日本法令引用URL

原本へのリンク
0 325CO0000000173 昭和二十五年政令第百七十三号 電波法による旅費等の額を定める政令 内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十五条の規定に基き、この政令を制定する。
(趣旨) 第一条 電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
(旅費) 第二条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
(旅費の基準額) 第三条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国(本邦(本州、北海道、四国、九州及び総務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第四項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)におけるこれらに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。 運賃 急行料金 寝台料金 座席指定料金 前各号に掲げる費用に付随する費用 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。第四項及び第六項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。 運賃 寝台料金 座席指定料金 前三号に掲げる費用に付随する費用 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第七項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。 運賃 座席指定料金 前二号に掲げる費用に付随する費用 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として総務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用 前三号に掲げる費用に付随する費用 旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。 ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(日当) 第四条 日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、一日当たり八千四百五十円以内において総務大臣が相当と認める額とする。
(宿泊料) 第五条 宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第一項において「宿泊料基準額」という。)が、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額より少ない場合は、宿泊料基準額)とする。 宿泊料基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。 ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費及び宿泊料の額の特例) 第六条 第二条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額(当該移動に係る第三条の規定による旅費の基準額及び当該宿泊に係る宿泊料基準額の合計額が、参考人が現に支払った額より少ない場合は、当該合計額)とする。 第二条第二項、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、参考人が総務省令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額は、当該旅行のため既に支出した額のうち当該参考人の損失となる額又は支出を要する額で総務省令で定めるものとする。
(総務省令への委任) 第七条 この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。
附 則 この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。 附 則 この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成元年七月一日から施行する。 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第二条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成二年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成三年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成四年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成五年七月一日から施行する。 出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成六年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成七年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成八年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成九年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、令和元年八月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和五年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和六年七月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、令和七年四月一日から施行する。 (経過措置) この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により参考人が求められた出頭に係る旅費及び宿泊料について適用し、施行日前に電波法第九十二条の二の規定により参考人が求められた出頭に係る旅費及び宿泊料については、なお従前の例による。 この政令による改正後の第四条の規定による日当の支給の基礎とされる同条に規定する旅行に必要な日数で令和七年七月一日前に対応するものに係る日当の額は、同条に規定する額にかかわらず、一日当たり八千二百円以内において総務大臣が相当と認める額とする。