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0 325CO0000000188 昭和二十五年政令第百八十八号 人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令 内閣は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
第一条 人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。
第二条 前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。 この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。
第三条 第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。
第四条 人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。
附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日等) この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。