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0 325CO0000000186 昭和二十五年政令第百八十六号 国際観光ホテル整備法施行令 内閣は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)を実施するため並びに同法第十四条第三項及び第二十九条の規定に基き、この政令を制定する。
(登録実施機関の登録の有効期間) 第一条 国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(関係大臣との協議) 第二条 観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則) 第六条 第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 第四条の規定は公布の日から、第一条から第三条まで及び第五条の規定は同日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十九条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十七条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十七条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置) 第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会 海難審判庁 海難審判所 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会) 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会 十二 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。