
9月以上12月未満
1
1
12月以上
1
1
7
3月未満
1
1
3月以上6月未満
2
1
6月以上9月未満
3
1
9月以上12月未満
4
1
12月以上
5
1
8
3月未満
5
1
3月以上6月未満
6
1
6月以上9月未満
7
1
9月以上12月未満
8
1
12月以上
9
1
9
3月未満
9
1
3月以上6月未満
10
1
6月以上9月未満
11
1
9月以上12月未満
12
1
12月以上
13
1
10
3月未満
13
1
3月以上6月未満
14
1
6月以上9月未満
15
1
9月以上12月未満
16
1
12月以上
17
1
11
3月未満
17
1
3月以上6月未満
18
1
6月以上9月未満
19
1
9月以上12月未満
20
1
12月以上
21
1
12
3月未満
21
1
3月以上6月未満
22
1
6月以上9月未満
23
1
9月以上12月未満
24
1
12月以上
25
1
13
3月未満
25
1
3月以上6月未満
26
1
6月以上9月未満
27
1
9月以上12月未満
28
1
12月以上
29
1
14
3月未満
29
1
3月以上6月未満
30
1
6月以上9月未満
31
1
9月以上12月未満
32
1
12月以上
33
1
15
3月未満
33
1
3月以上6月未満
34
1
6月以上9月未満
35
1
9月以上12月未満
36
1
12月以上
37
1
16
3月未満
37
1
3月以上6月未満
38
1
6月以上9月未満
39
1
9月以上12月未満
40
1
12月以上
41
1
17
3月未満
41
1
3月以上6月未満
42
1
6月以上9月未満
43
1
9月以上12月未満
44
1
12月以上
45
1
18
3月未満
45
1
3月以上6月未満
46
2
6月以上9月未満
47
3
9月以上12月未満
48
4
12月以上
49
5
19
3月未満
49
5
3月以上6月未満
50
6
6月以上9月未満
51
7
9月以上12月未満
52
8
12月以上
53
9
20
3月未満
53
9
3月以上6月未満
54
9
6月以上9月未満
55
10
9月以上12月未満
56
10
12月以上
57
11
附則別表第四
指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表(附則第七条関係)
旧号俸
新号俸
1から4まで
1
5
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定
公布の日
-
二
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定
平成十八年十月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第三条
平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第四条
新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。
この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定
公布の日
-
二
略
-
三
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条
平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条
施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条
改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
(給与法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2
前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
第二条
平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この表において「新給与法」という。)附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この表において「新任期付研究員法」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この表において「新任期付職員法」という。)附則第二条の規定による読替え前の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項
新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与法第十九条の七第二項
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
-
一
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
-
二
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号及び次条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条
平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
-
一
平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から五十六号俸まで
二級
一号俸から二十四号俸まで
三級
一号俸から八号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から六十八号俸まで
二級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から四十号俸まで
二級
一号俸から八号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から二十四号俸まで
三級
一号俸から八号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から四十四号俸まで
三級
一号俸から三十二号俸まで
四級
一号俸から十六号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から二十四号俸まで
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から三十二号俸まで
三級
一号俸から八号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から六十四号俸まで
二級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から三十二号俸まで
二級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から四十四号俸まで
二級
一号俸から三十二号俸まで
三級
一号俸から十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から五十六号俸まで
二級
一号俸から三十二号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から三十二号俸まで
三級
一号俸から十六号俸まで
四級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から五十六号俸まで
二級
一号俸から四十号俸まで
三級
一号俸から十六号俸まで
四級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から五十二号俸まで
二級
一号俸から二十八号俸まで
三級
一号俸から四号俸まで
-
二
平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
2
平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
-
一
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
-
二
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第三条
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
-
一
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下この号及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
二級
一号俸から六十四号俸まで
三級
一号俸から四十八号俸まで
四級
一号俸から三十二号俸まで
五級
一号俸から二十四号俸まで
六級
一号俸から十六号俸まで
七級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百八号俸まで
二級
一号俸から七十二号俸まで
三級
一号俸から六十四号俸まで
四級
一号俸から三十六号俸まで
五級
一号俸から二十号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から八十号俸まで
二級
一号俸から四十八号俸まで
三級
一号俸から三十二号俸まで
四級
一号俸から二十号俸まで
五級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
二級
一号俸から六十五号俸まで
三級
一号俸から四十八号俸まで
四級
一号俸から三十二号俸まで
五級
一号俸から二十四号俸まで
六級
一号俸から十六号俸まで
七級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から九十二号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から七十二号俸まで
四級
一号俸から五十六号俸まで
五級
一号俸から三十二号俸まで
六級
一号俸から二十四号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
二級
一号俸から六十四号俸まで
三級
一号俸から四十八号俸まで
四級
一号俸から三十二号俸まで
五級
一号俸から二十四号俸まで
六級
一号俸から十六号俸まで
七級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
二級
一号俸から六十九号俸まで
三級
一号俸から五十六号俸まで
四級
一号俸から四十号俸まで
五級
一号俸から二十八号俸まで
六級
一号俸から十二号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から七十二号俸まで
四級
一号俸から六十号俸まで
五級
一号俸から四十八号俸まで
六級
一号俸から三十二号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から七十二号俸まで
二級
一号俸から五十二号俸まで
三級
一号俸から四十号俸まで
四級
一号俸から十二号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から八十四号俸まで
二級
一号俸から七十二号俸まで
三級
一号俸から五十二号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から九十六号俸まで
二級
一号俸から七十二号俸まで
三級
一号俸から四十号俸まで
四級
一号俸から二十四号俸まで
五級
一号俸から四号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から七十二号俸まで
三級
一号俸から五十六号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から二十八号俸まで
六級
一号俸から十二号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から九十六号俸まで
二級
一号俸から八十号俸まで
三級
一号俸から五十六号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から二十八号俸まで
六級
一号俸から八号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から九十二号俸まで
二級
一号俸から六十八号俸まで
三級
一号俸から四十四号俸まで
四級
一号俸から三十六号俸まで
五級
一号俸から十六号俸まで
六級
一号俸から四号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から十六号俸まで
-
二
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
2
平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第四条
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第五条
平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定により昇給した職員(同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(人事院規則への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第三章及び附則第八条から第十条までの規定
平成二十四年四月一日
(俸給月額の切替え)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
-
一
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
-
二
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額
第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第六条
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
-
一
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表
職務の級
号俸
行政職俸給表(一)
一級
一号俸から九十三号俸まで
二級
一号俸から七十六号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)
一級
一号俸から百二十一号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から七十六号俸まで
四級
一号俸から四十八号俸まで
五級
一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表
一級
一号俸から九十三号俸まで
二級
一号俸から六十号俸まで
三級
一号俸から四十四号俸まで
四級
一号俸から三十二号俸まで
五級
一号俸から十六号俸まで
六級
一号俸から四号俸まで
税務職俸給表
一級
一号俸から七十三号俸まで
二級
一号俸から六十五号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)
一級
一号俸から百四号俸まで
二級
一号俸から九十六号俸まで
三級
一号俸から八十四号俸まで
四級
一号俸から六十八号俸まで
五級
一号俸から四十四号俸まで
六級
一号俸から三十六号俸まで
七級
一号俸から二十八号俸まで
八級
一号俸から十六号俸まで
九級
一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)
一級
一号俸から八十九号俸まで
二級
一号俸から七十六号俸まで
三級
一号俸から六十号俸まで
四級
一号俸から四十四号俸まで
五級
一号俸から三十六号俸まで
六級
一号俸から二十八号俸まで
七級
一号俸から十六号俸まで
八級
一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)
一級
一号俸から六十九号俸まで
二級
一号俸から六十九号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十二号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から九十七号俸まで
三級
一号俸から八十四号俸まで
四級
一号俸から七十二号俸まで
五級
一号俸から六十号俸まで
六級
一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)
一級
一号俸から八十四号俸まで
二級
一号俸から六十四号俸まで
三級
一号俸から五十二号俸まで
四級
一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二)
一級
一号俸から九十六号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表
一級
一号俸から百八号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から五十二号俸まで
四級
一号俸から三十六号俸まで
五級
一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二)
一級
一号俸から八十五号俸まで
二級
一号俸から八十四号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十六号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十四号俸まで
七級
一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三)
一級
一号俸から百八号俸まで
二級
一号俸から九十二号俸まで
三級
一号俸から六十八号俸まで
四級
一号俸から五十六号俸まで
五級
一号俸から四十号俸まで
六級
一号俸から二十号俸まで
七級
一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表
一級
一号俸から百四号俸まで
二級
一号俸から八十号俸まで
三級
一号俸から五十六号俸まで
四級
一号俸から四十八号俸まで
五級
一号俸から二十八号俸まで
六級
一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表
一級
一号俸から二十八号俸まで
二級
一号俸及び二号俸
-
二
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)
第八条
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
4
育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則等への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定
公布の日
(政令等への委任)
第十二条
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定
公布の日
(準備行為)
第二条
2
内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
3
内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
施行日の前日において特定独立行政法人(通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条
適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第四条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
-
一
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
-
二
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額
第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第六条
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第七条
切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2
切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第八条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
2
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第九条
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十条
切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号
百分の二十
百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第二号
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第三号
百分の十五
百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第四号
百分の十二
百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第五号
百分の十
百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第六号
百分の六
百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の三第二項第七号
百分の三
百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十一条の五
百分の十六
百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合
第十二条の二第二項
三万円
三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額
(広域異動手当に関する特例)
第十一条
切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
(地域手当に関する経過措置)
第十二条
第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
同条第二項各号に定める割合をいう。以下
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項
第十一条の三第一項
第三項
同条第二項各号
平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項
第十一条の三第一項
2
第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第十三条
切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
(非常勤職員の給与に関する経過措置)
第十四条
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
(人事院規則への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定
平成二十九年四月一日
2
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「第一条改正後給与法」という。)の規定、第五条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
(給与の内払)
第二条
第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法(以下この条において「第二条改正後給与法」という。)第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「/二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)/三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)/四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)/」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行(一)八級職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行(一)九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行(一)九級以上職員等以外の職員から行(一)九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行(一)八級職員等が行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等が行(一)八級以上職員等」と、同項第六号中「行(一)八級職員等及び行(一)九級以上職員等」とあるのは「行(一)八級以上職員等」と、「が行(一)八級職員等」とあるのは「が行(一)八級以上職員等」とする。
(人事院規則への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び同項において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)、改正後の任期付研究員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)又は改正後の任期付職員法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(平成三十年四月一日における号俸の調整)
第三条
平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。)、改正後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定により昇給した職員(同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
2
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3
前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4
国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第三条
第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
-
一
第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
-
二
旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条
令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第一号ロにおいて「新給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び附則第四条において「給与法」という。)第十九条の四第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十七条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
-
一
再任用職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
ロからニまでに掲げる職員以外の職員
百二十七・五分の十五
ロ
新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(次号ロにおいて「特定管理職員」という。)
百七・五分の十五
ハ
給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員(次号ハにおいて「指定職職員」という。)
六十七・五分の十
ニ
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員
百六十七・五分の十
-
二
再任用職員
次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
ロ及びハに掲げる職員以外の職員
七十二・五分の十
ロ
特定管理職員
六十二・五分の十
ハ
指定職職員
三十五分の五
2
令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)その他の人事院規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与法の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とする。
(人事院規則への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下この項及び次条において「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第四条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下この項及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第二条中一般職の職員の給与に関する法律(以下この条及び附則第三条において「給与法」という。)第五条第一項及び第十二条第二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項及び附則第三条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定
令和六年四月一日
-
二
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条の規定
令和七年四月一日
2
第一条の規定(給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(任期付研究員法第七条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第三条
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第一
行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1
162,100
208,000
240,900
271,600
295,400
323,100
365,500
410,300
459,900
523,100
2
163,200
209,700
242,400
273,200
297,500
325,300
368,100
412,700
463,000
526,000
3
164,400
211,400
243,800
274,700
299,500
327,500
370,500
415,200
466,000
529,100
4
165,500
212,900
245,200
276,300
301,400
329,500
372,900
417,600
469,000
532,200
5
166,600
214,400
246,400
277,800
303,200
331,500
374,800
419,500
472,000
535,300
6
167,700
216,200
248,000
279,500
305,000
333,500
377,300
421,600
475,000
537,600
7
168,800
217,900
249,500
281,300
306,600
335,400
379,600
423,700
478,000
540,100
8
169,900
219,600
250,900
283,100
308,200
337,300
382,100
425,900
481,100
542,500
9
170,900
221,100
252,000
284,800
309,800
339,200
384,500
427,800
483,800
544,900
10
172,300
222,600
253,400
286,700
312,000
341,200
387,100
429,900
486,900
546,700
11
173,600
224,100
254,900
288,500
314,200
343,200
389,700
432,000
489,900
548,500
12
174,900
225,600
256,200
290,300
316,200
345,200
392,300
433,900
493,000
550,400
13
176,100
226,800
257,500
292,100
318,200
347,000
394,600
435,600
495,700
552,100
14
177,600
228,200
258,700
293,700
320,200
349,000
396,900
437,400
498,000
553,500
15
179,100
229,600
259,900
295,100
322,100
350,900
399,100
439,300
500,300
554,800
16
180,700
231,000
261,100
296,500
324,000
352,800
401,400
441,200
502,600
555,900
17
181,800
232,400
262,300
298,000
325,900
354,500
403,200
443,000
504,600
557,200
18
183,200
234,000
263,600
300,000
327,900
356,500
405,100
444,800
506,000
558,200
19
184,600
235,500
264,900
302,000
329,800
358,300
407,000
446,600
507,500
559,100
20
186,000
236,900
266,200
303,800
331,700
360,200
408,800
448,300
508,900
560,000
21
187,300
238,100
267,600
305,500
333,400
362,100
410,600
450,100
510,100
560,900
22
189,600
239,700
269,100
307,400
335,400
364,000
412,400
451,600
511,500
23
191,800
241,200
270,700
309,300
337,400
365,900
414,200
453,000
513,000
24
194,000
242,600
272,200
311,100
339,300
367,800
416,000
454,500
514,500
25
196,200
243,600
273,800
312,800
340,700
369,700
417,600
455,900
515,600
26
197,900
245,100
275,500
314,800
342,600
371,600
419,100
457,200
516,700
27
199,400
246,400
277,100
316,800
344,500
373,500
420,600
458,500
517,900
28
200,900
247,600
278,700
318,700
346,400
375,400
422,100
459,700
519,100
29
202,400
248,700
280,300
320,400
348,000
376,900
423,600
460,700
520,100
30
203,800
249,700
281,800
322,400
349,900
378,700
424,900
461,400
521,000
31
205,200
250,600
283,300
324,400
351,700
380,500
426,200
462,200
521,900
32
206,600
251,500
284,800
326,400
353,500
382,100
427,400
462,900
522,800
33
208,000
252,400
285,900
327,600
355,300
383,800
428,600
463,600
523,600
34
209,300
253,300
287,500
329,600
357,100
385,200
429,900
464,400
524,500
35
210,600
254,100
289,000
331,500
358,800
386,600
431,200
465,100
525,200
36
211,900
254,900
290,500
333,500
360,500
388,000
432,400
465,700
525,700
37
213,200
255,600
291,900
335,400
361,900
389,400
433,600
466,200
526,400
38
214,400
256,700
293,500
337,300
363,200
390,600
434,400
466,800
527,000
39
215,600
257,900
295,100
339,200
364,500
391,800
435,200
467,400
527,800
40
216,700
259,000
296,700
341,100
365,900
392,800
436,000
468,000
528,400
41
217,800
260,200
298,200
342,900
367,000
393,900
436,600
468,500
528,900
42
218,900
261,400
299,800
344,800
367,900
395,100
437,300
469,000
43
219,900
262,500
301,300
346,600
368,900
396,200
438,000
469,400
44
220,900
263,600
302,800
348,400
370,000
397,300
438,700
469,700
45
221,800
264,700
304,400
349,900
370,800
398,000
439,500
470,000
46
222,700
265,800
306,000
351,300
371,700
398,700
440,300
47
223,600
266,900
307,600
352,700
372,600
399,400
440,700
48
224,500
267,900
309,100
354,200
373,400
400,100
441,400
49
225,400
268,900
310,000
355,700
374,200
400,700
441,900
50
226,300
269,900
311,500
356,500
375,000
401,300
442,300
51
227,200
270,900
313,000
357,500
375,800
401,800
442,700
52
228,100
271,800
314,600
358,500
376,500
402,200
443,100
53
228,900
272,700
316,200
359,400
377,200
402,600
443,500
54
229,800
273,600
317,800
360,500
377,900
402,900
443,900
55
230,700
274,500
319,300
361,400
378,600
403,200
444,300
56
231,500
275,400
320,800
362,400
379,300
403,500
444,600
57
231,800
276,300
322,200
363,300
379,800
403,800
444,900
58
232,600
277,200
323,400
364,000
380,400
404,100
445,300
59
233,300
278,100
324,500
364,700
381,000
404,400
445,600
60
233,900
279,000
325,600
365,300
381,700
404,700
445,900
61
234,500
280,000
326,300
365,700
382,100
405,000
446,200
62
235,200
281,000
327,200
366,300
382,800
405,300
63
235,800
281,900
328,000
367,000
383,400
405,600
64
236,300
282,800
328,800
367,700
384,000
405,900
65
236,800
283,300
329,600
368,000
384,400
406,200
66
237,300
284,000
330,000
368,700
385,000
406,500
67
237,800
284,700
330,600
369,400
385,600
406,800
68
238,400
285,600
331,300
370,000
386,200
407,100
69
238,900
286,600
332,100
370,300
386,600
407,300
70
239,400
287,400
332,800
370,900
387,100
407,600
71
239,900
288,200
333,500
371,600
387,600
407,900
72
240,400
289,000
334,100
372,200
388,200
408,100
73
240,900
289,700
334,600
372,500
388,500
408,300
74
241,400
290,200
335,200
373,100
388,900
408,600
75
241,800
290,600
335,700
373,800
389,300
408,900
76
242,300
291,000
336,300
374,400
389,700
409,100
77
242,800
291,200
336,600
374,800
390,000
409,300
78
243,300
291,500
337,100
375,300
390,300
409,600
79
243,800
291,700
337,500
375,900
390,600
409,900
80
244,300
292,000
337,900
376,400
390,800
410,100
81
244,700
292,200
338,300
376,900
391,000
410,300
82
245,200
292,400
338,800
377,500
391,300
410,600
83
245,600
292,700
339,300
378,000
391,600
410,900
84
246,000
292,900
339,800
378,300
391,800
411,100
85
246,400
293,200
340,100
378,700
392,000
411,300
86
246,800
293,500
340,500
379,200
392,300
87
247,200
293,800
341,000
379,600
392,600
88
247,600
294,100
341,400
380,000
392,800
89
248,000
294,400
341,700
380,400
393,000
90
248,500
294,800
342,100
380,900
393,300
91
248,800
295,100
342,600
381,300
393,600
92
249,100
295,500
343,000
381,700
393,800
93
249,400
295,700
343,200
382,000
394,000
94
295,900
343,600
95
296,200
344,100
96
296,600
344,500
97
296,800
344,700
98
297,100
345,100
99
297,500
345,500
100
297,900
345,800
101
298,100
346,100
102
298,400
346,500
103
298,800
346,900
104
299,100
347,300
105
299,300
347,800
106
299,600
348,200
107
300,000
348,600
108
300,300
349,000
109
300,500
349,500
110
300,900
349,900
111
301,300
350,200
112
301,600
350,500
113
301,800
351,000
114
302,000
115
302,300
116
302,700
117
302,900
118
303,100
119
303,400
120
303,700
121
304,100
122
304,300
123
304,600
124
304,900
125
305,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
188,700
216,200
256,200
275,600
290,700
316,200
358,000
391,200
442,400
522,800
備考
-
(一)
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
-
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
147,100
200,200
219,900
260,200
285,500
2
148,100
201,200
221,000
261,400
287,300
3
149,100
202,200
221,900
262,400
288,900
4
150,100
203,000
222,800
263,500
290,500
5
151,200
203,700
223,800
264,200
292,100
6
152,300
205,200
225,100
265,200
293,400
7
153,400
206,500
226,300
266,100
294,500
8
154,400
207,600
227,400
267,000
295,700
9
155,300
208,900
228,700
267,600
296,900
10
156,400
209,600
230,300
268,300
298,600
11
157,500
210,400
231,800
269,100
300,300
12
158,600
211,100
233,000
269,900
301,800
13
159,500
212,200
234,100
270,700
303,100
14
160,600
213,100
235,300
271,500
304,600
15
161,800
214,000
236,500
272,300
306,000
16
162,900
214,800
237,400
273,100
307,300
17
164,000
215,700
238,000
273,800
308,800
18
165,400
216,700
238,400
274,800
310,300
19
166,700
217,600
238,800
275,700
311,900
20
167,900
218,500
239,300
276,500
313,500
21
169,000
219,200
239,800
277,400
314,500
22
170,200
220,000
241,100
278,000
315,900
23
171,400
220,800
242,300
278,700
317,200
24
172,600
221,400
243,200
279,400
318,500
25
173,700
222,100
244,300
279,900
319,600
26
175,200
222,600
245,500
280,600
321,000
27
176,700
223,000
246,700
281,400
322,400
28
178,200
223,500
247,900
282,100
323,800
29
179,600
224,100
248,700
282,900
325,300
30
181,000
225,100
249,800
283,800
326,500
31
182,500
226,000
251,000
284,600
327,800
32
184,000
226,600
252,100
285,400
329,000
33
185,400
227,100
253,200
286,100
330,000
34
187,100
228,100
254,100
287,000
330,900
35
188,800
229,100
255,000
287,900
332,000
36
190,500
230,100
256,000
288,800
333,100
37
192,200
230,600
257,000
289,400
334,200
38
193,300
231,700
257,800
290,200
335,200
39
194,700
232,800
258,600
291,000
336,200
40
195,800
233,800
259,500
291,800
337,200
41
196,800
234,500
260,400
292,400
338,100
42
198,200
235,500
261,300
293,400
339,000
43
199,400
236,400
262,200
294,400
339,900
44
200,600
237,200
263,200
295,300
340,800
45
202,100
238,000
263,800
296,000
341,700
46
203,100
238,800
264,700
296,900
342,700
47
204,000
239,500
265,700
297,800
343,700
48
205,100
240,100
266,600
298,600
344,600
49
206,200
240,700
267,600
299,200
345,500
50
207,200
241,600
268,400
299,800
346,400
51
208,100
242,500
269,200
300,400
347,300
52
209,100
243,300
269,900
301,100
348,100
53
210,200
244,200
270,500
301,700
348,900
54
211,200
245,100
271,300
302,500
349,700
55
212,100
245,700
272,100
303,200
350,500
56
213,000
246,400
272,900
303,900
351,200
57
213,900
247,200
273,500
304,500
351,900
58
214,500
247,900
274,400
305,200
352,700
59
215,200
248,600
275,300
305,900
353,500
60
216,000
249,200
276,200
306,500
354,100
61
216,800
249,800
277,100
307,100
354,800
62
217,300
250,600
278,100
307,800
355,500
63
217,800
251,400
278,900
308,500
356,200
64
218,300
252,000
279,800
309,100
356,900
65
218,800
252,600
280,600
309,600
357,500
66
219,400
253,100
281,400
310,100
358,000
67
220,000
253,500
282,200
310,700
358,500
68
220,500
253,900
282,900
311,300
359,000
69
220,800
254,600
283,500
311,900
359,400
70
221,100
255,100
284,300
312,300
71
221,400
255,500
285,100
312,800
72
221,700
255,800
285,800
313,300
73
221,900
256,000
286,500
313,600
74
222,300
256,300
287,200
314,100
75
222,600
256,700
287,900
314,600
76
223,000
257,100
288,700
315,000
77
223,200
257,400
289,200
315,200
78
223,700
257,800
289,700
315,500
79
224,000
258,200
290,100
315,800
80
224,300
258,600
290,500
316,100
81
224,600
258,900
290,900
316,400
82
224,900
259,200
291,300
316,700
83
225,200
259,500
291,800
317,000
84
225,500
259,700
292,300
317,300
85
225,800
259,900
292,600
317,500
86
226,100
260,100
293,100
317,900
87
226,400
260,400
293,700
318,200
88
226,700
260,700
294,200
318,400
89
227,000
260,900
294,500
318,600
90
227,400
261,100
295,000
318,900
91
227,700
261,400
295,500
319,200
92
228,000
261,600
295,800
319,500
93
228,200
261,900
296,200
319,700
94
228,500
262,200
296,700
320,000
95
228,800
262,500
297,200
320,300
96
229,100
262,700
297,700
320,500
97
229,300
262,900
298,000
320,700
98
229,600
263,200
298,400
321,000
99
229,800
263,400
298,900
321,300
100
230,100
263,700
299,400
321,500
101
230,400
264,000
299,800
321,700
102
230,600
264,200
300,200
103
230,900
264,500
300,500
104
231,200
264,800
300,800
105
231,500
265,000
301,100
106
232,000
265,200
301,500
107
232,300
265,500
301,900
108
232,600
265,700
302,300
109
232,800
266,000
302,600
110
233,200
266,300
303,000
111
233,600
266,600
303,400
112
233,900
266,800
303,700
113
234,100
267,000
303,900
114
234,600
267,300
304,200
115
235,100
267,500
304,500
116
235,600
267,700
304,700
117
235,900
268,000
304,900
118
236,300
268,300
305,200
119
236,700
268,600
305,500
120
237,000
268,900
305,700
121
237,400
269,100
305,900
122
269,300
306,200
123
269,600
306,500
124
269,900
306,700
125
270,100
306,900
126
270,300
307,200
127
270,600
307,500
128
270,900
307,700
129
271,100
307,900
130
271,300
308,200
131
271,600
308,500
132
271,900
308,700
133
272,100
308,900
134
272,300
135
272,600
136
272,900
137
273,100
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
194,600
205,700
224,200
245,000
275,700
備考
この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
1
182,900
245,100
286,600
323,400
365,500
410,300
459,900
523,100
2
184,400
247,000
288,800
325,600
368,100
412,700
463,000
526,000
3
186,000
248,900
291,000
327,800
370,500
415,200
466,000
529,100
4
187,600
250,400
293,200
329,800
372,900
417,600
469,000
532,200
5
189,100
252,300
295,200
331,800
374,800
419,500
472,000
535,300
6
191,200
254,400
297,500
333,800
377,300
421,600
475,000
537,600
7
193,200
256,200
299,900
335,700
379,600
423,700
478,000
540,100
8
195,200
258,000
302,200
337,600
382,100
425,900
481,100
542,500
9
196,800
259,900
303,800
339,400
384,500
427,800
483,800
544,900
10
198,500
261,500
306,300
341,300
387,100
429,900
486,900
546,700
11
200,000
263,000
308,300
343,200
389,700
432,000
489,900
548,500
12
201,500
264,400
310,500
345,100
392,300
433,900
493,000
550,400
13
203,200
265,700
312,800
347,100
394,600
435,600
495,700
552,100
14
204,600
267,400
314,600
349,100
396,900
437,400
498,000
553,500
15
206,000
269,200
316,100
351,100
399,100
439,300
500,300
554,800
16
207,400
270,800
317,700
352,900
401,400
441,200
502,600
555,900
17
209,200
272,200
319,300
354,700
403,200
443,000
504,600
557,200
18
210,900
273,800
321,300
356,600
405,100
444,800
506,000
558,200
19
212,600
275,400
323,500
358,500
407,000
446,600
507,500
559,100
20
214,000
277,200
325,300
360,500
408,800
448,300
508,900
560,000
21
215,500
279,200
327,000
362,200
410,600
450,100
510,100
560,900
22
217,300
281,200
328,900
364,000
412,400
451,600
511,500
23
219,100
283,100
330,700
365,900
414,200
453,000
513,000
24
220,700
285,200
332,500
367,800
416,000
454,500
514,500
25
222,200
286,800
334,200
369,700
417,600
455,900
515,600
26
223,700
288,900
336,200
371,600
419,100
457,200
516,700
27
225,300
290,700
338,100
373,500
420,600
458,500
517,900
28
226,700
292,600
340,000
375,400
422,100
459,700
519,100
29
228,000
294,700
341,700
377,300
423,600
460,700
520,100
30
229,400
296,100
343,600
379,200
424,900
461,400
521,000
31
230,700
297,700
345,400
381,100
426,200
462,200
521,900
32
232,100
299,300
347,100
382,800
427,400
462,900
522,800
33
233,400
300,700
348,300
384,000
428,600
463,600
523,600
34
234,900
302,100
350,100
385,600
429,900
464,400
524,500
35
236,500
303,500
352,000
387,100
431,200
465,100
525,200
36
237,800
304,700
353,900
388,600
432,400
465,700
525,700
37
239,000
305,900
355,600
390,100
433,600
466,200
526,400
38
240,500
307,300
357,400
391,000
434,400
466,800
527,000
39
241,900
308,600
359,200
392,000
435,200
467,400
527,800
40
243,200
310,000
360,900
392,900
436,000
468,000
528,400
41
244,100
311,400
362,600
393,900
436,600
468,500
528,900
42
245,500
312,800
364,000
395,100
437,300
469,000
43
246,500
314,200
365,400
396,200
438,000
469,400
44
247,900
315,700
366,800
397,300
438,700
469,700
45
249,100
317,200
367,800
398,200
439,500
470,000
46
250,100
318,700
368,900
398,900
440,300
47
251,000
320,200
369,900
399,600
440,700
48
252,000
321,500
370,900
400,300
441,400
49
253,000
322,500
371,600
400,800
441,900
50
253,800
323,700
371,900
401,300
442,300
51
254,600
324,900
372,400
401,800
442,700
52
255,400
326,100
372,900
402,200
443,100
53
256,200
327,100
373,300
402,600
443,500
54
257,300
328,100
373,800
402,900
443,900
55
258,400
329,000
374,400
403,200
444,300
56
259,500
329,900
374,900
403,500
444,600
57
260,700
330,600
375,400
403,800
444,900
58
261,900
331,300
376,000
404,100
445,300
59
263,000
332,000
376,600
404,400
445,600
60
264,100
332,800
377,100
404,700
445,900
61
265,100
333,400
377,500
405,000
446,200
62
266,100
333,900
378,000
405,300
63
267,100
334,500
378,600
405,600
64
268,000
335,000
379,200
405,900
65
268,900
335,400
379,700
406,200
66
269,900
335,600
380,300
406,500
67
270,800
336,000
380,600
406,800
68
271,700
336,500
381,100
407,100
69
272,700
336,800
381,700
407,300
70
273,600
337,300
382,200
407,600
71
274,500
337,700
382,700
407,900
72
275,400
338,100
383,200
408,100
73
276,300
338,600
383,700
408,300
74
277,200
339,100
384,200
408,600
75
278,100
339,600
384,700
408,900
76
279,000
340,000
385,100
409,100
77
280,000
340,200
385,500
409,300
78
281,000
340,600
385,800
79
281,800
341,100
386,100
80
282,700
341,500
386,300
81
283,200
341,800
386,500
82
284,000
386,800
83
284,800
387,100
84
285,700
387,300
85
286,600
387,500
86
287,400
387,800
87
288,200
388,100
88
289,000
388,300
89
289,700
388,500
90
290,200
91
290,600
92
291,000
93
291,400
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
211,100
241,800
284,300
316,500
358,000
391,200
442,400
522,800
備考
-
(一)
この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
-
(二)
1級の17号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、201,800円とする。
別表第三
税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1
180,300
239,200
272,500
302,500
326,500
351,800
384,600
425,000
459,900
523,100
2
181,800
241,000
274,000
304,300
328,600
354,000
386,800
426,800
463,000
526,000
3
183,500
242,800
275,400
306,000
330,600
356,200
388,700
428,700
466,000
529,100
4
185,100
244,400
276,800
307,800
332,600
358,100
390,600
430,600
469,000
532,200
5
186,800
246,200
278,200
309,300
334,600
360,000
392,300
432,000
472,000
535,300
6
188,600
248,000
279,800
311,100
336,100
362,000
394,300
433,600
475,000
537,600
7
190,400
249,700
281,400
313,000
337,600
364,000
396,100
435,200
478,000
540,100
8
192,300
251,400
282,700
314,900
339,100
365,800
397,900
436,700
481,100
542,500
9
194,100
252,700
283,700
316,500
340,600
367,500
399,600
438,100
483,800
544,900
10
196,000
254,200
285,100
318,500
342,800
369,500
401,500
439,800
486,900
546,700
11
198,000
255,700
286,400
320,500
345,000
371,500
403,500
441,400
489,900
548,500
12
200,000
257,100
287,700
322,500
347,000
373,500
405,500
442,800
493,000
550,400
13
201,600
258,500
288,700
324,400
348,800
375,300
407,100
443,700
495,700
552,100
14
203,200
259,600
289,900
326,000
350,800
377,300
409,200
445,300
498,000
553,500
15
205,000
260,600
291,000
327,500
352,700
379,300
411,200
447,100
500,300
554,800
16
206,600
261,600
292,100
329,000
354,600
381,300
413,300
448,900
502,600
555,900
17
208,300
262,800
293,100
330,500
356,500
382,900
415,000
450,400
504,600
557,200
18
212,100
264,100
294,500
332,700
358,500
384,900
416,600
452,200
506,000
558,200
19
215,900
265,300
296,000
334,800
360,400
386,800
418,200
454,000
507,500
559,100
20
219,600
266,300
297,500
336,900
362,400
388,800
419,800
455,700
508,900
560,000
21
222,900
267,500
299,100
338,600
364,100
390,500
421,300
457,300
510,100
560,900
22
224,700
268,700
300,500
340,400
366,000
392,600
422,900
459,000
511,500
23
226,300
269,900
302,100
342,200
367,800
394,600
424,300
460,600
513,000
24
227,800
271,000
303,700
344,000
369,700
396,600
425,700
462,400
514,500
25
229,600
272,000
305,200
345,900
371,400
398,100
426,800
463,900
515,600
26
230,900
273,100
307,000
347,900
373,400
400,100
428,200
465,300
516,700
27
232,100
273,900
308,700
349,800
375,400
402,100
429,700
466,800
517,900
28
233,400
274,700
310,200
351,600
377,400
404,200
431,200
468,100
519,100
29
234,700
275,400
311,700
353,400
379,200
405,700
432,500
469,300
520,100
30
235,900
276,000
313,200
355,500
381,300
407,500
434,200
470,000
521,000
31
237,100
276,600
314,700
357,300
383,300
409,100
435,800
470,700
521,900
32
238,100
277,300
316,200
359,200
385,300
410,800
437,400
471,400
522,800
33
239,400
277,900
317,600
360,600
387,100
412,400
438,800
471,900
523,600
34
240,500
278,400
319,100
362,600
389,200
413,900
440,500
472,700
524,500
35
241,500
278,900
320,600
364,500
391,200
415,400
442,200
473,400
525,200
36
242,500
279,400
322,100
366,500
393,100
416,800
443,800
474,000
525,700
37
243,200
279,900
323,600
368,400
394,800
418,000
445,200
474,300
526,400
38
244,000
280,700
325,200
370,500
396,200
419,500
445,900
474,900
527,000
39
244,900
281,600
326,700
372,400
397,500
421,000
446,600
475,400
527,800
40
245,700
282,600
328,200
374,400
398,800
422,400
447,300
475,900
528,400
41
246,500
283,600
329,700
376,300
399,800
423,900
447,700
476,400
528,900
42
247,300
284,700
331,000
378,400
400,900
425,200
448,300
476,800
43
248,000
285,600
332,200
380,400
401,900
426,400
449,000
477,200
44
248,700
286,700
333,500
382,400
402,900
427,600
449,600
477,600
45
249,400
287,600
334,400
384,100
404,000
428,600
450,400
477,900
46
249,900
288,300
335,700
385,800
405,200
429,300
451,100
47
250,300
289,100
337,000
387,400
406,300
430,100
451,600
48
250,700
289,700
338,200
389,000
407,400
430,900
452,100
49
251,000
290,300
338,800
390,200
408,600
431,400
452,600
50
251,300
291,200
340,000
391,200
409,400
431,800
452,900
51
251,600
292,000
341,100
392,200
410,200
432,200
453,200
52
251,800
292,400
342,200
393,200
410,800
432,500
453,600
53
252,000
292,900
343,300
394,300
411,300
432,800
454,000
54
252,300
293,400
344,400
395,400
412,000
433,200
454,200
55
252,600
293,900
345,500
396,500
412,700
433,500
454,500
56
252,800
294,300
346,600
397,600
413,300
433,800
454,700
57
253,000
294,800
347,600
398,900
414,000
434,100
455,100
58
253,300
295,500
348,700
399,700
414,400
434,400
455,300
59
253,600
296,000
349,700
400,500
415,000
434,700
455,500
60
253,800
296,600
350,700
401,100
415,600
435,000
455,700
61
254,000
297,200
351,300
401,600
416,000
435,300
456,100
62
254,300
297,700
352,100
402,300
416,600
435,600
63
254,600
298,200
352,900
403,000
417,100
435,900
64
254,800
298,500
353,700
403,700
417,600
436,200
65
255,000
298,800
354,100
404,000
418,100
436,500
66
255,300
354,600
404,700
418,700
436,800
67
255,600
355,100
405,400
419,100
437,100
68
255,800
355,600
405,900
419,600
437,400
69
256,000
356,100
406,300
420,000
437,600
70
256,300
356,800
406,800
420,300
437,900
71
256,600
357,500
407,400
420,600
438,200
72
256,800
358,100
407,900
420,900
438,400
73
257,000
358,600
408,400
421,200
438,600
74
359,100
408,800
421,500
438,900
75
359,700
409,300
421,800
439,200
76
360,300
409,800
422,100
439,500
77
360,800
410,300
422,300
439,700
78
361,300
410,800
422,600
440,000
79
361,600
411,400
422,900
440,300
80
362,000
411,900
423,100
440,600
81
362,200
412,300
423,300
440,800
82
362,700
412,900
423,600
441,100
83
363,200
413,400
423,900
441,400
84
363,700
413,600
424,100
441,700
85
363,900
413,900
424,300
441,900
86
414,400
424,600
87
414,700
424,900
88
415,000
425,100
89
415,300
425,300
90
415,700
425,600
91
416,100
425,900
92
416,500
426,100
93
416,800
426,300
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
206,700
232,700
280,400
306,200
320,300
343,900
379,200
410,900
453,100
522,800
備考
-
(一)
この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
-
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
別表第四
公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1
188,100
204,100
227,900
265,300
302,500
326,500
351,800
384,600
425,000
459,900
523,100
2
189,900
205,800
229,900
266,800
304,300
328,600
354,000
386,800
426,800
463,000
526,000
3
191,800
207,600
231,700
268,200
306,000
330,600
356,200
388,700
428,700
466,000
529,100
4
193,500
209,400
233,500
269,600
307,800
332,600
358,100
390,600
430,600
469,000
532,200
5
194,900
211,300
235,500
271,100
309,300
334,600
360,000
392,300
432,000
472,000
535,300
6
196,800
213,400
237,000
272,400
311,100
336,100
362,000
394,300
433,600
475,000
537,600
7
198,600
215,700
238,500
273,600
313,000
337,600
364,000
396,100
435,200
478,000
540,100
8
200,500
217,900
240,100
274,800
314,900
339,100
365,800
397,900
436,700
481,100
542,500
9
202,100
219,800
242,000
275,800
316,500
340,600
367,500
399,600
438,100
483,800
544,900
10
203,800
221,900
243,600
277,000
318,500
342,800
369,500
401,500
439,800
486,900
546,700
11
205,500
224,000
245,300
278,200
320,500
345,000
371,500
403,500
441,400
489,900
548,500
12
207,200
225,800
246,800
279,300
322,500
347,000
373,500
405,500
442,800
493,000
550,400
13
208,900
227,600
248,500
280,400
324,400
348,800
375,300
407,100
443,700
495,700
552,100
14
210,900
229,400
250,400
281,700
326,000
350,800
377,300
409,200
445,300
498,000
553,500
15
213,000
231,100
252,200
282,700
327,500
352,700
379,300
411,200
447,100
500,300
554,800
16
215,000
232,700
254,000
283,700
329,000
354,600
381,300
413,300
448,900
502,600
555,900
17
217,100
234,600
255,300
284,400
330,500
356,500
382,900
415,000
450,400
504,600
557,200
18
218,900
236,000
256,800
285,800
332,700
358,500
384,900
416,600
452,200
506,000
558,200
19
220,800
237,400
258,300
287,100
334,800
360,400
386,800
418,200
454,000
507,500
559,100
20
222,700
238,800
259,700
288,400
336,900
362,400
388,800
419,800
455,700
508,900
560,000
21
224,600
240,400
261,100
289,400
338,600
364,100
390,500
421,300
457,300
510,100
560,900
22
226,400
241,900
261,900
290,400
340,400
366,000
392,600
422,900
459,000
511,500
23
228,000
243,500
262,700
291,600
342,200
367,800
394,600
424,300
460,600
513,000
24
229,500
245,100
263,600
292,700
344,000
369,700
396,600
425,700
462,400
514,500
25
231,400
246,700
264,500
293,600
345,900
371,400
398,100
426,800
463,900
515,600
26
232,800
248,300
265,600
295,100
347,900
373,400
400,100
428,200
465,300
516,700
27
234,100
249,900
266,700
296,700
349,800
375,400
402,100
429,700
466,800
517,900
28
235,500
251,400
267,600
298,200
351,600
377,400
404,200
431,200
468,100
519,100
29
237,200
252,400
268,400
299,800
353,400
379,200
405,700
432,500
469,300
520,100
30
238,900
253,900
269,400
301,500
355,500
381,300
407,500
434,200
470,000
521,000
31
240,500
255,400
270,500
303,200
357,300
383,300
409,100
435,800
470,700
521,900
32
242,000
256,800
271,400
304,900
359,200
385,300
410,800
437,400
471,400
522,800
33
243,500
258,000
271,900
306,200
360,600
387,100
412,400
438,800
471,900
523,600
34
245,200
259,000
273,100
307,800
362,600
389,200
413,900
440,500
472,700
524,500
35
246,800
259,900
274,100
309,500
364,500
391,200
415,400
442,200
473,400
525,200
36
248,400
260,800
275,100
311,100
366,500
393,100
416,800
443,800
474,000
525,700
37
249,400
261,800
275,700
312,700
368,400
394,800
418,000
445,200
474,300
526,400
38
250,900
263,000
276,600
314,100
370,500
396,200
419,500
445,900
474,900
527,000
39
252,400
264,100
277,400
315,600
372,400
397,500
421,000
446,600
475,400
527,800
40
253,800
264,900
278,200
317,100
374,400
398,800
422,400
447,300
475,900
528,400
41
255,000
265,800
279,000
318,400
376,300
399,800
423,900
447,700
476,400
528,900
42
255,900
266,800
280,000
319,900
378,400
400,900
425,200
448,300
476,800
43
256,800
267,800
280,900
321,400
380,400
401,900
426,400
449,000
477,200
44
257,600
268,600
281,700
322,900
382,400
402,900
427,600
449,600
477,600
45
258,400
269,200
282,500
324,400
384,100
404,000
428,600
450,400
477,900
46
259,400
270,300
283,700
326,100
385,800
405,200
429,300
451,100
47
260,300
271,200
284,900
327,800
387,400
406,300
430,100
451,600
48
260,900
272,300
286,200
329,400
389,000
407,400
430,900
452,100
49
261,500
273,000
287,600
330,800
390,200
408,600
431,400
452,600
50
262,400
273,900
289,200
332,200
391,200
409,400
431,800
452,900
51
263,300
274,800
290,500
333,600
392,200
410,200
432,200
453,200
52
264,200
275,600
291,800
335,200
393,200
410,800
432,500
453,600
53
264,700
276,400
293,200
336,700
394,300
411,300
432,800
454,000
54
265,900
277,100
294,700
338,300
395,400
412,000
433,200
454,200
55
266,700
277,900
296,100
339,900
396,500
412,700
433,500
454,500
56
267,800
278,700
297,500
341,500
397,600
413,300
433,800
454,700
57
268,500
279,400
298,700
342,400
398,900
414,000
434,100
455,100
58
269,300
280,700
300,300
344,100
399,700
414,400
434,400
455,300
59
270,000
281,900
301,900
345,700
400,500
415,000
434,700
455,500
60
270,700
283,200
303,200
347,300
401,100
415,600
435,000
455,700
61
271,300
284,500
304,500
348,900
401,600
416,000
435,300
456,100
62
271,900
285,900
306,000
350,600
402,300
416,600
435,600
63
272,500
287,100
307,400
352,200
403,000
417,100
435,900
64
273,100
288,500
308,700
353,900
403,700
417,600
436,200
65
273,800
289,800
310,000
355,400
404,000
418,100
436,500
66
274,800
290,900
311,600
357,000
404,700
418,700
436,800
67
275,800
292,000
313,000
358,500
405,400
419,100
437,100
68
276,600
293,100
314,400
360,000
405,900
419,600
437,400
69
277,500
294,500
315,700
361,200
406,300
420,000
437,600
70
278,700
295,900
317,100
362,600
406,800
420,300
437,900
71
279,800
297,200
318,400
363,900
407,400
420,600
438,200
72
281,000
298,300
319,800
365,300
407,900
420,900
438,400
73
282,000
299,400
320,500
366,400
408,400
421,200
438,600
74
283,000
300,500
322,000
367,600
408,800
421,500
438,900
75
284,000
301,600
323,500
368,800
409,300
421,800
439,200
76
285,000
302,700
325,200
370,000
409,800
422,100
439,500
77
286,000
303,600
327,000
371,300
410,300
422,300
439,700
78
287,100
305,000
328,700
372,500
410,800
422,600
440,000
79
288,100
306,200
330,300
373,700
411,400
422,900
440,300
80
288,700
307,500
331,900
374,800
411,900
423,100
440,600
81
289,600
308,700
333,500
375,900
412,300
423,300
440,800
82
290,600
310,100
335,100
377,100
412,900
423,600
441,100
83
291,500
311,200
336,700
378,200
413,400
423,900
441,400
84
292,300
312,500
338,300
379,400
413,600
424,100
441,700
85
293,400
313,400
339,700
380,500
413,900
424,300
441,900
86
294,500
314,700
341,200
381,100
414,400
424,600
87
295,400
316,000
342,700
381,600
414,700
424,900
88
296,400
317,500
344,100
382,100
415,000
425,100
89
297,400
319,000
345,400
382,700
415,300
425,300
90
298,500
320,500
346,600
383,300
415,700
425,600
91
299,600
321,900
347,800
383,900
416,100
425,900
92
300,700
323,400
349,100
384,500
416,500
426,100
93
301,200
324,600
350,400
384,800
416,800
426,300
94
302,300
325,900
351,900
385,300
95
303,400
327,200
353,400
385,900
96
304,700
328,500
354,800
386,400
97
305,800
329,700
356,100
386,800
98
307,000
331,000
357,300
387,200
99
308,200
332,200
358,400
387,800
100
309,400
333,400
359,600
388,300
101
310,500
334,800
360,700
388,700
102
311,500
335,700
361,800
389,200
103
312,500
336,700
362,900
389,800
104
313,500
337,800
364,000
390,300
105
314,300
338,900
365,200
390,600
106
314,900
340,000
365,700
391,000
107
315,500
341,000
366,300
391,500
108
316,100
342,000
366,900
391,800
109
316,600
343,200
367,500
392,100
110
317,100
344,200
368,000
392,600
111
317,500
345,200
368,500
393,100
112
318,000
346,100
369,000
393,600
113
318,800
347,000
369,400
393,900
114
319,500
347,900
369,800
394,400
115
320,200
348,900
370,400
394,900
116
320,800
349,900
370,900
395,400
117
321,400
350,900
371,300
395,700
118
322,200
351,300
371,800
396,200
119
322,900
351,900
372,400
396,700
120
323,700
352,500
372,900
397,200
121
324,300
352,800
373,100
397,600
122
324,600
353,200
373,600
398,100
123
325,100
353,700
374,100
398,500
124
325,600
354,100
374,500
399,000
125
325,900
354,500
375,000
399,400
126
354,900
375,500
127
355,400
376,000
128
355,800
376,500
129
356,200
376,800
130
356,600
377,300
131
357,000
377,800
132
357,400
378,300
133
357,600
378,600
134
358,100
379,100
135
358,500
379,500
136
358,800
379,900
137
359,100
380,200
138
359,500
380,700
139
360,000
381,200
140
360,500
381,700
141
360,800
382,000
142
361,300
143
361,800
144
362,300
145
362,600
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
242,500
254,200
258,300
289,600
306,200
320,300
343,900
379,200
410,900
453,100
522,800
備考
-
(一)
この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
-
(二)
3級の5号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1
180,300
239,200
272,500
302,500
326,500
351,800
384,600
425,000
459,900
523,100
2
181,900
241,000
274,000
304,300
328,600
354,000
386,800
426,800
463,000
526,000
3
183,700
242,800
275,400
306,000
330,600
356,200
388,700
428,700
466,000
529,100
4
185,400
244,400
276,800
307,800
332,600
358,100
390,600
430,600
469,000
532,200
5
187,100
246,200
278,200
309,300
334,600
360,000
392,300
432,000
472,000
535,300
6
189,000
248,000
279,800
311,100
336,100
362,000
394,300
433,600
475,000
537,600
7
190,900
249,700
281,400
313,000
337,600
364,000
396,100
435,200
478,000
540,100
8
193,000
251,400
282,700
314,900
339,100
365,800
397,900
436,700
481,100
542,500
9
195,000
252,700
283,700
316,500
340,600
367,500
399,600
438,100
483,800
544,900
10
197,000
254,200
285,100
318,500
342,800
369,500
401,500
439,800
486,900
546,700
11
199,000
255,700
286,400
320,500
345,000
371,500
403,500
441,400
489,900
548,500
12
201,100
257,100
287,700
322,500
347,000
373,500
405,500
442,800
493,000
550,400
13
202,800
258,500
288,800
324,400
348,800
375,300
407,100
443,700
495,700
552,100
14
204,700
259,600
289,900
326,000
350,800
377,300
409,200
445,300
498,000
553,500
15
206,600
260,600
291,000
327,500
352,700
379,300
411,200
447,100
500,300
554,800
16
208,400
261,600
292,100
329,000
354,600
381,300
413,300
448,900
502,600
555,900
17
210,200
262,800
293,100
330,500
356,500
382,900
415,000
450,400
504,600
557,200
18
213,600
264,100
294,500
332,700
358,500
384,900
416,600
452,200
506,000
558,200
19
216,900
265,300
296,000
334,800
360,400
386,800
418,200
454,000
507,500
559,100
20
219,900
266,300
297,500
336,900
362,400
388,800
419,800
455,700
508,900
560,000
21
222,900
267,500
299,100
338,600
364,100
390,500
421,300
457,300
510,100
560,900
22
224,700
268,700
300,500
340,400
366,000
392,600
422,900
459,000
511,500
23
226,300
269,900
302,100
342,200
367,800
394,600
424,300
460,600
513,000
24
227,800
271,000
303,700
344,000
369,700
396,600
425,700
462,400
514,500
25
229,600
272,000
305,200
345,900
371,400
398,100
426,800
463,900
515,600
26
230,900
273,300
307,000
347,900
373,400
400,100
428,200
465,300
516,700
27
232,100
274,200
308,700
349,800
375,400
402,100
429,700
466,800
517,900
28
233,400
275,300
310,200
351,600
377,400
404,200
431,200
468,100
519,100
29
234,700
276,200
311,700
353,400
379,200
405,700
432,500
469,300
520,100
30
235,900
277,100
313,200
355,500
381,300
407,500
434,200
470,000
521,000
31
237,100
278,000
314,700
357,300
383,300
409,100
435,800
470,700
521,900
32
238,100
278,800
316,200
359,200
385,300
410,800
437,400
471,400
522,800
33
239,400
279,500
317,600
360,600
387,100
412,400
438,800
471,900
523,600
34
240,600
280,400
319,100
362,600
389,200
413,900
440,500
472,700
524,500
35
241,900
281,000
320,600
364,500
391,200
415,400
442,200
473,400
525,200
36
243,100
281,600
322,100
366,500
393,100
416,800
443,800
474,000
525,700
37
244,200
282,400
323,600
368,400
394,800
418,000
445,200
474,300
526,400
38
245,300
283,400
325,200
370,500
396,200
419,500
445,900
474,900
527,000
39
246,400
284,400
326,700
372,400
397,500
421,000
446,600
475,400
527,800
40
247,400
285,400
328,200
374,400
398,800
422,400
447,300
475,900
528,400
41
248,400
286,700
329,700
376,300
399,800
423,900
447,700
476,400
528,900
42
249,100
287,900
331,100
378,400
400,900
425,200
448,300
476,800
43
249,800
289,000
332,500
380,400
401,900
426,400
449,000
477,200
44
250,500
290,000
334,100
382,400
402,900
427,600
449,600
477,600
45
251,400
291,100
335,500
384,100
404,000
428,600
450,400
477,900
46
252,300
292,100
337,100
385,800
405,200
429,300
451,100
47
253,200
293,100
338,500
387,400
406,300
430,100
451,600
48
254,100
294,100
340,000
389,000
407,400
430,900
452,100
49
254,800
295,000
340,900
390,200
408,600
431,400
452,600
50
255,500
296,200
342,400
391,200
409,400
431,800
452,900
51
256,300
297,200
343,900
392,200
410,200
432,200
453,200
52
257,100
298,100
345,500
393,200
410,800
432,500
453,600
53
257,500
299,100
346,900
394,300
411,300
432,800
454,000
54
258,300
300,100
348,500
395,400
412,000
433,200
454,200
55
259,000
301,100
350,000
396,500
412,700
433,500
454,500
56
259,800
302,100
351,500
397,600
413,300
433,800
454,700
57
260,300
303,000
352,900
398,900
414,000
434,100
455,100
58
261,100
304,000
354,200
399,700
414,400
434,400
455,300
59
261,700
304,900
355,400
400,500
415,000
434,700
455,500
60
262,300
305,800
356,500
401,100
415,600
435,000
455,700
61
263,100
306,600
357,700
401,600
416,000
435,300
456,100
62
263,700
307,500
358,700
402,300
416,600
435,600
63
264,400
308,500
359,700
403,000
417,100
435,900
64
265,100
309,500
360,700
403,700
417,600
436,200
65
265,800
310,000
361,100
404,000
418,100
436,500
66
266,700
310,900
361,800
404,700
418,700
436,800
67
267,500
311,700
362,500
405,400
419,100
437,100
68
268,400
312,700
363,300
405,900
419,600
437,400
69
269,200
313,800
364,000
406,300
420,000
437,600
70
270,200
314,600
364,700
406,800
420,300
437,900
71
271,100
315,400
365,400
407,400
420,600
438,200
72
272,000
316,100
365,900
407,900
420,900
438,400
73
272,800
316,800
366,600
408,400
421,200
438,600
74
273,400
317,300
367,200
408,800
421,500
438,900
75
274,100
317,700
367,800
409,300
421,800
439,200
76
274,800
318,100
368,400
409,800
422,100
439,500
77
275,300
318,300
368,900
410,300
422,300
439,700
78
276,000
318,600
369,500
410,800
422,600
440,000
79
276,600
318,900
370,000
411,400
422,900
440,300
80
277,200
319,100
370,500
411,900
423,100
440,600
81
277,600
319,300
370,800
412,300
423,300
440,800
82
278,000
319,500
371,300
412,900
423,600
441,100
83
278,600
319,800
371,800
413,400
423,900
441,400
84
279,200
320,100
372,300
413,600
424,100
441,700
85
279,900
320,300
372,800
413,900
424,300
441,900
86
280,300
320,500
373,200
414,400
424,600
87
280,500
320,700
373,700
414,700
424,900
88
280,800
321,100
374,100
415,000
425,100
89
281,100
321,300
374,300
415,300
425,300
90
321,500
374,600
415,700
425,600
91
321,700
375,100
416,100
425,900
92
322,000
375,400
416,500
426,100
93
322,300
375,600
416,800
426,300
94
322,500
376,000
95
322,800
376,500
96
323,100
376,800
97
323,400
377,000
98
323,600
377,400
99
323,900
377,900
100
324,200
378,200
101
324,500
378,500
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
213,700
240,900
283,300
306,200
320,300
343,900
379,200
410,900
453,100
522,800
備考
-
(一)
この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
-
(二)
2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、230,400円とする。
別表第五
海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
1
193,900
246,100
287,500
332,200
365,600
420,700
490,400
2
196,300
248,300
288,900
334,100
367,700
423,000
492,200
3
198,900
250,200
290,300
336,100
369,800
425,300
494,000
4
201,300
252,000
291,700
338,100
371,900
427,500
495,800
5
203,700
254,000
292,800
340,100
373,500
429,700
497,500
6
206,200
255,600
294,100
341,600
376,300
432,000
498,900
7
208,700
257,200
295,400
343,000
379,100
434,300
500,300
8
211,400
259,000
296,700
344,400
381,900
436,500
501,600
9
213,800
260,900
297,700
345,400
384,500
438,200
502,800
10
216,200
262,700
299,800
347,100
386,900
440,300
504,100
11
218,600
264,400
301,900
349,100
389,200
442,400
505,400
12
221,200
265,900
303,900
351,100
391,400
444,400
506,700
13
223,600
267,500
306,000
352,600
393,800
446,100
508,000
14
226,100
269,300
308,400
354,600
396,500
448,300
509,100
15
228,800
271,000
310,600
356,700
399,100
450,400
510,200
16
231,300
272,700
312,800
358,800
401,600
452,600
511,200
17
233,600
274,200
315,000
360,800
404,100
454,700
512,200
18
235,800
275,700
317,200
363,000
406,100
456,900
513,300
19
238,000
277,300
319,300
365,100
407,800
459,100
514,500
20
240,200
278,700
321,200
367,300
409,400
461,300
515,500
21
242,000
280,000
323,000
369,400
410,900
463,300
516,500
22
243,600
281,100
323,900
371,200
412,500
465,100
517,400
23
245,100
282,200
324,700
372,600
414,300
466,800
518,300
24
246,400
283,200
325,600
374,100
416,100
468,400
519,100
25
247,900
284,200
326,500
375,900
417,600
469,800
519,800
26
248,900
285,600
327,600
378,200
419,100
471,000
520,400
27
249,800
286,900
328,600
380,500
420,700
472,200
521,000
28
250,700
288,000
329,800
382,600
422,200
473,300
521,600
29
252,000
289,100
330,800
384,300
423,200
474,300
522,200
30
252,600
290,300
332,000
386,200
424,800
475,300
31
253,400
291,600
333,400
388,100
426,300
476,300
32
254,200
292,600
334,800
389,900
427,900
477,300
33
255,300
293,300
336,000
391,600
429,400
477,600
34
256,100
294,700
337,100
393,100
430,700
478,600
35
256,900
295,700
338,100
394,700
431,900
479,500
36
257,500
296,800
339,500
396,400
433,100
480,400
37
258,000
297,600
340,900
397,900
434,100
481,300
38
258,400
298,300
341,900
399,200
435,100
482,200
39
258,900
299,000
343,000
400,600
436,000
483,100
40
259,400
299,700
344,100
401,900
436,900
484,000
41
259,900
300,300
344,900
402,400
437,300
484,800
42
260,300
300,800
345,900
403,700
437,900
485,500
43
260,700
301,300
347,000
404,900
438,500
486,200
44
261,100
301,800
348,100
406,200
439,200
486,900
45
261,700
302,300
349,200
407,600
439,700
487,400
46
262,300
303,000
350,400
409,000
440,000
488,000
47
262,800
303,900
351,600
410,300
440,500
488,600
48
263,200
304,800
352,800
411,600
441,000
489,200
49
263,600
305,800
353,600
412,800
441,300
489,500
50
263,900
306,700
354,800
413,700
441,900
490,100
51
264,200
307,500
356,100
414,600
442,500
490,800
52
264,400
308,300
357,400
415,300
443,100
491,300
53
264,600
309,000
358,700
415,500
443,700
491,800
54
264,900
309,700
360,000
415,900
444,400
492,500
55
265,200
310,400
361,300
416,300
445,000
492,800
56
265,400
311,100
362,400
416,800
445,600
493,400
57
265,600
311,900
363,000
417,100
445,900
493,900
58
265,900
312,800
364,200
417,300
446,600
59
266,200
313,600
365,300
417,700
447,300
60
266,400
314,200
366,600
418,100
448,000
61
266,600
314,700
367,700
418,400
448,400
62
266,900
315,100
368,300
418,900
448,700
63
267,200
315,500
368,800
419,500
449,000
64
267,400
315,900
369,300
420,000
449,300
65
267,600
316,200
369,600
420,600
449,500
66
267,800
316,700
370,000
421,200
449,800
67
268,000
317,200
370,400
421,700
450,100
68
268,300
317,700
370,800
422,200
450,400
69
268,600
318,300
371,000
422,800
450,600
70
371,300
423,300
450,900
71
371,700
423,900
451,200
72
372,000
424,500
451,400
73
372,400
425,000
451,600
74
372,600
425,600
75
373,000
426,100
76
373,300
426,700
77
373,600
427,200
78
374,100
427,800
79
374,600
428,500
80
375,000
429,100
81
375,400
429,400
82
375,800
430,000
83
376,300
430,600
84
376,800
431,200
85
377,200
431,600
86
377,700
432,100
87
378,100
432,800
88
378,500
433,500
89
379,000
433,700
90
379,500
91
380,000
92
380,500
93
380,800
94
381,200
95
381,700
96
382,100
97
382,600
98
382,900
99
383,400
100
383,800
101
384,400
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
221,300
251,300
280,700
321,500
350,400
397,000
465,100
備考
この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
166,600
213,500
248,700
278,400
307,700
331,600
2
167,800
215,900
249,900
279,600
308,500
333,200
3
169,000
218,300
250,900
280,900
309,400
334,500
4
170,100
220,700
251,500
282,200
310,200
335,800
5
171,200
222,900
252,100
283,600
310,900
336,800
6
172,600
224,700
253,700
285,400
312,000
338,000
7
174,000
226,700
255,300
287,100
313,000
339,200
8
175,400
228,600
256,500
288,300
314,000
340,300
9
176,600
230,300
257,900
289,200
315,000
341,600
10
178,200
231,800
259,100
290,600
316,000
342,700
11
180,000
233,300
260,300
292,000
317,000
344,100
12
181,700
234,700
261,500
293,200
318,000
345,300
13
183,100
236,000
262,900
294,200
318,700
346,600
14
184,600
237,000
264,500
295,200
319,600
347,900
15
186,300
237,800
266,100
296,200
320,300
349,100
16
187,900
238,500
267,400
297,200
321,100
350,400
17
189,400
239,000
268,800
298,100
321,800
351,600
18
191,100
240,300
270,600
299,200
322,400
352,600
19
192,900
241,500
272,500
300,300
322,900
353,500
20
194,600
242,500
273,900
301,400
323,400
354,400
21
196,200
243,300
275,200
302,400
323,900
355,300
22
198,200
244,300
276,200
303,600
324,400
356,800
23
200,100
245,200
277,400
304,900
324,800
358,300
24
202,000
246,100
278,600
306,200
325,200
359,600
25
203,700
247,200
280,100
307,200
325,600
360,600
26
205,300
248,300
281,200
308,400
326,100
362,000
27
207,200
249,400
282,400
309,500
326,600
363,300
28
209,000
250,500
283,500
310,700
327,100
364,500
29
210,500
251,500
284,400
311,600
327,600
365,800
30
212,400
252,900
285,900
312,300
328,100
367,100
31
214,500
254,200
287,300
313,200
328,600
368,400
32
216,400
255,400
288,500
314,000
329,100
369,800
33
218,200
256,100
289,800
314,700
329,700
370,700
34
219,500
256,700
291,100
315,200
330,200
371,700
35
221,100
257,200
292,400
315,700
330,600
372,700
36
222,300
257,700
293,700
316,200
331,000
373,700
37
223,400
258,200
294,900
316,800
331,300
374,600
38
225,000
258,900
296,100
317,500
331,700
375,600
39
226,400
259,600
297,100
318,200
332,100
376,600
40
227,700
260,300
298,200
318,900
332,500
377,500
41
229,100
260,900
299,600
319,400
332,900
378,400
42
230,300
262,000
300,600
319,900
333,600
379,400
43
231,400
263,100
301,700
320,500
334,200
380,300
44
232,600
264,100
302,800
321,200
334,800
381,200
45
233,800
264,900
303,800
322,000
335,400
382,100
46
234,800
266,100
304,700
322,400
336,100
382,900
47
235,800
267,300
305,500
322,800
336,800
383,800
48
236,800
268,300
306,300
323,200
337,500
384,600
49
238,200
269,100
307,100
323,500
338,000
385,400
50
239,300
270,400
307,900
323,900
338,400
386,400
51
240,200
271,700
308,600
324,200
338,800
387,200
52
241,100
273,000
309,500
324,500
339,200
387,900
53
242,200
273,800
310,400
324,800
339,500
388,700
54
243,100
274,900
311,200
325,400
339,900
389,500
55
244,000
275,900
312,000
326,000
340,500
390,200
56
244,900
276,800
312,800
326,500
341,100
390,900
57
245,700
277,500
313,500
326,800
341,400
391,800
58
246,500
278,500
314,200
327,200
341,900
392,600
59
247,300
279,300
314,800
327,700
342,400
393,400
60
248,100
280,100
315,400
328,200
342,800
394,100
61
248,900
280,900
316,000
328,700
343,000
394,600
62
249,700
281,700
316,600
329,100
343,400
395,300
63
250,600
282,500
317,200
329,600
343,700
395,900
64
251,400
283,400
317,700
329,800
344,100
396,600
65
251,900
284,300
318,200
330,000
344,300
397,200
66
252,700
285,200
319,000
330,300
344,700
397,700
67
253,400
286,000
319,600
330,900
345,100
398,100
68
254,100
286,800
320,200
331,400
345,500
398,500
69
254,800
287,600
320,900
331,700
345,900
399,200
70
255,300
288,200
321,500
332,000
346,300
71
255,800
288,700
322,000
332,300
346,600
72
256,300
289,300
322,600
332,500
347,100
73
256,700
289,800
322,800
332,700
347,600
74
257,000
290,300
323,200
332,900
348,100
75
257,300
290,800
323,500
333,100
348,600
76
257,500
291,100
323,800
333,300
348,800
77
257,700
291,300
324,100
333,700
349,100
78
258,000
291,600
324,400
333,900
349,500
79
258,300
291,900
325,000
334,200
349,900
80
258,500
292,100
325,500
334,500
350,300
81
258,700
292,400
326,100
334,800
350,700
82
259,000
293,000
326,500
335,100
351,000
83
259,200
293,300
326,800
335,400
351,400
84
259,400
293,600
327,000
335,700
351,700
85
259,700
293,900
327,200
336,000
352,100
86
294,200
327,500
336,300
352,500
87
294,500
327,700
336,600
352,900
88
294,700
327,900
336,900
353,300
89
294,900
328,200
337,100
353,700
90
295,100
328,500
337,400
91
295,400
328,700
337,700
92
295,700
329,000
338,100
93
295,900
329,200
338,500
94
296,200
329,400
338,700
95
296,500
329,700
339,000
96
296,700
330,000
339,200
97
296,900
330,200
339,500
98
297,100
330,500
339,800
99
297,300
330,700
340,100
100
297,600
331,000
340,400
101
297,900
331,200
340,600
102
298,200
331,400
340,900
103
298,400
331,600
341,200
104
298,600
331,800
341,500
105
298,900
332,200
341,700
106
332,400
342,100
107
332,600
342,300
108
332,900
342,500
109
333,200
342,800
110
333,400
111
333,700
112
334,000
113
334,200
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
216,100
230,600
232,600
254,700
283,200
313,100
備考
この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
233,100
290,700
335,600
410,200
535,900
2
235,400
293,300
338,500
412,500
538,900
3
237,600
295,700
341,500
414,600
542,000
4
239,600
298,000
344,500
416,700
545,100
5
241,700
300,300
347,400
418,600
548,100
6
243,400
302,600
349,800
421,000
550,500
7
245,100
304,700
352,300
423,200
553,000
8
246,900
306,900
354,700
425,500
555,400
9
249,000
309,200
357,200
427,200
557,700
10
251,300
311,600
359,800
429,700
559,500
11
253,600
314,000
362,400
431,900
561,400
12
255,600
316,400
365,200
434,100
563,300
13
257,700
318,700
367,800
435,500
565,000
14
260,100
320,700
369,500
437,700
566,400
15
262,400
322,700
371,700
439,900
567,700
16
264,700
324,400
373,900
442,200
568,900
17
266,600
326,400
375,600
444,300
570,200
18
269,400
328,200
377,600
446,600
571,000
19
272,200
330,000
379,600
448,800
571,700
20
274,900
331,700
381,400
451,100
572,400
21
277,600
333,100
383,200
453,100
573,200
22
280,200
335,500
384,700
455,400
23
282,700
337,600
385,900
457,800
24
285,100
339,800
387,100
460,100
25
287,500
341,600
388,200
462,100
26
290,000
343,500
389,900
464,200
27
292,400
345,600
391,600
466,300
28
294,900
347,700
393,300
468,400
29
297,300
349,600
395,000
470,400
30
299,600
351,500
396,600
472,700
31
301,800
353,300
398,000
474,900
32
304,000
355,000
399,300
476,800
33
306,200
356,900
400,900
478,700
34
308,400
358,500
402,500
480,800
35
310,900
360,000
404,000
483,000
36
313,100
361,400
405,700
485,000
37
315,400
362,800
406,800
487,100
38
316,700
364,800
408,300
489,100
39
318,300
366,700
409,800
491,000
40
319,700
368,400
411,000
492,900
41
321,100
370,100
411,900
494,900
42
321,500
371,900
413,500
496,800
43
321,900
373,500
415,000
498,500
44
322,300
374,900
416,600
500,400
45
322,900
376,600
417,900
502,300
46
323,400
378,300
419,400
504,100
47
324,200
379,800
420,800
505,900
48
325,000
381,300
422,300
507,700
49
325,600
382,800
423,600
509,400
50
326,300
384,400
424,800
511,100
51
327,000
385,900
426,100
512,900
52
327,700
387,500
427,300
514,800
53
328,700
388,600
428,000
516,300
54
329,400
390,100
428,900
517,900
55
329,800
391,500
429,800
519,600
56
330,400
393,100
430,700
521,200
57
330,800
394,400
431,500
522,800
58
331,500
395,800
432,400
524,100
59
332,200
397,100
433,300
525,400
60
332,800
398,400
434,100
526,600
61
333,500
399,600
434,800
527,800
62
334,400
401,000
435,700
528,800
63
335,300
402,400
436,700
529,800
64
336,100
403,800
437,600
530,800
65
336,800
404,800
438,500
531,400
66
337,800
405,900
439,400
532,300
67
338,500
406,900
440,400
533,200
68
339,500
408,000
441,300
534,100
69
340,100
408,900
442,300
535,000
70
341,000
409,700
443,300
535,800
71
341,900
410,500
444,200
536,500
72
342,800
411,200
445,200
537,000
73
343,100
411,900
446,200
537,700
74
344,100
412,800
447,100
538,200
75
345,100
413,600
448,000
539,000
76
346,100
414,300
449,000
539,600
77
347,100
414,900
449,800
540,100
78
348,000
415,300
450,300
79
348,900
415,600
451,000
80
349,800
415,900
451,600
81
350,700
416,200
452,400
82
351,600
416,500
453,100
83
352,500
416,700
453,400
84
353,400
417,000
454,000
85
354,000
417,200
454,400
86
354,600
417,500
454,700
87
355,200
417,800
455,000
88
355,800
418,100
455,300
89
356,300
418,300
455,600
90
356,700
418,600
91
357,100
418,900
92
357,500
419,200
93
357,900
419,400
94
358,300
419,700
95
358,800
420,000
96
359,200
420,300
97
359,800
420,500
98
360,300
420,800
99
360,700
421,100
100
361,200
421,300
101
361,600
421,500
102
362,100
421,800
103
362,400
422,100
104
362,800
422,300
105
363,300
422,500
106
363,700
107
364,200
108
364,700
109
365,100
110
365,600
111
366,100
112
366,500
113
366,900
114
367,300
115
367,800
116
368,200
117
368,600
118
369,000
119
369,500
120
369,900
121
370,200
122
370,600
123
371,100
124
371,400
125
371,800
126
372,300
127
372,800
128
373,200
129
373,600
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
283,800
294,800
316,800
401,000
535,500
備考
この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
1
201,700
234,600
290,700
2
204,200
236,700
293,300
3
206,900
238,600
295,700
4
209,500
240,500
298,000
5
212,300
242,400
300,300
6
215,100
244,100
302,600
7
217,900
245,700
304,900
8
220,700
247,300
307,100
9
223,500
249,300
309,200
10
226,000
251,600
311,700
11
228,600
253,900
314,100
12
230,900
255,900
316,500
13
233,100
257,900
318,700
14
234,700
260,200
320,700
15
236,400
262,400
322,700
16
237,900
264,600
324,400
17
239,600
266,700
326,600
18
240,900
269,500
328,800
19
242,100
272,300
331,000
20
243,300
275,000
333,200
21
245,000
277,600
335,100
22
246,800
280,200
337,600
23
248,600
282,700
339,900
24
250,300
285,100
342,500
25
251,900
287,500
344,900
26
253,700
290,000
347,400
27
255,600
292,400
350,000
28
257,400
294,900
352,600
29
259,000
297,300
354,900
30
260,600
299,400
357,200
31
262,200
301,400
359,400
32
263,800
303,400
361,600
33
265,400
305,200
363,800
34
267,000
307,300
365,500
35
268,500
309,400
366,900
36
269,800
311,300
368,300
37
270,800
313,100
370,000
38
272,200
314,700
372,100
39
273,600
316,200
374,100
40
275,000
317,600
376,100
41
276,300
318,800
378,100
42
277,400
320,700
380,000
43
278,300
322,300
381,800
44
279,100
324,300
383,600
45
280,000
326,000
385,100
46
280,800
327,900
386,800
47
281,400
330,000
388,600
48
282,100
332,000
390,500
49
282,800
334,000
391,400
50
283,300
336,100
393,100
51
283,700
338,100
394,700
52
284,200
340,100
396,300
53
284,700
342,100
397,300
54
285,200
343,300
398,900
55
285,700
344,500
400,400
56
286,200
345,700
402,100
57
286,700
347,100
403,400
58
287,600
348,900
405,000
59
288,500
350,600
406,600
60
289,500
352,300
408,100
61
290,400
353,900
409,300
62
291,600
355,600
410,900
63
292,600
357,200
412,400
64
293,600
358,800
413,900
65
294,500
360,500
415,300
66
295,400
362,200
416,200
67
296,300
363,900
417,100
68
297,300
365,400
418,000
69
298,000
366,900
418,900
70
298,700
368,600
419,900
71
299,400
370,200
420,900
72
300,100
371,800
421,700
73
300,800
373,100
422,400
74
301,700
374,700
423,200
75
302,600
376,100
424,100
76
303,400
377,700
425,000
77
304,100
379,300
426,000
78
304,900
381,000
427,000
79
305,700
382,500
427,900
80
306,500
384,100
428,800
81
307,200
385,500
429,500
82
308,000
386,900
430,400
83
308,800
388,400
431,300
84
309,600
389,900
432,100
85
310,000
390,900
433,000
86
310,700
392,200
433,800
87
311,400
393,600
434,600
88
312,300
395,000
435,500
89
313,200
396,100
436,200
90
314,000
397,200
436,700
91
314,700
398,200
437,300
92
315,400
399,300
437,700
93
316,000
400,100
438,200
94
316,700
401,200
438,700
95
317,300
402,300
439,100
96
317,900
403,200
439,500
97
318,300
404,100
439,700
98
318,700
405,000
440,100
99
319,100
405,900
440,400
100
319,400
406,800
440,700
101
319,700
407,600
441,000
102
320,000
408,600
103
320,300
409,600
104
320,600
410,600
105
321,000
411,200
106
321,500
411,900
107
322,000
412,600
108
322,400
413,200
109
322,800
413,700
110
323,300
414,100
111
323,700
414,400
112
324,200
414,700
113
324,500
414,900
114
325,000
415,200
115
325,400
415,500
116
325,800
415,800
117
326,100
416,000
118
326,500
416,300
119
327,000
416,600
120
327,500
416,800
121
327,700
417,000
122
328,100
417,300
123
328,600
417,600
124
328,900
417,800
125
329,100
418,000
126
329,400
127
329,900
128
330,300
129
330,500
130
330,900
131
331,400
132
331,800
133
332,000
134
332,400
135
332,900
136
333,200
137
333,500
138
333,900
139
334,300
140
334,700
141
335,100
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
248,600
294,200
311,800
備考
この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七
研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
162,500
210,100
291,600
338,900
391,500
524,700
2
163,600
213,200
294,000
341,000
394,300
527,800
3
164,800
215,900
296,300
342,900
396,900
530,900
4
165,900
218,400
298,600
344,600
399,600
534,000
5
167,000
220,900
300,700
346,300
401,700
537,100
6
168,300
222,600
302,600
347,800
404,400
539,500
7
169,600
224,300
304,400
349,200
407,100
541,900
8
170,900
226,200
306,100
350,400
409,800
544,300
9
171,900
228,100
307,800
351,900
412,300
546,700
10
173,600
230,300
310,100
353,800
414,900
548,400
11
175,200
232,700
312,300
355,800
417,600
550,300
12
176,900
234,700
314,700
357,500
420,200
552,200
13
178,300
236,700
316,500
359,300
422,800
553,900
14
180,200
239,100
318,800
361,100
425,500
555,200
15
182,100
241,600
321,200
362,700
428,300
556,400
16
184,100
243,900
323,500
364,200
431,000
557,400
17
185,800
246,100
325,700
365,700
433,500
558,500
18
187,900
248,500
327,900
367,600
436,000
559,200
19
190,100
251,100
329,800
369,300
438,500
559,800
20
192,100
253,600
331,700
371,200
440,900
560,400
21
194,100
256,000
333,700
372,700
443,300
561,100
22
196,100
258,300
335,100
374,600
445,900
23
198,100
260,500
336,300
376,300
448,500
24
199,900
262,700
337,700
378,000
450,800
25
201,700
265,000
339,300
379,400
453,000
26
203,900
267,300
341,000
381,100
455,300
27
206,000
269,500
342,800
383,000
457,800
28
208,100
271,600
344,400
384,900
460,200
29
210,200
273,900
346,000
386,600
462,700
30
211,300
276,000
347,600
388,400
465,200
31
212,600
277,900
349,000
390,300
467,700
32
213,900
279,700
350,300
392,100
470,100
33
215,600
281,400
351,500
393,600
472,400
34
217,300
283,400
352,900
395,400
474,800
35
219,100
285,400
354,200
397,000
477,200
36
220,700
287,200
355,500
398,700
479,700
37
222,200
288,900
356,700
399,900
482,100
38
224,100
290,000
357,900
401,300
484,600
39
226,000
291,100
359,100
402,700
487,000
40
227,700
292,200
360,300
404,100
489,500
41
229,400
293,200
361,000
405,400
491,800
42
231,000
293,900
362,100
406,700
494,000
43
232,700
294,400
363,300
408,200
496,200
44
234,200
294,900
364,400
409,700
498,400
45
235,700
295,400
365,500
410,900
500,000
46
237,200
296,300
366,700
412,100
501,500
47
238,700
297,300
367,900
413,700
503,100
48
240,100
298,200
369,000
415,200
504,600
49
241,500
299,200
370,000
416,500
506,300
50
243,200
300,200
371,300
417,900
507,700
51
244,800
301,100
372,600
419,300
509,100
52
246,200
302,000
373,800
420,700
510,600
53
247,400
303,000
374,500
422,100
511,700
54
249,000
303,900
375,500
423,500
512,900
55
250,600
304,700
376,400
424,900
514,100
56
252,000
305,500
377,200
426,300
515,300
57
253,200
305,900
377,900
427,400
516,200
58
254,400
306,600
378,600
428,700
517,200
59
255,300
307,500
379,300
430,100
518,200
60
256,200
308,200
380,000
431,400
519,200
61
257,100
308,900
380,600
432,200
520,300
62
257,900
309,900
381,300
433,100
521,200
63
258,700
310,800
382,100
434,100
521,900
64
259,500
311,700
382,900
435,000
522,600
65
260,300
312,500
383,500
435,900
523,400
66
261,100
313,400
384,300
436,700
524,200
67
261,800
314,300
385,000
437,300
525,000
68
262,400
315,200
385,700
438,100
525,800
69
263,000
316,100
386,300
438,500
526,500
70
264,000
317,100
387,000
439,100
527,300
71
265,200
318,100
387,700
439,600
528,100
72
266,200
319,100
388,400
440,100
528,900
73
267,400
319,600
389,100
440,600
529,600
74
268,600
320,600
389,700
75
269,600
321,700
390,300
76
270,600
322,700
391,000
77
271,600
323,800
391,700
78
272,600
324,800
392,300
79
273,600
325,700
392,900
80
274,500
326,600
393,500
81
275,500
327,500
394,100
82
276,600
328,300
394,700
83
277,700
329,000
395,300
84
278,600
329,600
395,900
85
279,500
330,100
396,400
86
280,400
330,600
396,900
87
281,300
331,100
397,400
88
282,000
331,500
398,100
89
282,800
331,800
398,500
90
283,900
332,300
91
284,900
332,800
92
285,900
333,200
93
286,800
333,500
94
287,700
333,900
95
288,700
334,300
96
289,600
334,700
97
289,900
335,200
98
290,800
335,700
99
291,500
336,200
100
292,400
336,700
101
293,300
337,200
102
293,900
337,700
103
294,600
338,200
104
295,300
338,700
105
295,800
339,100
106
296,300
339,500
107
296,800
340,000
108
297,200
340,400
109
297,400
340,900
110
297,800
341,300
111
298,100
341,800
112
298,300
342,200
113
298,600
342,700
114
298,900
343,100
115
299,200
343,600
116
299,500
344,000
117
299,800
344,500
118
300,100
344,900
119
300,300
345,300
120
300,600
345,700
121
300,900
346,100
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
218,500
259,700
284,500
327,000
385,700
524,500
備考
この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八
医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
264,700
346,600
406,900
474,700
568,100
2
267,200
349,600
409,600
477,000
571,200
3
269,600
352,400
412,100
479,200
574,300
4
272,000
355,300
414,700
481,500
577,400
5
274,100
357,800
417,100
483,700
580,300
6
277,600
360,800
419,100
485,800
582,700
7
281,100
363,800
420,900
488,000
585,100
8
284,500
366,600
422,800
490,000
587,500
9
288,100
368,700
424,600
491,900
589,700
10
291,600
371,200
427,300
494,000
591,200
11
295,200
373,900
429,800
496,100
592,700
12
298,700
376,400
432,200
498,200
594,200
13
302,200
379,100
434,400
500,300
595,700
14
306,100
382,500
436,900
502,200
596,800
15
310,000
385,500
438,900
504,300
597,900
16
313,600
388,800
441,000
506,400
598,800
17
317,200
391,800
443,000
508,300
600,000
18
320,700
394,400
445,200
510,300
601,000
19
324,200
396,800
447,400
512,300
602,000
20
327,700
399,300
449,500
514,100
603,000
21
331,300
401,900
450,900
515,900
604,000
22
335,000
403,900
453,300
517,700
23
338,400
405,500
455,600
519,500
24
341,700
407,100
457,800
521,300
25
345,000
408,800
459,800
522,900
26
347,500
411,000
462,100
524,700
27
350,000
413,100
464,300
526,500
28
352,300
415,100
466,600
528,300
29
354,400
417,200
468,700
529,900
30
356,100
419,300
470,900
531,700
31
357,800
420,900
473,200
533,500
32
359,600
422,600
475,300
535,300
33
361,500
424,500
477,100
536,900
34
363,700
426,000
479,200
538,700
35
365,800
427,800
481,300
540,400
36
367,800
429,600
483,300
542,100
37
369,700
431,500
485,400
543,700
38
371,900
433,500
487,100
545,300
39
374,000
435,300
488,900
546,700
40
376,000
437,200
490,700
548,300
41
378,000
439,000
492,300
549,800
42
378,700
440,700
494,100
551,200
43
379,300
442,400
495,900
552,600
44
380,000
444,200
497,500
553,900
45
380,900
446,000
498,900
555,100
46
382,200
447,800
500,600
556,100
47
383,500
449,500
502,400
557,100
48
384,800
451,200
504,100
558,100
49
385,600
452,800
505,600
559,100
50
386,400
454,500
506,900
560,000
51
387,200
456,200
508,200
560,900
52
387,700
457,900
509,500
561,800
53
388,500
459,800
510,500
562,600
54
389,300
461,000
511,800
563,500
55
390,000
462,200
513,100
564,400
56
390,700
463,400
514,400
565,300
57
391,400
464,400
515,400
566,200
58
392,300
465,400
516,200
567,100
59
393,000
466,300
517,000
568,000
60
393,600
467,100
517,800
568,700
61
394,100
467,900
518,700
569,600
62
394,600
468,600
519,500
570,500
63
395,000
469,300
520,400
571,400
64
395,400
469,900
521,200
572,300
65
395,700
470,600
522,100
573,200
66
471,300
523,000
67
471,900
523,700
68
472,500
524,600
69
472,800
525,500
70
473,400
526,300
71
474,100
527,200
72
474,800
528,100
73
475,200
528,900
74
475,800
529,800
75
476,500
530,700
76
477,200
531,400
77
477,600
532,200
78
478,200
533,100
79
478,800
534,000
80
479,300
534,900
81
479,900
535,700
82
480,400
536,600
83
480,900
537,500
84
481,400
538,400
85
481,800
539,200
86
482,400
540,100
87
482,800
541,000
88
483,300
541,900
89
483,800
542,700
90
484,400
91
485,000
92
485,400
93
485,900
94
486,500
95
487,100
96
487,600
97
488,100
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
297,300
339,700
394,300
467,400
567,400
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
円
1
167,200
202,800
236,100
258,800
287,400
330,400
373,400
438,600
2
168,600
204,400
237,400
259,900
289,200
332,400
376,000
441,200
3
170,000
205,900
238,700
261,100
291,200
334,300
378,600
443,700
4
171,400
207,300
239,900
262,200
293,100
336,200
381,200
446,300
5
172,700
208,800
241,100
263,400
294,900
338,000
383,500
448,700
6
174,500
210,000
242,300
264,600
296,900
340,000
386,200
451,200
7
176,200
211,200
243,400
265,700
298,700
342,000
388,800
453,700
8
177,800
212,400
244,500
266,700
300,600
344,000
391,500
456,200
9
179,400
213,800
245,400
267,800
302,400
345,800
393,600
458,600
10
181,100
215,300
246,500
268,500
304,000
347,900
395,800
461,000
11
182,700
216,800
247,800
269,200
305,500
349,900
398,000
463,600
12
184,600
218,300
248,900
270,000
307,100
351,900
400,200
466,000
13
186,000
219,700
250,200
271,000
308,800
353,400
402,200
468,500
14
187,800
221,200
251,400
272,000
310,700
355,400
404,200
470,000
15
189,800
222,700
252,600
273,000
312,700
357,300
406,200
471,300
16
191,600
224,200
253,800
274,100
314,500
359,300
408,200
472,600
17
193,500
225,500
254,600
275,300
316,300
361,100
410,000
473,800
18
194,700
226,800
255,800
276,800
318,200
363,100
411,900
475,100
19
196,200
228,200
256,900
278,400
320,100
365,100
413,800
476,400
20
197,600
229,500
258,000
280,000
321,900
367,000
415,600
477,700
21
198,800
230,600
259,200
281,500
323,700
368,700
417,400
478,900
22
200,300
231,700
260,000
283,100
325,600
370,700
419,000
480,300
23
201,700
232,800
260,800
284,700
327,400
372,700
420,600
481,700
24
203,000
233,900
261,600
286,300
329,300
374,700
422,100
482,900
25
204,600
235,000
262,500
287,900
331,000
376,100
423,600
484,300
26
205,600
236,200
263,500
289,400
332,900
377,900
424,900
485,600
27
206,700
237,400
264,500
290,900
334,800
379,700
426,200
487,000
28
207,800
238,500
265,500
292,500
336,600
381,400
427,500
488,400
29
209,000
239,500
266,700
293,800
337,900
383,100
428,800
489,800
30
210,100
240,800
268,200
295,300
339,700
384,600
430,000
490,900
31
211,200
242,200
269,700
296,800
341,400
386,100
431,200
492,000
32
212,300
243,400
271,000
298,300
343,200
387,600
432,300
493,100
33
213,700
244,400
272,200
299,800
344,900
388,900
433,500
494,200
34
215,000
245,700
273,800
301,400
346,700
390,200
434,700
495,100
35
216,300
246,600
275,300
303,000
348,500
391,500
435,900
496,000
36
217,500
247,800
276,800
304,600
350,300
392,600
437,100
496,900
37
218,500
249,000
278,100
305,900
351,900
393,700
438,400
497,900
38
219,500
250,100
279,500
307,500
353,600
394,800
439,200
39
220,500
251,100
280,800
309,000
355,200
395,900
439,600
40
221,500
252,100
282,100
310,500
356,800
397,000
440,300
41
222,400
253,000
283,200
312,100
358,000
397,800
440,800
42
223,200
253,800
284,600
313,700
359,100
398,600
441,200
43
224,000
254,600
286,000
315,300
360,300
399,400
441,600
44
224,900
255,400
287,300
316,800
361,500
400,200
442,000
45
225,800
256,200
288,600
317,700
362,500
400,600
442,400
46
226,700
257,400
290,200
319,100
363,300
401,200
442,800
47
227,600
258,600
291,700
320,600
364,300
401,700
443,200
48
228,500
259,700
293,100
322,200
365,400
402,100
443,500
49
229,200
261,000
294,300
323,600
366,400
402,500
443,800
50
230,100
262,300
295,800
324,900
367,400
402,800
444,200
51
231,000
263,400
297,100
326,100
368,400
403,100
444,500
52
231,800
264,400
298,600
327,300
369,300
403,400
444,800
53
232,100
265,400
299,900
328,300
370,100
403,700
445,100
54
232,900
266,500
301,300
329,300
370,900
404,000
55
233,500
267,600
302,700
330,300
371,800
404,300
56
234,200
268,700
304,000
331,200
372,600
404,600
57
234,800
269,400
305,000
331,700
373,100
404,900
58
235,400
270,500
306,200
332,600
373,900
405,200
59
235,900
271,600
307,400
333,400
374,700
405,500
60
236,400
272,500
308,800
334,300
375,500
405,900
61
237,000
273,300
310,100
335,000
375,900
406,100
62
237,500
274,300
311,300
335,300
376,600
406,400
63
238,000
275,200
312,500
335,800
377,300
406,700
64
238,600
276,100
313,700
336,400
377,900
407,000
65
239,100
276,900
315,000
337,000
378,300
407,200
66
239,600
277,900
315,800
337,700
378,900
67
240,200
278,800
316,500
338,400
379,600
68
240,700
279,700
317,200
339,000
380,200
69
241,200
280,600
317,800
339,700
380,600
70
241,700
281,600
318,500
340,200
381,100
71
242,100
282,700
319,200
340,800
381,600
72
242,600
283,700
319,800
341,400
382,100
73
243,100
284,300
320,400
341,700
382,700
74
243,600
284,800
320,600
342,300
383,200
75
244,100
285,300
321,100
342,800
383,800
76
244,600
286,100
321,600
343,300
384,400
77
244,900
286,900
322,200
343,800
384,900
78
245,200
287,500
322,700
344,300
385,400
79
245,500
288,100
323,200
344,800
385,900
80
245,700
288,600
323,600
345,200
386,400
81
245,900
289,100
324,200
345,500
386,700
82
246,200
289,600
324,700
345,800
387,200
83
246,500
290,000
325,100
346,200
387,600
84
246,700
290,300
325,600
346,500
388,000
85
246,900
290,500
326,100
347,000
388,400
86
290,700
326,500
347,300
87
290,900
326,700
347,600
88
291,100
327,000
347,900
89
291,500
327,400
348,300
90
291,700
327,800
348,600
91
291,900
328,200
349,000
92
292,100
328,600
349,300
93
292,500
328,900
349,700
94
292,700
329,100
350,000
95
292,900
329,500
350,300
96
293,200
329,800
350,600
97
293,500
330,000
350,900
98
293,700
330,300
351,300
99
293,900
330,600
351,700
100
294,200
330,900
352,100
101
294,500
331,100
352,600
102
294,700
331,400
353,000
103
294,900
331,800
353,400
104
295,200
332,000
353,800
105
295,500
332,200
354,300
106
332,400
107
332,800
108
333,000
109
333,200
110
333,600
111
334,000
112
334,400
113
334,600
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
円
189,700
216,300
244,500
257,900
283,100
323,900
366,200
427,900
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
円
1
183,500
211,000
253,600
272,400
293,800
332,800
376,100
2
184,900
212,900
255,000
273,300
295,300
334,800
378,700
3
186,400
214,900
256,500
274,100
296,900
336,800
381,400
4
187,800
216,800
257,900
274,900
298,500
338,800
384,000
5
189,300
218,800
259,100
275,400
299,800
340,800
386,200
6
190,800
220,600
259,900
276,300
301,500
342,900
388,400
7
192,300
222,400
260,700
277,000
303,100
344,900
390,700
8
193,800
224,100
261,400
277,900
304,700
346,900
393,000
9
195,000
225,800
262,100
278,800
306,300
348,400
394,900
10
196,700
227,200
262,800
279,400
307,700
350,400
397,000
11
198,300
228,500
263,600
280,300
308,900
352,300
399,200
12
199,800
229,400
264,300
281,200
310,200
354,300
401,400
13
201,200
230,800
265,100
282,100
311,400
356,200
403,300
14
203,200
231,800
266,000
283,000
313,000
358,200
405,300
15
205,300
232,800
266,800
283,900
314,600
360,200
407,400
16
207,300
233,700
267,700
284,800
316,200
362,200
409,400
17
209,300
234,800
268,200
285,800
317,700
364,100
411,400
18
211,300
236,200
269,000
286,800
319,200
366,100
413,600
19
213,400
237,600
269,800
287,800
320,700
368,200
415,800
20
215,400
238,700
270,600
288,900
322,100
370,200
417,900
21
217,300
239,800
271,300
290,200
323,500
371,900
419,800
22
219,000
241,400
272,000
291,600
324,900
374,000
421,700
23
220,700
243,100
272,700
292,800
326,400
376,100
423,500
24
222,400
244,500
273,500
294,000
327,800
378,100
425,400
25
223,700
245,700
274,300
295,100
329,200
380,000
427,100
26
225,000
247,000
275,000
296,500
330,600
381,600
428,700
27
226,100
248,400
275,800
297,900
332,000
383,400
430,400
28
227,100
249,700
276,600
299,300
333,400
385,200
432,000
29
228,200
251,100
277,600
300,300
334,500
386,900
433,300
30
229,000
252,100
278,700
301,600
336,000
388,600
434,600
31
229,800
252,900
280,100
302,900
337,400
390,500
436,200
32
230,500
253,600
281,300
304,100
338,900
392,200
437,700
33
231,600
254,400
282,500
305,300
340,400
393,900
439,400
34
232,800
255,300
283,800
306,700
341,900
395,600
441,000
35
233,900
256,200
284,900
308,100
343,400
397,400
442,400
36
234,900
256,900
286,100
309,500
344,900
399,100
443,800
37
235,900
257,600
287,500
310,800
346,500
400,700
444,900
38
237,200
258,500
288,600
312,100
348,100
402,400
446,200
39
238,500
259,400
289,700
313,500
349,600
404,200
447,500
40
239,700
260,300
290,700
314,900
351,100
406,000
448,900
41
240,500
260,700
291,700
316,400
352,300
407,500
449,900
42
241,500
261,500
292,900
317,800
353,800
409,000
450,600
43
242,500
262,300
294,100
319,200
355,300
410,500
451,400
44
243,500
263,000
295,300
320,500
356,700
411,800
452,000
45
244,500
263,700
296,400
321,300
358,100
412,900
452,900
46
245,500
264,400
297,700
322,700
359,100
414,000
453,600
47
246,400
265,100
299,000
324,100
360,500
415,100
454,400
48
247,200
265,800
300,200
325,600
361,800
416,300
455,200
49
248,000
266,500
301,300
326,700
363,100
417,600
455,900
50
248,900
267,300
302,500
328,000
364,500
418,700
456,600
51
249,800
268,000
303,700
329,300
365,800
419,900
457,300
52
250,600
268,900
305,000
330,600
367,100
421,000
458,100
53
251,200
269,800
306,400
331,900
368,600
422,200
458,900
54
252,100
270,900
307,700
333,200
369,800
423,200
459,700
55
253,000
272,000
309,000
334,500
370,900
424,300
460,400
56
253,800
273,200
310,200
335,800
372,100
425,400
461,100
57
254,500
274,400
311,000
336,700
373,200
426,500
461,900
58
255,400
275,800
312,200
338,000
374,100
427,000
59
256,000
277,100
313,400
339,200
375,100
427,600
60
256,800
278,400
314,800
340,500
376,000
428,000
61
257,500
279,600
315,900
341,500
376,600
428,600
62
258,200
280,800
317,200
342,400
377,400
429,100
63
258,900
281,900
318,400
343,500
378,200
429,500
64
259,600
283,000
319,600
344,700
379,000
430,000
65
260,200
284,000
320,800
345,800
379,700
430,500
66
260,900
285,200
322,100
347,000
380,400
430,900
67
261,500
286,400
323,300
348,200
381,200
431,200
68
262,100
287,400
324,500
349,200
381,900
431,500
69
262,700
288,400
325,200
350,200
382,500
431,900
70
263,300
289,800
326,300
351,200
383,100
71
264,100
291,100
327,400
352,300
383,800
72
264,900
292,300
328,300
353,400
384,400
73
266,100
293,300
329,400
354,200
385,100
74
267,200
294,600
330,100
355,300
385,600
75
268,200
295,800
331,200
356,400
386,200
76
269,200
297,000
332,300
357,400
386,700
77
270,100
298,300
333,400
358,100
387,100
78
271,000
299,500
334,600
358,900
387,700
79
271,900
300,700
335,700
359,700
388,200
80
272,800
301,900
336,800
360,400
388,500
81
273,600
302,400
337,900
361,000
388,800
82
274,500
303,600
339,000
361,500
389,300
83
275,400
304,700
340,000
362,100
389,700
84
276,000
305,800
341,100
362,600
390,000
85
276,700
306,900
342,000
363,200
390,300
86
277,400
308,100
343,000
363,700
390,800
87
278,100
309,300
343,900
364,300
391,300
88
278,800
310,400
344,900
364,800
391,700
89
279,600
311,500
345,800
365,200
392,000
90
280,400
312,700
346,600
365,600
392,400
91
281,200
313,900
347,400
366,200
392,900
92
282,000
315,000
348,200
366,700
393,300
93
282,800
315,800
348,800
367,000
393,700
94
283,800
316,500
349,400
367,500
95
284,700
317,200
350,100
367,900
96
285,600
317,800
350,700
368,200
97
286,200
318,300
351,100
368,800
98
286,800
318,600
351,500
369,300
99
287,400
319,200
352,000
369,800
100
288,300
319,800
352,400
370,300
101
289,100
320,200
352,900
370,900
102
289,900
320,800
353,300
371,400
103
290,700
321,400
353,800
371,900
104
291,500
321,900
354,200
372,300
105
292,100
322,300
354,500
372,900
106
292,600
322,800
355,000
373,400
107
293,100
323,300
355,400
373,900
108
293,500
323,800
355,700
374,400
109
293,700
324,200
356,200
375,000
110
294,000
324,600
356,700
375,400
111
294,200
324,900
357,200
375,900
112
294,500
325,200
357,700
376,400
113
294,800
325,500
358,200
377,000
114
295,000
325,900
358,700
115
295,300
326,300
359,200
116
295,500
326,600
359,600
117
295,800
326,800
360,000
118
296,100
327,100
360,400
119
296,400
327,500
360,900
120
296,700
327,700
361,400
121
297,000
327,900
361,800
122
297,400
328,200
362,300
123
297,700
328,500
362,800
124
298,100
328,800
363,300
125
298,300
329,000
363,600
126
298,500
329,300
127
298,800
329,700
128
299,200
329,900
129
299,400
330,100
130
299,700
330,300
131
300,100
330,700
132
300,500
330,900
133
300,700
331,200
134
301,000
331,600
135
301,400
332,000
136
301,700
332,400
137
301,900
332,700
138
302,200
333,100
139
302,600
333,500
140
302,900
333,900
141
303,100
334,200
142
303,500
334,600
143
303,900
334,900
144
304,200
335,300
145
304,400
335,600
146
304,600
336,000
147
304,900
336,400
148
305,300
336,800
149
305,500
337,100
150
305,700
337,500
151
306,000
337,900
152
306,300
338,300
153
306,700
338,600
154
306,900
155
307,100
156
307,400
157
307,700
158
308,000
159
308,300
160
308,600
161
309,000
162
309,300
163
309,600
164
309,900
165
310,300
166
310,600
167
310,900
168
311,200
169
311,600
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
円
236,100
256,400
263,600
273,800
290,100
327,300
371,800
備考
この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九
福祉職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
176,900
223,400
264,400
284,900
323,100
365,500
2
178,100
225,100
265,900
286,300
325,300
368,100
3
179,300
226,900
267,300
287,800
327,500
370,500
4
180,500
228,600
268,700
289,100
329,500
372,900
5
181,400
230,300
269,600
290,500
331,500
374,800
6
182,900
232,000
270,800
292,200
333,500
377,300
7
184,300
233,700
272,100
294,000
335,400
379,600
8
185,700
235,000
273,400
295,800
337,300
382,100
9
186,800
236,700
274,400
297,500
339,200
384,500
10
188,200
238,200
275,500
299,400
341,200
387,100
11
189,600
239,500
276,700
301,400
343,200
389,700
12
191,000
240,700
277,600
303,200
345,200
392,300
13
192,400
242,000
278,500
304,400
347,000
394,600
14
193,700
243,300
279,700
306,500
349,000
396,900
15
195,100
244,600
281,000
308,500
350,900
399,100
16
196,400
245,800
282,300
310,400
352,800
401,400
17
197,800
247,000
283,600
312,300
354,500
403,200
18
199,100
248,200
285,200
314,000
356,500
405,100
19
200,400
249,300
286,800
315,600
358,300
407,000
20
201,500
250,300
288,200
317,300
360,200
408,800
21
202,500
251,000
289,400
319,000
362,100
410,600
22
204,100
252,100
291,100
321,100
364,000
412,400
23
205,700
253,300
292,400
323,100
365,900
414,200
24
207,100
254,400
293,900
324,900
367,800
416,000
25
208,700
255,600
295,600
326,800
369,700
417,600
26
210,100
257,200
296,900
328,700
371,600
419,100
27
211,500
258,700
298,400
330,500
373,500
420,600
28
212,900
260,200
299,900
332,300
375,400
422,100
29
214,600
261,600
300,900
334,100
376,900
423,600
30
215,800
262,800
302,100
336,100
378,700
424,900
31
217,200
263,900
303,500
338,000
380,500
426,200
32
218,300
265,200
304,700
339,900
382,100
427,400
33
219,400
266,300
305,900
341,500
383,800
428,600
34
220,700
267,300
307,400
343,400
385,200
429,900
35
221,900
268,500
308,700
345,100
386,600
431,200
36
222,900
269,500
310,100
346,800
388,000
432,400
37
223,900
270,500
311,600
348,000
389,400
433,600
38
225,000
271,700
313,000
349,900
390,600
434,400
39
226,100
272,700
314,400
351,800
391,800
435,200
40
227,100
273,800
315,900
353,600
392,800
436,000
41
228,000
274,900
317,200
355,500
393,900
436,600
42
228,700
276,200
318,700
357,300
395,100
437,300
43
229,500
277,700
320,200
359,000
396,200
438,000
44
230,300
279,000
321,500
360,700
397,300
438,700
45
231,000
280,400
322,500
362,400
398,000
439,500
46
231,800
281,800
323,700
363,800
398,700
440,300
47
232,700
283,200
324,900
365,200
399,400
440,700
48
233,400
284,600
326,100
366,600
400,100
441,400
49
234,000
286,000
327,100
367,600
400,700
441,900
50
234,900
287,200
328,100
368,700
401,300
442,300
51
235,900
288,400
328,900
369,700
401,800
442,700
52
236,600
289,700
329,900
370,800
402,200
443,100
53
237,000
290,700
330,600
371,500
402,600
443,500
54
238,000
291,800
331,300
372,100
402,900
443,900
55
238,600
292,900
332,000
372,800
403,200
444,300
56
239,200
293,900
332,800
373,600
403,500
444,600
57
239,900
295,100
333,400
374,400
403,800
444,900
58
240,600
296,400
333,900
375,200
404,100
445,300
59
241,300
297,700
334,500
376,000
404,400
445,600
60
241,900
299,000
335,000
376,700
404,700
445,900
61
242,500
300,100
335,400
377,500
405,000
446,200
62
243,000
301,500
335,600
378,200
405,300
63
243,500
302,700
336,100
378,900
405,600
64
244,000
304,100
336,600
379,500
405,900
65
244,600
305,200
336,900
379,800
406,200
66
245,400
306,400
337,300
380,400
406,500
67
246,300
307,500
337,800
381,000
406,800
68
247,000
308,600
338,200
381,700
407,100
69
247,900
309,300
338,700
382,100
407,300
70
248,800
310,400
339,200
382,800
407,600
71
249,600
311,600
339,600
383,400
407,900
72
250,200
312,800
340,100
384,000
408,100
73
250,800
314,100
340,300
384,400
408,300
74
251,700
314,800
340,800
385,000
408,600
75
252,500
315,400
341,300
385,600
408,900
76
253,200
316,000
341,700
386,200
409,100
77
253,900
316,700
342,000
386,600
409,300
78
254,800
317,400
342,400
387,100
79
255,700
318,000
342,900
387,600
80
256,300
318,600
343,300
388,200
81
257,000
318,900
343,500
388,700
82
257,500
319,200
343,800
389,100
83
258,100
319,800
344,300
389,500
84
258,700
320,100
344,700
389,900
85
259,300
320,400
345,000
390,100
86
260,100
320,700
345,300
390,300
87
260,800
321,000
345,800
390,600
88
261,500
321,300
346,200
390,900
89
262,000
321,700
346,500
391,100
90
262,800
322,100
346,900
391,400
91
263,600
322,400
347,300
391,700
92
264,300
322,600
347,500
391,900
93
264,700
323,100
347,800
392,100
94
265,200
323,500
95
265,700
323,700
96
266,400
324,100
97
267,100
324,500
98
267,800
324,900
99
268,500
325,300
100
269,200
325,600
101
269,600
325,800
102
270,100
326,100
103
270,500
326,400
104
270,900
326,700
105
271,100
327,100
106
271,300
327,300
107
271,600
327,600
108
271,900
328,000
109
272,200
328,400
110
272,500
328,700
111
272,800
329,100
112
273,000
329,400
113
273,300
329,700
114
273,600
330,100
115
273,900
330,400
116
274,300
330,600
117
274,600
330,800
118
274,900
331,100
119
275,300
331,500
120
275,700
331,900
121
275,900
332,100
122
276,100
123
276,500
124
276,800
125
277,000
126
277,300
127
277,700
128
278,100
129
278,300
130
278,700
131
279,100
132
279,400
133
279,600
134
279,900
135
280,300
136
280,600
137
280,800
138
281,100
139
281,400
140
281,700
141
281,900
142
282,100
143
282,300
144
282,600
145
283,000
146
283,200
147
283,500
148
283,800
149
284,100
150
284,300
151
284,600
152
284,800
153
285,100
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
円
円
202,500
242,000
256,300
289,400
316,200
358,000
備考
この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十
専門スタッフ職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
円
円
円
円
1
332,900
430,900
482,900
617,500
2
334,900
435,300
488,500
654,100
3
336,800
439,300
494,000
690,700
4
338,600
443,200
499,400
5
340,400
446,900
504,700
6
342,300
450,700
509,900
7
344,100
454,000
515,000
8
345,900
457,300
519,700
9
347,800
460,600
523,100
10
349,600
463,900
525,900
11
351,400
466,800
528,700
12
353,300
469,500
531,200
13
355,200
471,900
533,300
14
357,000
474,200
535,300
15
358,800
476,100
537,000
16
360,600
477,800
538,800
17
362,200
479,100
540,400
18
364,000
480,400
541,800
19
365,700
481,300
542,800
20
367,400
482,200
544,000
21
369,200
483,000
544,900
22
371,100
483,800
23
372,900
484,000
24
374,700
25
376,200
26
377,900
27
379,700
28
381,400
29
382,800
30
384,400
31
386,100
32
387,600
33
389,300
34
390,600
35
391,900
36
393,200
37
394,500
38
395,600
39
396,700
40
397,600
41
398,600
42
399,600
43
400,600
44
401,500
45
402,300
46
402,700
47
403,100
48
403,400
49
403,700
50
404,000
51
404,300
52
404,600
53
404,900
54
405,200
55
405,500
56
405,800
57
406,100
58
406,400
59
406,700
60
407,000
61
407,200
62
407,500
63
407,800
64
408,100
65
408,300
66
408,600
67
408,900
68
409,100
69
409,300
70
409,600
71
409,900
72
410,100
73
410,300
74
410,600
75
410,900
76
411,100
77
411,300
定年前再任用短時間勤務職員
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
基準俸給月額
円
円
円
円
325,500
427,000
481,800
617,400
備考
この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十一
指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
円
1
708,000
2
763,000
3
820,000
4
898,000
5
968,000
6
1,038,000
7
1,110,000
8
1,178,000
備考
この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。